2020年5月30日土曜日

農業経営体の人手不足解消に向けた農業への求職相談窓口の設置等について(農林水産省)




  今般、新型コロナウイルス感染症の影響より外国技能実習生の入国制限等が発生し、いくつかの農業経営体では人手不足となっています。

 このため、農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の影響により外国人技能実習生を雇用できず人手不足となっている農業経営体等が、他産業従事者を含む代替人材を一定期間以上雇用する際に必要な掛かり増し経費等(交通費・宿泊費・賃金・保険料等)を支援するとともに、農業への求職相談窓口の設置・求人情報への案内・マッチング相談の受付等を支援することとしています。

 既に、観光業(旅行業・宿泊業)、外食産業等に従事していた従業員等と人手不足の農業経営体のマッチングが進められ、一時休業中の従業員等の生計維持に貢献している事例もあります。こうした取組につきまして、会員事業者に周知いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


1.事業概要


こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/roudouryokukinkyukakuho/attach/pdf/roudouryokukinkyukakuho-8.pdf


2.窓口等


 マッチングを希望する場合は、こちらのリーフレットをご確認いただき、全国農業会議所への御相談をお願いいたします。また、今後、各県の相談窓口についても設置する予定です。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(第1回受付締切分)採択結果発表



 「令和2年度補正予算・小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の第1回受付締切分(5月15日締切)について、採択審査を実施(日本商工会議所が受け付けた有効申請件数5,462件)した結果、4,543事業者を採択(全採択者の補助金申請額合計:42.8億円)されました。

 今後の申請を予定されている方は、どのような事業が採択されるのかの参考になるかと思われますので、ぜひご覧ください。

■採択者一覧(日本商工会議所分)


https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/saitaku/
PDFで閲覧・ダウンロードすることができます。

採択事業者のみなさまに対して

※本項は日本商工会議所受付分に関するものです。

 採択事業者に対しては、応募時に併せてご提出いただいている「補助金交付申請書(様式4)」や、補助対象経費(「経営計画書(様式2)」の一部)等を確認・精査のうえ、適正な内容と確認できた案件から、順次、「補助金交付決定通知書」が補助金事務局から発送されます。採択事業者においては、この「補助金交付決定通知書」の日付から補助事業の実施が可能となります。

 *採択事業者には「補助金交付決定通知書」を発送する際に、併せて以下の資料が送られます。

①交付規定
②補助事業の手引き
③実績報告書等の記入例

※いずれの資料も特設ウェブサイトの「採択者向け情報」のページからダウンロードできます。

(1)今回は、採択審査結果公表準備と同時並行で、採択事業者に対する交付決定に向けた確認作業を内々進めており、現時点で交付決定に問題のない採択事業者については、「補助金交付決定通知書」を、採択通知書に同封して発送されます。

(2)確認作業の結果、交付決定を受けるためには書類の修正等が必要な採択事業者については、不備・不足等の内容を記した「不備通知」を採択通知書に同封されますので、早急の対応をお願いいたします。


※以上については、日本商工会議所受付分に関するものです。商工会連合会受付分については下記サイト等でご確認ください。
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

2020年5月28日木曜日

令和2年度第2次補正予算案(持続化給付金の対象拡大・家賃補助等)について



 本日5月28日に閣議決定した「令和2年度第2次補正予算案」(今後国会提出予定)における「資金繰り対策・給付金等の概要」について、持続化給付金の対象者拡大や家賃支援給付金等が盛り込まれましたので、お知らせします。

1.資金繰り対策・給付金等の概要

(1)資金繰り対策(10.9兆円)

①日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)

・日本政策金融公庫および商工組合中央金庫(危機対応融資)等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額(現行6000万円)と利下げ限度額(現行3000万円)の引き上げを実施。

②民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)

都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額(現行8000万円)の引き上げを実施。


③資本性資金供給・資本増強支援(中小・小規模事業者向け)

・長期一括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中小機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施。

④危機対応融資及び資本性劣後ローン(中堅・大企業向け)

・長期・低利の融資を実施するとともに、財務基盤が悪化している事業者に対して、資本性劣後ローンを供給。


(2)持続化給付金(1.9兆円)


・新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増し。 

(対象者拡大)以下の者については、6月中旬から申請受付開始予定。

・フリーランスで、その収入を税務上、雑所得や給与所得の収入として申告しているが、事業を行っている者については、確定申告書において主たる収入として計上しており、その収入や事業の実態を確認できる定型的な書類がある場合。

本年3月までに創業した事業者については、3月までの平均事業収入と比較して売上要件(50%以上減)を満たす場合。


(3)家賃支援給付金(2兆円)


 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給。
 中小法人企業は一ヶ月最大100万円×最大6ヶ月、個人事業者は一ヶ月最大50万円×最大6ヶ月。

※詳細は今後発表される予定


(4)中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円)


・業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援。

※業種別ガイドライン(内閣官房特設ページよりPDFリンクあり)
https://corona.go.jp/

※中小企業生産性革命推進事業
https://seisansei.smrj.go.jp/

2.参考資料

令和2年度第2次補正予算案等(経済産業省関連)の概要(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html

(1)経済産業省関係令和2年度第2次補正予算(概要)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_gaiyo.pdf

(2)経済産業省関係令和2年度第2次補正予算の事業概要(PR資料)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf

(3)令和2年度第2次補正予算案等における金融支援策(企業の資金繰り支援)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_kinyu_shien.pdf

休業協力事業者および宿泊施設の上下水道料金を減免します(加賀市)



 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者の経済的支援のため、上下水道基本料金を1か月分免除します。

1.対象事業者

(1)加賀市宿泊施設支援交付金の対象となった事業所
 (2)加賀市飲食店感染拡大防止協力金の対象となった事業所
 (3)石川県感染拡大防止協力金の対象となった事業所

2.減免の内容

令和2年5月請求分以降(4月使用分以降)の水道基本料金と下水道基本料金の1か月分を免除

3.申請手続き

対象事業者のうち
 
 (1)に該当する事業者
 (2)に該当する事業者で、申請者が給水契約者である場合

  → 申請手続の必要はありません

 (2)に該当する事業者で、申請者が給水契約者でない場合
 (3)に該当する事業者

  → 申請手続きが必要です

4.申請の方法・期限


 申請書【word】 (64kbyte)doc 申請書【PDF】 (92kbyte)pdf に記入し、必要書類を添付のうえ、郵便、ファックス、電子メールに添付などで申請してください。


5.提出期限


  令和2年7月31日(金)

6.提出先およびご相談

加賀市水道料金お客さまセンター
922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地
電話    0761-72-7951
ファックス 0761-72-2208
Eメール  keieika@city.kaga.lg.jp

ホームページ

休業協力事業者および宿泊施設の上下水道料金を減免します
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/jougesuidou/keieika/sinngatakorona_gennmen.html

2020年5月26日火曜日

飲食店用新型コロナウイルス感染防止対策マニュアルのご案内



 札幌のすすきの観光協会様が作成した飲食店用の新型コロナウイルス感染防止対策マニュアルの情報提供がありましたので、ご案内いたします。

ダウンロードページ
http://www.susukino-ta.jp/stopcovid19/
PDFファイル B4サイズ(1枚あたりB5 2ページ)

すすきの観光協会
http://www.susukino-ta.jp/

2020年5月24日日曜日

持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金の拡充について


 中小企業庁は、「持続化補助金」、「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」について、緊急事態宣言の解除等を踏まえて、業種別ガイドライン等に基づく事業再開を強力に後押しする観点から、3補助金の補助率の引上げ等の支援内容を拡充する「事業再開支援パッケージ」を策定しましたので、下記のとおりご案内いたします。

1.事業再開支援パッケージの概要


https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002-1.pdf

 (1)「特別枠(C類型)のうち(類型B(非対面型ビジネスモデルへの転換)又は類型C(テレワーク環境への整備)」の補助率の引き上げ


 令和2年度補正予算で創設された「生産性革命推進事業」の「特別枠(C類型)」のうち、「非対面型ビジネスモデルへの転換」または、「テレワーク環境への整備」への投資額が一定水準(補助対象経費の6分の1以上)の場合は、補助率が2/3から3/4へ引き上げられました。

【特別枠の対象事業の類型】 ※3補助金共通

 ・類型A   サプライチェーンの毀損への対応     補助率  2/3

 ・類型B   非対面型ビジネスモデルへの転換     補助率  2/3 → 3/4

 ・類型C   テレワーク環境の整備         補助率  2/3 → 3/4


(2)「事業再開枠」の創設


 「持続化補助金(特別枠・通常枠)」「ものづくり等補助金(特別枠)」において、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)を上乗せ。

 【事業再開枠の支援内容】

  補助率:定額補助(10/10)

  補助上限:50万円(又は、総補助額の1/2まで)

  対象者:持続化補助金(特別枠・通常枠)、ものづくり補助金(特別枠)の採択者

  対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費

      (例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用)

      ※39県で緊急事態宣言が解除された5月14日以降に発生した経費が対象


2.公募スケジュール


 「持続化補助金」、「ものづくり等補助金」、「IT導入補助金」の3補助金について、上記の「事業再開支援パッケージ」の内容を反映した公募を5月22日より開始します。なお、本パッケージの内容は、「持続化補助金」および「ものづくり等補助金」の5月締切分で採択された事業者にも適用します。

  【各補助金の前回締切日、次回締切日】

  ・持続化補助金:    前回 5月15日(金曜日)  次回 6月5日(金曜日)

  ・ものづくり補助金:  前回 5月20日(水曜日)  次回 8月3日(月曜日)

  ・IT導入補助金:     前回 3月31日(火曜日)  次回 5月29日(金曜日)

