2020年3月3日火曜日

改正女性活躍推進法・パワハラ防止法の施行について

昨年5月末に改正女性活躍推進法とパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が成立し、本年4月1日以降、順次、女性活躍に向けた事業主行動計画の策定義務が中小企業にも拡大されるほか、パワハラ防止に向けた措置が義務化される予定となっておりますので該当の事業主におかれましては、あらためて下記をご確認いただけますようお願い申しあげます。

【女性活躍推進関係】
・[対象:労働者数301人以上の事業主]
行動計画の策定や情報公表の方法が変更(2020年4月1日及び6月1日施行)
・[対象:労働者数101人以上の事業主]
行動計画の策定、情報公開が義務化(2022年4月1日施行)
・[対象:全事業主]
現行の「えるぼし認定」よりもさらに水準の高い「プラチナえるぼし認定」の創設(2020年6月1日施行)

○女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定) 厚生労働省ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
リーフレットPDF
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf

【ハラスメント防止対策関係】
・[対象:全事業主]
職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務化
 (2020年6月1日施行(※中小事業主は2022年3月31日まで努力義務))
・[対象:全事業主]
職場におけるパワーハラスメントのほか、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントについても、労働者からの相談等を理由とした不利益取扱いの禁止(2020年6月1日施行)
・そのほか、各種ハラスメント指針において示された望ましい取組みについても積極な取組みのお願い

○職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) 厚生労働省ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
リーフレットPDF
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf