4月16日(木)、全国銀行協会は金融庁および日本銀行からの依頼を受け、全国の手形交換所宛に「手形交換所における手形交換に関する特別措置の実施」について通知しました。この通知では特別措置として
(1)支払期日を過ぎた手形・小切手であっても取立や決済を行えるようにすること、
(2)資金不足により不渡となった手形・小切手について不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予すること、
とされています。
なお、本特別措置は、不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予するものであり、手形・小切手の支払い自体が猶予されるものではありません。
新型コロナウイルスの影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて(全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19/dishonored-draft/