2020年6月30日火曜日

女性人材育成プログラムのご案内((公財)いしかわ女性基金)



 公益財団法人いしかわ女性基金では、企業等における女性の活躍を推進するため、能力開発や意識改革の機会を提供し、キャリア形成を支援しています。
 また、受講生同士の情報交換や、お互いのスキルアップを目指すためのネットワークの構築を促進し、継続的な活動ができるようにしていきます。
 女性力を活用したいとお考えの企業の皆様には、ぜひ、「女性人材育成プログラム」をご活用ください。

・管理職養成研修(申込締切:8/7)

講師;産業能率大学総合研究所 経営管理研究所 主幹研究員 石川嘉代子氏
 対象;県内の企業・団体の推薦を受けた、管理職及び管理職候補者の女性
 研修;9/8(火)・9/9(水)、11/11(水)・11/12(木)、2/1(月)・2/2(火)の9:30~16:30
 勉強会;9/29(火)・11/18(水)・2/9(火)の15:00~17:00 
 場所;石川県女性センター(920-0861 石川県金沢市三社町1−44)

・キャリアデザイン研修(申込締切:8/7)

講師;産業能率大学総合研究所 経営管理研究所 主幹研究員 石川嘉代子氏
 対象;県内の企業・団体の推薦を受けた、中堅女性社員
 研修;9/14(月)・11/4(水)・1/6(水)の9:30~16:30
 場所;石川県女性センター(920-0861 石川県金沢市三社町1−44)

・ビジネス能力研修(申込締切:8/7)

講師;産業能率大学総合研究所 経営管理研究所 主任研究員 金田良子氏
 対象;県内の企業・団体の推薦を受けた、若手女性社員
 研修;9/18(金)・11/13(金)・1/15(金)の9:30~16:30
 場所;石川県女性センター(920-0861 石川県金沢市三社町1−44)

詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。

【女性人材育成プログラム:いしかわ女性基金HP】
https://www.ishikawa-jyosei-kikin.or.jp/event/2020/06/post-39.html

石川県経営持続支援金(法人50万円、個人20万円)


石川県経営持続支援金ホームページ

https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/

(7/3追記)オンライン申請ページ

趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済環境の中、県内の中堅・中小企業及び個人事業主(フリーランス含む)の皆様の事業継続を後押しするため、国の持続化給付金を受給した事業者に対して、石川県経営持続支援金(以下「本支援金」という。)を速やかに給付します。

対象者

本支援金の対象者は、(1)国の持続化給付金を受給した、かつ、(2)確定申告の納税地が石川県内の事業者です。

(1)国の持続化給付金を受給した事業者


 手続・審査の簡素化及び迅速な支援のため、国の持続化給付金を受けていることを申請要件とします。

≪9月申請の特例≫

令和2年9月以降に申請する場合、国の持続化給付金の受給がなくても、国へ持続化給付金の申請をしている事実をもって本支援金の申請をすることができます。申請に必要な書類は、下記≪9月申請の特例≫を参照して下さい。


(2)確定申告の納税地が石川県内の事業者


 法人の場合法人税、個人事業主の場合所得税の納税地が県内の事業者が本支援金の対象です。納税地は以下の①~③で確認して下さい。なお、①~③は、申請書に添付の必要はありません。

① 法人の場合、法人税確定申告書別表一に記載された納税地
② 個人事業主(青色申告)の場合、所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地
③ 個人事業主(白色申告)の場合、所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地

(3)過去に本支援金の給付を受けていないこと(同一事業者が二重に受給することはできません。)


給付額

本支援金の給付額は、中堅・中小企業は一律50万円、個人事業主は一律20万円とします。
 本支援金の給付は同一の事業者に対して一回に限ります。

申請期間

令和2年9月30日(水)まで(令和2年9月30日(水)の消印有効)
オンライン申請は令和2年9月30日(水)23:59まで

石川県経営持続支援金申請受付要項

申請受付要項はこちらよりダウンロードできます。
https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf03_01.pdf

申請書類

申請に必要な書類は、以下の通りです。申請書はこちらよりダウンロードできます。

  1. 石川県経営持続支援金申請書(様式1)
    https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf01_01.pdf
  2. 国の持続化給付金の給付通知書の写し
    (表面及び中面)(様式2)
    https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf01_02.pdf
  3. 国の持続化給付金の入金が記載された通帳の写し(様式3)
    https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf01_03.pdf
  4. (個人事業主の場合)本人確認書類の写し(様式4)
    https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf01_04.pdf
  5. 確定申告書等の写し(様式5)
    ※確定申告書の納税地と持続化給付金(国)の宛先住所が異なる場合などのための追加必要書類です。
    https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf01_05.pdf
  6. 国の持続化給付金のマイページの写し(様式6)
    ※持続化給付金(国)の給付通知書がない方向けの追加必要書類です。
    https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf01_06.pdf


 また、印刷された申請用紙に関しては、下記の配布場所一覧で配布しております。

申請書の配布場所一覧
https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/files/pdf/top/pdf02_01.pdf

加賀市内では下記のとおりです。
加賀商工会議所
 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
加賀市商工振興課
 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
山中商工会
 石川県加賀市山中温泉西桂木町5−1

記入済みの申請書の提出先は配布場所ではなく、下記の事務センターにご郵送ください。
〒920-0864
石川県金沢市高岡町12-45ロイヤルシャトー南町A
石川県経営持続支援金・家賃支援給付金事務センター

申請書類フローチャート

申請に必要な書類について、以下フローチャートを参照してください。(タップで拡大)




