2020年4月30日木曜日

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(50万円/20万円)申請受付開始(6/1まで)



予告されていた「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の申請受付が始まりました。

1.協力金の概要


  <趣旨>
  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小企業及び個人事業主に対し、協力金を支給いたします。

  <支給額>

  1事業者あたり50万円(個人事業主の場合は20万円

2.対象事業者及び対象要件


  (1)対象事業者
  「新型コロナウイルス感染拡大にかかる石川県緊急事態措置」により、休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。

  ※令和2年4月21日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
  ※県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。

(2)対象要件
  石川県緊急事態措置により休業等を要請する期間(令和2年4月21日から5月6日まで)に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。

休業要請を行う施設等の一覧
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/documents/kyuugyouyousei.pdf

 ※全面的な協力とは、休業等を要請する全期間(令和2年4月21日から5月6日まで)、休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。
 ※飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

3.申請手続き


 【申請受付期間】  
    令和2年4月30日(木)~ 令和2年6月1日(月)当日消印有効

 【申請方法】
書留郵送又はオンライン申請(オンライン申請は準備ができ次第運用開始)により申請してください。
    (持参による申請はできませんので、あらかじめご了承ください。)

 【申請に必要な書類 】
下記ホームページからダウンロードすることができます。



 【ご協力いただいた事業者の紹介】
   要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を石川県ホームページで紹介されます。

ホームページ

申請に必要な書類など、その他詳細は下記よりご確認ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kansenkakudaibousikyouryokukin.html
要項や申請様式は加賀市役所でも配布しています。

お問合せ先

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金・中小企業支援相談センター
電話番号:076-225-1920

(周知)多重債務防止のための注意喚起(ファクタリングについて)



 新型コロナウイルスの影響で資金繰りに困った企業が高額な手数料のファクタリングを利用した結果、自転車操業に陥るケースが各種報道等で指摘されております。

 企業が売掛債権等を譲渡して資金を調達するファクタリングにおいて、高額な手数料や大幅な割引率による契約を締結した場合、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があります。

 そこでこのたび、金融庁より多重債務防止のための注意喚起がありましたので、資金繰りについてご検討されている事業者のみなさまはご覧いただけますよう、ご案内いたします。

 融資につきましては、新型コロナウイルス感染症特別貸付(政府系金融機関)や新型コロナウイルス感染症特別融資(石川県制度融資)などの特別融資ございますので、資金調達はまずこちらからご検討ください。

○多重債務防止のための注意喚起について(金融庁HP)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui4.html

○(ご参考)ファクタリングを装った違法な貸付けに関する注意喚起について(金融庁HP)
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/chuui1.pdf

○(ご参考)新型コロナウイルスによる影響を受けている事業者の資金繰り支援や相談窓口について
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html
■ 金融庁の相談窓口(受付時間:平日 午前10時~午後5時)
新型コロナウィルスに関する相談ダイヤル
0120-156811 (フリーダイヤル)
※IP電話からは、03-5251-6813におかけください。

2020年4月29日水曜日

加賀市テイクアウト・デリバリー参入支援事業(補助金)



加賀市がテイクアウトやデリバリーを新規に開始する飲食店を支援します。

※テイクアウトやデリバリーを実施している複数の店舗を取りまとめ、一体的な広報活動の実施や、配達の請負等にかかる経費を支援する「テイクアウト・デリバリー推進事業」とは別の補助金です。

対象店舗

中小企業法人又は個人事業主が経営する市内の飲食店で、令和2年4月1日以降に新たに持ち帰り・配達飲食サービスを開始した店舗。

補助額等

1.導入奨励費…5万円(一律定額)

以下の費用について、最大5万円
 2.設備器具費…商品の製造、保存、配送等に用いる設備、器具費等
  ※恒常的に使えるものとし、使い捨て容器等の消耗品は含みません。
 3.広告宣伝費 広告費、印刷費、ホームページ更新費等
 4.事務費 許可を要するものを製造する場合の申請事務費等

合計最大10万円


提出書類

1.申請書
2.市税等納付状況調査同意書
3.請求書
4.テイクアウト等を新たに実施したことがわかる書類(メニュー表、広告、Webサイト記事等)

 領収書等については、申請時における添付は不要としますが、今後提出を求める場合がありますので、最低5年間は保管してください。

 なお、市役所における密集・密接を回避するため、原則として郵送での提出をお願いいたします。
【送付先】〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地 加賀市役所商工振興課


提出書類様式ダウンロード、よくある質問等は加賀市ホームページでご確認ください。
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/takeout.html

お問い合わせ

加賀市商工振興課商工労働係
電話番号: 0761-72-7940
FAX番号: 0761-72-7991

2020年4月28日火曜日

5~6月開催 雇用調整助成金 個別相談会実施について


 新型コロナウイルス感染症により、企業活動に大きな支障が出ている昨今、雇用維持を目的とした、国の「雇用調整助成金」の要件が緩和されています。
加賀商工会議所においても、企業や雇用する労働者への影響を考え、石川県と石川労働局とともに、本相談会を開催することとなりました。本相談会では、雇用調整助成金制度の説明や申請方法について、説明をいたします。
※本相談会では、雇用調整助成金申請書受付や申請代行などは行いません。

○開催日: 第2回 5月22日(金) ・ 第3回 6月3日(水) ・ 第4回 6月10日(水)
(※第1回 5月12日(火)は定員に達したため、受付終了しました。)
○時間 :13:00~17:00(1社30分程度)
○場所 :加賀商工会議所
○参加費:無料
○定員 :各回16名
○申込 :FAX(0761-73-4599)にてお申し込みください。完全予約制です。
○締切 :チラシ記載の日程もしくは、定員に達し次第締切
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課
までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)して申し込んでください。

参加申込書
https://drive.google.com/file/d/1pHY2krwdEGtJogIWvFeivhYUVOvdTy0R/view?usp=sharing

申込から当日までの流れ
①希望する日時を選択し、FAXしてください。
②希望する日時で日程調整後、事務局より相談時間と予約番号をFAXで返信いたします。
この時点で申し込み完了となります。
③当日、指定した相談時間にお送りした予約番号でお呼びいたします。

「持続化給付金」の申請要項(速報版)が公開されました。


 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、「持続化給付金」について申請要項(速報版)が公開されました。
 なお、本要項は速報版ですので、制度の具体的な内容や条件については国で現在検討中です。
 また、「持続化補助金(正式名称:小規模事業者持続化補助金)」など、似たような名前のものもありますので、お問い合わせの際は、間違えがないよう、ご確認ください。

下記サイトより持続化給付金の情報をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

なお、持続化給付金に関しては、
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)
までお願いします。

以下個人事業主向けのものを一部抜粋

支給申請対象
(1)2019 年以前から事業により 事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること 。
※事業収入は、確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載されるものと同様の考え方による。ただし、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における売上(収入)金額又は収支内訳書における収入金額が異なる場合には、売上(収入)金額又は収支内訳書における収入金額を用いることができる。

(2)2020 年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が 50 %以上減少した月 (以下「対象月」という。)があること。
※対象月は、 2020 年1月から申請を行う 月 の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50 %以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択。
※前年同月の事業収入は、青色申告を行っている場合、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。 ただし、青色申告を行っている者で、
①所得税青色申告決算を提出しない者(任意)
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者
以下の白色申告を行っている者等と同様に、 2019 年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
※白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は P.23 の特例 に基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税の申告書類 の 控え を 用いる場合には、月次の事業収入 を確認できないことから、 2019 年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

不給付要件
以下の(1)から (3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連
特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) (1) (2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

申請に必要な書類
■申請するにあたり下記の4 種類の証拠書類等の提出が必要となります。
※スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
※下記①については、確定申告の実施状況に応じて、青色申告又は白色申告に係る書類を提出してください。
※各データの保存形式は PDF ・ JPG ・ PNG でお願いします。


2020年4月26日日曜日

新型コロナウイルスの影響による企業決算・監査および株主総会の対応について



 経済産業省では、新型コロナウイルスの流行に伴い、3月期決算企業の決算・監査に関する業務に大きな支障が生じる可能性があることから、4月24日(金)に、企業決算・監査および株主総会の対応に係る経済産業大臣談話を公表しました。

 このたび、同省より当所宛に、標記に係る周知協力依頼がございましたので、ご案内申しあげます。また、法務省、経済産業省のホームページにおいて、株主総会の開催ならびに運営に関する情報も掲載しておりますので、あわせてご覧ください。


企業決算・監査及び株主総会の対応について(経済産業大臣談話)※4月24日(金)公表
 ※経済産業省ホームページ(以下)からもご確認いただけます。
 https://www.meti.go.jp/speeches/danwa/2020/20200424.html

1.新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が今後も続くと見込まれる中で、決算発表を延期する企業も出てくるなど3月期決算企業の決算・ 監査に関する業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっている。

2.もっとも、企業の決算や株主総会運営の業務に携わる方々の健康や安全にも十分にご配慮を頂く必要がある。 今こそ中長期的な成長を念頭に置いた経営判断が求められるところ、 ここで焦ることが、かえって企業全体のオペレーションに悪影響を与えることは避けなければならない。

3.企業においては、 6 月末に開催されることが予定されている株主総会につき、その延期や継続会の開催も含め、例年とは異なるスケジュールや方法とすること をご検討頂きたい。

4.株主・投資家においては、決算作業の適切な遂行や従業員の安全確保に努める結果として、株主総会の運営につき、例年とは異なるスケジュールや方法とすることに十分にご理解頂きたい。

5.経済産業省としても、上記の円滑な実施のために、最大限のサポートをしてまいりたい。


○定時株主総会の開催について(法務省)

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

○株主総会運営に係るQ&A(経済産業省)

 https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

2020年4月25日土曜日

「IT導入補助金2020」(特別枠)公募要領(暫定版)が公開



 「IT導入補助金2020」(特別枠)の公募要領(暫定版)が公開されました。

 本公募は、昨今の新型コロナウイルスによる感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入等を優先的に支援するために創設されたものです。2019年度補正予算「IT導入補助金」(サービス等生産性向上IT導入支援事業)とは制度的に一部異なる点がありますので、申請にあたっては、本要領に加え交付規程をよくお読みのうえ、申請・手続きを進めてください。

