2024年3月19日火曜日

「知的財産」臨時相談窓口が加賀市に新規開設!

 ~石川県発明協会からのお知らせ~

 

 

石川県発明協会では、ISICOと連携して

石川県地場産業振興センター内に

知的財産に関する総合支援窓口を開設しております。

今般、令和6年度において

加賀商工会議所に臨時の相談窓口を開設

することになりました!

___________

 

\こんなお悩みありませんか?/

・特許出願や登録ってどうすればいいの?費用はどれくらい?

・海外へ進出し自社製品を広めたい!

・自社技術や商品名、ロゴマークを守りたい!

・新しい技術を開発!模倣されたくない!

・新商品を開発!名前を付けて売り出したい!

・他社から「権利を侵害している」と警告された!


このような様々な課題に対して

「知的財産」の面からサポートいたします!


▶場所◀

加賀商工会議所

▶時間◀

13:30~16:30 

▶お問い合わせ◀

INPIT石川県知財総合支援窓口

TEL 076-267-5918(電話またはHPから事前予約が必要です)

 

開催日程や詳細はチラシをご確認下さい★



2024年3月12日火曜日

会報3月号一部誤記のお詫びと差し替えのお願い

 加賀商工会議所会報3月号広告誤記のお詫びと一部差し替えのお願い

 

 

拝啓 平素より並々ならぬお引き立てくださいまして

誠に有難うございます。

さて、先日お送りしました「加賀商工会議所会報3月号」の

15ページに掲載しておりました

「加賀市倫理法人会 経営モーニングセミナー」の

ご案内部分において、写真に間違いがございました。

ご迷惑をお掛けし心より陳謝致しますとともに、

以下のとおり修正した15ページの差し替えを

大変お手数ではございますがお願い致します。

郵送の用意でき次第、市内会員事業所様には修正した当該ページを

後日発送させていただきます。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。 敬具


▶加賀商工会議所会報3月号前頁(修正済み)データは

コチラからご確認下さい。


(以下は、修正した15ページとなります)



2024年3月11日月曜日

3/23(土)『社会課題を解決する起業を考える』 ~デジタル加賀推進協議会主催「起業家育成プログラム」第2回~ 開催のお知らせ

 ~加賀市イノベーション推進部からのお知らせ~




「社会企業」とは、現代社会の課題をビジネス手法で解決

しようとする概念のことをいいます。

地域社会への還元を第一に考えつつ、

持続可能な「事業としての解決法」を生み出す手法です。

震災からの復興を考える今だからこそ、

社会企業についてみんなで考えませんか?




■プログラム名
『社会課題を解決する起業を考える』
~デジタル加賀推進協議会主催「起業家育成プログラム」第2回~
■開催概要
2024/3/23(土)ワークショップ 13:00~15:00
(午前中 10:00~12:00の間は個別相談会開催)
■場所
加賀市イノベーションセンター(加賀市大聖寺八間道65 かが交流プラザさくら3階)
■お申込および詳細
https://kagasocial.peatix.com/
■イベント関連記事
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000071698.html


*******************
問合せ先

加賀市イノベーション推進部
TEL:0761-72-7833
FAX:0761-75-7369 

*******************








第166回 日商簿記検定試験(令和6年2月25日施行分)合格者 受験番号発表

 

2級(申込者数:4名 受験者数:4名 合格者数:1名 合格率:25.0%)

  2-3

 

3級(申込者数:8名 受験者数:8名 合格者数:5名 合格率:62.5%)

3-1  3-2  3-4  3-5  3-8

 

 

〇合格証書の発行について

交付期日:令和6319日(火)以降

交付時間:平日8:4517:15

交付場所:クロスガーデン加賀3階 加賀商工会議所 受付

持参するもの:受験票(ない場合は 身分証明書等のコピー)

印鑑(シャチハタ不可)

※商工会議所受付にて受領書に押印をお願いします。

○お問い合わせ

加賀商工会議所 総務企画課 0761730001(担当 西山)

 

2024年2月28日水曜日

令和6年能登半島地震災害対策特別融資

 令和6年能登半島地震で被災された石川県の事業者を対象とした低利率の特別融資制度が創設されました。

令和6年能登半島地震災害対策特別融資制度

● 目的

 令和6年能登半島地震による被災からの復旧・復興に向け、事業の再建に必要な資金及び経営安定のために要する資金を円滑に供給し、県内中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。

● 融資対象

 次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。(注1)

  • 注1:令和6年1月1日から令和6年2月27日までに石川県信用保証協会が石川県物価高騰対策等総合支援特別融資に係る保証申込を受け付け、「2 融資対象」に該当するものについては、本制度の遡及適用対象とする。

  1. (1)セーフティネット4号認定
    中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第5項第4号(令和6年能登半島地震による指定に限る)の規定による認定を受けていること(注2)

