新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった方に対し、助成金、支援金の申請受付を開始いたしました。
<リーフレット1:労働者を雇用する事業主の方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf
<リーフレット2:委託を受けて個人で仕事をする方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621731.pdf
<労働者を雇用する事業主の方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)>
○制度概要:
令和2年2月27日から6月30日までの間に①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども、②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
○助成内容:
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給
〇不支給要件の廃止:
雇用調整助成金と同様に、特例として、労働保険料滞納・労働関係法令違反の場合であっても、支給を受けることが可能です。
○申請期間:
令和2年3月18日~9月30日まで
※詳細はHPをご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
<委託を受けて個人で仕事をする方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)>
○制度概要:
令和2年2月27日から6月30日までの間に小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対する助成金
○支援内容:
就業できなかった日1日あたり4,100円(定額)
○申請期間:
令和2年3月18日~9月30日まで
※詳細はHPをご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html