新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも、事業継続に向け、自ら活路を見出す前向きな取り組みを行う中小企業等を幅広く支援します。
【申請受付期間】
令和2年5月18日(月)から令和2年9月30日(水)まで
【申請書の提出先・問い合わせ先】
〒922-8650
石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 新分野チャレンジ緊急支援費補助金受付係 あて
電話番号 0761-73-0001
【申請要件】
加賀商工会議所の管轄範囲内に主たる事業所等を有する中小企業等
【補助対象者】
令和2年4月21日以前より、加賀商工会議所の管轄内に主たる事業所(団体)等を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの又は、これらを構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの。なお、法人格のない任意団体は補助金対象とはなりません。)
[中小企業基本法に定める中小企業の範囲]
製造業・その他の業種
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
※個人事業主も含みます
※本社が県外にある場合は、主たる事業所が県内にあれば対象となります
[中小企業を構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの]
(例)事業協同組合、企業組合、協業組合など
※ 以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。
・次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・公序良俗に反する事業
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業、石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある場合等)
※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます。
・石川県の休業要請対象事業者に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた施設・店舗
【補助対象取組(事業)】
中小企業等が、新型コロナウイルス感染症への対応として行う営業上の工夫など、事業継続に向けて行う前向きな取り組みに要する経費
補助対象取組の具体例
◆外出自粛で来客が激減したため、業態転換し、テイクアウトや宅配事業に取り組みたい(飲食店)
◆今までは100%店舗販売であったが、県外からの来客が減少したため、ECサイトを開設しネット販売に挑戦したい(小売店)
◆外出自粛で来客が激減したため、自宅にいながらオンラインでトレーナーの指導を実施できる環境を整備したい(フィットネスクラブ)
【補助内容】
補助上限500,000円(補助率4/5) ※千円未満切捨て
【事業実施期間等】
受付期間
開始:令和2年7月1日 終了:令和2年9月30日
事業実施期間
開始:令和2年4月21日 終了:令和2年12月31日
実績報告書提出期間
事業完了日から14日以内
※既に事業が完了している場合は、申請時に提出
※令和2年4月20日以前に着手した取組(請求・支払行為)は対象外
【補助対象経費】
補助対象となる経費は、令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(税抜)で、令和2年4月21日から令和2年12月31日までに支払行為が完了するもの。
本補助金において、クレジットカード等の口座決済方式での支払日は口座引落日となります。令和2年末のクレカ購入は口座引落が令和3年となり補助対象外となるおそれがありますので、ご注意ください。
なお、事業費は50,000円(税抜)以上とします。
補助対象経費の具体例
◆売上向上や販路開拓に向けた取組に係る経費
・インターネット販売の強化に要する経費
・ケータリングやテイクアウト事業の開始に伴い、保冷車や容器、食器等の購入経費
・のぼり旗等の作成経費
・新聞折込、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費
【補助対象外経費】
人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費、預託金・敷金・保証金、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。
【申請手続】
交付申請書等の提出書類は、令和2年9月30日(水)(当日消印有効)までに、申請書提出先へ郵送してください。なお、交付申請書等はダウンロードできます(後述)。
次の①~④すべての書類を提出してください。
①交付申請書(第1号様式)
②役員等名簿(第2号様式)
(個人事業主は事業主本人を記載)
③取組(事業)に係る経費の見積書、ホームページやカタログ等
(品名、金額(税抜)、支出(予定)先がわかるもの)
④営業活動を行っていたことがわかる書類
(法人の場合)次のいずれかの書類
前年の確定申告書(別表一)、履歴事項全部証明書(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
(個人事業主の場合)次のいずれかの書類
前年の確定申告書(第一表)、開業届
(組合等の団体の場合)次のいずれかの書類
団体の規約、各構成員の確定申告書(別表一または第一表)
※③、④についてはいずれも写し可。
【選考(評価)基準】
取組(事業)については、以下の事項を評価の基準とします。
①事業継続につながる前向きな取組であること
②チャレンジすべき課題が明確に整理され、課題の対応策や妥当な計画が組み立てら
れていること
【選考結果の通知】
補助金の交付又は不交付の決定は、選考を行った後、文書により各申請者に通知します。
1 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額の全てに応じられない場合があります。
