令和5年10月から「消費税の仕入税額控除」を受けるためにインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。それに伴い、本年10月から、適格請求書発行事業者の登録受付が始まりました。
本セミナーでは、インボイス制度の概要と事務上の留意点について解説します。
2021年10月29日金曜日
12/2開催 すべての事業者に関係する「インボイス制度の概要と事務上の留意点」セミナー
2021年10月25日月曜日
月次支援金の締切にご注意下さい
10月末は月次支援金(8月分)と石川県経営持続月次支援金(5・6月分)の締切となっております。未申請の事業者の方におかれましては、ご自分にあてはまるかどうかをご確認ください。
- 月次支援金(緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金)
- 【申請期間】
- 8月分:2021年9月1日~10月31日
- 9月分:2021年10月1日~11月30日
- 【概要】2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月の売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
- 【対象】下記のすべてを満たすこと
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べて50%以上減少していること。
- 対象月について、時短協力金の対象になっていないこと。
- 【給付額】中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月
- 【TEL】0120-211-240
- 【WEB】https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
- 【申請期間】
- 石川県経営持続月次支援金
- 【受付期間】
2021年5・6月分:2021/07/05~10/31
2021年8月分:2021/09/15~2022/01/31
2021年9月分:2021/10/15~2022/01/31 - 【概要】石川県でのまん延防止等措置の適用(5/16~6/13,8/2~9/30)により、5月,6月,8月,9月において甚大な影響を受けた県内中小企業及び個人事業主の事業継続を支援するため、国の月次支援金を受けた事業者に、県が独自に上乗せ給付します。
【給付額】
一般事業者(酒類販売事業者以外)は国の月次支援金の1/2
中小企業等(法人):上限10万/月
個人事業主:上限5万/月
酒類販売事業者は国の月次支援金と同額
中小企業等(法人): 上限20万/月
個人事業主:上限10万/月
さらに、8・9月分については、売上減少割合に応じて増額
・売上70%以上減少:国の月次支援金受給額の2倍
・売上90%以上減少:国の月次支援金受給額の3倍 - 【TEL】ワンストップコールセンター076-225-1920
- 【WEB】
https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/
(2024/09/03追記)事業終了にともないishikawa-shienkin.jpドメインのページは現在本事業とは全く無関係の内容になっていますのでご注意ください。
2021年10月19日火曜日
小規模事業者持続化補助金<一般型>「賃金引上げ枠」(優先採択)の追加について
「令和元年度補正予算・小規模事業者持続化補助金<一般型>」(第7回受付締切分)(2022年2月4日締切)の公募開始にあたり、新たに「賃金引上げ枠」が追加されましたので、下記のとおりご案内します。
賃金引上げ枠には補助上限額引き上げ措置(50万円→100万円)があるほか、優先的に採択されますので、採択される可能性が高まります。
参考までに、第5回受付締切分は全体で12,738件申請のうち6,869件採択で採択率は54%となっています。
小規模事業者持続化補助金<一般型>の概要
小規模事業者による販路開拓等の取組(店舗改装、チラシ作成、広告掲載など)の経費の一部を補助する制度です。事前に取組内容を事業計画書等にまとめ、補助金事務局に申請し、採択・交付決定を受ける必要があります(不採択となる可能性もあります)。
補助金額:最大50万円(補助率2/3)
※賃金引上げ枠などを対象に最大100万円に増額
ホームページ:https://r1.jizokukahojokin.info/
「賃金引上げ枠」について
本事業で「賃金引上げ枠」での申請を希望される事業者について、 以下(1)~(4 )を条件として、採択審査時に、政策的観点から優先的に採択を行うものです。
なお、補助事業終了1年後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告」 及び賃金引上げに係る証拠書類の提出がない場合、または事業終了から 1年後において賃金引上げが実施できていない場合、 原則、 補助金を全額返還しなければなりません。
(1)「賃金引上げ枠」には、「給与支給総額増加①②」と「事業場内最低賃金引き上げ③④」の4種類があるので、いずれか一つを選択してください。(「給与支給総額増加」と「事業場内最低賃金引上げ」に差は設けておりません。 より高い賃上げを計画された事業者に対して優先的に採択します(①より②、 ③より④の方を優先的に採択されます)。
- 給与支給総額増加①(給与支給総額を1年で1.5%以上増加)
- 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「①給与支給総額増加」 欄にチェック 。
- 「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5 %以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、 1年で1 .0 %以上増加させる計画) が分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) を提出。
- 「現在支給している賃金が分かる賃金台帳」 等の写しを申請書に添付して提出。
- 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
- 「被用者保険の任意適用を受けている」として1 .0 %以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。
- 給与支給総額増加②(給与支給総額を1年で3.0%以上増加)
- 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「②給与支給総額増加」欄にチェック 。
- 「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で3 .0 %以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用を受けている場合は、 1年で2 %以上増加させる計画) が分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) を提出。
- 「現在支給している賃金が分かる賃金台帳」 等の写しを申請書に添付して提出。
- 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
- 「被用者保険の任意適用を受けている」として2 %以上増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。
- 申請時点での直近1年間、もしくは申請時点で直近1期(1年間)における「給与支給総額」(役員報酬等は除外)が比較対象となりますので、創業から1年未満のため直近1年間の給与支給実績が存在しない場合や、直近1年間に給与支払い対象者がいない場合等は、比較対象がないことから、「賃金引上げ枠」 の申請はできません。
- 事業場内最低賃金引上げ③(事業場内最低賃金+30円以上増加)
- 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「③事業場内最低賃金引上げ」欄にチェック。
- 「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30 円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) 及び現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写しを申請書に添付して提出。)
- 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
- 事業場内最低賃金引上げ④(事業場内最低賃金+60円以上増加)
- 「経営計画書」(様式2)の「賃金引上げ枠での申請を希望する」 及び「④事業場内最低賃金引上げ」欄にチェック。
- 「補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+60円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し) 及び現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写しを申請書に添付して提出。)
- 「賃金引上げ枠申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出。 様式は本公募要領表紙に記載のホームページからダウンロードしてください。
- 事業場内最低賃金の算定方法については、公募要領 P.56 の『【参考】「事業場内最低賃金」の算定方法』を参照ください。
- 参考様式が下記ホームページにございますので、ご参照ください。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は「賃金引上げ枠」の対象にはなりません。)
- 賃金引上げについての従業員への表明書
- 賃金引上げ枠申請に係る誓約書
- ホームページ:https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/
(2)補助事業終了から 1 年後に必ず報告しなければならない「事業効果および賃金引上げ等状況報告」 を提出する際、併せて賃金台帳の写し等の証拠書類を提出してください。「事業効果および賃金引上げ等状況報告」 及び賃金引上げに係る賃金台帳等の証拠書類の提出がない場合は、 原則、 補助金を全額返還していただきます。
(3)給与支給総額の増加目標が達成できない場合((1)において給与支給総額増加①②を選択した事業者)
- 補助事業終了から 1年後において、給与支給総額の増加が実施できていない場合は、原則補助金を全額返還していただきます。
- ただし、 補助事業終了1年後において、 売上総利益が伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは、困難なことから、給与支給総額の増加率が「売上総利益の増加率/2」を超えている場合や、 天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、 補助金の返還を求めません。
- 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。