    ※加賀市では2/28現在、能登半島地震のための4号認定に関するホームページがありませんが、下記の新型コロナ関連認定のページから通常様式を入手し認定申請してください。
    https://www.city.kaga.ishikawa.jp/sangyo_iju/sangyo_shinko/yushi/2797.html

  2. (2)次の①・②のいずれにも該当すること
    1. ① 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと(注2)
    2. ② なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震で被害を受けた施設又は設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。ただし、罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)又は建築士による証明(別記様式第3、4)において、半壊以上と判定された場合は当該交付決定を不要とする
  • 注2:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。

● 資金の使途

 事業の再建に必要な事業資金又は経営の安定に必要な事業資金とする。(注3)

  • 注3:新規融資に限る。

● 融資条件

  1. (1)融資限度額 1億円
  2. (2)融資期間 10年以内(うち据置期間は5年以内)とする。
  3. (3)利率 1%(一定の要件を満たせば当初5年間無利子)
  4. (4)担保 必要に応じて徴求することとする。
  5. (5)保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。また、経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)(注4)を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。
  6. (6)貸付形式 証書貸付又は手形貸付とする。
  7. (7)返済方法 原則として、均等分割返済とする。ただし、融資期間が1年以内の場合は一括弁済でも差し支えないものとする。
  • 注4:次の①及び②を満たす場合に、保証料率を 0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
    • ① 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
    • ② 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

● 信用保証

 本制度は、石川県信用保証協会の経営安定関連保証又は災害関係保証を必須とする。
(信用保証料は免除)

● 申込手続

  1. 「2融資対象」の(1)に係るものは、借入申込書(別記様式第1)の写し、市町の認定書の写し及び計画書を金融機関経由で石川県信用保証協会に申し込むものとする。
  2. 「2融資対象」の(2)に係るものは、借入申込書(別記様式第1)の写し、罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)、補助金の交付決定通知書の写し(建物全半壊の場合はその証明書類)及び計画書を金融機関経由で石川県信用保証協会に申し込むものとする。

● 取扱期間

 令和6年2月28日から当面の間(終了時期は国・県の予算措置に応じて今後設定)

●ホームページ

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#r6notojishin

令和6年能登半島地震「なりわい再建支援補助金」

令和6年(2024年)能登半島地震における事業再建支援「なりわい再建支援補助金」

被災事業者の事業再建に向けた取り組みを支援します

【補助対象者】
 令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等

【補助対象経費】
 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等

【補助額・補助率】
 ・補助金額 上限15億円
  
※一部5億円まで定額(100%)補助(過去数年以内の被災かつ復興途上である等の要件を満たす場合)
 ・補助率 3/4(中堅企業等は1/2)

※1/4の自己負担分の資金調達に活用できる特別な融資制度があります。
◎限度額:1億円
◎利率:当初5年間無利子 ※1、※2
◎信用保証料:免除 ※1
※1:一定の要件を満たす必要があります。
※2:5年経過後、年1.0%の金利負担がかかります。
詳しくは、金融機関、石川県信用保証協会にお問い合わせください。

※着手済みの経費・実行済みの融資についても、適正と認められる場合には、災害発災日(令和6年1月1日)まで補助対象として遡及適用できます。

基本の考え方

  1. 令和6年能登半島地震の影響で、損壊・使用困難となった建物・設備を復旧する(元に戻す)ための補助金です。
    1. 被災したことの証明(市町が発行する罹災証明書等)が必要です。
    2. 修繕・修理が原則ですが、以下の場合、建替や入替が可能です。
      1. 建物:全壊・大規模半壊判定の場合。修繕より建替が安い場合
      2. 設備:修理不能の証明書の発行がある場合、修理より入替が安い場合
    3. 元ある場所での建替が原則ですが、その場所では建替が出来ない理由があれば(液状化に伴う建築制限等)、移転も補助対象です。
    4. 建物の取壊しは、半壊以上で市町による公費解体(自己負担なし)が可能です。なりわい補助金の取壊しの扱いは以下のとおりなので、市町に確認の上、公費解体の活用をご検討ください。
      1. 元ある場所での建替なら取壊し費用も補助対象(1/4等を自己負担)
      2. 移転の場合は取壊し費用は補助対象外(全額自己負担)
        ※なりわい補助金での建物の建替は大規模半壊以上で補助対象
  2. 自らが所有している建物・設備で、事業のために使用しているものが補助対象です。
    1. 建物なら登記、設備なら資産計上されていることが原則必要です。
    2. 賃借物件やリース物件は、自らの所有でないため、使用者は補助金申請が出来ません。この場合、大家やリース事業者が申請をすることになります。
  3. 元に戻す復旧でなく、新たな取り組みや、防災・減災のための強靭化など、プラスアルファの復旧も補助対象となります。ただし、元に戻すために必要な経費が補助上限となり、それを超える分は自己負担となります。
    1. 新たな取り組みとは、製造ラインの拡大・転換や、生産性向上のための新設備の導入、異業種への展開などの取り組みです。