2 補助金の支払いは、取組(事業)終了後の精算払とします。
[7/10追記]現在、県内全域の申請に対応する
石川県の想定を大幅に上回る申請があること等により、事務処理の停滞と審査が遅れが生じております。申請から一ヶ月以上経っても採択・不採択結果が送付されないことがございます。大変申し訳ございませんが、ご容赦くださいますようお願い申しあげます。
【実績報告書及び請求書の提出】
1 補助事業完了日から14日以内(土・日・祝日含む)(既に事業が完了している場合は、交付申請書と併せて)に次の①~⑤のすべての書類を加賀商工会議所に提出してください。
①実績報告書(第3号様式)
②請求書(第4号様式)
③領収書やレシート(支払日、品名、金額(税抜)、支払先がわかるもの)
④取組事業の成果物見本や写真等
⑤振込先口座の通帳の写し(金融機関名、本・支店、口座番号、口座名義人がわかるもの)
法人の場合は当該法人の口座、個人の場合は当該個人事業主の口座に限る。
※③、④、⑤についてはいずれも写し可。
2 加賀商工会議所において実績報告書を受理後、取組(事業)及び経費を審査の上、補助金額を確定し通知及び補助金を支給します。
【公募要領+交付申請書のダウンロード】
申請に必須です。
■Word版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_koubo200701.docx
※機器環境や使用アプリによっては正しく表示・印刷できない可能性があります。全14ページでない場合はレイアウトが崩れていると思われますので、下のPDF版に手書きで提出することをおすすめいたします。
※ワードで作成する場合でも申請1号様式の代表者自署押印欄は手で書く必要があります。
■PDF版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_koubo200701.pdf
【申請の手引きのダウンロード】
申請に必須ではありませんが、申請書の記入例などがありますので、なるべくダウンロード・印刷して申請書作成時の参考にしてください。
読むだけで直接編集するものではないため、PDF版のみです。Word版はありません。
(1)補助事業(支払い)がすべて完了する前に申請する方向け
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_tebiki_mikanryo200701.pdf
申請時点ですべての支払いが終わっていない方や、補助申請の採択結果をみきわめてから補助事業をするかどうかを決めたい方は、ひとまず申請様式①、②と添付書類(見積書や確定申告書など)で申請してください。
その後、採択通知を受け、補助事業(補助対象経費の支払い)を実施した後に、申請様式③、④と添付書類により2回目の申請(実績報告と補助金請求)を行います。
このPDFはその手順に沿って記入例や添付書類例などが解説されています。
(2)補助事業(支払い)がすべて完了してから申請する方向け
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_tebiki_kanryo200701.pdf
申請時点で支払いがすでに完了している方むけに、申請様式①、②、③、④と添付書類により
一度の申請で完了できる手順に沿って記入例や添付書類例が記載されています。
【書類の保存】
事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助金交付年度終了後5年間(令和7年度まで)保存しなければなりません。
【事業により取得した財産の管理等】
取組(事業)において50万円(税抜)以上の製品、商品の購入または工事を行う場合は、「処分制限財産」に該当し、事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限され、処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず加賀商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。
加賀商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となります。
【その他留意事項】
・同一内容で、国、県、市町、その他団体(以下、「国等」という。)が助成(国等から受けた補助金等により、国等以外の機関が実施する助成を含む。)する他の制度(補助金、委託費)と重複する場合は対象となりません。
例:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)
※持続化給付金、雇用調整助成金、感染拡大防止協力金など、事業に対する補助金でないものは無関係(給付を受けていても申請できる)です。
・同一法人・個人事業主が複数の補助金交付申請を行うことはできません。(1事業者あたり1申請)。
・実績報告書提出以降、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(実績報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。
・本事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本補助金の支給決定を取り消すとともに、期限を定めて返金を指示します。これを納期日までに返金しなかったときは、申請事業者は、補助金を返金するとともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金(補助金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。
・本補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
【申請書提出先】
〒922-8650
石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 新分野チャレンジ緊急支援費補助金受付係 あて
【問合せ先】
加賀商工会議所