   ※次回締切以降も、公募を継続し、断続的に締切を設けます。

詳しくは、以下サイト内の「補助金・助成金を利用する」をご確認ください。
中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト
https://seisansei.smrj.go.jp/

各補助金ホームページ


ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
http://portal.monodukuri-hojo.jp/

持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)
http://jizokukahojokin.info/
※持続化給付金とは異なります。

IT導入補助金
https://www.it-hojo.jp/

「新型コロナウイルス感染症対策経営相談オンライン窓口」のご案内(中小企業庁)



 中小企業庁は、 経営相談体制強化事業「新型コロナウイルス感染症対策経営相談オンライン窓口」を開設しました。

 新型コロナウイルス感染症感染拡大等の影響を受ける中小企業、小規模事業者の当面の資金繰りの安定化をはじめとした経営課題に対し、企業経営・中小企業施策等の専門家による経営相談を、無料且つオンラインでの相談が可能となっています。

相談対応範囲

資金繰り


・政府系金融機関による融資
・民間金融機関による信用保証付融資
  セーフティネット保証 4 号
  セーフティネット保証 5 号
  危機関連保証
  新型コロナウイルス感染症特別貸付
  持続化給付金

設備投資、販路開拓


・生産性革命推進事業
  小規模事業者持続化補助金
  ものづくり補助金
  IT導入補助金

・販路開拓支援
経営環境の整備

・雇用関連

・事業継続力の強化
  雇用調整助成金
  テレワーク導入支援

ご注意


・本相談口は事前予約制です。

・オンライン相談は、ZoomまたはGoogle Meet使用します。指定があれば相談内容の詳細にご記載ください。※Zoom、Google Meetとは、パソコンやスマートフォンを使って、セミナーやミーティングをオンラインで開催する仕組みです。

・実施前に、使用するパソコンまたはスマートフォンの「マイク」「スピーカー」「カメラ」の設定を確認ください。※マイク、スピーカーがOFFの場合、接続確認等で開始に時間がかかる場合があります。

・相談時間は50分です。原則、延長はできません。複数の相談がある場合は2回分続けて申し込みをお願いいたします。

・相談内容によっては、他の支援機関を紹介するケースがあります。

「新型コロナウイルス感染症対策経営相談オンライン窓口」(中小企業庁委託事業)

https://hojyokin.work/keieisoudan

2020年5月22日金曜日

小規模事業者持続化補助金 採択者発表(令和元年度補正予算<一般型>第1回締切分)



 小規模事業者の地道な販路開拓を支援する「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 <一般型>(第1回締切分)」(3月31日締切)の採択者が本日ホームページで発表されました。

 今後の申請を予定されている方は、どのような事業が採択されるのかの参考になるかと思われますので、ぜひご覧ください。

■申請数 8,044(商工会議所・商工会分合計)
■採択数 7,308(商工会議所・商工会分合計)

■採択者一覧(日本商工会議所)
https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/saitaku/
PDFで閲覧・ダウンロードすることができます。

■採択者一覧(全国商工会連合会)
http://www.shokokai.or.jp//jizokuka_r1h/doc/%E4%BB%A4%E5%92%8C%E5%85%83%E5%B9%B4%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9E%8B%E6%8E%A1%E6%8A%9E%E8%80%85%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf

2020年5月21日木曜日

持続化給付金の申請手続き方法チラシ・動画のご案内



 新型コロナウイルス感染症により売上半減以上の影響を受けている事業者に給付される「持続化給付金」について、電子申請手続きのより一層のご理解を深めるためのチラシと動画が公開されております。

 これから申請をご予定の方はご確認いただけますようご案内申しあげます。

 なお、中小企業庁によると、5月18日現在の申請・給付状況は「申請100万件以上、給付約15.9万件、給付額約2,020億円(平均127万円)」となっています。

①持続化給付金の申請手続き方法(チラシ)

https://www.jcci.or.jp/chusho/20200518chirahi.pdf


②スマホでできる持続化給付金の申請(チラシ)

https://www.jcci.or.jp/chusho/20200518chirashi-smart.pdf

③パソコンでの電子申請の操作方法(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=ejWzZB9ftG4


④スマートフォンでの電子申請の操作方法(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=_XM4_ZBM65g


※参考


(1)持続化給付金の事務局ホームページ


電子申請または申請サポート会場予約はこちらからできます。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/


(2)中小企業庁のホームページ

・「持続化給付金」の申請サポート会場を追加で開設します(2020/5/18)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200518001/20200518001.html
 →5/18~5月末に406カ所開設。5/12からの開設分と併せて累計465カ所。

・申請サポート会場一覧(5/18公表版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf

 ・「持続化給付金」の申請受付を開始しました(2020/5/1)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501003/20200501003.html

 ・持続化給付金の特設ページ(2020/5/1)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

2020年5月20日水曜日

感染拡大防止/新分野チャレンジ緊急支援費補助金の申請の手引きを公開しました



 公募が5月18日に始まりました「新分野チャレンジ緊急支援費補助金」「小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」につきまして、先に公開している「公募要領」に加えて、申請書の記入例などが含まれる「申請の手引き(申請要領)」を公開いたしました。
 申請をご検討の方は、公募要領とあわせてご覧いただけますようご案内いたします。
 なお、申請締切はどちらも6月30日までとなっております。

新分野チャレンジ緊急支援費補助金

・公募要領・申請様式(Word形式)
※5月19日更新版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/0b33cda7de254165db5934fd8a0ee205.docx

・申請の手引き(Word形式) ※事業が完了した方向け 申請書記載例含む 
※5月19日新規追加版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/a1410e91652d3a9141adbe0dc7413707.docx

・申請の手引き(Word形式) ※事業未完了者向け 申請書記載例含む 
※5月19日新規追加
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/225b04bd16a26a0c8c5ccd48305b7682.docx

この補助金の詳細は、公募要領または下記記事を御覧ください。
https://kagacci.blogspot.com/2020/05/blog-post_47.html


小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金


・公募要領および交付申請書一式(Word文書)
※5月19日更新版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/d06e1cdce5652ed9d80b792d417a07da.docx

・申請の手引き(PDF形式)事業完了者向け ※申請書の記載例含む
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/kinhojo_kansen_tebiki_kanryo.pdf

・申請の手引き(PDF形式)事業完了者向け ※申請書の記載例含む
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/kinhojo_kansen_tebiki_mikanryo.pdf

この補助金の詳細は、公募要領または下記記事を御覧ください。
https://kagacci.blogspot.com/2020/05/blog-post_18.html


当所が全面バックアップ!お家時間を楽しめるテイクアウト情報サイト「かがおうちじかん」掲載店募集!

これまで市内ではテイクアウト情報が色々出ていましたが、

当所ではこれらをまとめてPR協力するとともに、

”Withコロナ時代”を見据えて、自宅でも楽しめる味やモノを紹介するサイト「かがおうちじかん」を開設することになりました!


掲載は無料!


飲食業ならびに小売業など、テイクアウト商品がある市内事業所の皆さんは、是非お気軽にサイト内掲載フォームからお申し込み下さい。

※「かがおうちじかん」チラシPDFはコチラ

また、マイナンバーを持っている(取得する)加賀市民に配布予定(2020年6月上旬~)の「かが応援商品券」事業とも連携しています。
掲載フォーム入力時の”ステータス”部分では、「かが応援商品券加盟店」かどうかも区別してPRすることができますので、ご活用下さい。







■お問合せ先

【本サイトに関する問合せ・入力相談】
加賀商工会議所 / 総務企画課
TEL
 0761-73-0001
FAX
 0761-73-0001
URL
 
http://kagaworld.or.jp
Mail
 kaga@kagaworld.or.jp

【本サイトに関する掲載申込み・変更問い合わせ】
株式会社Liberte/リベルテ
TEL 0761-44-3182
FAX 0761-44-3066
Mail info@office-liberte.net

2020年5月19日火曜日

多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~(厚生労働省)



 厚生労働省より当所宛に、「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~」の周知がありました。

 性的マイノリティの当事者を含め、誰もが働きやすい職場環境を整備することについては、企業の関心が高まりつつある一方、当事者の直面する困難は周囲には見えにくいため、企業による取組みはなかなか進んでいません。

 本事例集は、企業が職場における性的マイノリティに取り組む意義や企業で実施している取組のポイント・実例を多数盛り込んでおり、性的指向・性自認についての理解促進を目的としております。

 事業者の皆様におかれましては、本件趣旨をご理解いただき、職場環境整備のご参考としていただけますよう、お願い申し上げます。

1.事例集概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000630002.pdf


2.事例集詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/000630004.pdf

2020年5月18日月曜日

持続化給付金申請サポート会場「加賀会場」予約受付開始のご案内


 新型コロナウイルスの影響により売上半減以上の影響を受けた方の給付金申請について、申請にサポートを必要とする方向けの会場が加賀にも開設されます。

設置場所(加賀会場)

〒922-8650
 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
 加賀商工会議所3F

グーグルマップリンク
https://goo.gl/maps/AK9Pq1kTnfFQpjoE6

事前にご確認ください

必ず、下記のページで申請会場予約・来場に関する注意事項や必要書類をご確認ください。事前予約なしでのご来場や、必要書類が揃っていない場合は申請できませんのでご注意ください。

申請サポート会場とは
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

予約方法

予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターンがございます。

①Web予約

「持続化給付金」の事務局ホームページより御予約ください。
※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。


持続化給付金事務局ホームページ

加賀会場への直通リンク

②電話予約(自動ガイダンス)

「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」までお電話ください。音声ガイダンスに沿ってボタン操作することで申請会場を予約できます。

※その際、予約する会場の【会場番号】が必要になりますが、加賀会場の会場番号は1703です。加賀会場以外の会場番号を知りたいときは会場リスト(PDF)でご確認ください。

