5月9日の「石川緊急事態宣言」の発出により時短要請期間が31日(月)まで延長となったことにともない、石川県では、新たな感染者の抑制をするため、引き続き5月12日(水曜日)から県内の飲食店事業者の皆様に対し、営業時間短縮の要請を行いました。
この営業時間短縮の要請に応じて令和3年5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)6月13日(日)の全期間を前提として営業時間の短縮にご協力いただける事業者の皆様に対して、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第4次)」が支給されます。
2.要請期間
令和3年5月12日(水曜日)~5月31日(月曜日)6月13日(日曜日)
3.申請要件等
①時短要請前から継続して午後9時(金沢市の場合、午後8時)から翌午前5時まで営業を行っていること。ただし、酒類の提供は午後8時(金沢市の場合、午後7時)まで
②食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店
※下記の店舗等は対象外となります。
テイクアウト専門店、スーパーやコンビニエンスストア等のイベントスペース、キッチンカー、ホテルや旅館内において、宿泊者のみに飲食を提供する場合 等
③業界ごとのガイドラインを遵守していること
④令和3年5月12日(水)午後9時(金沢市の場合、午後8時)から5月31日(月曜日)6月13日(日曜日)深夜12時の全ての期間を前提に時短要請にご協力いただくこと(終日休業とした場合を含む)
【時短要請内容】
午後9時(金沢市の場合、午後8時)までの時短営業(営業開始は午前5時以降)
酒類の提供は午後8時(金沢市の場合、午後7時)まで
⑤対象店舗の営業に必要な許可等を全て取得していること
4.協力金支給額について
(1)対象地域が金沢市の場合
協力金支給額(1日あたり)
【中小企業】※1 売上高に応じて3万円~10万円
【大企業】売上高減少額の4割(最大20万円) ※2
(2)対象地域が金沢市を除く18市町(加賀市含む)の場合
協力金支給額(1日あたり)
【中小企業】※1 売上高に応じて2.5万円~7.5万円
【大企業】売上高減少額の4割(最大20万円) ※3
※1 大企業と同様、売上高減少額の4割を選択することも可能
※2 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.4のいずれか低い額
※3 20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額
計算方法の詳細については、後日HPにアップ予定。
5.申請受付期間
時短要請終了後の6月中旬以降受付開始予定
6.時短要請に応じた状況がわかる書類について
申請に際し、時短要請に応じた状況がわかる書類を提出。
様式については、特段指定等はございませんが、HP掲載の張り紙(例)をご参考にしてください。
※ 複数の店舗をお持ちの場合、店舗ごとにわかる書類を用紙してください。
本件に関するホームページ(石川県)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kyouryokukin4.html
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第3次)について
本ページの令和3年5月12日(水)~31日(月)の時短要請にかかる協力金(第4次)とは別に、令和3年4月28日(水)~5月11日(火)の時短要請にかかる協力金(第3次)がございます。詳しくは下記を御覧ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kyouryokukin3.html
問い合わせ先
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(第4次)コールセンター
(石川県事業者支援ワンストップコールセンター)
電話番号 : 076-225-1920