 ※本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。

 1.特別枠に関する留意点


(1)補助対象について


「テレワーク環境整備のためのITツール導入」に対しては、補助率を従来のIT導入補助金の1/2から2/3に引き上げられ、これまで認められていなかったパソコンやタブレット端末等のハードウエアのレンタルも補助対象として追加されました(リースは認められておりません)。

(2)申請類型の制限について


 本公募では、C類型(補助額:30万円~450万円)の申請が対象となります。
(A類型・B類型との併用はできません)

 2.事業スケジュール


  交付申請期間:2020年5月上旬~12月下旬まで
(複数回の締切りを設け、それまでに受け付けた申請を審査し、交付決定を行う予定)

  事業実施期間:交付決定日以降~6か月程度(予定)


3.補助金概要


補助対象者:中小企業、小規模事業者
補助額:30万円~450万円(4月7日以降に投資した経費に遡及可能)
補助率:2/3以内
補助対象費:ソフトウェア費・導入関連費・ハードウェアレンタル費

4.その他


 詳細は以下をご確認ください(公募要領等が掲載されています)。

中小企業・小規模事業者のみなさま向けのページはこちら
 https://www.it-hojo.jp/applicant/

公募要領はこちら(PDFが開きます)
 https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf

【問合せ先】
 サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
 TEL:0570-666-424

 IT導入支援事業 お問い合わせフォーム
 https://it-hojo.secure.force.com/QuestionForm/QuestionForm_R1_Page?_ga=2.231516511.1524055434.1587344339-2052886232.1586843538
※電話が大変混み合っておりますので、メールフォームを併せてご活用ください。


厚生年金保険料等の納付猶予の特例についてのチラシを公表(厚生労働省)



 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった事業者の社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例についてのチラシを公表しました。
 詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連情報〔厚生労働省HP〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622027.pdf


○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようになります。

○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

〔対象となる方〕

以下の①、②のいずれも満たす方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
② 一時に納付を行うことが困難であること

※ 本特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となります。

〔対象となる期間〕

○ 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等について対象となります。

(注)詳細については、決定次第、このページで公表いたします。

2020年4月24日金曜日

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aの更新について



 環境省より石川県資源循環推進課を通じて当所に対して、環境省ウェブサイトに掲載した「廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A」PDFを4月23日付けで更新した旨の周知依頼がございました。
 事業者のみなさまにおかれましては、下記URLよりご確認いただきますよう、お願い申しあげます。

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/novel_coronavirus_q_and_a_200423.pdf

もくじ

【1.新型コロナウイルス感染者やその疑いがある方のいるご家庭の皆さま向け】

<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q1-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。

<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q1-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。

<基本的な感染防止策>
Q1-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。

<廃棄物に関する一般的事項>
Q1-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

<家庭から出るごみの捨て方について>
Q1-5 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。

<通常リユース・リサイクルされる資源について>
Q1-6 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したリネン類はどのように扱えば良いですか。

【2.医療関係機関等の皆さま向け】


<廃棄物に関する一般的事項>
Q2-1 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応①>
Q2-2 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
Q2-3 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。

【3.医療関係機関以外の排出事業者の皆さま向け】


<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q3-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。

<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q3-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。

<基本的な感染防止策>
Q3-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。

<廃棄物に関する一般的事項>
Q3-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

<事業所から出るごみの捨て方について>
Q3-5 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。

<通常リユース・リサイクルされる資源について>
Q3-6 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したリネン類はどのように扱えば良いですか。

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応>
Q3-7 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

【4.地方公共団体の皆さま向け】

<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q4-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。

<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q4-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。

<基本的な感染防止策>
Q4-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。

<廃棄物に関する一般的事項>
Q4-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

<通常リユース・リサイクルされる資源について>
Q4-5 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したペットボトル、缶、瓶や容器包装などのこれまで資源化してきた廃棄物については、どのように扱えば良いですか。

<資源ごみのリサイクル材としての需要の低下への対応>
Q4-6 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で国内外の工場等の稼働が低下することによって、資源ごみのリサイクル材料としての需要が低下して、処理が滞っている場合にはどうすれば良いですか。

<ごみ質の組成分析調査>
Q4-7 新型コロナウイルスが感染拡大している状況下において、一般家庭等から排出されるごみについて平時に実施している組成分析等の調査事業は、中止したほうが良いですか。

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応①>
Q4-8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応②>
Q4-9 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物の排出事業者は、都道府県、施設占有者のどちらになりますか。

<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について>
Q4-10 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。

<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
Q4-11 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。

<業務継続のために取るべき措置①>
Q4-12 緊急事態宣言が発出された状況では、市町村における一般廃棄物処理事業はどのように対応すべきですか。

<業務継続のために取るべき措置②>
Q4-13 市町村における一般廃棄物処理事業を継続する上で、具体的にどのようなことに取り組めば良いですか。また、どのようなことを検討するべきですか。

<業務継続のために取るべき措置③>
Q4-14 緊急事態宣言が発出された状況においては、市町村における一般廃棄物処理事業においても、出勤者を7~8割減らす必要がありますか。

【5.廃棄物処理を行う皆さま向け】


<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q5-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。

<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q5-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。

<基本的な感染防止策>
Q5-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。

<廃棄物に関する一般的事項>
Q5-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

<廃棄物処理における感染防止策>
Q5-5 廃棄物処理を行う者が行う感染防止策としてはどのようなものが考えられますか。

<個人防護具の使用上の注意点>
Q5-6 個人防護具の使用において注意すべきことはありますか。

<業務継続のために取るべき措置①>
Q5-7 緊急事態宣言が発出された状況では、廃棄物処理業はどのように対応すべきですか。廃棄物処理業を継続しなければならないのですか。

<業務継続のために取るべき措置②>
Q5-8 廃棄物処理業を継続する上で、具体的にどのようなことを取り組めば良いですか。また、どのようなことを検討するべきですか。

<業務継続のために取るべき措置③>
Q5-9 緊急事態宣言が発出された状況においては、廃棄物処理業においても、出勤者を7~8割減らす必要がありますか。

<資金繰りへの支援>
Q5-10 新型コロナ感染症の影響で、廃棄物の受託量が大幅に減少するなどして資金繰りや事業の継続に影響が出ています。どのような支援策がありますか。

<テレワークの導入に関する支援>
Q5-11 新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワークの導入を検討していますが支援策はありますか。

<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について>
Q5-12 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。

<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
Q5-13 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応>
Q5-14 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

新型コロナウイルス 業種別支援策PDFリーフレットのご案内



 このほど中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの事業者の皆様に、事業や雇用の維持のため、新たな給付金制度の創設をはじめとする、各種支援制度を分かりやすく紹介したリーフレットを作成しました。

 リーフレットでは、業種別(9業種:「飲食業」、「製造業」、「卸売業」、「小売業」、「宿泊業」、「旅客運輸業」、「貨物運輸業」、「娯楽業」、「医療関係」)に経営者が直面している課題に対して、①持続化給付金 ②資金繰り支援 ③雇用調整助成金 ④税・社会保険料等の猶予/減免 ⑤3補助金等 について、対応できる支援策を紹介する形で掲載しています。

 該当の業種にあてはまる方は、ぜひ御覧ください。

「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける業種別支援策リーフレット」を作成しました(中小企業庁)

【飲食業向け】

【製造業向け】
 
【卸売業向け】

【小売業向け】

【宿泊業向け】

【旅客運輸業向け】

【貨物運輸業向け】

【娯楽業向け】

【医療関係向け】
 
※業種によって使える支援策に大きな違いはありません。
※掲載の支援策については、一部、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第の公表となります。 

<ご参考>
経済産業省の支援策(2020年4月23日時点)HP

解説動画(新型コロナウイルス感染症特別貸付ご利用ガイド)の公表について(日本政策金融公庫)



 このほど日本政策金融公庫は、新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)の概要やお申込手続き方法等を案内する動画を公表しました。

 動画は、「融資制度の概要編」「融資制度に関するよくある疑問編」「お申込み必要書類編」「お申込み手続きの流れ編」の4種となっています。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付のご利用をお考えの方は、ご参考ください。

動画


○解説動画(新型コロナウイルス感染症特別貸付ご利用ガイド)(日本政策金融公庫)
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html

1【融資制度の概要編】(約4分4秒)
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html#movie01

2【融資制度に関するよくある疑問編】(約5分42秒)
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html#movie02

3【お申込み必要書類編】
 (1)個人営業の方向け(約4分18秒)
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html#movie03_1

 (2)法人営業の方向け(約4分34秒)
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html#movie03_2

4【お申込み手続きの流れ編】(約3分9秒)
 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/movie_guide.html#movie04

※動画の内容は令和2年4月16日時点のものです。

新型コロナウイルス感染症特別貸付について

ご利用いただける方

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

資金のお使いみち

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

融資限度額 6,000万円(別枠)
利率(年) 基準利率(4月24日時点1.36%)
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率

ご返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

担保 無担保

参考(当所ブログ関連記事)

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のご案内

民間金融機関のつなぎ融資の案内

日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の郵送・インターネットによる申込協力のお願い

2020年4月23日木曜日

加賀市飲食店感染拡大防止協力金(20万円) (7/31まで)



(4月30日追記修正)4月23日に予告として掲載した本記事について、受付が始まりましたので記事を修正いたします。


新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、休業や営業時間の短縮を行う飲食店に対し、協力金を支給します。

加賀市ホームページ内「加賀市飲食店感染拡大防止協力金」
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kyoryokukin.html

対象店舗

中小企業又は個人事業主が経営する市内の飲食店のうち令和2年4月1日~5月31日の間に、次のいずれかの要件を満たす休業や時間短縮営業を行った店舗。なお、休業日等については、連続している必要はありません。