※予約後、予約受付確認はSMS(ショートメッセージサービス)で発信されます。SMSを受信できるスマホ・携帯電話でおかけください。

電話番号:0120-835-130(24時間対応)

③ 電話予約(オペレーター対応)

「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。

電話番号:0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時

持続化給付金事務局ホームページ

申請要件や電子申請など、持続化給付金全般に関しては下記を御覧ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

制度に関するお問い合わせ(電話、LINE)先は下記を御覧ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/inquiry/

加賀市新商品開発助成事業の募集(6/30まで)



 新商品・新技術開発等を行う市内中小企業者等に対して必要な助成を行い、創造的企業の育成を促すことにより、本市産業の活性化を図るため、次のとおり補助金の交付を希望する中小企業者等を募集します。

1.募集区分

1.加工食品部門
2.伝統的工芸品部門(九谷焼、山中漆器)
3.一般製品等部門(加工食品・伝統工芸以外の商品、サービス等)

2.補助対象者

常用雇用の従業員が50人未満の市内の中小企業等で市税等の滞納がないもの

3.補助対象事業

令和元年度中に実施される商品・サービス等の開発又は既存の商品やサービス等の高度改良であって、
次の(1)~(4)のいずれかに該当する事業が対象となります。
 (1) 従来品とい比較して地域性又は独創性に富む商品・技術・サービスであること
 (2) 新市場を開拓するための商品・技術・サービスであること
 (3) 異業種交流等の取組による商品・技術・サービスであること
 (4) 既に製品化された新商品の事業化行動(販売を始めて3年以内)であること


4.補助対象経費

補助金額は以下の補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とします。
 ただし、販売促進費の補助限度額は10万円とします。

1.試作品開発費・試験研究費

機械装置費、工具費、外注加工費、デザイン費、コンサルティング費、知的財産導入費等

2.販売促進費

広告費、展示会出展費、Webサイト制作費等


5.応募受付期間

令和2年5月11日(月曜日)~6月30日(火曜日)

6.応募の手続き

以下の書類を加賀商工会議所又は山中商工会へ提出してください
1.新商品開発計画書・新商品開発計画内容説明書 (85kbyte)doc
  計画書記入例 (103kbyte)doc
2.市税等納付状況調査同意書 (39kbyte)doc

3.加工食品の製品仕様書 (34kbyte)doc(既に製品化された加工食品の改良等の場合)
4.アドバイザー利用申込書 (44kbyte)doc(専門家によるアドバイスを希望する場合)

加賀商工会議所
 922-8650 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
 TEL 0761-73-0001

山中商工会
 922-0112 石川県加賀市山中温泉西桂木町5−1
 TEL 0761-78-3366

7.選考審査

7月上旬頃に提出された計画書等について、審査会による書類及び面接審査を行い、助成対象を決定します。
 概ね5件程度の採択を予定しています。


8.選考のポイント

選考にあたっては、次の点に着目し、創造的に判断します。

1.商品の内容

・独自の技術、ノウハウであるか。既存の類似製品と比較し、優位性は大きいか。
・市場や顧客のニーズがあるか、またはニーズを掘り起こす将来性が高いか。
・地域資源の活用や地域との連携はあるか。
・異業種間の交流や連携の取り組みがあるか。

2.事業計画

・事業実施計画に具体性、妥当性があるか。取引先やターゲットは明確か。
・実現可能性は高いか。
・収入、支出を過大まだは過小評価してないか。妥当性はあるか。採算見込みはあるか。
・付加価値の確保が十分か。

9.その他

1.過去に応募実績のある同一の新商品・新技術の開発棟(改良したものを含む)による応募はできません。
  また、広くものづくり中小企業を支援するという本補助金の目的趣旨から、1企業1案件の採択とします。

2.選考にあたり、代表者等、説明責任者による審査会への出席が必須条件となります。

3.指定した書類のほか、商品・サービス等の内容について、写真、パンフレット等、できるかぎり事業内容がわかる資料を併せて提出してください。

4.次の場合は、審査上減点の対象となります。
  ・昨年度において、本補助事業による助成を受けている。
  ・昨年度または本年度において、応募製品について、他団体等から同趣旨の補助金を受けている。

5.交付決定日以前の支出は補助対象になりませんのでご注意ください。

6.助成の採択・不採択に関わらず、デザイン、知的所有権取得、マーケティング等について、専門家による個別指導を受けることができます。
「アドバイザー利用申込書」を提出してください。

リーフレット

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/1628/1/newproduct.pdf

ホームページ

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/new_product_support.html

小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金(最大20万円)公募開始のご案内

[2020/07/01追記]本補助金の応募受付は6月30日に終了し、あらたに「石川県感染拡大防止対策支援金」の募集が始まりました。


 顧客と対面型の営業を行う、経営規模が小さな飲食店、理容店等のサービス業や小売店などが営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援します。

【補助対象者】
中小企業基本法に規定する会社で
以下①、②のいずれも満たす、 加賀商工会議所の管轄内に施設・店舗を有する事業者

①従業員20人以下(パート・アルバイト含む)又は事業場面積が100 ㎡以下
・従業員数は令和2年5月1日現在とします 。
・「 パート・アルバイト 」には、 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定め
て雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者は含みません。

②令和2年4月21日以前より以下の業種で事業を営む法人又は個人事業主
日本標準産業分類における大分類
・H:運輸業、郵便業
・I:卸売業、小売業
・M:宿泊業、飲食サービス業
・N:生活関連サービス業、娯楽業
・O:教育、学習支援業
に該当する事業(公的機関は除く。)
参考:日本産業分類
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

※その他、補助対象者については、添付の公募要領をご確認ください。

【補助対象取組(事業)】
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、飛まつ感染防止用具等の資材等を新た
に導入するために係る経費

補助対象取組の具体例
◆美容室において、感染防止対策として新たに空気清浄機や加湿器を購入
◆飲食店において、客席の間に設置するビニールカーテンやアクリル板を購入
◆スーパーマーケットにおいて、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を保つための床サインを施工

【補助内容】
補助上限200,000円(補助率4/5)
※千円未満切捨て
なお、事業費は50,000円(税抜) 以上とする。

【申請受付期間】
令和2年5月18日(月)から令和2年6月30日(火)まで
※当日消印有効

【補助事業実施期限】
 最大で令和2年12月31日までに補助対象事業に関する納品・設置・実施・支払いを完了し、令和2年1月14日までに実施報告(公募要領 第3・4号様式)をする必要があります。
 本補助金において、クレジットカード等の口座決済の支払日は口座引落日となります。令和2年末のクレカ購入は口座引落が令和3年となり補助対象外となるおそれがありますので、ご注意ください。

【申請書の提出先】
加賀商工会議所 へ 郵送

【問合せ先】
〒922-8650 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
電話番号 0761-73-0001

申請書類

色がついていますが、印刷する際は、モノクロでも結構です。

・【必須】公募要領および交付申請書一式

※Word形式(.docx) 5月19日更新版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/d06e1cdce5652ed9d80b792d417a07da.docx
 直接ワードで編集することができますが、一部環境では表示が崩れることがあります。ご覧いただいたときに全14ページではなかった場合、表示が崩れている可能性があります。その際は下記のPDF版を使い、手書き等で作成してください。
 ワードで作成する場合でも申請1号様式の代表者自署記名押印欄は手で書く必要があります。

※PDF形式(.pdf) 5月19日更新版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/kinhojo_kansen_koubo.pdf


・申請の手引き(PDF形式)事業完了者向け ※申請書の記載例含む
※5月21日更新版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/kinhojo_kansen_tebiki_kanryo.pdf

・申請の手引き(PDF形式)事業完了者向け ※申請書の記載例含む
※5月21日更新版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/kinhojo_kansen_tebiki_mikanryo.pdf

・チラシ(PDF形式)
※5月18日版
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/94fff18f49b771f9409ca15302348b5f-1.pdf

新分野チャレンジ緊急支援費補助金(最大50万円)(申請09/30まで)



 多数のご申請・ご相談をいただきました「新分野チャレンジ緊急支援費補助金」につきましては、受付締切を9月30日まで3ヶ月延長することとなりました。

 あわせて、公募要領や申請書様式を更新しました。申請をご予定の加賀市内事業所の方は、このページからご入手ください。

【趣旨】

 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも、事業継続に向け、自ら活路を見出す前向きな取り組みを行う中小企業等を幅広く支援します。

【申請受付期間】

  令和2年5月18日(月)から令和2年9月30日(水)まで

【申請書の提出先・問い合わせ先】

〒922-8650
石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 新分野チャレンジ緊急支援費補助金受付係 あて

電話番号 0761-73-0001

【申請要件】

  加賀商工会議所の管轄範囲内に主たる事業所等を有する中小企業等

【補助対象者】

 令和2年4月21日以前より、加賀商工会議所の管轄内に主たる事業所(団体)等を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの又は、これらを構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの。なお、法人格のない任意団体は補助金対象とはなりません。)

[中小企業基本法に定める中小企業の範囲]

製造業・その他の業種
 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業
 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業
 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業
 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

※個人事業主も含みます 
※本社が県外にある場合は、主たる事業所が県内にあれば対象となります

[中小企業を構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの]
(例)事業協同組合、企業組合、協業組合など

※ 以下に該当する場合は本補助金の対象外となります。
・次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)
 a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
 b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
 c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
・公序良俗に反する事業
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業、石川県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団員等と関係がある場合等)
※提供いただいた情報につきましては石川県警察本部に照会させていただきます。
・石川県の休業要請対象事業者に該当するが、要請等に応じずに営業を行っていた施設・店舗

