中小企業者持続化補助金(災害支援枠)
令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨により被害を受けた中小企業者の皆様が行う事業再建の取組を支援します。
本補助金は国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」に申請できない中小企業者(小規模事業者ではない方)を補助対象としています。
■申請期間
6次公募:令和7年7月16日(水)~ 9月16日(火)
※間接被害(売上減少)については、6次公募をもって終了する予定です。
※7次公募の期間については、6次公募受付締切以降に追ってご案内いたします。
■申請要件
1.対象者要件
石川県内に主たる事業場を有する中小企業者
※ただし、小規模事業者(下記定義参照)は補助対象外。小規模事業者の方は、国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」をご活用ください。
※小規模事業者の定義(小規模事業者持続化補助金の公募要領より)
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
2.補助事業計画策定要件
早期の事業再建に向けた計画※を策定していること
※事業計画は、最寄りの商工会・商工会議所の確認を受けていること。
■補助対象経費
販路開拓や商品開発等の前向きな取組に係る経費
(機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、委託・外注費、施設・設備の修繕費等)
■活用イメージ
策定した事業計画に基づいて実施する事業再建の取組みに必要な経費が補助対象となります。
※下線が本補助金の対象経費
事例➀ 被災により被災したカウンターショーケースを買い替えるとともに、雨漏りで剥がれたクロスの張替えや、新しいデザインの看板を設置することにより、営業再開と同時に集客の回復をはかる。
事例② おもな取引先であった旅館の被災により販路が喪失。新たな取引先を獲得するため展示会へ出展。加えて、新商品の開発を行い、チラシを用いて宣伝することで、販路開拓につながり減少した売上を回復させる。
■補助対象となる期間の特例
補助対象となる期間は原則として、採択・交付決定後から補助事業期間(最終:令和8年1月31)までとなりますが、遡及適用の特例として令和6年1月1日の能登半島地震(及び9/21~23奥能登豪雨)による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する費用についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。
■補助額・補助率
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者
補助上限額:200万円 補助率:1/2以内
※「直接被害」の場合は、罹災(被災届出)証明書(市町村が発行)が必要です。
(2025/7/24注:加賀市は終了していた申請受付を再開しています)
②令和6年能登半島地震に起因して、売上げ減少の間接的な被害があった事業者
補助上限額:100万円 補助率:1/2以内
※「間接被害」の場合は、売上げが減少したことが分かる「認定書」(市町村が発行)が必要となります。
※「間接被害」については、6次公募をもって終了する予定です。
■ホームページ
公募要領、申請様式、申請方法等につきましては、下記ホームページでご確認ください。
【公募中】中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」6次公募(締切:R7.9.16)
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41188494.html