お問い合わせ

石川県事業者支援ワンストップコールセンター
TEL 076-225-1920

対応時間
9:00~18:00 土・日・祝日も対応

お問い合わせの際は、「石川県経営持続支援金について」のご相談とお伝えください。なお、申請の到達確認のお電話は迅速な審査のためご遠慮いただくようお願いします。

2020年6月27日土曜日

キャッシュレス・ポイント還元事業終了(6月30日)のご案内(経済産業省)



 2019年10月1日から実施されている「キャッシュレス・消費者還元事業」(通称:ポイント還元制度)への参加店舗は、全国1718市町村のうち1716市町村で約115万店となりました。
 同事業につきましては、2020年6月30日(火)をもちまして事業が終了となります。

 本事業にご登録の店舗に配布された店頭用広報ツール(下図)は、事業終了にあわせて速やかに取り外し、各自治体で指定する方法に従って廃棄ください。



 コールセンターは、店舗と消費者向けに限り7月31日(金)まで対応します。


 事業ホームページにつきましては、ポイント還元が続いていると誤認されないようにする観点から、地図ページ、店舗PDF、クレカ・電マネの検索ページは6月30日(火)をもって閉じる予定です。決済事業者のページは変わらずに掲載いたします。

○キャッシュレス・ポイント還元事業 (キャッシュレス・消費者還元事業)HP
https://cashless.go.jp/

2020年6月26日金曜日

9/11締切 加賀市まちなか店舗立地支援事業 第2次募集開始

賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、商業店舗の新規開店又は改装に係る費用の一部を助成します。

助成対象区域
次の市内7地区の小学校通学区域内にあって、複数の商業店舗が近接して立地する街路沿い。
1.大聖寺 錦城小学校及び錦城東小学校
2.山代  山代小学校
3.片山津 片山津小学校(※)
4.動橋  動橋小学校
5.山中  山中小学校
6.橋立  橋立小学校
7.作見  作見小学校
※片山津温泉中心街で出店される方は、温泉街出店促進モデル事業に応募することができます。


助成対象者・店舗
【対象者】
1. 新たに建設、または空き店舗等を活用して、商業店舗を新規開店する中小企業者
2. 既存の商業店舗等を改装し、景観性の向上や新規事業の展開に取り組む中小企業者

【対象店舗】
1. 次のいずれかの業種を営む店舗であること
  イ. 小売業  ロ. 飲食サービス業  ハ. 生活関連サービス業  ニ. 娯楽業
2. 日中に営業を行うこと。
3. 建物の1階部分で営業を行うこと。
4. コンビニエンスストア、ファーストフード店等のチェーン店舗でないこと。
5. 改装の場合は過去に本事業又は「商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」で補助を受けた店舗でないこと


助成額及び対象経費
【助成額】
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店は100万円、改装は50万円を限度とします。

【対象経費】
新規開店… 内外装工事費(付帯設備を含む)、備品費及び広告宣伝費
改装… 内外装工事費(付帯設備を含む)


応募方法及び受付期間
事業計画書(様式)等の提出書類を応募受付期間に加賀商工会議所または山中商工会に提出してください。

【提出および問い合わせ先】
・加賀商工会議所  TEL:0761-73-0001 FAX:0761-73-4599
・山中商工会    TEL:0761-78-3366 FAX:0761-78-1766

【応募受付期間】
令和2年7月1日(水曜日) ~ 9月11日(金曜日)


提出書類
【必須書類】
(1) 事業計画書(様式)
(2) 工事設計書、店舗内外装イメージ図(現状の外観写真含む。)
(3) 店舗立地箇所がわかる地図
※こちらのホームページよりダウンロード出来ます。
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/machinaka.html
【状況に応じて必要となる書類】
(4) 法人の場合… 直近の決算書の写し
    個人事業者で既に事業を実施している者の場合… 確定申告書の写し
(5) 事業者が移住者・若者のいずれかに該当する者の場合… 住民票の写しや戸籍の附票等、年齢・現在の住所を表すもの
(6) 事業者が移住者に該当し、かつ申請時に加賀市内に居住していない者の場合… 移住計画届(様式) (31kbyte)doc
(7) 地域商業団体等による事業計画に関する意見書等の資料(任意)
(8) (1)~(7)のほか、必要に応じ事業内容を説明する資料(任意)


注意点
 9月下旬頃に、有識者等で構成される審査会による書類及び面接審査を行い、採択者を選考します。
 採択者決定後、助成金交付決定日以降の事業(契約から費用支払いまで)が対象となります。補助金交付決定以前に着手済みの事業(すでに購入をしている等)は対象となりません。また令和3年3月31日までに開業することが条件です。
 交付決定後、5年以内に閉店した場合は補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。

お問い合わせ
加賀商工会議所
TEL0761-73-0001
FAX0761-73-4599

商工振興課商工労働係
電話番号: 0761-72-7940
FAX番号: 0761-72-7991
E-mail: shoukou@city.kaga.lg.jp

持続化給付金の支援対象拡大について(今年創業者等)



 中小企業庁は本日、以下のとおり、「持続化給付金」の支援対象拡大について公表しましたので、ご案内いたします。

 本拡充により、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が支援対象として追加になります。また本拡大による対象者については追加の提出書類が必要となり、申請受付は6月29日(月)からとなりますのでご留意ください。

1.中小企業庁のニュースリリース(2020/6/26)

○持続化給付金に関するお知らせ「支援対象を拡大します」
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf


2.支援拡大対象・要件・必要書類


■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者


(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)

〇要件:以下の要件を満たす事業者


(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

〇給付額:最大100万円

(式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)
※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る