【補助対象取組(事業)】

 中小企業等が、新型コロナウイルス感染症への対応として行う営業上の工夫など、事業継続に向けて行う前向きな取り組みに要する経費

補助対象取組の具体例
◆外出自粛で来客が激減したため、業態転換し、テイクアウトや宅配事業に取り組みたい(飲食店)
◆今までは100%店舗販売であったが、県外からの来客が減少したため、ECサイトを開設しネット販売に挑戦したい(小売店)
◆外出自粛で来客が激減したため、自宅にいながらオンラインでトレーナーの指導を実施できる環境を整備したい(フィットネスクラブ)

【補助内容】

補助上限500,000円(補助率4/5) ※千円未満切捨て

【事業実施期間等】

受付期間
開始:令和2年7月1日 終了:令和2年9月30日

事業実施期間
開始:令和2年4月21日 終了:令和2年12月31日

実績報告書提出期間
事業完了日から14日以内
  ※既に事業が完了している場合は、申請時に提出

※令和2年4月20日以前に着手した取組(請求・支払行為)は対象外

【補助対象経費】

 補助対象となる経費は、令和2年4月21日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(税抜)で、令和2年4月21日から令和2年12月31日までに支払行為が完了するもの。
 本補助金において、クレジットカード等の口座決済方式での支払日は口座引落日となります。令和2年末のクレカ購入は口座引落が令和3年となり補助対象外となるおそれがありますので、ご注意ください。

 なお、事業費は50,000円(税抜)以上とします。

補助対象経費の具体例
◆売上向上や販路開拓に向けた取組に係る経費
 ・インターネット販売の強化に要する経費
 ・ケータリングやテイクアウト事業の開始に伴い、保冷車や容器、食器等の購入経費
 ・のぼり旗等の作成経費
 ・新聞折込、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費


【補助対象外経費】

 人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費、預託金・敷金・保証金、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。


【申請手続】

 交付申請書等の提出書類は、令和2年9月30日(水)(当日消印有効)までに、申請書提出先へ郵送してください。なお、交付申請書等はダウンロードできます(後述)。

次の①~④すべての書類を提出してください。

①交付申請書(第1号様式)
②役員等名簿(第2号様式)
 (個人事業主は事業主本人を記載)
③取組(事業)に係る経費の見積書、ホームページやカタログ等
(品名、金額(税抜)、支出(予定)先がわかるもの)
④営業活動を行っていたことがわかる書類
(法人の場合)次のいずれかの書類
  前年の確定申告書(別表一)、履歴事項全部証明書(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
(個人事業主の場合)次のいずれかの書類
  前年の確定申告書(第一表)、開業届
(組合等の団体の場合)次のいずれかの書類
  団体の規約、各構成員の確定申告書(別表一または第一表)

※③、④についてはいずれも写し可

【選考(評価)基準】

取組(事業)については、以下の事項を評価の基準とします。
①事業継続につながる前向きな取組であること
②チャレンジすべき課題が明確に整理され、課題の対応策や妥当な計画が組み立てら
れていること

【選考結果の通知】

 補助金の交付又は不交付の決定は、選考を行った後、文書により各申請者に通知します。

1 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額の全てに応じられない場合があります。
2 補助金の支払いは、取組(事業)終了後の精算払とします。

[7/10追記]現在、県内全域の申請に対応する石川県の想定を大幅に上回る申請があること等により、事務処理の停滞と審査が遅れが生じております。申請から一ヶ月以上経っても採択・不採択結果が送付されないことがございます。大変申し訳ございませんが、ご容赦くださいますようお願い申しあげます。

【実績報告書及び請求書の提出】

1 補助事業完了日から14日以内(土・日・祝日含む)(既に事業が完了している場合は、交付申請書と併せて)に次の①~⑤のすべての書類を加賀商工会議所に提出してください。

①実績報告書(第3号様式)
②請求書(第4号様式)
③領収書やレシート(支払日、品名、金額(税抜)、支払先がわかるもの)
④取組事業の成果物見本や写真等
⑤振込先口座の通帳の写し(金融機関名、本・支店、口座番号、口座名義人がわかるもの)
 法人の場合は当該法人の口座、個人の場合は当該個人事業主の口座に限る。

※③、④、⑤についてはいずれも写し可

2 加賀商工会議所において実績報告書を受理後、取組(事業)及び経費を審査の上、補助金額を確定し通知及び補助金を支給します。

【公募要領+交付申請書のダウンロード】

申請に必須です。

■Word版

http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_koubo200701.docx

※機器環境や使用アプリによっては正しく表示・印刷できない可能性があります。全14ページでない場合はレイアウトが崩れていると思われますので、下のPDF版に手書きで提出することをおすすめいたします。
※ワードで作成する場合でも申請1号様式の代表者自署押印欄は手で書く必要があります。

■PDF版

http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_koubo200701.pdf

【申請の手引きのダウンロード】

申請に必須ではありませんが、申請書の記入例などがありますので、なるべくダウンロード・印刷して申請書作成時の参考にしてください。
 読むだけで直接編集するものではないため、PDF版のみです。Word版はありません。

(1)補助事業(支払い)がすべて完了する前に申請する方向け
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_tebiki_mikanryo200701.pdf

 申請時点ですべての支払いが終わっていない方や、補助申請の採択結果をみきわめてから補助事業をするかどうかを決めたい方は、ひとまず申請様式①、②と添付書類(見積書や確定申告書など)で申請してください。
 その後、採択通知を受け、補助事業(補助対象経費の支払い)を実施した後に、申請様式③、④と添付書類により2回目の申請(実績報告と補助金請求)を行います。
 このPDFはその手順に沿って記入例や添付書類例などが解説されています。


(2)補助事業(支払い)がすべて完了してから申請する方向け
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/06/kinhojo_challenge_tebiki_kanryo200701.pdf

 申請時点で支払いがすでに完了している方むけに、申請様式①、②、③、④と添付書類により一度の申請で完了できる手順に沿って記入例や添付書類例が記載されています。


【書類の保存】

  事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助金交付年度終了後5年間(令和7年度まで)保存しなければなりません。

【事業により取得した財産の管理等】

 取組(事業)において50万円(税抜)以上の製品、商品の購入または工事を行う場合は、「処分制限財産」に該当し、事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限され、処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず加賀商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。

 加賀商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、補助金交付取消・返還命令の対象となります。


【その他留意事項】

同一内容で、国、県、市町、その他団体(以下、「国等」という。)が助成(国等から受けた補助金等により、国等以外の機関が実施する助成を含む。)する他の制度(補助金、委託費)と重複する場合は対象となりません。
  例:小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)

※持続化給付金、雇用調整助成金、感染拡大防止協力金など、事業に対する補助金でないものは無関係(給付を受けていても申請できる)です。

・同一法人・個人事業主が複数の補助金交付申請を行うことはできません。(1事業者あたり1申請)。

・実績報告書提出以降、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(実績報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。

・本事業終了後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本補助金の支給決定を取り消すとともに、期限を定めて返金を指示します。これを納期日までに返金しなかったときは、申請事業者は、補助金を返金するとともに、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金(補助金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。

・本補助金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、取組に係る実施状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。

【申請書提出先】

〒922-8650
石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀商工会議所 新分野チャレンジ緊急支援費補助金受付係 あて

【問合せ先】
加賀商工会議所
 電話番号 0761-73-0001


石川県感染拡大防止対策支援金について

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策経費に対する補助金をご希望の方は、この補助金とは異なる「石川県感染拡大防止対策支援金」となりますので、下記でご確認ください。
https://kagacci.blogspot.com/2020/07/50-930.html

2020年5月16日土曜日

IT導入補助金2020 2次締切分申請受付中



2次交付申請の受付が始まっています。
通常枠(A、B類型)2次締切分の申請は2020年5月29日(金)まで。
新型コロナウイルス特別枠(C類型)1次締切分の申請も2020年5月29日(金)まで。

IT導入補助金の概要

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
 自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

補助対象経費

ソフトウェア費、導入関連費等

※下記サイトにて公開予定の登録されたITツールのみが補助金の対象です。※現在未公開
https://www.it-hojo.jp/applicant/vendorlist.html

※新型コロナウイルス特別枠であるC類型のみ、PC・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象となります。

※C類型のみ公募前に購入したITツール等についても補助金対象になることがあります。
https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/

補助金の上限額・下限額・補助率

A類型 30万~150万円未満 補助率1/2以下
B類型 150万~450万円 補助率1/2以下
C類型   30万~450万円 補助率2/3以下

公募要領

IT導入補助金2020 公募要領 通常枠(A、B類型)版(PDF)

IT導入補助金2020 公募要領 特別枠(C類型)版(PDF)

交付申請の手引(PDF)
https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/r1_application_manual.pdf

ホームページ

https://www.it-hojo.jp/
※5月15日現在、IT導入補助金ホームページのトップから入ると、すでに公募が終了している1次公募(臨時対応)にリダイレクトされますのでご注意ください。

申請手続きの流れ

1.本事業への理解(公募要領等を読む)
2.「IT導入支援事業者の選定」「ITツールの選択」gBizIDプライムアカウントの取得」の実施(事前準備)
3.交付申請(IT導入支援事業者との共同作成・提出)
4.ITツールの発注・契約・支払い(補助事業の実施)
5.事業実績報告
6.補助金交付手続き
7.事業実施効果報告

経営セーフティ共済の特例措置について(中小企業基盤整備機構)



 中小企業基盤整備機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者に対し、以下のとおり経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の特例措置を講じておりますので、ご案内いたします。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ

<償還(返済)中のお客様>


 お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。


<これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)>


 お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。


2.一時貸付金の返済猶予


<令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様>


 令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

<令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様 >


 新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。


3.掛金の納付期限の延長等


 (a)掛止めをする

掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。

 (b)掛金月額を減額する

事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

  (c)掛金の納付期限を延長する

令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2カ月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。

※詳細は、以下をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について(中小企業基盤整備機構)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html


経営セーフティ共済とは?