1.通常の営業日に休業した日が計10日以上になる場合

2.時間短縮した営業時間の合計が、通常の営業時間に換算して10日分以上になる場合
(例:通常8時間営業の店が、営業時間を4時間に短縮した日が20日間以上になる場合等)

3.通常の営業日に休業した日と短縮時間の換算日数の合計が10日以上になる場合
(例:通常8時間営業の店が、通常の営業日を2日間休業し、かつ営業時間を4時間に短縮した日が16日以上になる場合等)

※飲食店とは、店内での飲食を主たる事業とする店舗を指します。
※客席を閉鎖しテイクアウト・デリバリーのみの営業を行っている時間も休業等に含みます。

ただし、以下の店舗は対象外となりますのでご注意ください。

・主たる事業が店内での飲食以外である店舗(食品小売、配達・持帰飲食サービス等)
・営業を再開せず廃業予定の店舗
・石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の交付を受ける店舗

【備考:石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
対象:県の要請に基づき、4月21日~5月6日の間休業(飲食店は20時~朝5時の休業)した店舗等
支給額:中小法人50万円、個人事業主20万円
詳細は石川県Webサイト:石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてをご覧ください。

協力金の額

1店舗につき20万円

締切

令和2年7月31日(予定)

申請方法や提出書類、よくある質問等については下記サイトでご確認ください。
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kyoryokukin.html

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のご案内



 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)は、4月20日に「新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のご案内」を公表しました。本事業は、日本政策金融公庫、沖縄開発公庫、商工中金の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等により借入を行った事業者に対し一定の要件のもと、利子額分を補填することにより、実質的に無利子化を行うものです。令和2年度補正予算確定後、「新型コロナウイルス対策マル経」も対象に含まれる予定です。

 今後、中小機構が新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局となり、手続きの詳細については決定次第、ホームページに掲載されます。

1.制度概要

対象

日本公庫等の新型コロナウイルス特別貸付等により借入を行った中小企業者等
個人事業主→要件なし
小規模事業者→売上高▲15%以上
中小企業→売上高▲20%以上

補給対象上限

日本政策金融公庫(中小) 1億円
日本政策金融公庫(国民) 3千万円
沖縄公庫(中小) 1億円
沖縄公庫(生業・生活衛生) 3千万円
商工中金 1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額(補正予算成立後)

補給期間

借入後当初3年間

2.問い合わせ窓口  

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局((独)中小企業基盤整備機構)
TEL:0570-060515
受付時間:平日・土日祝日 9時~17時

3.「新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業のご案内」について((独)中小企業基盤整備機構)

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000ik2i-att/interest_flyer_03.pdf

民間金融機関のつなぎ融資の案内



 日本政策金融公庫(以下、「公庫」)への資金繰り相談が急増している状況に鑑み、金融庁から全国銀行協会、全国地方銀行協会等に対し、4月21日付で「日本政策金融公庫等との更なる連携の強化について(要請)」が発出されました。この中で、民間金融機関による「つなぎ融資」等の資金繰り支援を積極的に実施すること、公庫と密接に連携を図ること、が要請されています。

1.日本政策金融公庫等は、その融資が実施されるまでの間のつなぎとして民間金融機関が実施した融資について、事業者と民間金融機関が日本政策金融公庫等への借換えを希望した場合、可能な限り借換えに応じることとしている。これを踏まえ、民間金融機関として、つなぎ融資等の事業者への資金繰り支援を積極的に実施すること

2.上記の資金繰り支援の取組みが円滑に進むよう、民間金融機関は、日本政策金融公庫等と民間金融機関のこれまでの連携事例等も参考にしつつ、各地域において、日本政策金融公庫等の各支店と、融資実行等について密接に連携を図ること

〇「日本政策金融公庫等との更なる連携の強化について(要請)」(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200421.html


 事業者のみなさまにおかれましては、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付(いわゆる無利子無担保融資)をご検討の際は、あわせて民間金融機関(銀行、信用金庫等)によるつなぎ融資もご検討くださいませ。

○加賀市内に支店のある金融機関

北國銀行
北陸銀行
金沢信用金庫
福井銀行

2020年4月22日水曜日

加賀市宿泊事業雇用調整助成金



 加賀市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小等を行う中で、雇用保険の被保険者でない従業員(週20時間未満の従業員)に対して、休業を実施し雇用調整を行った宿泊事業者に対し、支払った手当の一部を助成します。

加賀市宿泊事業雇用調整助成金

【支給対象】
 市内宿泊事業者(旅館、ホテル)

【対象労働者】
 雇用保険の被保険者でない従業員(週20時間未満の従業員)

【助成率】
 事業主が支払った休業にかかる手当の2/3

【助成限度額】
 900円×休業時間×2/3

【助成対象期間】
 令和2年3月1日から3月31日

【申請受付期間】
 令和2年5月29日まで

【申請方法】
下記サイトから様式をダウンロードできます。
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kankousuishin/kankou/covid19_Shukuhakukoyou.html

【お問い合わせ】
加賀市観光交流課 電話番号: 0761-72-7906

(参考)厚生労働省の雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

起業支援金(いしかわ移住支援事業)利用者募集中!(~5/29)



 地域の活性化や地域が抱える課題の解決に資する幅広い事業分野の起業を支援し、起業者が抱える開業に伴う課題解決に向けた伴走支援を行うとともに店舗設備費などの一部開業資金に対して補助を行います。

●補助対象事業者

以下のいずれにも該当する方

1.住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上東京23区に在住もしくは通勤していた方

2.平成31年4月1日以降に石川県に移住または移住予定の方

3.令和2年4月17日から令和2年11月30日までに石川県内で個人事業の開業届出、または株式会社等の設立を行い、その代表者となる方

●補助額

最大2,000千円(200万円)(補助率1/2以内)
※移住支援金と合わせると最大3,000千円(300万円)

移住支援金(世帯100万円、単身60万円)について
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilac/izyushienkin.html

補助対象経費

​人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、謝金、旅費、広報費、知的財産権等関連経費、外注費、委託費、マーケティング調査費

●募集期間

令和2年4月17日(金) ~ 令和2年5月29日(金)  17時必着

●起業支援金(いしかわ移住支援事業) 詳細はこちら

https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41144277.html
公募要領等ダウンロード

●お問い合せ

お問い合わせ受付時間:10時~12時、13時~17時/月~金曜日(祝日を除く)
公益財団法人 石川県産業創出支援機構
経営支援部 新事業支援課 担当:西田・西村
TEL:076-267-1244

令和2年度AI・IoT・RPAを活用した業務効率化・省力化支援事業について

 令和2年度AI・IoT・RPAを活用した業務効率化・省力化支援事業について


本格的な人口減少時代が到来し、限られた人的資源を効率よく活用し、生産性を向上させることが、企業の競争力を高めていく上でも重要です。
石川県が行っている本事業では、AIやIoT、RPAを活用した業務効率化・省力化を行う企業の取り組みに対して支援を行います。


1.対象者
  石川県に主たる事業所を有する中小企業者等であること。

※詳細な定義についてはこちら

2.対象事業
 県内企業が、自社の業務効率化・省力化のため
AI・IoT・RPAシステム(ソフトウェア、ハードウェア等)を導入する取り組みを対象とします。

※過去に採用された導入事例はこちら

3.補助内容

事業期間:  交付決定日以後~令和3年2月28日(日曜日)
補助額: 補助対象経費であって、100万円以内(補助率:2分の1)補助対象経費: 以下の表に記載されたAIやIoT、RPAを活用したシステム(ソフトウェア、ハードウェア等)の導入に係る経費  
 4.募集期間
令和2年4月13日(月曜日)~令和2年6月12日(金曜日) (必着)
採択件数につきましては、45件程度を予定しています。
ご応募、詳細につきまして詳しくはこちら
採用後のスケジュールについてはこちら

2020年4月21日火曜日

新型コロナウイルスの影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて


 4月16日(木)、全国銀行協会は金融庁および日本銀行からの依頼を受け、全国の手形交換所宛に「手形交換所における手形交換に関する特別措置の実施」について通知しました。この通知では特別措置として

(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにすること、

(2)資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予すること、

とされています。

 なお、本特別措置は、不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予するものであり、手形・小切手の支払い自体が猶予されるものではありません

新型コロナウイルスの影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて(全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19/dishonored-draft/

当所の検定試験の当面中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、当所を会場とする検定試験ならびに、ネット試験(会場:アクトビジネススクール)については、当面の間実施を取りやめることに致しました。

現在、簿記検定の試験申込み期間中ではございますが、既にお申し込みいただいた受験者へは返金等のご対応を取らせていただきますと同時に、当面8月中までの受験申込み・実施のものはすべて中止とさせていただきますので、ご了承下さい。

また、感染症の収束状況を見て、周りの商工会議所の検定実施状況等も確認しながら万全の体制で試験に臨める時期となりましたら、募集を再開させていただきます。

※検定試験一覧画像の斜線部の試験については、現在中止とさせていただいております。
ネット試験については随時申込みとなっていますが、8月中まで見合わせる予定です。


2020年4月20日月曜日

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について(厚生労働省)



 4月7日に発出されました緊急事態宣言が全都道府県に拡大したところではありますが、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、国民の安定的な生活の確保、社会の安定の維持等に不可欠な業務を行う事業者については、事業の継続が求められる事業者として「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求めることとされております。

 今般、厚生労働省より日本商工会議所を通じて当所に対して、上記事業者の方々をはじめとする全ての職場の感染予防・健康管理の強化の観点から、在宅勤務の最大限利用することや、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」の活用、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理などについて、要請がありました。
 
 事業者のみなさまにおかれましては、下記資料をご参照いただけますよう、お願い申しあげます。



〇要請書「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の 感染予防、健康管理の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000622716.pdf

〇新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.pdf

〇職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf

〇新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
https://drive.google.com/file/d/1Pm1ECCP-tvvDZrWcF5FxiMPJQLyFyk4q/view?usp=sharing

