(4月30日追記修正)4月23日に予告として掲載した本記事について、受付が始まりましたので記事を修正いたします。
加賀市ホームページ内「加賀市飲食店感染拡大防止協力金」
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kyoryokukin.html
対象店舗
中小企業又は個人事業主が経営する市内の飲食店のうち令和2年4月1日~5月31日の間に、次のいずれかの要件を満たす休業や時間短縮営業を行った店舗。なお、休業日等については、連続している必要はありません。1.通常の営業日に休業した日が計10日以上になる場合
2.時間短縮した営業時間の合計が、通常の営業時間に換算して10日分以上になる場合
(例:通常8時間営業の店が、営業時間を4時間に短縮した日が20日間以上になる場合等)
3.通常の営業日に休業した日と短縮時間の換算日数の合計が10日以上になる場合
(例:通常8時間営業の店が、通常の営業日を2日間休業し、かつ営業時間を4時間に短縮した日が16日以上になる場合等)
※飲食店とは、店内での飲食を主たる事業とする店舗を指します。
※客席を閉鎖しテイクアウト・デリバリーのみの営業を行っている時間も休業等に含みます。
ただし、以下の店舗は対象外となりますのでご注意ください。
・主たる事業が店内での飲食以外である店舗(食品小売、配達・持帰飲食サービス等)
・営業を再開せず廃業予定の店舗
・石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の交付を受ける店舗
【備考:石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
対象:県の要請に基づき、4月21日~5月6日の間休業(飲食店は20時~朝5時の休業)した店舗等
支給額:中小法人50万円、個人事業主20万円
詳細は石川県Webサイト:石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてをご覧ください。
協力金の額
1店舗につき20万円締切
令和2年7月31日(予定)申請方法や提出書類、よくある質問等については下記サイトでご確認ください。
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kyoryokukin.html