取引先が突然、倒産・・・。
そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/features/index.html

2020年5月15日金曜日

「かが応援商品券」を取り扱う加賀市内店舗を募集します 

マイナンバーカードをお持ちの方に「かが応援商品券」を配付します

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きな影響を受けている市内の小売店、飲食店等に対する需要喚起策として、市民による買い物や飲食の消費拡大を促すためにマイナンバーカードを保有・取得する市民を対象に「かが応援商品券」を配付します。

かが応援商品券の概要と配付対象者

【かが応援商品券】
対象者一人につき、1セット 5,000円分(1,000円×5枚)を配付します。

【商品券配付期間】(予定)
6月上旬 ~ 11月上旬

【商品券使用期間】(予定)
6月上旬 ~ 12月31日

【商品券をもらえる人(配付対象者)】
令和2年6月1日時点に加賀市に住民登録があるマイナンバーカードの保有者及び令和2年10月31日までの申請者

【問い合わせ先】
〇マイナンバーカードの申請・商品券の配付について
 加賀市窓口課
  TEL 0761-72-7881
〇商品券取扱店舗について
  加賀商工会議所 
  TEL 0761-73-0001
  加賀市商工振興課 
  TEL 0761-72-7945

商品券を取り扱う市内店舗を募集します 【登録無料】

かが応援商品券の取り扱い店舗を募集しますので、加賀市内の中小企業法人及び個人事業主の方はぜひ応募してください。
 応募する場合は、下記の募集チラシをご確認いただき、加賀応援商品券取扱店申込書に記入のうえ、かが応援商品券事業実行委員会事務局(加賀商工会議所内)に提出(郵送または持参)してください。

【募集対象事業者】
加賀市内で小売業、飲食店、旅館業、生活関連サービス業を営む中小企業法人及び個人事業主(フランチャイズ店を含む。)で、感染症予防に配慮していること。
(公序良俗に反せず、反社会的勢力に属していないこと。)

【募集期間】 
5月15日(金) ~ 5月29日(金)
※募集期間終了後も応募できますが、商品券利用可能店舗を紹介するチラシ等への店舗の記載はできません。

【募集チラシ・申込書】
募集チラシと申込書(PDF)はこちら
※申込書をダウンロードし、記入のうえ、かが応援商品券事業実行委員会事務局(加賀商工会議所内)に提出してください。

【申込書提出・問い合わせ先】
かが応援商品券事業実行委員会事務局
〒922-8650
 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17-3 (加賀商工会議所内)
 TEL 0761-73-0001
 FAX 0761-73-4599
受付時間 平日9時 ~ 17時
ホームページ https://kaga-ouen.com/
E-mail kaga-ouen@kagaworld.or.jp

”特殊詐欺”や”個人情報の問い合わせ”にご注意ください!
かが応援商品券事業について、市の職員などを語った電話があった場合は、迷わず連絡してください。

テイクアウト情報サイト「かがおうちじかん」掲載店を募集します 【掲載無料】














「かが応援商品券」加盟店になると、店名だけがHP等に掲載されます。
加盟店の中で、テイクアウトメニュー(商品)を提供される事業所さんは、画像や事業所情報もPRできるサイト「かがおうちじかん」の掲載申し込み(無料)をおすすめします!
下記のサイト内にある「掲載希望の方はこちら」からどうぞ。

・「かがおうちじかん」サイトはコチラ


【問い合わせ先】
加賀商工会議所 総務企画課
TEL 0761-73-0001

労働保険の年度更新期間(申告・納付期限)および障害者雇用納付金の申告・納付期限の延長について



 厚生労働省から労働保険等に関する期限延長の告知がありましたので、ご案内いたします。

1.労働保険の年度更新期間の延長について

労働保険料の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)の規定に基づき、今年度の労働保険の年度更新期間については、令和2年6月1日から同年7月 10 日までとされていたところ、今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年6月1日から同年8月 31 日までに延長いたしました。

本措置につきましては、以下の厚生労働省ホームページのURL内のリーフレットに掲載しております。
厚生労働省HPの労働保険の適用・徴収ページ「新型コロナウイルス感染症関連情報」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

2.障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付の期限の延長について

障害者雇用納付金については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の規定により5月 15 日までに申告書の提出と納付を行うこととされておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全都道府県の全ての事業主の障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付について、期限の延長を行いました。延長後の申告書の提出及び納付の期限及び対象となる障害者雇用納付金は以下の通りです。
・ 延長後の期限 :令和2年6月 30 日
・ 対象となる障害者雇用納付金:令和2年2月1日から同年6月 29 日までに申告・納付の期限が到来するもの。

なお、障害者雇用調整金の支給申請については、令和2年5月 15 日までに支給申請書の作成が困難な場合は、同日までに可能な範囲で記載いただいた支給申請書に申立書を添えて提出されれば、支給対象として取り扱うこととしています。その場合、同年6月 30 日までに、必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出いただくことになります。

詳細については、以下のウェブページをご覧いただくか、管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
(参考)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ:
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html

加賀市事業者応援給付金(10万円)



 新型コロナウイルス感染症の影響等により売り上げが減少している市内事業者に対し、一律10万円の給付金を支給します。(県や市の感染防止協力金等がもらえない方向け)

対象者

次の要件を全て満たす者とします

1.加賀市内に住所を有する個人事業主(全業種、事業所が市外であっても可)又は加賀市内で商業店舗を経営する個人事業主(住所が市外であっても可)又は加賀市に法人市民税を納付している中小企業者であること

2.令和元年以前から同一の事業を営み、当該事業収入を主たる収入としていること

3.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から6月の間において売上高が前年同月比(※)で3割以上減少した月があること

※白色申告者又は令和元年中に開業した者等は前年月平均比でも可とします。その他前年との単純比較が困難な場合はご相談ください

対象外の方(1)

令和元年の確定申告を行っていない方や法人事業概況説明書を提出していない法人、令和2年に開業した方、事業収入により生計を立てていると認められない方等は対象外となります。


対象外の方(2)


 次に掲げる者は本給付金の対象外となりますのでご注意ください

1.次のイ~ハのいずれかの給付金等を受けた者又は受ける予定である者
 イ.石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
 ロ.加賀市飲食店感染拡大防止協力金
 ハ.加賀市宿泊施設緊急支援事業交付金
 ※国の持続化給付金(法人最大200万円、個人最大100万円)との併給は可能です

2.性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者

3.宗教上の組織若しくは団体

4.暴力団、暴力団員そのた反社会的勢力及びそれらと関係のある者

5.事業を継続する意思が無い者


給付金の額

1事業者につき10万円


提出書類

1.交付申請書
 ・ワード様式 (52kbyte)doc
 ・PDF様式 (143kbyte)pdf
 ・記入例 (201kbyte)pdf
2.令和2年における対象月の売上高等が確認できる書類(売上台帳等)
3.令和元年分の確定申告書又は法人事業概況説明書の写し(※対象の売上の箇所にマーカー、赤丸等をつけること)
4.本人確認書類(個人は運転免許証又はマイナンバーカード等の写し、法人は登記事項証明書の写し)
5.振込先の通帳又はキャッシュカードの写し(振込先情報がわかる箇所)

※2及び3については、対象月の売上が30%以上減少している実績が記載されたセーフティネット保証又は危機関連保証の認定書の写しに代えることができます

なお、市役所における密集・密接を回避するため、原則として郵送での提出をお願いいたします。

【送付先】〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地 加賀市役所「事業者応援給付金担当」
【申請期間】令和2年5月15日~令和2年8月31日(消印有効)
【問合せ電話番号】0761-76-5230
【メールアドレス】kigyou@city.kaga.lg.jp

ホームページ

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/ouenkin.html

【本給付金の問合せ先】

加賀市役所「事業者応援給付金担当」
TEL:0761-76-5230
メール:kigyou@city.kaga.lg.jp

2020年5月13日水曜日

新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーンへのご協力について

 

厚生労働省から「新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」に関する告知がありましたのでご案内いたします。
 「赤い羽根共同募金」を実施している中央共同募金会および都道府県共同募金会において、新型コロナウイルス感染下における福祉活動を応援するための募金を実施するものです。
 寄付金は、①子どもや家族の緊急支援活動、②フードバンク活動、③居場所を失った人への緊急活動を担うNPO法人等に助成金として支給されます。

<ご参考>

○共同募金会による『新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン』の実施について(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11196.html


○新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン(赤い羽根共同募金ホームページ)
https://www.akaihane.or.jp/camp-covid19/

外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業


※補助金額は最大2000万円と大きいですが、事業継続計画(BCP)が必要であったり、応募期間が短い(5/20までに県に要望連絡、5/29までに応募申請)のでご注意ください。

飲食店の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げが減少している飲食店の皆様に、以下
の費用を補助します。

① 衛生管理の改善を図るための設備導入
(例)空気換気設備、手洗い設備等
② 業態転換を図るための改装
(例)ビュッフェスタイル変更に伴う店内改装、
テイクアウト窓口設置等

【応募要件】

○事業実施店舗において、直近3か月間の売上げが前年同期に比べ10%以上減少しており、その主たる原因がインバウンドの減少であること
○ 新型コロナウイルス感染症が従業員に発生した場合も想定した事業継続計画(BCP)を策定していること
○新型コロナウイルス感染症予防対策を含む一般衛生管理の実施体制を有していること等

<補助額>

総事業費:上限2千万円 補助率:1/2
※1事業あたりの交付額は上限1千万円、下限25万円

【加算ポイント】

以下に該当する事業者は、採択評価が上乗せされます。
 直近3か月間のインバウンドにおける売上げが前年同期に比べて50%以上減少している
 設備導入、改装による効果を定量的に示すことが可能である
 設備導入、改装を早期に実施する計画となっている等

