新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3(2021)年度課税の1年度分に限って、事業用家屋(☆)及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を「2分の1」または「ゼロ(0)」とするものです。(この軽減制度の申告には、必ず認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。)
☆「事業用家屋」:法人税法または所得税法において損金または必要な経費に算入される家屋
(1)軽減制度の要件等について
対象者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。
⓵令和3(2021)年1月1日現在、資本金等の額が1億円以下の法人または従業員1千人以下の個人事業主
⓶新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2(2020)年2月から10月までの連続した任意の3か月分の期間に、事業収入の合計が、前年(2019年)の同期間と比較して30%以上減少した事業者
※大企業の子会社は「対象外」です。
※原則、すべての形態及び業種の事業者が対象です。(性風俗関連特殊営業を行っている場合は「対象外」です。)
対象年度
令和3(2021)年度
対象資産
令和3年1月1日現在、加賀市内に所有する事業用家屋及び償却資産
※土地及び居住用家屋は「対象外」です。
軽減割合
事業収入の減少割合に応じて、課税標準の軽減割合は次のように変動します。
⓵前年同期間比減少30%以上50%未満・・・課税標準 2分の1軽減
⓶前年同期間比減少50%以上・・・課税標準 全額軽減
申告期限
令和3年2月1日(月曜日) (当日消印有効)
※現在、申告を受付中です。
(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、必要書類一式を郵送で提出してください。)
必要書類
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(以下「申告書」と表記します。)の原本に加えて、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。
【原本のみとさせていただきます。】※複写物不可です。
⓵申告書
【以下の書類は、複写物でもかまいません。】
⓵事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写し等)
⓶特例対象家屋及びその事業割合を示す書類(課税明細書、青色申告決算書の写し等)
⓷(収入の減少に不動産賃料の猶予が含まれる場合)猶予の金額や期間等を確認することができる書類
⓸(対象資産が共有名義である場合)共有者がわかる書類(登記簿等)
⓹(令和2年中に取得したことにより青色申告決算書等で確認できない家屋がある場合)平面図等
※⓷から⓹までについては、該当する場合のみ提出してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産の一覧を提出したことになりますので、忘れずに申告を行ってください。
※申告書に受付印の押印を希望される場合は、控えとなる写しをご用意いただき、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出先
加賀市 市民生活部 税料金課 固定資産税係
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則として、上記まで「郵送」してください。
(2)申告方法について
⓵申告書ダウンロード
下記の(4)様式から申告書をダウンロードして、必要事項を記入してください。
⓶確認依頼
中小事業者等が認定経営革新等支援機関等に申告書等を提出し、軽減対象であることの確認を依頼します。
【確認事項】
・中小事業者であること
・事業収入の減少割合
・特例対象家屋及びその居住用・事業用割合
⓷確認後返却
認定経営革新等支援機関等が、中小事業者等から提出された申告書等(⓶の内容)を確認し、申告書の確認欄に押印後、中小事業者等に返却します。
⓸郵送で申告
令和3年2月1日(当日消印有効です。)までに、加賀市税料金課固定資産税係あてに必要書類を郵送して申告を行ってください。
償却資産を所有する事業者の方は、令和3年度償却資産申告書を提出してください。(増加/減少がない場合であっても、かならず提出してください。)
(3)中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税軽減制度の申告について(概要)
令和3年度 中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税軽減制度の申告について (PDFファイル: 198.4KB)
(4)様式
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (Wordファイル: 31.9KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (PDFファイル: 175.5KB)
(記載例)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (PDFファイル: 274.4KB)
「認定支援機関による確認」について
加賀商工会議所も認定支援機関のひとつとして確認を行っております。
当所の確認を希望される方は、上記の「必要書類」(記入済みの申告書を含む)をご用意の上、当所窓口に起こしください。
確認方法は上記の申告書の中の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に当所が記名押印する形式となっています。
窓口持ち込み時にその場ですぐに「確認」できるわけではありません。3営業日程度の余裕をもってお越しください。
加賀商工会議所(認定支援機関)による確認についてのお問い合わせ先
石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 中小企業相談所
TEL 0761-73-0001 FAX 0761-73-4599
(12/4)固定資産税減免制度説明会
きたる12月4日(金)14:30-16:30に本制度の説明会を当所で開催いたします。
詳しくは当所ブログの当該記事を御覧ください。
関連リンク
加賀市の説明ページ
加賀市税料金課固定資産税係電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990
中小企業庁 財務サポート(中小事業者等に対する固定資産税等の減免)
上記リンク先に【固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集】が掲載されていますので、ご参照ください。