注意点

  1. 補助金で復旧した建物・設備は、保険・共済への加入が求められます。
    1. 自然災害(風水害を含む)による損害を補償する保険・共済に加入する必要があります。地震保険でなくても結構です。
    2. 必要な付保割合は、以下のとおりです。
      1. 小規模企業者等:30%以上(推奨)
        ※加入の代わりにBCP策定等でも可(県指定の簡易様式あり)
      2. 中小企業者等 :30%以上(必須)
      3. 中堅企業等以上:40%以上(必須)
  2. 補助金で復旧した建物・設備は、処分に制限がかかります。一定の期間のうちに財産処分を行う場合、補助金相当分の返納が必要です。
    1. 財産処分とは、別の目的の使用、譲渡、取壊し、抵当権設定等です。
    2. 一定の期間とは、例えば、鉄筋コンクリートの工場なら24年、食料品製造業用設備なら10年などとなります。
  3. 申請代行で法外な手数料を求める悪質な業者に十分に注意してください。
    1. 申請をお考えの方は、まずは、公的機関(県が設置する相談窓口や商工会・商工会議所等)や金融機関などにご相談ください。
  4. 県からの補助金の支払いは、復旧が全て完了(支払いまで完了)してからになります。
  5. 実施済みの復旧も遡って補助対象になるので、被災時の写真や見積書の保管をお願いします。
  6. 募集は複数年・継続して行いますので、注意点を踏まえ、焦らず、じっくり検討してください。

補助事業の基本的な流れ

<申請者> 県へ「なりわい再建支援補助金交付申請書」を提出
<県> 申請者へ「補助金交付決定」の通知
<申請者> 事業実施(復旧工事完了)
<申請者> 県へ「補助事業実績報告書」の提出
<県> 補助事業の完了確認検査、補助金額の確定
<県> 申請者へ補助金の「交付額確定通知書」の送付
<申請者> 県へ「補助金請求書」の提出
<県> 申請者へ補助金を交付

申請締切

第1次:令和6年3月11日(月)
※第2次以降も実施します。募集は複数年継続して行いますので、焦らずじっくり検討してください。

申請・問い合わせ先

  • 〔お問い合わせ先〕
    石川県なりわい再建支援補助金事務局
    0570-076-225 (土日祝含む 午前9時~午後6時)
  • 〔書類提出先〕※第1次公募
    〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 石川県商工労働部経営支援課 

制度の詳細や申請様式はホームページでご確認ください

中小企業者持続化補助金(災害支援枠)(4/15締切)

 

 令和6年能登半島地震により被害を受け、事業再建に取組む中小企業者の皆様を支援します。

★公募開始:令和6年2月28日(水)~

★申請期間:令和6年3月 6日(水)~ 4月15日(月)

■申請要件

1.対象者要件

石川県内に主たる事業場を有する中小企業者
※ただし、小規模事業者※は補助対象外(国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」をご活用ください。)
※小規模事業者の定義(小規模事業者持続化補助金の公募要領より)
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下


2.補助事業計画策定要件

早期の事業再建に向けた計画※を策定していること
 ※事業計画は、最寄りの商工会・商工会議所の確認を受けていること。


■補助対象経費

本補助事業の実施に必要な経費(機械装置等の購入、店舗改装、広告掲載、展示会出展費用 等)

■活用イメージ

➢ 策定した事業計画に基づいて実施する事業再建の取組みに必要な経費が補助対象となります。

下線が本補助金の対象経費

事例➀ 

●被災により失った椅子テーブル厨房機器などを新たに購入するとともに、店舗改装と合わせて新しいデザインの看板を作成。リニュアルオープンにより、集客向上をはかった。

事例②

●店舗が入居していた貸しビルが全壊し、自宅の敷地で営業再開。新商品開発のほか、チラシ・フリーペーパーでの宣伝を行い、被災前の売上げまで回復。


■補助対象となる期間の特例

 補助対象となる期間は原則として、採択・交付決定後から補助事業期間(最終:令和7年1月31日)までとなりますが、特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する費用についても、適正と認められる場合には補助金の対象(遡及適用)となります。

■補助額・補助率

①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者

 補助上限額 200万円 補助率 1/2以内
 ※一定の要件を満たす事業者のみ、定額補助あり

②令和6年能登半島地震に起因して、売上げ減少の間接的な被害があった事業者

 補助上限額 100万円 補助率 1/2以内

※「直接被害」の場合、罹災(被災)証明書、「間接被害」の場合、売上げが減少したことが分かる「認定書」が必要となります。(いずれも自治体が発行するもの)

■その他

■お問い合わせ

  • (公財)石川県産業創出支援機構 成長プロジェクト推進部 :076-267-5551
  • 石川県 商工労働部 経営支援課 経営支援グループ:076-225-1525

■ホームページ

https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41178208.html