要望締め切り>

令和2年5月20日(水)までに石川県経営支援課企画管理・商業グループまでお電話ください。
※実施要綱や各種提出書類はご連絡いただいた方に個別に送付いたします。
(応募される場合は、実施要綱に基づく実施計画書を5月29日(金)までに提出いただく必要があります。)

<問い合わせ先>

石川県商工労働部経営支援課企画管理・商業グループ
TEL 076-225-1521

チラシ

https://drive.google.com/file/d/1vHhcb9dIo_NHtGca7pmV5Hfa8tW8J3yz/view?usp=sharing

ホームページ(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/R2hosei_shien.html

ホームページ(石川県)

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/syougyougl/syougyou/gaisyokuinnbaunndo.html

2020年5月12日火曜日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税猶予制度について



 納税者(ご家族を含む。)が新型コロナウイルス感染症にかかられた場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する以下のような場合には、市税等の徴収を猶予する制度があります。

徴収の猶予の「特例制度」について

制度概要

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、原則1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で延滞金はかかりません。
 
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象税目等

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などほぼすべての税目が対象になります。

 ※6月末までに申請すると、既に納期限が過ぎている対象期別分についても、遡ってこの特例を利用することができます。
 ※介護保険料、後期高齢者医療保険料についても猶予制度があります。

対象となるケース

以下①,②のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者(個人、法人の別・規模は問わず)が対象になります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。

猶予が認められると
■ 原則、1年間猶予が認められます。
  ※ただし、介護保険料は3ヶ月間、後期高齢者医療保険料は6ヶ月間の猶予となります。

■ 猶予期間中の延滞金は、法に基づき減免されます。

■ 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請手続き等について

令和2年6月末、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(給与明細、売上帳、預貯金通帳の写しなど)を提出していただきます。(提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。)

 まずは、税料金課収納係へご相談ください。猶予制度の適用をうけるための詳細な手続き等についてご説明させていただきます。

国税の納付猶予についてのご相談は、所管の税務署で実施しています。
 詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

加賀市税料金課収納係
電話番号: 0761-72-7819
FAX番号: 0761-72-7990

ホームページ(申請様式ダウンロード)

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/shiminseikatsu/shuunou/kagacitycallcenter_2_2.html

労働基準監督署への届出・申請等の電子申請利用のお願い



 労働基準法や最低賃金法に定められた手続きについては、従来の労働基準監督署の窓口に加えて、電子政府の総合窓口「e-GOV(イーガブ)」から電子申請の利用が可能になりました。
 以下に概要を記載いたしますので、36協定届や就業規則届出などをお考えの事業者のみなさまにおかれましては、新型コロナウイルス感染防止対策として電子申請のご利用をご検討ください。

1.電子申請・届出が可能な主な手続き


〇労働基準法で定められた届出など


・時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
・就業規則の届出
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届 など

〇最低賃金法に定められた申請など

・最低賃金の減額特例許可の申請 など

2.電子申請の方法


まず、電子申請の事前準備を以下のページから行ってください。
https://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/flow/setup/

その後、下記のページにて申請・届出をしたい手続きを検索いただき、必要書類をご提出ください。
https://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTSEARCH&SYORIMODE=SID001

 3.ご参考

リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000620255.pdf

2020年5月11日月曜日

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク導入に向けた専門家派遣(石川県)



 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国からはテレワーク(時間や場所にとらわれない働き方のことで、多くの場合は在宅勤務のことを指す)等の対応を進めていただくことが要請されております。

 石川県では、テレワークを始めてみたいと希望する中小企業の皆さまを対象に、専門家を派遣してテレワーク導入に向けた支援を行います。

<導入希望の例>


  1. 自宅から職場のパソコンを操作したい
  2. 出社せずに打合せや会議を行いたい
  3. 会社で使用している紙ファイルを電子化して自宅のパソコンで参照したい

<テレワーク導入のメリット>

感染症対策、災害時の事業継続、育児・介護の両立  等

概要

申し込み期間

令和2年5月11日(月曜日)~5月29日(金曜日)

派遣対象

石川県内に事業所を有する中小企業

方法

専門家を派遣し、実施に向けた様々な助言を行います

派遣期間

派遣を決定した日から、令和3年3月末までの間

費用

無料(4回まで派遣)


申込先(委託先)

ホームページ末尾にある「リーフレット(派遣申込書)」をご利用いただき、
下記あて、FAX・メール・郵送のいずれかで、お申し込みください。
(送信票は不要です)

920-8203  金沢市鞍月2丁目3番地  石川県鉄工会館3階
一般社団法人石川県情報システム工業会  行
FAX  076 - 267 - 4499
(TEL  076 - 267 - 4741)

ホームページ

石川県による事業者支援制度一覧の公開


 石川県事業者支援ワンストップコールセンター(076-225-1920)は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けの給付金や融資などの支援制度の一覧表(A3横 PDFファイル)を公開しました。

 給付金を受けたい、融資を受けたい、税の猶予や専門家のアドバイスを受けたい、助成金を受けたいといった分野別に17制度の概要や問合せ先が掲載されています。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者のみなさまへの支援制度(PDF:2,218KB)(2020-5-9更新)

事業者へのみなさまへ(石川県)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/covid19/biz.html

2020年5月9日土曜日

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシについて(環境省)



 環境省はこのたび、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正な処理等を更に推進するため、宿泊療養施設から排出される廃棄物の取扱いに関するチラシ及びごみの収集運搬作業における感染症対策に関するチラシをそれぞれ作成し、ウェブサイトに掲載しました。

 宿泊療養施設の運営や廃棄物処理を行う事業者のみなさまにおかれましては、ご確認いただきますよう、ご案内申しあげます。

宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ[PDF 315KB]
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet3.pdf

ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ 収集運搬作業における新型コロナウイルス対策
【A4版】[PDF 479KB]
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet4.pdf
【A3版】[PDF 290KB]
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet5.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策に関する広報資料
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html

「テイクアウト弁当」を対象とした細菌検査 支援のご案内(石川県予防医学協会)




 新型コロナウイルス感染症の影響でテイクアウト弁当の販売や検討をされている飲食店営業者様に向けまして、石川県予防医学協会がテイクアウト弁当の細菌検査を支援します。期間限定で、厚生労働大臣登録の食品検査機関としてできる限りの料金設定となっています。

 これから気温が高くなる季節を迎えます。この機会に食中毒予防や衛生管理の確認に是非ご利用ください。

[ 支援内容 ] 調理済み弁当の細菌検査(生菌数・大腸菌・黄色ブドウ球菌の3項目)

[支援対象地域] 石川県内の飲食店営業者様

[ 申込み方法 ] 事前に電話またはメールにてお申し込みの上、当協会窓口まで直接お弁当をお持ち込みください。当協会ホームページに掲載されている受付表もご利用ください。

[ 検査料金 ] 1食分につき 1,500円(消費税・結果書郵送料込)

[お支払い方法 ] お持ち込み時にお支払いください。

[受付曜日・時間] 月~木曜日、土曜日の9:00~15:00(金曜日を除きます)

[ 実施期間 ] 5月30日(土)15:00 お持ち込み分までとさせていただきます。

[ 結果報告 ] 正式な結果書を郵送にてお返しいたします。

[ その他 ] 検査結果に関する衛生管理の確認や見直しにつきましても、ご希望により当協会の専門家がご相談に応じます。

[ 連絡先 ] 石川県金沢市神野町東115 番地
一般財団法人 石川県予防医学協会 環境検査部
※受付窓口は、敷地内の正面向かって右側の建物2階です。
電話番号: 076-269-2344 FAX : 076-269-2391

一般財団法人石川県予防医学協会
https://www.yobouigaku.jp/
チラシPDF
https://www.yobouigaku.jp/images/20200508takeout_saikin.pdf

2020年5月8日金曜日

ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」の公募開始について



 4月28日(火)から、ものづくり補助金の類型として「ビジネスモデル構築型」の公募が開始されました。

 「ビジネスモデル構築型」は、中小企業個社に対する支援である一般のものづくり補助金とは異なり、民間企業等の支援者が、30者以上の中小企業に対してビジネスモデル構築・事業計画策定のための支援プログラムを開発・提供することを支援するものです。

▽ものづくり補助金「ビジネスモデル構築型」の概要


事業内容:民間企業が主体となって、30 者以上の中小企業に対して、革新性、拡張性、持続性を有する、ビジネスモデル構築・事業計画策定のための支援プログラムを開発・提供することを以下の条件で補助します。
・補助上限 : 1億円 (下限 100 万円)
・補助率  : 定額( 10/10 補助)
・事業期間 : 交付決定日から 10 ヶ月以内

(1)中小企業30 者以上に対して、以下を満たす3~5年の事業計画の策定支援プログラムを開発・提供すること。

・付加価値額  :+3%以上/年
・給与支給総額 :+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円

(2)補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること。

○ものづくり補助金総合サイト
http://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

○公募要領(ビジネスモデル構築型)
http://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/reiwakoubo_biz_0430.pdf

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の要件緩和・拡充について(厚生労働省)



 4月16日より2020年度分の受付が開始された厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」のうち、「テレワークコース」について5月1日付で以下の内容が改正されました。既に交付申請を行っている場合についても、変更申請や補正等を行っていただくことにより、対象となります。

改正点

  1. 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
  2. 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
  3. 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止


働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の詳細については、下記を御覧ください。

○働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)のリーフレット 
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000626808.pdf

○働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)について【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

○厚生労働省作成申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000626819.pdf

【問い合わせ先】

テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
TEL:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受付(5月31日まで)
TEL:03-5577-4724、03-5577-4734