〇必要書類:下線が追加書類

(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
  ※以下の①~③の中からいずれか2つを提出
 ①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
 ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票※
 ③支払があったことを示す通帳の写し

※②で源泉徴収票を提出する場合は、①との組み合わせが必須

(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し


■2020年1月~3月の間に創業した事業者


〇要件

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
 ※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認

〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円

(式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

給付額の計算例:
今年2月に創業し、下記のような売上推移の創業者の場合

1月売上 なし
2月売上 40万円
3月売上 60万円
4月売上 30万円
5月売上 30万円
6月売上 20万円

1~3月の総売上=100万円
創業所3月までの創業後月数は2ヶ月(2月と3月)
100万円÷2=平均月売上50万円
4月以降で、50万円÷2=25万円以下となった月を対象月とすることができるため、今回の例では6月を対象月として選択できる。

(式)
今年1~3月の総売上(100万円)÷今年3月までの創業後月数(2ヶ月)×6-対象月の売上(20万円)×6
=100万円÷2×6-20万円×6
=300万円-120万円
=180万円

個人事業者の場合は100万円(上限)、中小法人の場合は180万円

3.申請開始日(新たに対象となった方)


2020年6月29日(月)より受付開始


4.申請要領等

〇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf

〇中小法人等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

〇個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

〇よくあるお問い合わせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

〇申請におけるよくある不備について
https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html


5.持続化給付金事業コールセンター


0120-115-570、[IP電話専用回線]03-6831-0613
※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)、7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)


※参考資料

(1)持続化給付金の事務局ホームページ

https://www.jizokuka-kyufu.jp/


(2)中小企業庁のホームページ


・持続化給付金の申請サポート会場(2020/6/22時点)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf

・持続化給付金の特設ページ(ポータルサイト)(2020/5/1)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

総務省「令和2年国勢調査」調査員の募集について



 総務省は国や地方公共団体における公正な行政施策のための基礎資料とするため、「国勢調査」を行っております。本年秋に実施する令和2年国勢調査については、その準備のため、現在、各市区町村において調査員の募集を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の国内流行の影響を受け、自治会・町内会を中心とした募集活動が十分に行うことができず、各市区町村における調査員確保に厳しい状況が生じているとのことです。

 国勢調査員は、非常勤の国家公務員として国勢調査に従事し、全ての世帯に漏れなく調査書類を配布する役割等を担う、国勢調査に欠かせない存在です。

 事業者のみなさまにおかれましては、可能でありましたら、社員・従業員の皆様に、御家族の方への御紹介も含めて、添付リーフレットにより国勢調査員の募集について周知ご協力いただけますようお願い申しあげます。

(参考)

・新型コロナウイルス感染防止のため、地域の状況に応じ、国民の皆様と国勢調査員ができる限り対面しない非接触の方法で調査を行うこととしています。

※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた令和2年国勢調査の実施について
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/covid-19.html

・主として8月下旬から 10 月の約2ヶ月間、お仕事がお休みの日やお手すきの時間に、調査活動に従事いただく形となります。

・調査員報酬は、1調査区(約 50 世帯)約3万8千円です(※市区町村によって若干異なります)。ご希望等に応じて複数調査区をお引き受けいただくこともあります。

国勢調査2020キャンペーンサイト
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020campaign/index.html

国勢調査員の募集について
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020campaign/recruitment/

調査員募集リーフレットPDF
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020campaign/gallery/pdf/leaflet_rec.pdf

広報ギャラリー(ポスター、パンフレット、動画)
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020campaign/gallery/

7/29開催 完全予約制 雇用調整助成金個別相談会開催のお知らせ


 新型コロナウイルス感染症により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象として、国の雇用調整助成金の要件が緩和されました。
 また、小規模事業主(従業員20名以下)に関しては、申請書類が大幅に簡素化されております。この雇用調整助成金を事業者の皆様に広くご活用いただくため、制度の説明や申請の方法などに関する個別相談会を開催いたします。

○日時 :令和2年7月29日(水)10:00~17:00(1社45分程度)
○場所 :加賀商工会議所4階研修室
○受講料:無料(完全予約制)
○定員 :8社
○締切 :7月27日(月)
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課
までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)または電話にてお申し込みください。

雇用調整助成金個別相談会 チラシ
https://drive.google.com/file/d/13-g9hL2Nu3Bmre4e5zivyYIGrCGd_qgK/view?usp=sharing

2020年6月24日水曜日

商店街活性化・観光消費創出事業の公募期間延長等について(中小企業庁)



 令和2年度当初予算 商店街活性化・観光消費創出事業(中小企業庁)について、公募期間や募集要領等を改正しました。

【事業概要】


 商店街活性化・観光消費創出事業とは、商店街を活性化させ、魅力を創出するため、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援することにより、地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、消費の喚起につなげることを目的とした事業です。

【補助対象事業者】


①商店街等組織

②商店街等組織と民間事業者の連携体



【補助対象事業】


1.消費創出事業


  地域と連携し、専門家の指導を受けて実施するインバウンドや観光等といった地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込むために必要な商店街の環境整備やイベント実施等について、消費の喚起につながる実効性のある取組を支援します。

2.専門家派遣事業


 商店街が直面する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅力を向上させ、より実効性の高い取組となるよう、取組を実施する商店街等に対する専門家の派遣を支援します。

※消費創出事業と専門家派遣事業は、どちらも単独で申請することはできません。


【補助率・補助額】


1.消費創出事業:補助率2/3以内

2.専門家派遣事業:補助率10/10定額、上限額200万円

 ※1と2の合計で、上限額2億円、下限額200万円


【募集期間】


一次締め切り:2020年2月28日(金)まで(終了済)

二次締め切り:2020年5月29日(金)→2020年7月27日(月)まで(延長)

三次締め切り:2020年8月21日(金)→2020年9月28日(月)まで(延長)

※二次締め切りまたは三次締め切りまでの間に予算額に達した場合には、予告なく募集を打ち切らせていただくことがあります。募集を打ち切る際には、中小企業庁等のホームページにてお知らせいたします。

詳細は必ず下記にてご確認ください。

公募URL:https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200131kankou.html

募集要領/概要資料は上記からご覧ください(いずれも2020年6月22日更新)。

上記の募集期間について改正し、事業実施にあたっての留意点として全国商店街振興組合連合会による「商店街における感染症対策にむけた基本的な指針」を追加しました。

2020年6月23日火曜日

大企業と中小企業による新たな共存共栄関係の構築を目指す「パートナーシップ構築宣言」の登録募集を開始(中小企業庁)



 中小企業庁は、取引先との共存共栄関係を築こうと考える大企業や中堅・中小企業の経営者が、自社の取引方針を「パートナーシップ構築宣言」として策定・公表する新たな仕組みを創設することとなり、6月10日(水)から「宣言」の登録募集を開始しました。

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610001/20200610001.html


 個々の企業経営者が作成した宣言は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトにWeb上で提出。提出された宣言は、同サイト上に掲載されます。

■提出先URL https://www.biz-partnership.jp

 「パートナーシップ構築宣言」は、①新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえて中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」を防止するとともに、引き続き下請取引の適正化を進めること、②サプライチェーン全体での付加価値向上の取組や規模・系列等を越えたオープンイノベーションなどの新たな連携を促進することなどを目的に、企業の代表者名で宣言することで、大企業と中小企業による「新たな共存共栄関係」を構築し、「わが国の国際競争力強化」や「新型コロナウイルス克服後の未来を切り拓く」ことを目指します。

 なお、現在、政府において、

○「宣言」を行った企業が活用できる「ロゴマーク」の作成(名刺に記載することで、取組をPRできます)
○「宣言」を行った企業に対する補助金の優先採択

 を検討しています。

 企業経営者の皆様におかれましては、「パートナーシップ構築宣言」へのご参加を検討いただきたく、ご案内申し上げます。

<主な宣言内容>

●サプライチェーン全体の共存共栄

●規模・系列等を越えた新たな連携

●親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行(振興基準)の遵守

●その他独自の取組

<宣言のひな形>
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610001/20200610001-1.pdf

<宣言の記載見本>
https://www.biz-partnership.jp/docs/bizpartnership-kisai-mihon.pdf

 中小企業庁では、本年度下期の取引条件が固まる8月に向け、多くの企業が「パートナーシップ構築宣言」を公表するよう、各業界の協力を得て取組を広げていく予定です。

詳細は、以下のリンク先を参照ください。

○「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表を働きかけます(中小企業庁)

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610001/20200610001.html

○「パートナーシップ構築宣言」PRチラシPDF

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610001/20200610001-6.pdf

○中小企業庁「価値創造企業に関する賢人会議」への日本商工会議所の対応に関する報告書~地域の中小企業と大企業が取組む「共存共栄」事例 20選!~(PDF形式/9MB)

https://www.jcci.or.jp/chusho/20200618jcci_biz_partnership.pdf

※共存共栄関係の構築に取組む各地域の企業の好事例が掲載されていますので、是非ご参照いただければ幸いです。

2020年6月18日木曜日

コロナ対策支援制度活用セミナー~投資向け補助金編~の無料動画配信(ぐるなび大学)



 株式会社ぐるなびが運営するぐるなび大学では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上減少に困窮している飲食店の支援のため、無料で動画を配信する「新型コロナウイルス対策支援制度活用セミナー」を実施しておりますが、このほど「投資向け補助金編」として、「IT導入補助金」、「ものづくり補助金」、「持続化補助金」について分かりやすく解説する動画が公開されました。

 補助金申請をお考えの事業者のみなさまは、ぜひご覧いただけますようご案内いたします。

動画の内容:
 新型コロナウイルス対策支援制度活用セミナー~投資向け補助金編~(中小規模の飲食店様向け)

動画URL:
https://youtu.be/QgV634P4Nhg(23分46秒)

<<<講座内容 もくじ>>>
00:29 補助金の制度概要について
03:48 補助金と助成金の違い
05:18 補助金の新型コロナウイルス特別対応
09:23 オススメ補助金の補助上限額と補助率
11:19 補助金の事務手続きと一般的な流れ
14:44 よくある質問 その1
17:04 よくある質問 その2
20:42 投資向け補助金のまとめ
22:17 今後紹介する投資向け補助金について

 <ご参考>
○新型コロナウイルス対策支援制度活用セミナー
http://u0u0.net/pwHc

※現在、「投資向け補助金編」のほか、「資金繰り編」、「持続化給付金」、「雇用維持編」が公開されています。

母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)について(厚生労働省)



 厚生労働省は、母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および両立等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)を創設し、以下のとおり公表しました。

1. 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の創設


(1)本助成金の対象事業主


以下①~③のすべての条件を満たす事業主が対象です。

<<2020年5月7日~9月30日までの間に>>


①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

<<2020年5月7日~2021年1月31日までの間に>>


③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主


(2)助成内容


対象労働者1人当たり

 有給休暇計5日以上20日未満:25万円

 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

 ※1事業所当たり20人まで


(3)対象となる労働者


 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者


(4)申請期間


2020年6月15日~2021年2月28日まで

※雇用保険被保険の方用と、雇用保険被保険者の方用の2種類の様式があります。
※事業所単位ごとの申請です。


(5)申請先


都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

石川労働局 雇用環境・均等室
金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6階
TEL:076-265-4429 FAX:076-221-3087
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/roudoukyoku/annai02/kinto.html

(6)その他


・支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロード、Q&Aはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

・リーフレットはこちらからダウンロードください。
https://www.jcci.or.jp/http:/folder323/www.jcci.or.jp/0615_bokensoti.pdf


2.両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)の創設


(1)本助成金の支給要件


①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※1)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。

②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※2)すること。

※1 所定労働日の20日以上取得できる制度
 法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要

※2 対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで


 過去に年次有給休暇等で休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となる(振り替える場合には労働者本人への説明・同意が必要)

(2)支給金額


休暇の取得日数 合計5日以上10日未満
助成額 20万円

休暇の取得日数 合計10日以上
助成額 35万円

※1中小事業主あたり5人まで申請可能。


(3)対象となる労働者


①介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合

②家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合

③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合

 (4)申請期限

支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内

※令和2年6月15日より受付開始
※受付開始日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となる


(5)申請先

各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

石川労働局 雇用環境・均等室
金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎6階
TEL:076-265-4429 FAX:076-221-3087
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/roudoukyoku/annai02/kinto.html


(6)その他


・支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロードはこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

・対象事業者について「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給が可能。介護離職防止支援コースの概要はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000527589.pdf

・リーフレットはこちらからダウンロードください。
https://www.jcci.or.jp/download/0615kaigo.pdf

2020年6月17日水曜日

レジ袋有料化オンライン説明会のご案内(経済産業省)



 本年7月1日に全国一律で実施されるレジ袋有料化(プラスチック製買物袋有料化)につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響で延期となっておりました関係団体や関係事業者向けの説明会を以下のとおりオンラインにて実施することとなりました。

 レジ袋を取り扱う事業者のみなさまにおかれましては、ぜひご参加いただきますようご案内いたします。

【実施時期】

第1回:6月19日(金)14時~15時
第2回:6月25日(木)15時~16時
第3回:6月25日(木)19時~20時
第4回:6月26日(金)10時30分~11時30分
第5回:6月26日(金)13時30分~14時30分

【開催方法】

オンラインにて開催いたします。

【対象者】

関係団体の方、主に小売事業者の方など

【応募方法】

経済産業省プラスチック製買物袋専用HPよりお申し込み頂けます。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/plasticbag_top.html
※人数制限はありません。

【ご参考】

プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン(PDF)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/guideline.pdf

FAQ(PDF)
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/plasticbag/document/faq-all.pdf

説明動画(You Tube)
https://www.youtube.com/watch?v=ujyTBw2_qro&feature=youtu.be

【プラスチック製買物袋お問い合わせ窓口】

(受付時間:月~金曜日【祝日除く】9:00~18:15)
・事業者の皆様向け 0570-000930
・消費者の皆様向け 0570-080180

石川県の新たなコロナ対策支援制度について



 石川県は、国・県等の事業者支援制度をまとめたチラシの6月15日更新版を公開しました。新たな支援制度の予告が追加掲載されましたので、ご案内いたします。

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける石川県の事業者へのみなさまへ」(PDF A3 表裏)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/covid19/documents/menu_biz.pdf

 ご紹介する追加事項は、6月末予定とされる石川県議会の6月補正予算成立を前提とした予告です。現時点では申請の受付や公募要領・申請用紙等の公開は行われていませんのでご注意ください。

今回の更新のポイント(追加事項)


1.石川県経営持続支援金(予告)

持続化給付金の給付を受けた事業者に法人50万円、個人20万円を給付
 県の予告チラシ
 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/documents/tirashi.pdf

お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター 076-225-1920

2.石川県家賃支援給付金(予告)

今後予定されている国の家賃支援給付金を受けた事業者に支払家賃をもとに法人最大150万円、個人75万円を給付

お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター 076-225-1920

3.感染拡大防止対策支援金(予告)

 感染防止対策に要する資機材購入費等に対して最大50万円(補助率4/5)を補助
 当所ブログのご紹介ページ

お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター 076-225-1920

4.新分野チャレンジ緊急支援費補助金

(6月30日更新)制度の名称を変更せず申請締切を9月30日まで延長することになりました。

5.コロナ時代に適応する事業環境改善事業費補助金(予告)

 コロナ時代に適応する3密防止・遠隔ビジネス等の設備投資をしたい事業者に対して、最大600万円(補助率3/4)を補助
 ※上記以上の詳細は未発表です。

お問い合わせ:石川県商工労働部産業政策課 076-225-1513

6.コロナ時代の新たなニーズへの挑戦応援事業費補助金(予告)

 コロナ時代の新たな需要をビジネスチャンスとしたい事業者に対して、新製品開発支援として最大200万円(補助率4/5)、新技術開発支援として最大1000万円(補助率4/5)を補助
 ※上記以上の詳細は未発表です。

お問い合わせ:石川県商工労働部産業政策課 076-225-1513

石川県企業向けマスク購入あっせん事業のご協力について(6/30迄)

~会員の皆様へ 加賀商工会議所からのお知らせです~


平素より当所事業運営にご理解とご協力を賜りありがとうございます。
  この度、石川県より新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、下記のとおり県内企業向けにマスクの購入をあっせんするとの連絡がありました。
つきましては、購入を希望される場合、別紙マスク購入申込書と掛取引申込書fax(73-4599)又はメール(kagakagaworid.or.jp)にて当所まで、ご送付くださるようお願い申し上げます。

1.申込期間 
令和2年6月17日()~30日(火) 
2.納入時期 
令和2年7月上旬
3.価  格 
1箱2,000円(税込) ※1箱50枚入り
20箱単位でお申し込みください。

4.納入方法  
お申込みいただいた数量のマスクを
直接、各企業(1社につき1か所)に納入します。
5.支払方法
  クスリのアオキとの掛取引となります。
  企業ごとにクスリのアオキに直接お支払いいただきます。

















2020年6月16日火曜日

感染拡大防止対策支援金(補助金)(石川県)の予告

[7/8追記]7月1日より募集が始まりました。下記URLからご覧ください。
https://kagacci.blogspot.com/2020/07/50-930.html


 石川県内の事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支援する補助金が予告されています。

 先に公募が始まっている「小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金」について、業種規模の要件が緩和され、補助額が増額された制度です。

※6月16日現在、公募要領などの仕様の詳細は未定で、申請受付も始まっておりませんのでご注意ください。6月末頃に正式に仕様公開・公募が開始される見込みです。その際にあらためてお知らせします。

「感染拡大防止対策支援金」の予告されている概要


【補助上限額】1事業者あたり 50万円

【補助率】4/5

【申請期間】 令和2年7月1日(水)~9月30日(水)まで

※現行の「小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金(受付期間:5/18~6/30)」 の申請者(予定を含む)であっても、内容が異なれば本補助金への申請は可能です。(ただし、内容が同一(重複)の申請は不可)

(補助対象の具体例)
・客と店員を隔てる遮蔽のためのビニールカーテンや衝立の購入及び設置に係る経費
・客同士の距離を保つための床表示の資材購入に係る経費
・カウンターやテーブルの改修に係る経費 等

予告チラシ(PDF A4 1ページ)
https://drive.google.com/file/d/1-mEeqZV9gFxr7QqmyklvzNGyKP2f2znc


石川県「売上減少幅が大きい事業者の事業継続支援」3本柱について


 本補助金は、6月8日に石川県知事が記者発表した6月補正予算の「売上減少幅が大きい事業者の事業継続支援支援」3本柱の事業のひとつです。



<3つの柱の概要>
石川県経営持続支援金(国の持続化給付金を受けた事業者に本県独自に上乗せ)
②石川県家賃支援給付金(国の家賃支援給付金を受けた事業者に本県独自に上乗せ)
③石川県感染拡大防止対策支援金(現行制度を感染拡大防止対策を実施した全ての中小企業に拡充) →本ページで説明したもの

雇用調整助成金および小学校休業等対応助成金の更なる拡充(助成額上限の引上げ等)について(厚生労働省)



 6月12日に2020年度第二次補正予算および関連法が成立したことを受けて、雇用調整助成金および小学校休業等対応助成金が以下のとおり拡充されました。

1.雇用調整助成金の拡充内容

雇用調整助成金とは、売上減少等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部または全部が助成される制度です。

(1)緊急対応期間の延長


 新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置としての緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日まで)が3カ月延長され、「2020年4月1日~9月30日まで」となりました。


(2)助成額上限の引上げについて


 雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額上限が、2020年4月1日から9月30日までの間、企業規模を問わず8,330円→15,000円に引上げられました。


(3)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について


 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていましたが、一律10/10に引上げられました。


(4)遡及適用について


 (2)および(3)の引上げ・拡充については、すでに申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、2020年4月1日に遡って適用されます。

 なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。


①すでに雇用調整助成金の支給決定された事業主

   ⇒後日、追加支給分(差額)が支給されます。

 ②すでに支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定されていない事業主

   ⇒追加支給分(差額)を含めて支給されます。


 一方、①および②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。


(5)出向の特例措置等について


 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていましたが、今般、「1か月以上1年以内」に緩和されました。

 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始しました。詳細は、リーフレットをご参照ください。


○厚生労働省ホームページ 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

○厚生労働省作成リーフレット 「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf



2.小学校休業等対応助成金の拡充内容


 小学校等の臨時休業により、子どもの世話のために仕事を休む労働者に有給の休暇を取得させた事業主に対して、支払った賃金相当額(上限あり)を助成するものです。

(1)対象期間の延長


 対象となる休暇取得期間(2020年2月27日~6月30日まで)が3カ月延長され、「2020年4月1日~9月30日まで」となりました。また、助成金の申請期間(2020年9月30日まで)も3カ月延長され、「2020年12月28日まで」となりました。


(2)助成額上限の引上げについて


 2020年4月1日以降に取得した休暇については、雇用調整助成金と同様、1人1日あたりの助成額上限が、8,330円→15,000円に引上げられました。


○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

○厚生労働省作成リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000639323.pdf


【参考】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の創設


 新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業主により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期間中に休業手当を受けることができなかった者に対して、標記支援金を給付する制度が新たに創設されました。休業前賃金の80%(月額上限33万円)が休業実績に応じて支給されます。

 なお、労働基準法第26 条では、事業主は、事業主都合で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。したがって、会社で労働者を休業させるときには、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払うことが本来的には望ましいと言えます。


○厚生労働省作成資料「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」
https://www.mhlw.go.jp/content/000637670.pdf

2020年6月15日月曜日

「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」<コロナ特別対応型>「公募要領・第4版」および<一般型>「公募要領・第6版」の公表ついて

 小規模事業者の販路開拓の取組に対する補助金である「持続化補助金」の特設ホームページにおいて、公募要領の第4版(コロナ特別対応型)、第6版(一般型)が更新されました。
 今後の申請をご検討の方はご確認ください。

