2020年3月15日日曜日

わが社にも新型コロナウイルス感染者が発生!どうしたらいいの…?

 新型コロナウイルス感染症については、国民全体を挙げて拡大防止に取り組んでいるところですが、今後、みなさま事業主・従業員にも感染者が発生することも予想されます。

 そこで、日本商工会議所は保健所等へのヒアリングをもとに、感染者が発生した場合に事業者がなすべきことについてまとめましたので、ぜひご参考ください。

新型コロナウイルス感染症の感染確認およびその後の対応フロー

下記より閲覧・ダウンロード・印刷ができます。(Google Drive内 PDF A4 1ページ)
https://drive.google.com/file/d/1nN_2BiNRTPa6DMSvHljvnXx4ASAE3qy9/view?usp=sharing

新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合に事業者が行う手続き等について


【事前の備え】

1.管轄の保健所と連絡先を確認しておく
2.対策責任者や担当者を決めておき、意思決定者・対応者を明確にする
3.事務所の消毒作業を依頼できる業者を探しておく

【新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の流れ】

1.感染者の発生を知る

・新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合、感染者は隔離され、居住地の保健所により、勤務先等について聞き取り調査を受けます。感染者の居住地の保健所は、感染者の勤務先を管轄する保健所に対し、疫学調査を実施するよう依頼します。事業者は、管轄保健所からの疫学調査実施の連絡により、職員の感染を知ることになります。

2.疫学調査の対応準備をする

 ・疫学調査のために保健所の職員が事業所に到着するまでの間に、感染者
が在籍していた部署があるフロアー全体の見取り図と、個人名入りの座
席表を用意しておきましょう。

3.保健所の積極的疫学調査に協力し、命令・指導を受ける

 ・保健所職員が、濃厚接触の可能性のある従業員と個別に面談し、濃厚接触者の特定と行動把握を行います。保健所は、濃厚接触者の中で体調に異常が認められる者について、検査を行うとともに、最終接触日から2週間の自宅待機を要請します。

・対策責任者は、濃厚接触者全員のリストを作成し、管理します。(リストに必要な項目:①氏名、②生年月日、③年齢、④住所、⑤電話番号)その際、対策責任者は、各濃厚接触者に対し、調査を行った保健所から居住地の保健所に対し、情報提供が行われる旨を伝達する必要があります。

・なお、濃厚接触者のうち、体調の異常が認められない者についても、最終接触日から2週間の自宅待機を指示するかどうかは、対策責任者の判断に任されます。

※「濃厚接触者」とは:
 感染者に、必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(目安として2メートル)で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます(厚労省 Q&A より)。実際には、保健所が対面調査により個別に判断します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_q
a_00001.html#Q16

4.保健所の命令・指導に従い、消毒および濃厚接触者の管理を行う

・保健所は、必要に応じて事業所の消毒(必要な範囲および使用する薬剤と方法)を命令するとともに、必要であれば感染者が触れた可能性の高い消耗品の廃棄等についても要請する場合があります。なお消毒の実施費用については、事業者の自己負担となります。(消毒作業は専門業者が必要な場合も、自力で対処可能な場合もあり、保健所の命令の内容によります)

・対策責任者は、保健所の命令を受けた部分(主に感染者本人及び濃厚接触者の行動した範囲)の消毒が完了するまで、可能であれば、非濃厚接触者の出勤も控えさせましょう。

・全ての濃厚接触者(自宅待機者・通常出勤者の双方)について、毎日健康状態(体温、咳、倦怠感の有無等)を自己チェックさせ、毎日その結果をとりまとめて保健所に報告し、異常が認められた場合には、保健所の指示に従います。

・濃厚接触者に関する保健所のやりとりは、個人情報を含んでいます。取扱いには十分に注意しましょう。

・感染者の発生を対外的に公表するように保健所が指示することはありません。企業や地域社会への対応上の必要に応じて、適宜判断してください。

5.さらに感染者が発生した場合

・濃厚接触者、または非濃厚接触者の中から、さらに感染者が発生した場合、対策責任者は、保健所の指示に従い、濃厚接触者リストを更新し、濃厚接触者の管理を継続します。
・未消毒の場所に勤務する非濃厚接触者から感染者が発生した場合、対策責任者は、保健所の命令があれば、事業所の再消毒を行います。

6.自宅待機期間が終了した者について

・対策責任者は、発症することなく自宅待機期間を終えた濃厚接触者を、再度健康状態の確認を行った上で、職場復帰させます

7.全員が職場復帰するまで、濃厚接触者の管理を継続する

・濃厚接触者全員が職場復帰するまで、対策責任者は濃厚接触者の管理を行います。

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新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(全体総括編)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html