参考:テレワークコース以外の働き方助成金


<働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)>について

  ○働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000620152.pdf

  ○働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

  ○厚生労働省作成申請マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000620207.pdf


2020年5月7日木曜日

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について(厚生労働省)

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。

 その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて厚生労働省より公表される予定です。

<助成額の算定方法の簡略化>


 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。


※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。


(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。

※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

  【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

   平均賃金額 = A÷B÷C

     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。

 なお、事業主の皆様に前もって安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。詳細については、厚生労働省より後日発表される予定です。

〇厚生労働省報道資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

○雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

○当所ブログ:雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(助成率100%等)について(厚生労働省)
https://kagacci.blogspot.com/2020/05/blog-post_11.html

石川県の休業要請等の延長とワンストップコールセンター開設について



 石川県の緊急事態措置を5月末まで延長することに伴い、休業要請についてもこれまで同様の枠組みで5月末まで継続します。加えて、事業者への支援制度についての電話相談窓口を設置します。

【新型コロナウイルス感染拡大に係る石川県緊急事態措置(延長)について】

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kikaku/kinkyujitaisoti.html
新型インフルエンザ等特別措置法第32条第3項に基づく緊急事態宣言の延長を受け、同法の規定及び政府対策本部の基本的対処方針に基づき、以下の緊急事態措置を実施。

 1 措置を実施する期間 :

令和2年4月16日~5月31日

 2 措置の対象区域 :

石川県全域

 3 実施する措置の内容

(1)不要不急の外出の自粛の要請
(2)都道府県をまたぐ往来の自粛の要請
(3)生活必需品の物資確保
(4)イベントの開催自粛の要請
(5)施設の使用停止の要請等(実施期間:4月21日~5月31日)
(6)相談窓口の設置

②5月7日より「石川県事業者支援ワンストップコールセンター」を開設します。

(これまでの「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金・中小企業支援相談センター」の機能を強化)

 ワンストップコールセンターでは、県の協力金に関する相談対応のみならず、県の制度融資や国の持続化給付金雇用調整助成金などを中心に、幅広く事業者支援に関するお問い合わせに対応します。

1 コールセンター概要

(1) 開設期間 令和2年5 月7 日(木)~6月1 日(月)
(2) 開設時間 9:00~18 :00
外線 : 076-225-1920

2 支援体制

 18人体制(電話回線8 回線)

3 支援内容

制度融資、持続化給付金、雇用調整助成金などを中心に、幅広く事業者支援の問合せに 対応。このほか、引き続き休業要請にかかる協力金の相談を受付。

4 参 考

石川県における休業要請の発効
4 月20日(月)午前0 時~

2020年5月6日水曜日

企業のサイバーセキュリティに関する「産業界へのメッセージ」(経済産業省)



 4月17日に経済産業省の第4回「産業サイバーセキュリティ研究会」(渡辺佳英 日本商工会議所特別顧問、大崎電気工業株式会社取締役会長が委員)が電話会議形式で開催されました。

 同会議では、昨今の高度なサイバー攻撃の実態や、新型コロナウイルス感染拡大の混乱に乗じてサイバー攻撃が急増していること、および、感染が一定程度収まった段階に向けて、中小企業も含めた企業のデジタル化の準備が必要であることを踏まえ、企業が直ちに取り組むべき課題について議論がなされ、その結果、下記のとおり「産業界へのメッセージ」が公表されました。

 つきましては、事業者のみなさまにおかれましては、同メッセージの内容をご覧いただけますよう、お願い申し上げます。

■産業界へのメッセージ①


<現状とメッセージ発信の経緯>

・攻撃の痕跡を発見しにくいファイルレスマルウェア(※1)の利用など攻撃の高度化、海外事業所や取引先企業を通じた侵入経路の確立など攻撃起点の変化・拡大への対応が必要に。

(※1)パソコンのOS(基本ソフト)にもともと備わっている機能を利用して行われる攻撃

・直近、新型コロナウィルスの混乱に乗じて、ランサムウェア(※2)や不正アプリ等の攻撃も海外を中心に急増。

(※2)パソコンに格納された特定のファイルやフォルダを勝手に暗号化などし、『戻すためのパスワードを知りたければ金を出せ』 などと脅迫する不正なプログラム

・今般の事態を受け、今後、更にデジタル化を推進していくことの必要性が明らかになる中、改めてITシステムや制御システムのセキュリティ対策の徹底と強化をお願いしたい。

<直近の状況に対応するために取り組んでいただきたいこと>

・新型コロナウィルスを騙る不正アプリや詐欺サイト、フィッシングメール(※3)/SMS(ショートメッセージ)に注意すること。

(※3)攻撃者がターゲットから、お金につながる情報や個人情報を盗み取るための詐欺メール

・上記の取組を効果的に進めるため、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)や、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)、JPCERT(※4)等の専門機関からの注意喚起を定期的に確認すること。

(※4)インターネットを介して発生する侵入やサービス妨害等のコンピュータセキュリティ・インシデントについて、対応の支援、手口の分析、再発防止策の検討や助言などを行う一般社団法人

・機器・システムに対して、アップデート等の基本的な対策をできるだけ実施すること(利用環境に依存することに留意)。

・可能な環境であれば、ランサムウェアに感染した事態に備えてシステムやデータのバックアップと復旧手順を確認すること。

■産業界へのメッセージ②

<デジタル化を勧めていく中で取組を進めていただきたいこと。>

1.事前対策の確認・強化

・サプライチェーン全体を視野に入れたリスク管理を行うこと。
・稼働中の機器・システムに対して、サポート切れのOS(基本ソフト)やアプリは使用せず、パッチ当て(不具合のあるソフトウェアの応急措置)等の基本的に求められる対策を実施することに加え、振る舞い検知(※5)など、既存の対策をすり抜けた攻撃を防御・検知する仕組みを導入すること。

(※5)ウイルスの手配書(プログラムの特徴に関する情報)がなくても怪しげな動きを検知する方法

・テレワークなど企業の管理策が及ばない起点や防御レベルが低い拠点からの侵入被害を限定するために、情報資産やネットワークへのアクセスの継続監視と強化、システムの階層化や、子会社・海外拠点を含めた対応体制の整備をすること。

2.事後対策の強化確認


・攻撃されることを想定して、適切な初動対応を行う体制と計画を整備すること。

・インシデント(コンピュータやネットワークのセキュリティーを脅かす事態)発生時には、混乱した社員等の不適切な行動がセキュリティリスクを高めることも。平時の“防災訓練”を徹底して行うこと。


【関連資料】

◆「産業界へのメッセージ」 (PDF)
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/pdf/20200417.pdf

◆第4回 産業サイバーセキュリティ研究会資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/004.html

2020年5月5日火曜日

緊急事態宣言延長に伴う「人と人との接触機会の8割削減」等の引き続きの協力のお願い


 日本商工会議所・三村明夫会頭は、日本経済団体連合会・中西宏明会長、経済同友会・櫻田謙悟代表幹事とともに、5月5日(火)、西村経済再生担当大臣とテレビ会議形式で開催し、緊急事態宣言の延長に伴う今後の対応等について、意見交換しました。

 西村大臣からは、政府方針への理解とともに、「人と人との接触機会の8割削減」等への引き続きの協力依頼がありました。
 三村会頭から西村大臣に対して、医療崩壊を防止するための措置としてやむを得ない判断であるが、延長に伴う地域の中小・小規模事業者への影響が極めて甚大であることを改めて強調し、非常時の対応として、手続き簡素化など一段の迅速化に向けた抜本的な運用改善や追加対策等を強く求めました。

 政府への要望内容等の会議詳細は、日商ホームページをご参照ください。
https://www.jcci.or.jp/news/2020/0505155018.html


 事業者のみなさまにおかれましては、誠に恐縮に存じますが、地域における感染拡大や医療崩壊を防ぐため、テレワークや時差出勤、職場における従業員間の距離の確保など、人と人との接触機会の低減への継続的なご協力をよろしくお願いいたします。 


<参考>政府発表資料


○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の概要(令和2年5月4日変更)
https://corona.go.jp/news/news_20200421_70.html

○新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)
https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html


<参考>基本的対処方針の主な変更内容


 13都道府県(石川県を含む)を特定警戒都道府県とし、それ以外の34県を特定都道府県としつつ、

 ①全ての都道府県において、「三つの密」の徹底回避、手洗いや人と人との距離の確保等の基本的な感染対策の徹底、全国的な大規模イベントの自粛等に取り組むこととし、

 ②特定警戒都道府県においては、「最低7割、極力8割程度の接触機会低減」を目指すなど、外出自粛や施設の使用制限等でこれまで同様の取組を継続し、

 ③特定警戒都道府県以外の34県においては、地域の実情に応じて、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との両立に配慮した取組へ段階的に移行していく、という方針に見直すもの。


<参考>日本商工会議所からの新型コロナウイルス感染症関連情報

商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の状況および国の方針・支援策などについて、以下のとおり、情報発信を行っております。ぜひともご活用ください。

日本商工会議所:新型コロナウイルス感染症関連情報 
https://www.jcci.or.jp/covid-19.html

加賀商工会議所:新型コロナウイルス関連のおもな経営支援策 一覧(PDF)
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/corona_kagacci.pdf

2020年5月4日月曜日

妊娠中の女性労働者への配慮について(母性健康管理措置の指針(告示)の改正について)



 厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた、母性健康管理措置の指針(告示)の改正(5/7告示・適用予定)する旨の告知がありました。

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場における作業内容等によって、新型コロナウイルスの感染に大きな不安を抱える場合があり、その心理的なストレスが母体・胎児の健康保持に影響を与えるおそれがあります。そうした状況に鑑み、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置が新たに規定されました。

