2022年5月31日火曜日

6/30締切 店舗としての空き家改修工事費等に最大500万円補助!「空き家”リノベ„ぐらんぷり」

 空き家等の利活用を促進して賑わいの創出と地域産業の活性化を図り、市内及び温泉街の魅力向上を目指すため、市内の空き家等を店舗等として利活用する提案を募集するグランプリ(2部門)を開催します。各部門の優勝者には、空き家等の改修工事費の一部を助成します。

1 募集内容

 次の2部門について、各区域内にある空き家等を店舗等として利活用する提案(提案者による実行を前提)を募集します。

(1) 加賀市内の空き家部門

…加賀市内全域にある空き家・空き店舗・空き旅館等を利活用する提案

(2) 片山津温泉区域内の空き家部門

…片山津温泉1区~6区の区域内にある空き家・空き店舗・空き旅館等を利活用する提案

(1)(2)ともに、現在全く使用されていない物件を利活用する提案に限ります。

 

2 選考方法

(1) 予選投票  18歳以上のマイナンバーカードとスマートフォンを有する人(居住地は市内外を問いません)のインターネットによる投票で各部門の上位3者を選出

(2) 決勝審査会 予選投票で選出された各上位3者の提案について、専門家による審査会(8月上旬)で書類審査及び面接審査を行い、優勝者を決定

(決勝審査会の主なポイント)

計画の具体性・妥当性、事業者の履歴、商品・販売戦略、店舗デザイン、立地など

予選投票結果、移住者(転入後1年以内に開業又は開業後年度内に転入予定)、若者(年度当初時点で40歳未満)、立地状況(商店街等の複数の商業店舗が近接する街路沿い)で加点措置を行います。

 

3 募集対象

 利活用する空き家・空き店舗等の所有者又は所有者の許可を得て改装等を行う中小企業者又は個人事業主であって、次の要件を満たす者

(1) 日本標準産業分類に定める小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業並びに宿泊業のうち旅館業法に定める旅館、ホテル及び簡易宿所のいずれかの業種であること。

(2) 建物の1階部分で営業を行うこと。

(3) 営業が夜間(午後6時から翌日午前10時まで)のみでないこと。

(4) チェーン店、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業でないこと。

(5) 政治団体や宗教団体による運営でないこと。

(6) 暴力団及びその関係者による運営でないこと。

(7) 各種法令及び公序良俗に反していないこと。

(8) 過去の「まちなか店舗立地支援事業」「温泉街出店促進モデル事業」「「加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」の採択者で、当該対象店舗の営業を行っていない人でないこと。

 

4 補助対象経費  

新規開店に係る内外装工事費(付帯工事を含む)、備品費及び広告宣伝費

 

5 補助金の額 

補助対象経費の2/3以内とし、500万円を限度とします。

750万円以上で500万円を交付)

 

6 応募方法

 次の書類等を応募受付期間内に加賀商工会議所にデータで持参、又はメールにて提出してください。また、移住者、移住予定者及び若者に該当する場合は別途必要書類を持参又は郵送してください。

※予選投票用資料及び事業計画書については、加賀商工会議所で内容の確認をしたうえで受付しますので受付期間終了間際ではなく、余裕をもって提出してください。また、予選投票のための市ホームページへの掲載は、書類の受付順(書類確認完了順)に行います。

〔提出書類〕

申請に際しては、募集要項等をご確認ください。

募集要項

チラシ

予選投票用資料(様式、A410頁以内)

②予選投票用動画(3分以内・MP4形式、提出は任意です)、

事業計画書(様式)

④工事設計書及び設計図

⑤店舗内外装イメージ図

⑥現状の外観写真、

⑦店舗立地箇所が分かる地図

⑧直近の決算書又は確定申告書の写し

⑨経費の見積書

(移住者や若者の場合)⑩住民票の写しや戸籍の附票等、年齢・住所の履歴を表すもの

(移住予定者の場合) ⑪移住計画書(様式)

※①予選投票用資料及び②予選投票用動画は投票の参考資料として市ホームページに掲載します。②予選投票用動画はYouTubeにアップロードしたうえで市ホームページに掲載します。

 

7 応募受付期間  

令和46月1日(水)~630日(木)