新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について(通知)

 令和2年4月17 日付けにて、 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長より、石川県資源循環推進課を通じ当所に対して、下記通知がありましたので事業所のみなさまにお知らせいたします。


  1. 通知文書(関係団体あて)
  2. 新型コロナウイルス感染症に対応した産業廃棄物の処理能力を確保するための対応について(通知)(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて)
    1. 廃棄物の処理の再委託や、他の産業廃棄物処理業者に委託をし直すことについて
    2. 円滑な広域処理の実現について
  3. (参考)200407_緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(知事・政令市町あて)
    1. 廃棄物の処理業務が継続のため講ずべき措置について
    2. 廃棄物処理事業の継続について
    3. 宿泊療養や自宅療養に対応した廃棄物処理について

『マネーフォワード クラウド会計・確定申告』における「持続化給付金予測機能」の提供開始について


 株式会社マネーフォワードは、経済産業省の「持続化給付金」(緊急経済対策・令和2年度補正予算案)の情報公開を受けて、『マネーフォワード クラウド会計・確定申告』の「持続化給付金予測機能」を開始しましたのでお知らせいたします。

 本機能は、『マネーフォワード クラウド会計・確定申告』の会計データを元に、自動で「持続化給付金」の対象であるかの予測と予測給付額を把握でき、対象期間を変更してシミュレーションできるものです。ユーザーは、資金繰り状況に合わせて、申請準備に備えることが可能になります。

○『マネーフォワード クラウド会計・確定申告』、「持続化給付金予測機能」を提供開始
(株式会社マネーフォワード)
https://corp.moneyforward.com/news/release/service/20200414-mf-press/
※本機能のご利用方法についてもこちらに掲載されています。

 <ご参考>
○日本商工会議所HP「持続化給付金」(緊急経済対策)について
https://www.jcci.or.jp/news/trend-box/2020/0408140105.html

○問い合わせ先について
◆プラン体系、料金変更について
【ご利用ユーザーさまサービスサポート】
 確 定 申 告 :050-5578-7030 ※あんしん電話サポートプランのみ
 会   計 :050-5578-7029
 請 求 書 :050-5305-1202 ※ベーシックプラン以上のみ
 給   与 :050-5578-7035
 マイナンバー:050-5578-7034

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について

石川県からのお知らせです。(4月19日時点の情報です。)


石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の要請に応じて施設の利用停止に全面的に協力いただける中小企業及び事業主に対し、協力金を支給いたします。
(支給額)
1事業者あたり50万円(個人事業主の場合は20万円)
(支給対象)
令和2年4月21日から5月6日まで(休業要請期間)のすべての期間の休業にご協力いただいた場合が支給対象となります。

詳細については県のページ(こちら)をご確認ください。
※休止を要請する施設についても掲載されています。




2020年4月18日土曜日

働き方改革推進支援助成金(テレワークコースおよび労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省)新年度受付開始について

 厚生労働省において、2020年度分の受付が開始されましたので、ご案内いたします。

 「テレワークコース」は、時間外労働の削減および仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。

 「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、生産性を向上させ、時間外時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。

  本助成金の申請期限は、「テレワークコース」が12月1日(火)、「労働時間短縮・年休促進支援コース」が11月30日(月)で、予算がなくなり次第受付終了となる見込みです。(申請窓口は各都道府県労働局となります)。

(注)本年度より、助成金の名称が、「時間外労働等改善助成金」から「働き方改革推進支援助成金」に変更されております。

<働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)>



 ○働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000622080.pdf

 ○働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)について【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

 ○厚生労働省作成申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617795.pdf

 <働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)>



○働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000620152.pdf

○働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

○厚生労働省作成申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf

LINEアプリを活用した新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援メニューに関する情報提供について(経済産業省)

 経済産業省は、4月12日よりLINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ事業者サポート」を開設しています。友だち登録を行うことで、アプリ内で支援メニュー検索機能を利用でき、さらに経済産業省が発信する、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けの支援メニューに関する新着情報を随時受け取ることができます。

 詳しくは下記を御覧ください。



 1. LINEアプリを活用して、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に、支援メニューに関する情報をお届けします(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200416003/20200416003.html


 2.公式アカウント

・アカウント名:経済産業省 新型コロナ事業者サポート
 ・LINE ID:@meti.chusho

3.「友だち登録」の方法


   LINEアプリを手持ちのスマートフォンなどにインストールした後、下記のいずれかの方法で、「経済産業省 新型コロナ事業者サポート」を「友だち」に登録してください。

〇リンクからの登録

https://lin.ee/86WbIGf

〇ID検索からの登録

LINEアプリを起動し、「友だち追加」画面を開いて「ID 検索」ボタンを選択。文字を入力する画面になれば、「@meti.chusho」と入力検索し、友だち登録する。

○QRコードからの登録

2020年4月17日金曜日

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制措置のポイント



 日本商工会議所は、緊急経済対策における税制措置について、事業者の皆様にいち早くお届けし、広くご活用いただけるよう、「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』における税制措置のポイント」を作成しましたので、お知らせいたします。

詳細は以下をご参照ください。

◆「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』における税制措置のポイント」
https://www.jcci.or.jp/korona_zeisei.pdf

<掲載内容>
・法人税、消費税、固定資産税、社会保険料等の納付が猶予されます
・事業用家屋・償却資産の固定資産税が軽減されます
・欠損金の繰戻し還付が中堅企業でも利用できます
・テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます
・売上減少により、消費税の課税選択をやめることができます
・特別貸付に係る印紙税が非課税となります
・チケット代金払戻しの放棄によって、寄付金控除が受けられます

 ※特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。

信用保証の認定申請支援ツール(石川県信用保証協会)について



 中小企業の皆様が金融機関からご融資を受ける際、 信用保証協会が保証人となることで、融資を受けやすくする仕組みが「信用保証」です。

 新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した事業者向けの特別な融資制度を受けるには、市町の認定を取得する必要があります。

 そこで石川県信用保証協会はこのたび、売上額を入力することで取得可能な認定制度と利用可能な石川県の融資制度を判定し、市町あての認定申請書の作成ができるツール(エクセルファイル)を公開しました。

ダウンロードサイト
http://www.cgc-ishikawa.or.jp/news/2019/2003_covid19.html

※融資を受けるにはこのツールだけで必要な手続きが完結するわけではないため、融資制度をご検討の際は必ずお取引先の金融機関(銀行・信金等)にご相談ください。
※「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などの政府系金融機関の融資制度は本ツールの対象外です。

2020年4月16日木曜日

高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理にかかるお願い(経産省)



 経済産業省産業技術環境局環境管理推進室より、高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理に向けて、商工会議所への周知依頼がありました。

 事業者のみなさまにおかれましては、使用中または保管中のX線発生装置溶接機及び昇降機制御盤高濃度PCB含有コンデンサー等を使用したものであるかの確認とともに、該当する機器を所有している場合は、確実かつ早期に処分委託手続き等を行うことを下記のとおりお願い申しあげます。


1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、人工的に作られた、 油状の化学物質のことです。電気機器(変圧器・コンデンサー)用の絶縁油、蛍光灯用の安定器、塗料や感圧複写紙等、様々な用途に利用されていました。
 PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状の他、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など様々な症状を引き起こすことが報告されています。昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されています。

2.PCBの処分義務について

PCBを含む製品や廃棄物は、各地域毎に定められた期限までに処分しなければなりません。処理期限等、制度の詳細は、以下の環境省サイトやパンフレットをご参照ください。※処分期限までに1年を切っている地域もございますので、ご注意ください。

(1)PCB早期処理情報サイト~期限内の安全な処理に向けて~(環境省HP):
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

(2)パンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」(環境省HP) :
http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf

石川県 研究開発・設備導入等の各種補助金(次世代産業創造ファンド等)公募のご案内



 石川県では、本県産業を持続的な発展に導くため、平成26年5月に策定した「石川県産業成長戦略」に基づき、公益財団法人石川県産業創出支援機構と連携して県内企業への研究開発等の支援を行っております。

 その取り組みの一環として、石川県及び公益財団法人石川県産業創出支援機構では、4月13日(月)より以下のとおり各種助成金(次世代産業創造ファンド等)の公募を開始いたします。

 なお、これらは地域の名所・名物の活用事業等を補助する「チャレンジ支援ファンド」とは別のメニューです。

●研究開発の支援

●いしかわ次世代産業創造ファンド事業

 ・「新技術・新製品開発事業化可能性調査事業」
(原則100万円以内:定額補助)

 ・「農林水産物機能等評価・実証支援事業」
(250万円以内:定額補助)

 ・「次世代産業創造支援事業」
(2,000万円以内:3分の2補助)
     ※国際共同研究を行う場合は3,000万円以内

 ・「新技術・新製品研究開発支援事業」
(原則2,000万円以内:3分の2補助)

 ・「AI・IoT搭載の新製品研究開発支援事業」
(原則2,000万円以内:3分の2補助)

 ・「事業化促進支援事業」
(3,000万円以内:3分の2補助)

募集期間

令和2年4月13日(月)~5月29日(金)

問い合わせ先・ホームページ

石川県商工労働部産業政策課 次世代産業創造グループ(担当:野崎、北間)
TEL:076-225-1513
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/jisedaifund/index.html
(公財)石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部(担当:牧野、古川、高橋)
TEL:076-267-6291
https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/jisedaifund.html


●AI・IoT等の設備投資への支援

・「AI・IoT等を搭載した設備導入支援事業」
(600万円以内:2分の1補助)   【国の交付金を活用】

募集期間 令和2年4月13日(月)~6月12日(金)

問い合わせ先・ホームページ
石川県商工労働部産業政策課 次世代産業創造グループ(担当:野崎、小西)
TEL:076-225-1513
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/jisedaifund/index.html
(公財)石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部(担当:牧野、古川、高橋)
 TEL:076-267-6291
https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/setsubi-r2.html

AI・IoT・RPAを活用した業務効率化・省力化支援事業
100万円以内(補助率:2分の1)

募集期間 令和2年4月13日(月)~6月12日(金)

問い合わせ先・ホームページ
石川県産業政策課 情報サービス産業グループ(担当:川畑、本谷、川上)
TEL:076-225-1519
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/iot/ai-iot_r2.html

いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド2020年度助成事業公募(~6/15)

いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンドとは

  石川県と石川県産業創出支援機構では、2018年度に「活性化ファンド」をリニューアルし、全国最大の400億円基金の「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」を創設しました。

 この基金の運用益で、引き続き、本県の魅力ある地域資源を活用した新商品開発・販路開拓の取り組み等を支援するほか、本県経済をけん引する機械・繊維等のものづくり中小企業による新製品開発から販路開拓までを総合的に支援する特別枠、海外展開を行う企業が海外バイヤー等と連携して現地の嗜好・ニーズに応じた商品開発・改良等を行う取り組みを支援する特別枠を新たに設け、本県経済の成長を促す新ビジネス・新事業創出を支援します。

2020年度助成事業の公募について


公募期間

2020年4月15日(水)~6月15日(月)15時まで

助成事業 

助成事業の詳細、公募要領・申請書は(公財)石川県産業創出支援機構のホームーページ(外部リンク)をご覧願います。

1  機械、繊維等のものづくり企業による新製品等の開発・販路開拓支援【ものづくり企業特別支援枠
2-1 中小企業等による新商品・新サービスの開発・販路開拓支援
2-2 小規模企業者による新商品・新サービスの開発・販路開拓支援
3 中小企業等による産業化資源活用新商品・新サービス開発に係る事前調査支援
4 中小企業等による産業化資源活用商品・サービスの魅力向上に向けた改良・販路拡大支援
5 産業間・異業種連携による新商品・新サービスの開発・販路開拓支援
6 海外企業等との連携による商品開発・改良・販路拡大支援

チラシ

チャレンジ支援ファンドの公募について(全体版)(PDF:547KB)
ものづくり企業特別支援枠の公募について(PDF:563KB) 
海外販路拡大枠の公募について(PDF:597KB)

相談窓口

新型コロナウイルス感染症対策に伴う屋内イベント自粛を受け、例年実施している公募説明会を中止します。申請書の作成等については、下記の相談窓口までお問い合わせ下さい。
​※ご相談を希望される方は、事前にメール又は電話にてご連絡下さい。

  (公財)石川県産業創出支援機構 地域振興部 地域産業支援課
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館2階
TEL 076-267-5551 FAX 076-268-1322

ホームページ


令和2年度AI・IoT・RPAを活用した業務効率化・省力化支援事業(石川県)の公募について(~6/12)



AIやIoTを活用した効率化・省力化をお考えの方はぜひ申請をご検討ください。
令和2年度は採択枠が45件に拡充、補助対象にRPAを追加しました。

※用語について
AI アーティフィシャル・インテリジェンス 人工知能
IoT インターネット・オブ・シングス モノのインターネット
RPA ロボティック・プロセス・オートメーション 仮想労働者による自動化

目的

本格的な人口減少時代が到来し、限られた人的資源を効率よく活用し、生産性を向上させることが、企業の競争力を高めていく上でも重要です。
 本事業では、AIやIoT、RPAを活用した業務効率化・省力化を行う企業の取り組みに対して支援を行います。

1.対象者

  石川県に主たる事業所を有する中小企業者等であること。

2.対象事業

 県内企業が、自社の業務効率化・省力化のためにAI・IoT・RPAシステム(ソフトウェア、ハードウェア等)を導入する取り組みを対象とします。

3.補助内容

事業期間:  交付決定日以後~令和3年2月28日(日曜日)
補助額: 補助対象経費であって、100万円以内(補助率:2分の1)
補助対象経費: 以下の表に記載されたAIやIoT、RPAを活用したシステム(ソフトウェア、ハードウェア等)の導入に係る経費

4.採択予定件数

45件程度

5.募集期間

令和2年4月13日(月曜日)~令和2年6月12日(金曜日) (必着)

6.応募方法(下記(1)、(2)のいずれかの方法で応募してください)

(1)持参または郵送 
事業計画書(様式1・2)、過去2年間の決算書等を、下記の応募先に提出してください。

募集案内チラシ

 公募要領(PDF:189KB)

 【様式1】事業計画書(ワード:141KB)

 【様式2】事業計画の概要(PPT:100KB)


(応募先)
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県 商工労働部 産業政策課 情報サービス産業グループ 宛
TEL:076-225-1519

ホームページ(石川県)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/iot/ai-iot_r2.html


(2)電子申請
以下の経済産業省の電子申請システム「Jグランツ」のWebページに掲載の「【石川県】令和2年度AI・IoT・RPAを活用した業務効率化・省力化支援事業」の項目を選択し、提出してください。 ※準備中

なお、電子申請による提出の場合は、GビズID「gBizプライム」の取得が必要となります。当該IDは申請から取得までに2~3週間を要しますので、余裕をもってご準備をお薦めします。
「GビズID」の詳細については、以下のWebページをご覧ください。
【「GビズID」ホームページアドレス】 http://gbiz-id.go.jp(外部リンク)

参考

H30年度採択事例集(15件掲載)(PDF:1,831KB) 

2020年4月15日水曜日

「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2020」エントリー募集(~6/26)

「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2020」のエントリー募集について

石川県内で事業化されるユニークで優秀なビジネスプランを全国から募集いたします。
 審査を勝ち抜いた成長が期待できるプランについては、公開コンテストを実施し、認定者には資金的支援をはじめ、各種支援制度をご活用いただけます。

募集期間:2020年4月10日(金曜日)~6月26日(金曜日)12時00分まで
→詳細やエントリーシートのダウンロードはこちら(ISICOホームページ(外部リンク)

「スタートアップビジネスプランコンテストいしかわ2020」について

(公財)石川県産業創出支援機構(ISICO)では、革新的な技術やアイディアからなるビジネスプランによって今後の県内産業をけん引する企業や地域の需要や雇用を支えるような企業等を公開コンテストを通じて全国から募集・発掘し、優秀なビジネスプランについてはその後の集中的な育成支援を行っています。

【受賞内容】     


★最優秀起業家  1名

  ・事業資金  最大600万円
(スタートアップ補助金500万円+UIターン支援補助金100万円※)                     
  ・インキュベーション施設を3年間無償で貸与
   (いしかわクリエイトラボ又はi-BIRD)

★優秀起業家  2名程度

  ・事業資金  最大200万円
   (スタートアップ補助金100万円+UIターン支援補助金100万円※)

★未来賞 ※該当者なしの場合あり

  ・インキュベーション・アクセラレーションプログラム「未来2021」2次審査会への推薦


【最優秀起業家・優秀起業家  共通】

  ・ISICO、工業試験場、金融機関等からなる支援チームによる集中サポート
  ・小規模グループによる経営勉強会、プレゼン会等への無料参加
  ・日本公庫(国民生活事業)の特別利率の適用検討可能
  ・石川県創業者支援融資の特例
  ・ISICOホームページ、情報誌等による情報発信

※最優秀又は優秀企業家の内、県外在住者を対象とし、移住費用として100万円以内の助成金

令和2年度石川ブランド製品認定製品の募集(~5/29)


 石川県内の中小企業者等が開発・改良した製品のうち、新規性や技術の独自性等において優秀で、ブランド化できる可能性が高いと認められる製品を認定します。

目的

県内の中小企業者等が開発又は改良した製品のうち、新規性や技術の独自性等において優秀で、ブランド化できる可能性が高いと認められる製品を「石川ブランド製品」として認定するとともに、ブランド化に向けた戦略的な支援を行うことにより、価格競争に巻き込まれない差別化された製品づくりを推進します。

認定の対象

応募前概ね1年以内に、販売された新製品又は製品の改良を行い販売された製品で、以下のいずれかの部門に該当するもの。

1.機械
2.情報
3.繊維その他産業材
4.食品
5.伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等

※申請の際には、知的財産権、食品表示法、景品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法などの関係法令に違反していないことを十分確認の上、誓約書をご記入ください。

  INPIT 石川県知財総合支援窓口(外部リンク)にて、知的財産についてのご相談を受け付けております。

各部門の審査委員長

「機械」「繊維その他産業材」部門
 馬場 了 氏(株式会社クルー代表取締役)
「情報」部門
 三浦 仁 氏(日本ユニシス株式会社 総合技術研究所 2046室 室長)
「食品」「伝統的工芸品・生活雑貨・インテリア等」部門
 三宅 曜子 氏(株式会社クリエイティブ・ワイズ代表取締役)

申請者

1年以上県内に事業所を有する中小企業者、小規模事業者、中小企業団体等

募集期間

令和2年4月13日(月)~令和2年5月29日(金) 【17時必着】

応募方法

以下の募集要領及び申請書等をご覧ください。
募集要領(PDF:340KB)
申請書様式(ワード:32KB)
申請調書様式(ワード:55KB)


【提出先】 

〒920-8580石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県商工労働部産業政策課 競争力強化推進グループ  能嶋 宛
(お問合せ電話番号:076-225-1512)

