2020年3月19日木曜日

保険料の納付免除および猶予等について(新型コロナウイルス関連)


 日本年金機構・厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染症の影響により社会保険料の納付が困難となった場合の免除および猶予制度等についての情報をホームページに掲載していますのでご案内いたします。

○新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。 
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

 ○新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
免除の詳細や手続きの方法については、市区町村またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

 ○新型コロナウイルスの感染症の発生に伴う健康保険料等の取り扱いについて

(厚生労働省から健康保険組合への通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606948.pdf

お問い合わせ先

小松年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ishikawa/komatsu.html
0761-24-1791

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新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(全体総括編)