令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が行う事業再建の取り組みを支援する「小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震)>」の7次公募の受付が始まりました。
補助対象事業者
下記すべてに該当する事業者が対象です。
- 被災区域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在すること
- 令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により下記のいずれかの被害を受けたこと
- (直接的な被害)事業用資産(棚卸資産や在庫は含まない)の損壊等
- (間接的な被害)令和6年1月~令和7年6月の任意の売上高が前年同期と比較し20%以上の売上減少
※間接的な被害が補助対象になるのは今回の7次公募が最終となる見込みです。 - 小規模事業者であること
- 【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】常時使用する従業員の数 5人以下
- 【サービス業のうち宿泊業・娯楽業】常時使用する従業員の数 20人以下
- 【製造業その他】常時使用する従業員の数 20人以下
※小規模事業者でない中小企業者の場合、石川県の「中小企業者持続化補助金(災害支援枠)」がございます。
日程
- 申請受付開始 : 令和7年5月16日(金)
- 申請受付締切 : 令和7年7月28日(月)
- 採択結果公表・交付決定: 令和7年9~10月頃予定
- 補助事業完了期限: 令和8年10月1日
補助金額
- 直接被害:補助上限200万円
自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者 - 間接被害:補助上限100万円
間接的な被害(売上減少)があった事業者
※直接被害と間接被害の両方を同時に適用して補助上限を計300万円とすることはできません。
補助率:2/3
- たとえば、補助対象経費が300万円の場合は、300*2/3=200で、補助金額は200万円(自己負担が100万円)となります。
- 令和6年能登半島地震より過去数年以内の別の災害でも被災する等の複数の要件を満たした場合は補助上限額の範囲内で定額補助(100%補助)となります。詳しくは公募要領内の「補助率、補助上限額等」でご確認ください。ただし、定額補助の要件を満たす石川県加賀市内の事業者は非常に稀と考えられます。
補助対象となりうる事業再建の取組事例
通常の持続化補助金は交付決定後に発生した経費しか補助対象になりませんが、今回は特例として令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。- 被災し損傷した(自己所有の)事業用施設・設備の修繕・入替費用
※被災前の復旧(修繕・入替等)費用については、石川県なりわい再建支援補助金もございます。 - 新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
- 商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
- 新規ネット販売・予約システム等の導入
- 新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
- 事業再建の取組に必要となる機械等の導入
- 販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
- 事業再建の取組のための車両の購入(事業に供する車両が被災した場合に限る)
- 新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
- 商品PRイベントの実施
- ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
- 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは補助対象外。パソコンや自動車などの汎用品も原則的には補助対象外となります。
石川県からの上乗せ補助について
小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の補助を受けた事業者のうち、下記すべての条件にあてはまる場合は、石川県から追加で最大100万円の上乗せ補助を受けることができます(要申請)。
- 石川県内に事業所を有すること
- 直接被害(補助上限200万円)での申請であること
- 補助対象経費(総事業費)が、300万円超であること
- 補助対象経費の全部または一部が、復旧に関する経費(建物の修繕費、機械の修理費または入替等)であること
小規模事業者事業継続支援補助金
詳しくは石川県の下記ホームページを御覧ください
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/jishin/zizokuka.html
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/jishin/zizokuka.html
その他の補助金について
- 被災事業者以外も対象とする下記の小規模事業者持続化補助金もございます。
- 一般型 通常枠 https://r6.jizokukahojokin.info/ (補助上限額50~250万円)
- 創業型 https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/ (補助上限額200~250万円)
- 従業員数の関係で小規模事業者ではない方向けには「(石川県)中小企業者持続化補助金(災害支援枠)」がございます。
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41186870.html - 被災した施設・設備の修繕・入替・建替等に特化した「なりわい再建支援補助金」がございますので、修繕費等については補助率(3/4)や補助上限額(15億円)が有利なこちらの制度のご利用もご検討ください。小規模事業者でなくとも申請できます。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html
申請手順
- ホームページで公募要領やよくある質問等を確認
- 加賀市から発行を受けた下記の書類を準備
- (直接被害)罹災(被災届出)証明書
※加賀市では令和6年12月で新規の発行を終了しています。 - (間接被害)市町村が発行する「売上減少の証明書」等
※直接被害の罹災証明等と異なり、売上減少の証明書は現在も発行されます。 - 申請様式(word,excel形式)をダウンロード(応募者確認シート、様式1、2、4等)しパソコンで入力・作成
- 作成した申請様式の写しを提出し、商工会議所から「支援機関確認書・様式3」の発行を受ける(数営業日かかりますので余裕をもって発行を依頼してください)
- 申請様式・添付書類・電子媒体(USBメモリ)等一式を締切日までに補助金事務局に郵送
※6次公募から電子申請も可能になりました。電子申請ではブラウザに必要事項を入力し、添付書類をスキャンしデータでアップロードしますので、郵送や電子媒体は不要です。(gBizIDプライムアカウントが必要です)
加賀商工会議所へのご相談
当所では申請方法や様式作成等のご相談に応じています。ゼロからのご相談の場合、下記のご用意があるとより円滑にお話がすすみます(なくてもご相談に応じます)。
○加賀商工会議所(TEL 0761-73-0001)
- 自社の店舗・工場の外観・内観や取り扱い商品・サービスに関する写真
- (直接被害の場合)被災状況の写真、被災届出証明書
- (間接被害の場合)売上減少証明書
- 過去3年分程度の収支決算書
- 補助対象経費として購入・注文する物のカタログや見積書
見積書は申請時の提出書類ではありませんが、あったほうが申請書類を作成しやすくなります。
ホームページ
○詳細は下記の公式Webページをご確認ください。
https://r6.jizokukahojokin.info/noto/
○小規模事業者持続化補助金(一般型 災害支援枠)は、事業を営んでいる場所が商工会議所地区と商工会地区でホームページが異なります。加賀市山中温泉などの商工会地区の事業者は下記となります。
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/
その他留意事項
- 小規模事業者持続化補助金は審査があり、補助対象者の要件を満たしていても不採択になる可能性があります。
- 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いとなります。
- 本事業の申請に際しては、前もって商工会議所の確認が必要となります。商工会議所に「経営計画書・様式2」等の写しを提出の上、もよりの商工会議所に「支援機関確認書・様式3」の作成・交付を依頼してください。日程的に余裕をもって締切日より数営業日前までにご依頼ください。