※持続化補助金は持続化給付金(売上減少に対する給付金)とは異なります。

◆コロナ特別対応型・公募要領第4版:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/4815/9219/5449/koubo_r2c_ver4.pdf

◆一般型・公募要領第6版:https://r1.jizokukahojokin.info/files/1415/9218/6894/koubo_r1_ver6.pdf


【6月15日付公募要領における大きな変更点】

1.事業再開枠の創設


公募要領<コロナ特別対応型>P51~ 参照
公募要領<一般型>P61~ 参照

 第3回受付分に申請される事業者は、「事業再開枠」についての項目をご確認のうえ、利用を希望する場合は、「一般型」「コロナ特別対応型」とあわせて申請することができます。

 なお、事業再開枠のみで申請することはできません。「一般型」「コロナ特別対応型」に申請し、採択された事業者が、「事業再開枠」も利用できます(「事業再開枠」の申請を希望しない場合は、コロナ特別対応型・様式2、一般型・様式2-1等で「希望しない」を選択すれば、申請書類を提出する必要はありません)。

 また、既に一般型1次締切・コロナ特別対応型1次・2次締切に申請いただいた事業者については、別途採択後に補助金事務局より「事業再開枠」の申請手続きについてご案内があります。

2.【特例業種】の補助上限額の引き上げ


公募要領<コロナ特別対応型> P4.14.15.45.74 参照
公募要領<一般型> P.13.14.48.89 参照

 「事業再開枠」とあわせて新たに中小企業庁より提示されました。
 下記に該当する業種については特例業種として、「コロナ特別対応型」「一般型」および「事業再開枠」の補助上限額を引き上げることができます。

【特例業種とは】
(各指定ガイドラインの詳細は https://corona.go.jp/ を参照してください。)

○屋内運動施設:屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○バー:風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11号に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○カラオケ:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○ライブハウス:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○接待を伴う飲食店:風営法2条1項1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

 上記の特例業種は、以下の考え方で上限を引き上げることができます。
(例:コロナ特別対応型の場合)



①   は事業再開枠を希望しない場合。
②   は、特例事業者以外の事業者が事業再開枠を希望する場合。(事業再開枠50万)
③   は、特例事業者が、事業再開枠を希望する場合。(事業再開枠50万+上限引き上げ50万)
の補助上限額になります。

・原則として、「事業再開枠」の補助額は「コロナ特別対応型」「一般型」の補助額を超えることはできません。
(補助額は「コロナ特別対応型」「一般型」≧「事業再開枠」となります)

・その上で、特例業種に該当する業種は希望すれば③のとおりさらに50万円の上限引き上げが可能となります。この50万円は、「コロナ特別対応型」「一般型」「事業再開枠」の上限にそれぞれ上乗せすることが可能です。

例:カラオケに該当する事業者が「コロナ特別対応型」「事業再開枠」を申請する場合。

(1)コロナ特別対応型100万+事業再開枠50万=150万(上限)
(2)コロナ特別対応型上乗せ30万+事業再開枠上乗せ20万=50万(上限)

(1)+(2)総合計
 コロナ特別対応型130万円+事業再開枠70万=200万(上限)

・上記の上乗せ分を全部コロナ特別対応型に上乗せして、コロナ特別対応型:150万、事業再開枠:50万としてもかまいません。また全額事業再開枠に上乗せして100万としてもかまいません。

ご参考


◇事業再開枠申請書記載例:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/download_file/view/804/277/

◇(持続化補助金の概要に関する参考資料)持続化補助金の手引き(申請に関するQ&A)「コロナ特別対応型」「一般型」:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/download_file/view/794/1/

持続化補助金ホームページ<一般型>
https://r1.jizokukahojokin.info/

持続化補助金ホームページ<コロナ特別対応型>
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

「雇用を守る出向支援プログラム2020」のご案内(公益財団法人 産業雇用安定センター)



 産業雇用安定センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響によって一時的に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るために人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向)を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で支援する、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を実施します。

 雇用過剰または人手不足対策としての出向をご検討の事業者のみなさまにおかれましては、下記をご参考ください。

【産業雇用安定センターとは】
 産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」を実現するため、1987年に国と事業主団体等が協力して設立された公益財団法人。設立以来、21 万件以上の出向・移籍の成立実績があります。

〇雇用を守る出向支援プログラム2020(リーフレット)
http://sangyokoyo.or.jp/topics/2020/p1ii5q0000002efs-att/syukkoushien_program2020.pdf

〇産業雇用安定センターHP
http://sangyokoyo.or.jp/topics/2020/koyoshien20200608.html

○石川事務所
〒920-0869 金沢市上堤町1-12 金沢南町ビル4階
TEL 076-261-6047  FAX 076-234-7651

2020年6月11日木曜日

障害者雇用調整金等の申請受付期間の延長(6/30)について(厚生労働省)



新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、障害者雇用調整金等の申請受付期間の延長について

具体的には、障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金の申請受付期間が、今年度に限り、6月30日まで延長されることになりました(例年は5月15日まで)。

 障害者雇用調整金等を申請する事業主におかれましては、詳細については下記のホームページをご確認いただき、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にご申請ください。
 不明点については、必要に応じて事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。

○厚生労働省の発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11788.html

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
○本件の詳細
https://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0610.html

○障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金について
https://www.jeed.or.jp/disability/about_levy_grant_system.html

○石川支部
https://www.jeed.or.jp/location/shibu/ishikawa/

2020年6月9日火曜日

「いしかわ工場・施設版環境ISO実践モデル事業補助金」(最大100万円)の公募(09/15まで)



