2020年7月4日土曜日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定する制度の創設について(厚生労働省)



 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、報酬が著しく下がった従業員の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できるようにする制度を創設しました。

 該当する可能性のある事業者のみなさまにおかれましては、本制度の概要チラシや手続き書類等を掲載するHPをご確認くださいますよう、ご案内申しあげます。

○厚生労働省HP
・特例の概要(チラシ):https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000643738.pdf

〇日本年金機構HP
・手続や申請書類等:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html