- 補助事業終了から1年後において、事業場内最低賃金の引上げが実施できていない場合は、 原則補助金を全額返還していただきます。
- ただし、補助事業終了から 1 年後における売上総利益の増加率が1.5%に達しない場合や、 天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、補助金額の返還を求めません。
【参考】「事業場内最低賃金」の算定方法:
- 「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む最低賃金です。
- 「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で時間換算額を算出する必要があります。
*なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契約に定めら れた、休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。
- 年俸制の場合:時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)
- 月給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
- 日給制の場合:時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
- *歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定方法:
⇒歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
⇒固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算額」に、上記による歩合給の時間単価を合算
- 「時間給または時間換算額」の構成要素は、以下のとおりです。
(算入されるもの)基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
(算入されないもの<限定列挙>)賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚祝賀金等)
小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>について
小規模事業者持続化補助金には<一般型>とは別に、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援する補助金<低感染リスク型ビジネス枠>があります。
低感染リスク型ビジネス枠にも一般型と同様の「賃上げ」加点があります。(ただし補助上限額は100万円のままで引上げはありません)
〇補助上限:100万円
〇補助率:3/4
ホームページ:https://www.jizokuka-post-corona.jp/
2021年10月14日木曜日
【職人のまち加賀】”九谷焼窯跡展示館”を新たに更新しました&新聞掲載されました
加賀商工会議所ではコロナの影響を受ける工芸品業界を応援するため、
今年度の独自事業として「加賀市工芸応援プロジェクト 職人のまち加賀」を立ち上げました。
「加賀市では暮らしの中に自然に工芸が息づいている」をコンセプトに、食・人・建造物の主に3つに分けて市内会員企業を中心にご紹介しています。
→職人のまち加賀のHPはコチラ
********
今回は、職人のまち加賀のHP内にある「くらしの中の建造物と工芸」を紹介するページにおいて、九谷焼窯跡展示館を取材させていただきました。
→「くらしの中の建造物と工芸」ページはコチラ
是非ご覧下さい。
また、
本日の北國新聞朝刊にて「職人のまち加賀」のアビオさんでの動画公開についての記事をご紹介いただきました!関係者の皆様、有難うございました。
そして、加賀商工会議所会報10月号にも表紙と特集で取り上げています。
市内在住で工芸に携わる職人さん、市内で地元作家の器や家具などを積極的に取り入れている飲食店さんや旅館さんで取材を希望される方はお気軽にご一報下さい。
※但し、会員事業所を優先的に取材させていただいております。
※今年度は事業費と人員をかけずに行っているため、取材や掲載はお待たせすることがございます。ご了承下さい。
◆問い合わせ先◆
加賀市工芸応援プロジェクト「職人のまち加賀」
TEL 0761-73-0001
担当/永井
(加賀商工会議所内)
2021年10月12日火曜日
11/26開催 ネットショップ収益アップ「ネットショップ開業・運営のノウハウ」セミナー
今、ネットショップは販売促進に欠かせないツールです。低コストで誰でも手軽に開店できるため、活用する事業者が増えています。
しかしながら、開店したものの成果が出ない等の問題を抱えている事業者様も多く見受けられます。
そこで本講座ではネットショップ開店の基礎知識や集客・収益アップにつながるノウハウについてわかりやすく解説いたします。
2021年10月8日金曜日
飲食・観光関連事業者需要開拓緊急支援事業(補助金)個別相談会・説明動画のご案内
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、厳しい状況にある飲食・観光関連事業者の皆様を対象に、新商品や新サービスの開発などにより、自ら需要を開拓し、業績の回復につなげる前向きな取組を幅広く支援する石川県の補助金「飲食・観光関連事業者需要開拓緊急支援事業」につきまして、個別相談会が開催されることとなりました。また、説明動画が公開(要登録)されておりますので、ご案内いたします。
■【緊急】個別相談会inNigiwai Space新保屋