審査のポイント

ブランドコンセプト及びブランド価値

将来のブランド化が期待できる明確なコンセプトやモノづくりに秘められたストーリーがあり、新たな価値を創出させ、ユーザーにとって魅力的であること



デザイン等

製品の外観やパッケージ等に工夫が凝らされており、ブランドコンセプトや物語等と一貫性を持つこと

差別化できる製品の技術性や独自性

申請者に技術的裏付けがあり、競合他社の製品と比べ、当該製品の技術レベルが高く、石川県ならでは等の独自性があること

市場分析に基づいた販売ターゲット

市場や顧客ニーズを分析しており、販売ターゲットが妥当であること

具体的な販売計画及び広告・販売・流通の方法

具体的な販売計画を持ち、それを達成するための広告・販売・流通の方法が適当であること

製品の生産・品質管理等

製品の生産・品質管理方法が十分であり、製品の安心・安全性に配慮がなされていること

認定区分

新規性や技術の独自性等が優秀で、ブランド化できる可能性が高い製品であると認められる製品を、石川ブランド製品として以下のとおり認定します。

■「プレミアム石川ブランド」(最優秀賞)………  1件/部門
■「グッド石川ブランド」    (優秀賞)  …… 最大3件/部門

支援内容

■「プレミアム石川ブランド」認定企業への支援                                  

(1)ブランディング等の著名専門家によるフォローアップ支援【2回】
(2)シンボルマーク(下記)の付与
(3)認定製品のブランド化に係る経費(改良、販売促進等)の補助
     補助限度額:400千円(40万円)    補助率:2/3

プレミアム石川ブランドのシンボルマーク


■「グッド石川ブランド」認定企業への支援                                      

(1)ブランディング等の著名専門家によるフォローアップ支援【1回】
(2)シンボルマーク(下記)の付与


■認定企業共通の支援

(1)公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)の販路開拓アドバイザーによる販路開拓支援
(2)県・ISICOのホームページ、広報物での紹介等
(3)金沢駅・小松空港・石川県地場産業振興センター等での展示・PR

募集案内

リーフレット(PDF:1,249KB)
事業概要(PDF:673KB)
プレミアム石川ブランド認定製品の概要(H27-R1)(PDF:636KB)

ホームページ

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/ishibura/bosyu.html

2020年4月14日火曜日

新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク・在宅勤務等の推進について

 みなさまご存知のとおり、新型コロナウイルス感染症についてさる4月7日に、東京都・大阪府・埼玉県・千葉県・神奈川県・兵庫県・福岡県の7都府県を対象とする「緊急事態宣言」が発出されました。この緊急事態を1カ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、事業者の皆様のご協力が不可欠であるとして、4月13日に梶山経済産業大臣より、三村日本商工会議所会頭宛に「在宅勤務等の推進」について要請がありました。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けて在宅勤務等の推進について関係団体に要請しました

 石川県については現在、国の緊急事態宣言の対象ではないものの、4月13日に県独自の緊急事態宣言が出されております。

 つきましては、事業所のみなさまに、人と人との接触を減らし、「密閉・密集・密接」を避けるための有効な手段として、テレワーク・在宅勤務の採用についてご検討いただけますよう、下記のとおりご案内申しあげます。

○経済産業大臣からの商工会議所等にあてた要請文
「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について」

 新型コロナウイルス感染症について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したため、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、令和二年四月七日に緊急事態宣言が発出されました。この緊急事態を1 ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減が必要であり、緊急事態宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。

 しかし、7割から8割の削減目標との関係では、未だ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、感染症拡大防止のため、貴団体におかれましては、貴団体所属の企業等に対して、①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすことなど、最大限のご協力をお願いします。
 これに関し、オフィスでの業務の在宅化のために必要となる、テレワーク導入をはじめとする対策については、政府としても、4月7日に策定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(以下、緊急経済対策という)」に、テレワークに関する補助金の拡充や相談体制の強化を盛り込んだところであり、これらを迅速に実行し、中小企業・小規模事業者等のテレワーク環境の整備を全力で支援してまいります。
 在宅勤務への対応が難しい事業者の方々におかれても、密閉・密集・密接を防ぐ等の工夫をお願いいたします。緊急経済対策では、従事人数の密度を下げるためのプロセス改善のための投資や感染症予防に資する備品の購入等にもご利用いただける補助金の拡充を盛り込んでいます。また、この1ヶ月の出勤人数を最小化するために休業される場合は雇用調整助成金がご利用いただけます。

 また、売上高が前年同月比で 50%以上減少する場合は、新たに創設する持続化給付金の対象となります。

 日本の経済・社会を支えている中小企業・小規模事業者等の皆様の事業継続を、政府としても全力で支援し、状況をフォローしてまいりますので、この緊急事態を乗り切るため、最大限のご協力をお願いいたします。

(参考1)新型コロナウイルス感染症関連の支援策

以下の中小企業庁ホームページにて最新情報を掲載しています。在宅勤務等に資する支援策についても、随時、情報を更新してまいります。

(参考2)中小企業のテレワーク導入に向けた緊急支援施策

別紙1をご覧下さい。

(参考3)中小企業・小規模事業者向けパンフレット

テレワーク活用等による通勤削減・人と人との接触削減のお願い事項を分かりやすいパンフレットにまとめています。別紙2をご覧下さい。

(参考4)感染症対策に必要な取組を行う場合の支援策

密閉・密集・密接を防ぐために投資を行い、非対面・遠隔型のサービスへ転換を図る場合等には、中小企業生産性革命推進事業の補助金(ものづくり・商業・サービス補助金、持続化補助金、IT 導入補助金)がご活用いただけます。
※感染症予防対策の取組の例
・地域の複数の飲食店が共同でテイクアウトメニューを開発し、タクシー会社と連携した宅配サービスを行う。
・飲食店が、換気扇やパーティションを取り付けて店内での感染症予防対策を施す。
・小売店が、店舗販売の需要減少を補うために、インターネット販売を強化する。
・旅館が、飛沫防止シートや自動チェックイン機を導入する。
・製造業が、対面での営業は行わず、ウェブ展示会等のサービスを活用する。
・ライブハウスが、無観客ライブをVR配信する。

別紙1 中小企業のテレワーク導入に向けた緊急支援施策

1.テレワーク導入費用に対する支援の抜本強化

(1)ITツールの導入補助による生産性向上支援(経済産業省)

〇中小企業の生産性向上投資に対して補助する「中小企業生産性革命推進事業」【令和元年度補正3600億円】に関して、感染症の影響を乗り越えるための投資に対しては、補助率等を引き上げた「特別枠」【令和2年度補正で700億円積み増し】を創設。

〇例えば、テレワーク環境の整備のためのITツール導入に対しては、補助率を従来の1/2 から 2/3 に引き上げ。さらに、パソコンやタブレット端末等のハードウェアのレンタルについても補助対象として追加。4月7日に遡って遡及適用。
中小企業生産性革命推進事業 令和元年度補正 3600億円
特別枠の創設 令和2年度補正 700億円

(2)テレワーク導入費用助成による働き方改革推進支援(厚生労働省)

〇テレワーク用のIT機器の他、テレワーク導入のための就業規則・労使協定等の作成、労務管理担当者や労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティング等に係る費用を助成。
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース) 労働保険特別会計 令和2年度当初 1.0億円内数
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の拡充 令和2年度補正 10億円

(3)テレワーク等のデジタル化投資を促進する税制措置(経産省・総務省)

〇中小企業経営強化税制に新たな類型を追加し、事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化を可能とする設備投資に対し、即時償却または7%の税額控除(資本金3000万円以下の中小企業者等の場合は10%)を認める。

2.官民で連携した中小企業への専門家支援体制の抜本強化

(1)テレワーク専門家ネットワークの整備と専門家派遣の拡充(総務省)

〇中小企業支援の担い手となる全国各地の中小企業を支える団体(商工会議所、社労士、ITコーディネータ等)の窓口をネットワーク化し、中小企業が最寄りの窓口にテレワーク導入に係る相談を行える体制を整備(テレワーク・サポートネットワーク)。ネットワークに参加する団体窓口に対して、普及活動に必要となる費用・ノウハウ等を支援。窓口間で相互連携が行えるようにする。
〇また、さらにテレワーク導入に取り組もうとする中小企業に対する、専門家派遣による伴走支援を拡充。ネットワーク窓口における相談対応(電話相談等を含む)からシームレスに専門家派遣につながるようにする。
 令和2年度当初 2.5億円内数
 令和2年度補正 3.5億円

(2)テレワーク導入に係る労務等の相談対応の実施(厚生労働省)

〇テレワーク導入にあたっては、適正な労務管理を行うための規定整備等も課題であり、中小企業の労務等に係る相談対応を行う相談センターの体制を拡充する。
労働保険特別会計 令和2年度当初 0.5億円内数

(3)サイバーセキュリティ専門家の派遣(経済産業省)

〇情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)を中小企業に派遣し、テレワーク等のITシステムの基本的なセキュリティ対策を確認する取り組みを実施。また、中小企業へのセキュリティの普及啓発や情報共有を行うため、全国各地でセキュリティコミュニティの形成や取組の拡大に向けた支援を実施。
令和2年度補正 7.7億円

(4)「中小企業デジタル化応援隊」に対する活動支援(経済産業省)

〇中小企業のデジタル化・IT活用について、専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定。
〇IT専門家が、テレワーク導入相談等の支援サービスを中小企業に提供した場合に、定型業務毎に定める単価と支援実績等に応じて定額を補助。
 令和2年度補正 100億円

(5)民間支援情報の集約と提供の強化(経済産業省・総務省)

〇今般の新型コロナ感染症対策においては、数多くの民間IT企業等も中小企業に対する独自の支援を実施。IT業界団体等とも連携し、民間IT企業等におけるテレワーク導入支援情報を集約し、ポータルサイト(民間支援情報ナビ)から支援情報や支援民間企業へのアクセス方法を検索できるような形で提供。
※4 月 12 日現在、テレワーク支援 304 件を含 507 件の民間支援情報を集約。

別紙2 中小・小規模事業者の皆様向け 通勤削減・人と人との接触削減のお願い


 新型コロナウイルスの感染が拡大している緊急事態を脱するためには、国民の皆様に、今すぐ、人と人との接触を、最
低7割、極力8割削減していただくことが不可欠です。
 中小・小規模事業者の皆様にも、オフィスでの仕事は、原則自宅で行い、どうしても出勤が必要な場合も、出勤者を
最低7割削減するようお願いします。
 取引先含め1社でも多くの事業者の皆様が事業継続できるよう、ご協力をお願いいたします。

今すぐできる、5つのアクション!