 

8 スケジュール(予定)

提案募集    令和461日(水)~630日(木)

予選投票    令和47月中旬~下旬

決勝審査会   令和48月上旬

優勝者決定   令和48月中旬

補助金交付決定 令和48月中旬

改装工事等   令和48月下旬~令和53月上旬

店舗等オープン 令和53月末まで

補助金額確定  令和53月末まで

補助金交付   令和54月末まで

 

9 注意点

・国・県等の他の補助金を活用(実績・予定含む)する場合は、事業計画書への記入が必要です。

・採択後、補助金交付決定日以降の事業(契約から費用支払いまで)が対象となります。

補助金交付決定日より前の支出は対象となりません。

・原則、令和5331日までに開業することが条件です。

・補助金交付後、5年以内に閉店した場合は補助金を返還する必要があります。

・「まちなか店舗立地支援事業」の要件を満たす場合は、「まちなか店舗立地支援事業」にも応募できますが、両方の補助金を受給することはできません。また、「まちなか店舗立地支援事業」にも別途審査があります。

 

10 問合せ、書類提出先

〔書類提出について〕

〇問合せ先

 ・加賀商工会議所  TEL0761-73-0001 / E-mailconsult@kagaworld.or.jp

 ・山中商工会    TEL0761-78-3366 / E-mailyamanaka@shoko.or.jp

 ・加賀市商工振興課 TEL0761-72-7843 / E-mailshoukou@city.kaga.lg.jp

〇書類提出先

 ・加賀商工会議所  TEL0761-73-0001 / E-mailconsult@kagaworld.or.jp

〔予選投票について〕

 加賀市スマートシティ課(デジタル化推進グループ)

 TEL0761-72-7833 / E-maildigitalsuishin@city.kaga.lg.jp

〔決勝審査会について〕

 加賀商工会議所   TEL0761-73-0001 / E-mailconsult@kagaworld.or.jp

2022年5月27日金曜日

石川県事業復活支援金の「追加給付」の申請受付開始


  国の事業復活支援金の給付を受けた方に石川県から上乗せとして支援金を一律給付する「石川県事業復活支援金」について、さらなる「追加給付」の受付が始まりました。

 石川県事業復活支援金に申請した方におかれましては、追加給付の申請も行いますようご案内いたします。

 なお、この追加給付は国の事業復活支援金の「差額給付」とは全く異なる制度ですのでご注意ください。


【申請受付期間】2022年5月27日~9月30日
 ※追加給付分の創設にあわせ、当初の石川県事業復活支援金(一律給付分)の申請期限も8月1日から9月30日に延長となっています。

【追加給付額】国の事業復活支援金の給付額の1/2を上限に、当初の石川県事業復活支援金(一律給付分)の給付額との差額を追加給付

 事例1:国の事業復活支援金で売上高50%以上減少の区分により50万円の給付を受け、石川県事業復活支援金で20万円の給付を受けた個人事業者の場合。

 → 国の事業復活支援金の1/2(25万円)を上限として、すでに給付を受けた20万円との差額である5万円を追加給付が申請できます。

 事例2:国の事業復活支援金で売上高50%以上減少の区分により100万円の給付を受け、石川県事業復活支援金で50万円の給付を受けた法人(年間売上高1億円以下)の場合。

 → 国の事業復活支援金の1/2(50万円)の給付をすでに石川県から受けており、差額がゼロとなるため追加給付の申請はできません。


【申請方法】

 「石川県事業復活支援金申請書(追加給付分)」1枚に記入・署名し、WEB申請または下記あてさきに簡易書留で郵送してください。
 申請書用紙はWEBか、会議所窓口で入手できます。

 当初の石川県事業復活支援金(一律給付分)の申請がまだの場合は、一律給付分の申請時に追加給付分もあわせて申請してください。

(郵送先)
 〒920-0864 金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町
 石川県事業復活支援金 事務センター

(ホームページ)
https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/

(2024/09/03追記)事業終了にともないishikawa-shienkin.jpドメインのページは現在本事業とは全く無関係の内容になっていますのでご注意ください。


【お問い合わせ】
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
TEL 076-225-1920
対応時間 09:00~18:00(土・日・祝も対応)