日時:2021年10月13日(水)、10月14日(木) 各17:00~、17:45~、18:30~、19:15~(空き状況はホームページでご確認ください)
会場:Nigiwai Space新保屋(金沢市安江町1-15)
※武蔵が辻バス停より徒歩5分(お車でお越しの場合は、近隣のコインパーキングをご利用下さい)
申込み方法:こちらからお申し込み下さい。
■説明動画
こちらのフォームから申し込んだ方に、事前録画による説明動画(本補助金の概要、申請書の書き方等について)を掲載したYoutube動画および説明資料のURLを記載したメールが送付されます。
■補助金制度の概要
○対象要件(組合、団体・グループや複数社連携も可)
以下の1~3(団体・グループは1~4)のすべての条件を満たすことが必要です。
1.業種要件(個別事業者、団体・グループ共通)
石川県内に本社又は、主たる事業所を有する飲食・観光関連(取引事業者等含む)の中小企業であること
(団体・グループの場合は、この要件を満たす2者以上で構成されること)
※具体的には、飲食店や旅館・ホテルなどの宿泊事業者と、その取引先が対象になります。
※補助対象となり得る事業者の範囲はこちらをご参照ください。
2.売上高減少要件(個別事業者、団体・グループ共通)
令和3年4月~9月までの6か月間のうち、任意の1か月の売上合計高が、令和2年又は令和元年(平成31年)の同月と比較して、30%以上減少していること
(団体・グループの場合は、少なくとも2者以上がこの要件を満たすこと)
3.事業計画策定要件(個別事業者、団体・グループ共通)
事業計画を策定し、新たな需要開拓(新商品・新サービス開発、販路開拓等)に取り組むこと
4.代表企業選出要件(団体・グループのみ)
1者を代表企業として選出し、団体・グループ全体の進捗管理や調整、本補助金手続きの総括が行われること
○補助額・補助率
個別事業者:100万円 補助率4/5
団体・グループ:200万円 補助率4/5
○補助対象
新たな需要開拓に向けた新商品・新サービスの開発や販路開拓、既存のサービスの新たな販売(提供)方式の導入などを行うために必要な経費を補助対象とします。
< 補助対象経費の具体例 >
【飲食店】
● テイクアウト専用のリーズナブルで家庭的な惣菜メニューの開発(補助対象経費の例:新メニュー開発費(試作費) 等)
● 移動販売車(キッチンカー)を導入し、出張販売を実施(補助対象経費の例:キッチンカー導入費 等)
【宿泊事業者】
● 稼働率が低い客室等をコワーキングスペースに転換(補助対象経費の例:建物改修費 等)
【団体・グループ】
●複数の同業者が連携し、自社の商品を持ち寄ってセット商品として販売(補助対象経費の例:外注・委託費(パッケージデザイン等) 等)
※ より詳細な例は活用イメージ集 [PDFファイル/1.1MB]をご確認ください。
○スケジュール
・公募:令和3年9月30日(木)~10月20日(水)17:00
・審査:令和3年10月下旬~11月下旬
・採択:令和3年12月上旬
・事業期間:令和3年9月2日(木)※1~令和4年2月28日(金)※2
※1補助事業に要する経費は、令和3年9月2日まで遡って補助対象としますが、審査の結果、不採択となった場合は、補助金は交付されませんので、ご注意ください。
※2やむを得ない特段の事情がある場合は、令和4年3月7日まで延ばすことができます。
○公募要領、提出書類(交付申請書等)
交付申請書等の提出書類は、令和3年10月20日(水)17時必着で次の1~6すべての書類を提出してください。なお、公募要領、交付申請書等はホームページよりダウンロードしてください。
○申請書の提出・お問い合わせ先
公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO) 産業振興部 新事業支援課
住所:〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター 新館1階
電話番号:076-267-1145(9:00~12:00、13:00~17:00[※土日祝日を除く])
○ホームページ
2021年10月7日木曜日
【職人のまち加賀】”九谷焼作家・ロクロ師 前田 昇吾 氏”を新たに更新しました
2021年10月1日金曜日
10/14開催 企業価値を高め業績を向上させる「SDGs経営への取り組み方」
【職人のまち加賀】”山中漆器ができるまで”を新たに更新しました
加賀商工会議所ではコロナの影響を受ける工芸品業界を応援するため、
今年度の独自事業として「加賀市工芸応援プロジェクト 職人のまち加賀」を立ち上げました。
「加賀市では暮らしの中に自然に工芸が息づいている」をコンセプトに、食・人・建造物の主に3つに分けて市内会員企業を中心にご紹介しています。
→職人のまち加賀のHPはコチラ
********
今回は、職人のまち加賀のHP内にある「加賀市の伝統工芸について」を紹介するページにおいて、”山中漆器ができるまで”を山中漆器アーティストの田中瑛子氏とFUZONにご協力いただき、密着取材させていただきました。
→「加賀市の伝統工芸について」ページはコチラ
木地師として、塗師としての作業工芸に分けてご紹介しています。是非ご覧下さい。
R3/10/7より 石川県最低賃金は861円となります。
令和3年度石川県最低賃金は861円となり、昨年度に比べて過去最大の28円増加となりました。
地域別最低賃金は、すべての労働者(パート、アルバイトを含む)に適用されます。また特定(産業別)最低賃金は特定の産業の労働者に適用されます。
詳しくは石川労働局Webページをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saichin/chingin01.html
また、生産性向上と事業所内最低賃金の引き上げに取り組む事業者を支援する「業務改善助成
金」などのご活用もご検討ください。