①オフィスでの仕事は原則自宅で

 報告・連絡・相談は、電話やビデオ会議、電子メール、FAXを使って自宅でできます。
 事務作業の一部も、セキュリティの確保された各自宅のパソコンやスマートフォンで作業ができないか、検討をお願いします。

②パソコン・スマートフォンを使った会議も

資料を共有し、複数人でリモート会議ができます。無料ツールも多く出ています。

③書類の保存・共有もインターネットで

インターネット上に書類を保存できるサービス(クラウド)を利用できます。
自宅からもパソコンやスマートフォンで確認・編集ができます。

④3密(密閉、密集、密接)を回避

やむを得ず出勤する場合も、同時に大人数が出社しないようローテーションで勤務する、社員同士に十分な距離を取る、公共交通機関ではなく自転車等で出勤する、といった対応が可能です。
工場や店舗では、頻繁に換気することが有効です。
取引先との面会での打合せをビデオ会議に代え、オフィスへの立ち寄りを避ければ、移動を減らせます。
窓口・精算業務では、キャッシュレスや飛沫防止シートを活用し、直接の接触を避けられます。

⑤相互の助け合い

職場内で、家庭内で、世代を超えて、パソコンなどの使い方を教えあい、接触を避けるアイデアを共有し、感染拡大を防止しましょう。


通勤削減・接触削減に向け中小企業を全力で支援します

テレワークのコスト負担が大きい!

⇒ 補助・助成制度をご活用下さい。
■IT導入補助金
テレワークに必要なハードウェア(パソコン、タブレット端末等)のレンタル費用や、ITツールの導入費用等の3分の2を最大450万円補助します。4月7日以降に発生した経費が対象になります。
※詳細は、まもなく事務局HPに掲載します。

■働き方改革推進支援助成金(テレワークコース等)
新たなにテレワークを導入した中小企業に対して、テレワーク用通信機器の導入等にかかる費用を助成します。
※詳細は、事務局HPをご覧ください。

どうやったらテレワークしていいか分からない!

⇒テレワークの導入に関する相談は、テレワークマネージャー派遣事業をご活用ください。
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、テレワークの導入に関するアドバイス等を実施します。
※詳細は、事務局HPをご覧下さい。
⇒労務管理に関する相談は、テレワーク相談センターをご活用下さい。
テレワークに関する相談に電話(0120-91-6479)で応じます。
※詳細は、事務局HPをご覧下さい。


休業も検討したい!

⇒雇用調整助成金をご活用ください。
一時的な休業等の際、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手
当、賃金等の一部を助成します。
※詳細は、厚生労働省HPをご覧下さい。

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するよくあるご質問とその答え(国税庁)

 国税庁では、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を作成・公表しております。今般、地方自治体からの休業要請等を受け、事業者における決算事務が滞り、期限内での申告が困難となる可能性があることから、法人の申告・納付期限の延長等に関する情報が更新されましたので、下記のとおりご案内いたします。

○国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(2020年4月13日更新)〔国税庁HP〕
36ページ PDF

【直近の更新内容】

・確定申告期限の柔軟な取扱い
・法人申告・納付期限の個別延長について
 →個人と同様に、法人の確定申告についても柔軟に受け付けることとしております
・法人税の災害損失欠損金の範囲について
・企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い
・賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
・企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合
・業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
・業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額
・個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い
・個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い
・青色申告の承認申請の取扱い
・緊急経済対策に盛り込まれた税制上の措置

内容


1 令和元年分の確定申告における申告・納付期限の一括延長関係

問1.申告所得税等の申告・納付期限の一括延長の内容について…………… 4
問2.申告・納付以外に一括延長の対象となる手続…………………………… 5

<所得税の申告・納付期限>

問3.申告所得税等に関して一括延長の対象となる手続……………………… 5
問4.いわゆる「死亡による準確定申告」の期限延長の可否………………… 6
問5.申告所得税等に関して一括延長の対象とならない手続………………… 6

<贈与税の申告・納付期限>

問6.贈与税に関して一括延長の対象となる手続……………………………… 7
問7.贈与税に関して一括延長の対象とならない手続………………………… 7

<個人事業者の消費税等の申告・納付期限>

問8.個人事業者の消費税等に関して一括延長の対象となる手続…………… 8

<各税目の納付期限について>

問9.一括延長の対象税目について、既に申告済みの方々の納付期限……… 8
問 10.申告所得税等の「延納分の納期限」の取扱い ………………………… 8
問 11.源泉所得税等の「納付期限」の取扱い ………………………………… 9

2 申告・納付等の期限の個別延長関係

問1.確定申告期限の柔軟な取扱い〔4月 13 日追加〕……………………… 10
問1‐2.一括延長の対象とされていない手続の期限延長 …………………… 10
問2.期限の個別延長が認められるやむを得ない理由………………………… 11
問2‐2.法人の期限の個別延長について〔4月 13 日更新〕 ……………… 12

<具体的なケースにおける期限の個別延長について>

問3.株主総会の開催が遅れる場合の消費税の申告等の期限延長…………… 13
問4.資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長……………… 13
問5.相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取扱い………… 14

<期限の個別延長の手続>

問6.個別延長のための申請手続の期限について……………………………… 14

3 納付等の手続関係

問1.国税の納付方法について…………………………………………………… 15
問2.申告期限等が延長されたことによるダイレクト納付の取扱い………… 15
問3.期限が延長される前に交付を受けた納付書の取扱い…………………… 15

<還付申告の取扱い>

問4.還付申告された方々への還付金の支払時期……………………………… 16

4 納付の猶予制度関係

問1.資金繰りが悪化して、期限までに全額を納められない場合…………… 16
問2.納付の猶予制度の適用が受けられる場合(条件・税目など)………… 17
問3.猶予期間中の納付や延滞税の取扱いについて…………………………… 18

<具体的なケースにおける納付の猶予制度について>

問4.財産(棚卸資産など)に損失が生じた場合……………………………… 19
問5.事業に著しい損失や著しい売上の減少が生じた場合…………………… 19

<納付の猶予制度の手続等>

問6.納付の猶予制度の必要書類について……………………………………… 20
問7.担保の提供について………………………………………………………… 20
問8.緊急経済対策に盛り込まれた納税の猶予制度の特例〔4月8日追加〕… 20

5 申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係

問1.確定申告会場における申告相談の取扱い………………………………… 21
問2.確定申告会場を利用しない申告相談の方法……………………………… 21
問3.一括延長の期間中における申告相談会場の確認方法…………………… 22
問4.延長期間中の申告相談体制について……………………………………… 22
問5.税務署の職員等が感染症に感染した場合の確定申告会場の対応……… 22
問6.延長期間中の e-Tax などの受付時間……………………………………… 22

6 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

<法人税に関する取扱い>

問1.企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い…………… 23
問2.法人税の災害損失欠損金の範囲について〔4月 13 日追加〕………… 24
問3.企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い
〔4月 13 日追加〕…………… 25
問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合〔4月 13 日追加〕… 26
問5.企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合
〔4月 13 日追加〕…………… 27
問6.業績が悪化した場合に行う役員給与の減額〔4月 13 日追加〕……… 28
問7.業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額
〔4月 13 日追加〕…………… 29

<所得税に関する取扱い>

問8.個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い
〔4月 13 日追加〕…………… 30
問9.個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い
〔4月 13 日追加〕…………… 32
問 10.青色申告の承認申請の取扱い 〔4月 13 日追加〕…………………… 34

<緊急経済対策に盛り込まれた税制上の措置>

問 11.緊急経済対策に盛り込まれた税制上の措置〔4月 13 日追加〕 …… 36

第155回簿記検定試験(6/14(日))中止のお知らせ

 6月14日施行予定の第155回日商簿記検定試験につきまして、新型コロナウイルス感染拡大により、昨日、石川県より緊急事態宣言が発令されたことをうけ、加賀商工会議所では施行しないこととなりました。
 
 検定試験の運営・施行は各地商工会議所が行っており、当該試験実施可否の判断も各地商工会議所が行うこととなっています。
 現在のところ、全国一律で中止にはなっていませんが、今後の感染拡大状況によっては、各地商工会議所の試験中止の拡大や、全国的な試験中止も考えられます。
 
 最新の情報は、下記検定ホームページに掲載されますのでご覧ください。
  https://www.kentei.ne.jp/

2020年4月13日月曜日

持続化給付金(100万/200万)に関するお知らせ(経済産業省)

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象

・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス
を含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉
法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)

よくあるお問合せ

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請・給付はいつから始まりますか?

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み

申請に必要な情報を教えてください。

住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人の方

①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主の方

①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。

申請方法を教えてください。

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。

出典

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

4/23産業支援策説明会 中止のお知らせ

 当所会報等でご案内しておりました4月23日開催予定の「石川県・加賀市の産業支援策説明会」(主催:加賀商工会議所)につきまして、新型コロナウイルス対策として会場の換気・座席間隔等に配慮しつつ開催する予定ではありましたが、本日、石川県より緊急事態宣言(~5月6日)が発令されたことを受け、関係当局との協議の結果、中止とさせていただくこととなりました。

【満員】4/22 雇用調整助成金 個別相談会 受付終了について


加賀商工会議所で4月22日に開催する「雇用調整助成金個別相談会」について定員となりましたので、申込の受付を終了させていただきます
 また5月・6月に相談会を開催する予定ですので、いましばらくお待ちください。
雇用調整助成金の制度については厚生労働省ホームページで情報の確認もしくは、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)まで。記入方法や申請については各地安定所ハローワークにお問い合わせください。

雇用調整助成金|厚生労働省

2020年4月10日金曜日

日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の郵送・インターネットによる申込協力のお願い


 現在、日本政策金融公庫(以下、「公庫」)では、新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下、「コロナ特貸」)への借入相談により、全国の支店の店頭が混雑している状況にあります。