 事業者のみなさまにおかれましては、本件趣旨をご賢察のうえ、適切にご対応いただきますよう、お願い申し上げます。

1.主な改正内容


 母性健康管理措置の指針(告示)を改正し、新型コロナウイルス感染症に関する措置を規定いたします。主な内容は以下です。

・妊娠中の女性労働者が、妊婦健診等に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限等の必要な措置を講じるものとします。また、女性労働者が事業主に的確に指導内容を伝えられるよう「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を促します。

・上記措置は、2021年1月31日(予定)までの時限的な措置となります。

 2.適用期日等(予定)


 告示日・適用日:2020年5月7日(予定)


3.その他

リリース資料:新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を改正します
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000626848.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf

2020年5月3日日曜日

国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除申請の受付開始について(日本年金機構)



 日本年金機構は、5月1日より、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除措置の申請受付を開始しました。

ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

1.対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.申請の受付開始日

令和2年5月1日

4.手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

小松年金事務所
〒923-0904 石川県小松市小馬出町3−1
電話: 0761-24-1791

加賀市市民部 保険年金課
〒922-0811 石川県加賀市大聖寺南町41
電話: 0761-72-7860

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

申請に必要な書類

学生の方はこちらから申請に必要な書類をご確認ください。

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。(書類は郵送にてご提出ください。)

国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書

※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。

※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。

○日本年金機構HP
様式のダウンロード等
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大(助成率100%等)について(厚生労働省)



 5月1日に雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大に関する関係省令が公布されました。令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
 事業者のみなさまにおかれましては、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてくださいますよう、お願い申し上げます。


1.雇用調整助成金の特例措置のポイント


⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。 


 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

②上限額(8,330 円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。

中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%にします。

※教育訓練を行わせた場合も同様
※対象労働者1人1日当たり8,330 円が上限です。


2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22 日~)


  新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12 月と比較(※2)できることとしていました。

 今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。

 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

※1売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2生産指標が5%以上減少していることが必要
(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
※3比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

〇リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf

〇厚生労働省報道資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html

○雇用調整助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

【問い合わせ先】

厚生労働省職業安定局雇用開発企画課
TEL:03-5253-1111

民間金融機関における実質無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症緊急特別融資)の開始について



 このほど経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じて、民間金融機関においても、実質無利子(3年)・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を可能としました。融資に際しては、民間金融機関においてワンストップで手続きを行うことを可能とすることで、迅速な資金繰り支援が推進されます。

1.民間金融機関での実質無利子(3年)・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始


 信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質無利子(3年)・無担保・据置最大5年の融資を可能とします。あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減します。

  本制度は、5月1日より順次各都道府県等にて開始します。

 これを受け、石川県は従来の「新型コロナウイルス感染症特別融資」(3月25日創設)に加えて「新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を5月1日に創設しました。

 4月まで無利子無担保融資は政府系金融機関の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のみでした。そのため問い合わせ・申込みが集中し、手続き・融資実行が遅れる事態となっていましたが、5月からは同等の有利な融資が民間金融機関にも備えられたことで負荷が分散し、融資が必要な方にスムーズに融資実行されることが期待されます。(各金融機関や保証協会の審査があるため、必ずご希望に沿うことができるとは限りません)

【対象者の要件】


 以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること。
セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定

売上減少要件


個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)
・売上高▲5% 保証料・金利ゼロ

小・中規模事業者(上記除く)
・売上高▲5% 保証料1/2
・売上高▲15% 保証料・金利ゼロ

【その他の要件】

・据置期間等
 最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)

・融資上限額
 3000万円

・補助期間
 保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

【お申込み】

 新型コロナウイルス感染症緊急特別融資(石川県制度融資)は、もよりの民間金融機関(銀行、信用金庫)にお申し込みください。本制度のみ、他の石川県制度融資では必要な商工会議所の認定が不要になります(金融機関で手続きが完結するワンストップ化)。

2.セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長


 多数の中小企業者が本制度を利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。

※詳細は、以下をご参照ください。
○民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html

<ご参考>

○民間金融機関における実質無利子・無担保制度の概要
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf

○金融機関によるワンストップ手続きのイメージ
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-2.pdf

○ゴールデンウィーク期間中の金融機関の融資相談窓口について【暫定版】
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-3.pdf

2020年5月2日土曜日

テイクアウト・デリバリー店の共同広報、共同配送等の取組を加賀市が支援します



【加賀市テイクアウト・デリバリー推進事業】
 テイクアウトやデリバリーを行う複数の市内飲食店等を取りまとめ、一体的な広報や配達体制の構築等の取組を行う事業者、団体を支援します。

 新たにテイクアウト、デリバリーを開始した個々の飲食店に対し奨励費として一律5万円と、設備や広告等の経費を最大5万円、合計最大10万円を支給する「テイクアウト・デリバリー参入支援事業」とは別の補助です。

対象事業

以下のような取組を対象とします。

・市内でテイクアウトやデリバリーを行っている複数の店舗を紹介するWebサイトの制作
・商店街におけるテイクアウト促進キャンペーンの実施
・複数の飲食店のデリバリーの受注や配送を一括して請け負う体制の構築


補助対象経費及び補助額

【補助対象経費】

1.広告費…広告費、印刷費、Webサイト構築費等
2.設備費…商品の受注、配送等に用いる設備費等
3.運送費…商品の配送事業に要する経費(概ね3か月分)
4.その他特に必要と認められる経費

※既に実施している取組でも令和2年4月1日以降のものであれば補助対象となります。

【補助額】

補助対象経費の3/4以内を原則とします。
ただし、審査の結果を踏まえ、上限額を設定します。


申請手続き

事業計画書 (73kbyte)docに各自の関係資料を添付し市商工振興課へ提出してください。
既に実施している取組も、令和2年4月1日以降のものであれば応募することができます。

提出締切:令和2年6月1日(月)

お問い合わせ

加賀市商工振興課商工労働係
電話番号: 0761-72-7940
FAX番号: 0761-72-7991

公式ホームページ

2020年5月1日金曜日

「持続化給付金」の電子申請受付開始



新型コロナウイルス感染症の影響を受けた多数の事業者さまからお問い合わせをいただいておりました「持続化給付金」の電子申請受付が本日から始まりました。

※ネット申請ができない方向けの申請サポート会場も今後設けられる予定です。加賀市もよりの会場の場所と開始日は後日発表されます。

申請期間


令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

給付


申請後、通常2週間程度(登録の銀行口座に振込)

対象者要件(抜粋)

 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

 詳細は法人と個人事業者で異なります。https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/でご確認ください。

給付額

 給付金の給付額は、上限額(法人は200万円、個人事業は100万円)を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

計算例

2019年度(2019年1月~12月)の年間売上が1000万円、2019年4月の月売上が100万円、2020年4月の月売上が新型コロナウイルスの影響により50万円に半減した個人事業者の場合


 1000万円-(50万円×12ヶ月)
=1000万円-600万円
=400万円 → 個人事業者の上限100万円を超えているので、100万円に
よって、給付額は100万円になります。

詳細はhttps://www.jizokuka-kyufu.jp/overview/でご確認ください。法人と個人事業者で異なる部分があります。

申請に必要な書類

 申請するにあたり下記の4種類の証拠書類(をスキャン等によりデータ化したもの)等の提出が必要となります。
スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
 各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。

個人の場合の例


  1. 申告決算書
    ※収受日付印が押されている必要があります。ない場合の対応は後述します。
    1. 青色申告の場合
      1. 確定申告書第一表(1枚)
      2. 所得税青色申告決算書(2枚)
    2. 白色申告の場合
      1. 確定申告書第一表(1枚)
  2. 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
  3. 通帳の写し
    1. 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの
  4. 本人確認書の写し(下記のいずれか)
    1. 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
    2. 個人番号カード(オモテ面のみ)
    3. 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
    4. 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)

申告書の収受日付印について、収受日付印がない場合の例外対応

【原則】確定申告書第一表の控には収受日付印が押印(受付日時が印字)されていること、e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要です。

【例外1】収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することができます。この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、及び所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。

【例外2】例外1によることもできず、「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けますが、内容の確認等に時間を要するため、審査に通常よりも大幅に時間を要したり、給付ができない場合があります。

注:納税証明書の取得のために税務署への来署される方が増えており、発行までにお時間をいただく場合があります。なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からも、オンライン請求をぜひご利用ください(請求日当日の受取を指定された場合には、発行までにお時間をいただく場合がありますので、翌日以降の日の受取をご指定ください。)。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

[手続名]納税証明書の交付請求手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm

申請手続き


下記の申請サイトの「申請する」から仮登録を行ってください。

仮登録→本登録→ID・パスワードを入力しマイページ作成→マイページで申請情報を入力し、証拠書類の画像データをアップロードして申請→通常2週間程度で指定口座に入金

小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付開始と不支給要件の廃止について(厚生労働省)



 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった方に対し、助成金、支援金の申請受付を開始いたしました。

<リーフレット1:労働者を雇用する事業主の方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

<リーフレット2:委託を受けて個人で仕事をする方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000621731.pdf


<労働者を雇用する事業主の方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)>


○制度概要:
 令和2年2月27日から6月30日までの間に①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども、②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度

○助成内容:
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

※対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給

〇不支給要件の廃止:
 雇用調整助成金と同様に、特例として、労働保険料滞納・労働関係法令違反の場合であっても、支給を受けることが可能です。

○申請期間:
 令和2年3月18日~9月30日まで

※詳細はHPをご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

<委託を受けて個人で仕事をする方向け(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)>


 ○制度概要:
 令和2年2月27日から6月30日までの間に小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対する助成金

 ○支援内容:
 就業できなかった日1日あたり4,100円(定額)

 ○申請期間:
 令和2年3月18日~9月30日まで

 ※詳細はHPをご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html