2022年5月24日火曜日

事業復活支援金の「差額給付」申請について(6/1~6/30)


 新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者に給付される「事業復活支援金」について、すでに給付を受けた事業者のうち要件に該当する一部の方に対して「差額」が追加給付されます。

 対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

 2022年3月末までに売上減少30%以上50%未満の区分で、かつ、2022年3月末以前に初回申請した方で、後述する条件に該当する方は申請されますよう、ご案内いたします。


差額給付の申請期間:2022年6月1日(水)~6月30日(木)
※ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。

※「差額給付」は石川県事業復活支援金の「追加給付分」とは全く異なる制度ですのでご注意ください。


<差額給付とは>

 基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

 事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。


<給付要件>

 以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。

  1. 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
  2. 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
  3. 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
  4. 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
  5. 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
    ※対象期間は2021年11月~2022年3月のため、2022年4月1日以降に初回申請した方は差額給付の申請ができません。

申請要領(差額給付の申請)の6ページ目の申請パターンもご参照ください。
※差額申請にあたって、対象月と基準月は変更となりますが、基準期間を変更することも可能です。


差額給付の申請例

差額給付を受けることができる事例

個人事業者
初回申請時の状況
・対象月:2021年12月 売上50万円(売上37%減)
・基準月:2019年12月 売上80万円
・基準期間:2019年11月~2020年3月 売上300万円
・申請日:2022年2月1日
・申請額・給付額:30万円

 2022年2月の売上が20万円だったので、その月を対象月としてあらためて計算しなおしたところ、売上減少区分を50%以上減少として申請できることがわかった。


対象月:2022年2月 売上 20万円(売上66%減)
基準月:2020年2月 売上 60万円
基準期間:2019年11月~2020年3月 売上300万円

上記の場合、2月を対象月として申請すれば50万円が給付されたはずであるため、初回申請で給付を受けた30万円との差額である20万円の差額給付を受けることができます(要申請)。


差額給付を受けることができない事例

個人事業者
初回申請時の状況
・対象月:2021年12月 売上50万円(売上37%減)
・基準月:2019年12月 売上80万円
・基準期間:2019年11月~2020年3月 売上300万円
申請日:2022年3月1日
・申請額・給付額:30万円

 2022年2月の売上が20万円だったので、その月を対象月としてあらためて計算しなおしたところ、売上減少区分を50%以上減少として申請できることがわかった。

 →上記の事例の場合、申請日が3月の場合、2月以前を対象月とすることはできません。


本件告知ページ

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html


2022年5月23日月曜日

事業復活支援金の申請期限が延長(6/17まで)

 


 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に最大50万円(法人は250万円)を給付する「事業復活支援金」の申請期限が5/31から6/17に延長となりました。しかし、申請に必要な申請IDは5/31までに取得する必要がありますので、これから申請を予定している方はご留意くださいますようご案内申しあげます。

1.申請ID取得期限:2022年5月31日(火曜日)

2.事前確認期限:2022年6月14日(火曜日)

3.申請期限:2022年6月17日(金曜日)


申請方法

1.申請IDの取得(5/31まで)
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry/に必要事項を入力し、申請ID(例:C123456789)を取得する。

2.登録確認機関で事前確認を受ける(6/14まで)
 ・加賀市内の登録確認機関はこちら
 ・加賀商工会議所は会員事業者に対して事前確認を行っています。

3.事業復活支援金のマイページにログインして申請する(6/17まで)

2022年5月16日月曜日

5/20開催 支援策や補助金制度の説明会「石川県・加賀市の産業支援策説明会」を開催します。

 石川県、加賀市では毎年さまざまな産業支援策を実施していますが、特に石川県では「チャレンジ支援ファンド」、加賀市では「まちなか店舗立地支援事業」や「新商品開発助成」などの補助金公募を行う予定です。

 そこで、県・市の各担当者をお招きし、支援策や補助金制度についてご説明いただきます。事業者の皆様にはぜひこの機会にご出席いただき、今後の経営にお役立てください。

○日時 :令和4年5月20日(金)13:30~15:30
○場所 :加賀商工会議所
○受講料:無料
○定員 :30名
〇主催 :加賀商工会議所 産業基盤委員会
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課

までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)、またはメール(ishita@kagaworld.or.jp)にて申し込んでください。

チラシ
https://drive.google.com/file/d/1rTR359OqWSkzFExk2HB2vsACoY3OxVDx/view?usp=sharing



クラウドファンディング仲介事業のご案内

 


 クラウドファンディング「CAMPFIRE」に加賀商工会議所を通じて申し込むと資金調達成功時の手数料が2%削減(17%→15%)されます。

 新規プロジェクトにあたりクラウドファンディングを通じた資金調達をお考えの方は、ぜひご活用ください。

チラシ兼申込書
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2022/05/cci_CROWDFUNDING_flyer.pdf


クラウドファンディング(crowdfunding)とは

 インターネット上にプロジェクトを掲載し、当該プロジェクトの実施に協力したい人々や企業から支援金を提供してもらう資金調達手法です。

  1. 新規プロジェクトの実施に際し、資金不足/予算調達が必要
  2. 地域プロジェクトやイベント等の認知度向上/ファンを増やしたい
  3. 一定期間(2か月程度)内で、テストマーケティングを行いたい

お問い合わせ

加賀商工会議所 クラウドファンディング係
TEL 0761-73-0001

2022年5月12日木曜日

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)第6回受付締切分の採択結果公表



  中小企業生産性革命推進事業「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」について、第6回受付締切分の採択結果が発表されました。


1.小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)について

 小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるために行う、顧客や従業員等との接触機会の減少に資する新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援する事業(補助金:上限100万円、補助率3/4)です。

補助対象事例

制度容の詳細は以下の補助金事務局ホームページを御覧ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

※本補助金の申請は第6回を最終として終了しています。後継として、「令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型)」がありますので、今後申請をお考えの方は、こちらを御覧ください。
https://r3.jizokukahojokin.info/


2.今回の採択結果について

 令和3年3月31日に公募開始し令和4年3月9日に第6回受付を締め切りました。申請のあった11,721件について、外部有識者による厳正な審査を行った結果、8,040の採択事業者を決定しました。(採択率68.6%)

採択者一覧は、以下PDFファイルより御覧ください。
https://www.jizokuka-post-corona.jp/doc/eligible/%E6%8E%A1%E6%8A%9E%E8%80%85%E4%B8%80%E8%A6%A7%EF%BC%88%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E5%8F%97%E4%BB%98%E7%B7%A0%E5%88%87%E5%88%86%EF%BC%89.pdf


3.本補助金のお問合せ先

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>コールセンター
03-6731-9325(受付時間9:30~17:30、土日祝日除く)


4.関連ホームページ

中小企業庁の本件告知ページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2022/220511jizoku.html

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公式ホームページ
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

小規模事業者持続化補助金(一般型)公式ホームページ(後継の補助金制度)
https://r3.jizokukahojokin.info/


5.専門家による相談窓口について

 加賀商工会議所では、補助金申請の専門家(中小企業診断士等)によ個別相談窓口(無料)を設置しています。補助金申請をお考えの方は、ぜひご利用ください。

日程など詳しくはこちらをご覧ください。
http://kagaworld.or.jp/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e6%94%af%e6%8f%b4/senmon_madoguchi/

2022年5月11日水曜日

事業復活支援金の「事前確認」は5/26(木)まで


 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者を対象とする「事業復活支援金」の申請には、申請ID取得後に登録確認機関事前確認を受ける必要があります。

 事前確認の期限は2022年5月26日(木)までとなっております。

 期限日を過ぎると事前確認できなくなる可能性がありますので、これから申請を予定している方はご注意ください。

 なお、申請そのものの期限は5月31日(火)です。


事業復活支援金ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


  1. 2021年の一時支援金月次支援金の給付を受けた方が、そのときの申請IDをそのまま使用する場合は、あらためて事前確認を受ける必要はありません。なお、2020年の持続化給付金のIDは使用できません。
  2. 事前確認を受けるには、あらかじめ事業復活支援金ホームページで申請IDを取得しておく必要があります。
  3. 加賀商工会議所の会員事業者は、加賀商工会議所で事前確認を受けることができます。
     (TEL 0761-73-0001)