 公庫では、感染拡大の防止および窓口の混雑緩和による感染リスクの低減の観点から、「郵送による申込」「インターネットによる申込」を開始しております。

 そこで、コロナ特貸の申込を検討されている場合には、資金の必要時期に応じ、公庫窓口来訪にかえて郵送等での申込の協力をお願い申しあげます。

 また、申込必要書類は加賀商工会議所でもご相談時にお渡ししております。

〇日本政策金融公庫ホームページより
https://www.jfc.go.jp/

感染拡大の防止に向けた、お客さまへのお願い

現在、個人企業・小規模事業者の方向けの支店窓口(国民生活事業)がたいへん混み合っております。

感染拡大を防止するため、以下の点につきましてご協力をお願い申し上げます。

ご相談に関すること

融資制度ご提出書類・お申込手続きPDFファイルについては、ホームページにおいてご案内しているほか、事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でもご相談いただけますので、ぜひご利用ください。

お申込手続きに関すること


(1)お申込に必要な書類(借入申込書等)PDFファイルは、ホームページからダウンロードできますので、お受取りのためにご来店いただく必要はございません。
 また、借入申込書PDFファイルをダウンロードいただく際は、裏面も必ず出力してください。
 なお、国民生活事業のお申込に、中小企業事業の借入申込書をご利用いただくことはできませんのでご注意ください。中小企業事業へお申込の方はこちらをご覧ください。

(2)郵送による申込

お申込に必要な書類PDFファイルをご準備いただき、最寄りの支店までご郵送ください。

※加賀市から最寄りの郵送先:
 〒923-0801 石川県小松市園町ニ-1(小松商工会議所ビル)
 日本政策金融公庫 小松支店 国民生活事業
 0761-21-9101

※最寄りの支店に直接ご提出いただくこともできますが、現在、窓口がたいへん混み合っているため、通常より長くお待ちいただく可能性がございます。

インターネット申込(国民生活事業)もご利用いただけます。

※お申込データ受付後、お申込に必要な書類についてはメールでご案内いたしますので、後日郵送等でご提出をお願いいたします。

ご郵送等でご提出される前に、ご提出書類に漏れなどがないか、こちらのご提出書類のチェックリストPDFファイルからご確認ください。

お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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 現在、たいへん多くのお客さまから、新型コロナウイルス感染症特別貸付についてのご相談が集中し、窓口がたいへん混み合っています。ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 お客さまには以下の点をご承知おきいただきますようお願いいたします。

○ 本特別貸付については、今月以降も引き続きお申込みができます。
○ 本特別貸付は十分な融資規模に対応できる予算が手当てされていますので、資金の必要時期にあわせてご相談いただけます。
○ 状況に応じて、複数回のご利用も可能です。本特別貸付をご利用中でも追加でご相談いただけます。
○ ご来店以外でも、当ホームページで本特別貸付についてのQ&Aをご覧いただけます。

また、事業資金相談ダイヤル(0120-154-505)でもご相談いただけます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化の実施について(厚生労働省)


 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。政府の緊急経済対策にも示された通り、今般この特例をさらに拡充し、4/1から6/30 までの間は、緊急対応期間として、助成率の上乗せや要件の緩和が実施されるほか、申請書類等が大幅に簡素化いたします。以下は拡充された内容の抜粋です。

<助成率の引上げ>

・休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については2/3から4/5へ、大企業については1/2から2/3へ引き上げます。さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については9/10 へ、大企業については3/4へ引き上げます。

<生産指標の要件緩和>

・生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを5%の減少とします。

<対象労働者の拡充>

・上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者(週20 時間未満の労働者など)も休業の対象に含めます。

本件に関する資料を以下のとおりご案内いたします。

〇厚生労働省報道発表
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620640.pdf

〇新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf

〇(事業主の方向けリーフレット)新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

〇(事業主の方向けリーフレット)雇用調整助成金の申請書類の簡素化について
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf

2020年4月9日木曜日

片山津温泉 温泉街出店促進モデル事業 公募開始


温泉街の賑わいを創出するため、温泉街中心部で新規出店する方へ経費の一部を支援するモデル事業を、片山津温泉にて実施します。

助成対象区域
片山津温泉中心部(以下の区域内)


助成対象者・店舗
【補助対象者】
次に掲げるすべての要件を満たす者とします。
1.中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者であること。
2.市税等に滞納がない者であること。
3.新たに建設し、若しくは空き店舗等を活用して商業店舗を開店する者。
4.原則として過去に「まちなか店舗立地支援事業」又は「商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」の補助金交付を受ていないこと。

【補助対象店舗】
次に掲げるすべての要件を満たす店舗とします。
1.日本標準産業分類に定める以下のいずれかの業種の店舗であること。
  (1)小売業  (2)飲食サービス業  (3)生活関連サービス業  (4)娯楽業
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号並びに第3号から第5号に掲げる風俗営業若しくは第5項の性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
3.原則として建物の1階部分で営業を行うこと。


助成額及び対象経費
【助成額】
1.事業者が若年者又は移住者である場合にあっては、補助対象経費の3分の2以内とし、200万円を限度とします。
2.事業者が若年者かつ移住者である場合にあっては、補助対象経費の3分の2以内とし、300万円を限度とします。
3.上記以外の場合、補助対象経費の2分の1以内とし、150万円を限度とします。
※若年者は令和2年度当初の年齢が45歳未満の者、移住者は2年以上市内に住所を有しておらず、店舗を開店することを目的として市内に転入する者を指します。

【対象経費】
内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び広告宣伝費
※広告宣伝費の補助は20万円を上限とします

提出書類
1.事業計画書
2.工事設計書、店舗内外装イメージ図(現状の外観写真含む。)
3.店舗立地箇所がわかる地図
4.直近の決算書又は確定申告書等の写し(既に事業を営んでいる者のみ)
5.住民票の写しや戸籍の附票等、年齢・住所履歴を表すもの(事業者が移住者・若者に該当する場合のみ)
6.地域商業団体等による事業計画に関する意見書等の資料(任意)
7.上記のほか、必要に応じ事業内容を説明する資料(任意)
※様式はこちらからダウンロード
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/onsengai.html

応募方法
事業計画書(様式)等の提出書類を加賀商工会議所に提出してください。
加賀商工会議所  TEL:0761-73-0001 FAX:0761-73-4599

応募受付期間
随時

注意点
 有識者等で構成される審査会による書類及び面接審査の上、選考します。
 採択後、助成金交付決定日(第1回は令和2年6月中旬頃)以降の事業(契約から費用支払いまで)が対象となります。補助金交付決定以前に着手済みの事業(すでに購入をしている等)は対象となりません。また令和3年3月31日までに開業することが条件です。
 交付決定後5年以内に閉店した場合や、移住者として補助金を受けた者が転出した場合等は、補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。

6/1締切 加賀市まちなか店舗立地支援事業の公募開始


 賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、商業店舗を新規開店する方、又は既存店舗を改装し景観性の向上や新規事業の展開に取組む方へ費用の一部を助成します。

助成対象区域
次の市内7地区の小学校通学区域内にあって、複数の商業店舗が近接して立地する街路沿い。
1.大聖寺 錦城小学校及び錦城東小学校
2.山代  山代小学校
3.片山津 片山津小学校(※)
4.動橋  動橋小学校
5.山中  山中小学校
6.橋立  橋立小学校
7.作見  作見小学校
※片山津温泉中心街で出店される方は、温泉街出店促進モデル事業に応募することができます。


助成対象者・店舗
【対象者】
1. 新たに建設、または空き店舗等を活用して、商業店舗を開店する中小企業者
2. 既存の商業店舗等を改装し、景観性の向上や新規事業の展開に取り組む中小企業者

【対象店舗】
1. 次のいずれかの業種を営む店舗であること
  イ. 小売業  ロ. 飲食サービス業  ハ. 生活関連サービス業  ニ. 娯楽業
2. 日中の営業行為を主とすること。
3. 建物の1階部分で営業を行うこと。
4. コンビニエンスストア、ファーストフード店等のチェーン店舗でないこと。
5. 改装の場合は過去に本事業又は「商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」で補助を受けた店舗でないこと


助成額及び対象経費
【助成額】
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店は100万円、改装は50万円を限度とします。

【対象経費】
新規開店… 内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び広告宣伝費
改装… 内外装工事費(付帯設備を含む)
※食器・文房具等の小型物品やパソコン・オーディオ機器等の汎用性の高い物品、絵画・オブジェ等趣味性の高い物品等は補助対象外です。

提出書類
(1) 事業計画書(様式)
(2) 工事設計書、店舗内外装イメージ図(現状の外観写真含む。)
(3) 店舗立地箇所がわかる地図
(4) 〔法人〕直近の決算書の写し
    〔個人事業者〕 確定申告書の写し(収支内訳書または青色申告決算書の写し)
              ※既に事業を開始してる者のみ
(5) 住民票の写しや戸籍の附票等、年齢・現在の住所を表すもの
    (事業者が移住者・若者のいずれかに該当する者のみ)
(6) 移住計画届(様式)
    (事業者が移住者に該当し、かつ申請時に加賀市内に居住していない者のみ)
(7) 地域商業団体等による事業計画に関する意見書等の資料(任意)
(8) (1)~(7)のほか、必要に応じ事業内容を説明する資料(任意)

※様式のダウンロードはこちら
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/machinaka.html


応募受付期間
令和2年4月6日(月曜日) ~ 6月1日(月曜日)

応募方法
事業計画書(様式)等の提出書類を応募受付期間に加賀商工会議所または山中商工会に提出してください。

【提出および問い合わせ先】
・加賀商工会議所  TEL:0761-73-0001 FAX:0761-73-4599
・山中商工会    TEL:0761-78-3366 FAX:0761-78-1766


注意点
 有識者等で構成される審査会による書類及び面接審査の上、選考します。
 採択後、助成金交付決定日(令和2年6月中旬頃)以降の事業(契約から費用支払いまで)が対象となります。補助金交付決定以前に着手済みの事業(すでに購入をしている等)は対象となりません。また令和3年3月31日までに開業することが条件です。
 交付決定後、5年以内に閉店した場合は補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。