令和2年度「いしかわ工場・施設版環境ISO実践モデル事業補助金」の公募について

目的

    この補助金は、石川県内中小企業者等の工場や施設における温室効果ガスの排出抑制に資する設備機器の導入等を支援することで、地球温暖化対策のモデルを創出し、中小企業者等に対して、取組効果を広く波及させることを目的としています。


対象者

・石川県に主たる事業所を有する中小企業者等であること
・「いしかわ工場・施設版環境ISO」の登録を受けた、または登録申請中の中小事業者等であること

対象事業

    工場や施設における省エネ のために行う、次の1 ~3 のいずれかの事業又はその組合せを対象とします。当該事業は県内で、交付決定日~令和3年2月28日の間に実施することが必須となります。

・高効率エネルギー設備導入等
・熱効率向上設備導入等
・省エネ・ピーク対策設備導入等

補助内容

補助額: 3分の1 (上限100万円)
採択予定件数: 20 ~30件
補助対象経費:
・事業の実施に必要な機器・設備、その他備品の購入等に要する経費
・事業の実施に必要不可欠な工事等に要する経費及び本工事に附帯して施工することが必要な工事等に要する経費
・上記経費のほか、事業を遂行するために必要な経費で、知事が特に必要と認める経費

募集期間

 令和2年6月8日(月曜日)    ~  令和2年9月15日(火曜日)  ※17時必着


申請方法

     補助金交付申請書、その他必要書類(各1部)を、以下の応募先に郵送または持参で提出してください。

  (応募先)
〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県 生活環境部 温暖化・里山対策室 企画推進グループ 宛
TEL:076-225-1462

交付申請書等のダウンロード
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/iso_hojokin.html

2020年6月8日月曜日

「泊って応援!県民限定宿泊割」(石川県)のご案内




さぁ、「県民限定 宿泊割」のおトクな旅で、自粛疲れを癒し、みんなで石川の魅力を
再発見しよう!

 石川県では、厳しいコロナ禍で落ち込んだ観光需要の早期回復を図るため、石川県民限定で県内宿泊旅行を割引する「泊まって応援!県民限定 宿泊割」を実施します。石川県民の皆さまには、是非この機会を活用して、県内各地の様々な魅力あふれる旅館・ホテル・民宿・ペンションなどにお泊まりいただき、自粛疲れを癒すとともに、改めてふるさとの魅力を感じる旅をお楽しみください。

割引対象者

石川県内に居住し、県内の宿泊を伴う旅行商品を購入した方

割引額

1人1泊あたりの旅行・宿泊代金
1人1泊あたりの旅行・宿泊代金
※1回の旅行における宿泊数は連続3日まで
(お一人あたりの割引上限額:45,000円)

〈割引方法〉
県内旅行会社の各種旅行商品の県内宿泊を含むお一人1泊あたりの旅行代金より割引額を差し引いて販売いたします。

宿泊対象期間

令和2年6月8日(月)~8月30日(日)
( 8月31日チェックアウトまで )

お申し込み方法

県内旅行会社の店頭および電話等にてお申し込みください。
お申し込みの際、代表者の運転免許証、保険証など居住地が確認できる証明書が必要となります。

取り扱い旅行会社一覧
※加賀市内では10営業所が登録されています。
https://shukuhakuwari.com/common/images/list.pdf

1. 探す!
まず、取扱旅行会社をチェック。

2. 申し込む!
運転免許証など居住地が確認できる証明書が必要となります。

3. 買う!
割引料金にておトクに旅行商品を購入。

4. 楽しむ!
あとは、旅行先でふるさとの魅力を再発見。

◆ご宿泊いただく旅館・ホテルなどの各施設は、感染症予防対策として、これまで以上に衛生面に配慮し、安心のおもてなしがお届けできるよう体制を整えております。

◆旅行商品に関するご質問等は、お近くの旅行会社に直接お問い合せください。


お問い合わせ先

県内宿泊応援事業事務局 金沢市古府3-57
TEL:076-287-3601(受付時間/月〜土10時~18時)

「かが応援商品券」取り扱い497店舗発表(5/29時点)



 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きな影響を受けている市内の小売店、飲食店等に対する需要喚起策として、市民による買い物や飲食の消費拡大を促すためにマイナンバーカードを保有・取得する市民を対象に「かが応援商品券」を配付されます。

 その取り扱い店舗一覧が発表されました。

かが応援商品券取扱店舗とかが応援商品券の概要

【商品券取扱店舗】
取り扱い店舗一覧(5/29時点)PDFファイル
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/4875/1/toriatukaitenpo0529.pdf
※取扱店の最新情報は、公式ホームページ(https://kaga-ouen.com)にアクセスして確認。
※取扱店舗は現在も募集中です。

【かが応援商品券】
対象者一人につき、1セット 5,000円分(1,000円×5枚)を配付します。

【商品券配付期間】
令和2年6月4日(木) ~ 11月13日(金)

【商品券使用期間】
令和2年6月4日(木) ~ 12月31日(木)

【商品券をもらえる人(配付対象者)】
令和2年6月1日時点に加賀市に住民登録があるマイナンバーカードの保有者及び令和2年10月31日までの申請者

※具体的な配付方法や申請窓口についてはこちらをご覧ください。

【商品券換金期間】 ※商品券の換金ができるのは商品券取扱店舗の方のみです。
6月15日(月)~令和3年1月15日(金)

【問い合わせ先】
〇(市民の方)マイナンバーカードの申請・商品券の配付について
  加賀市窓口課
  TEL 0761-72-7881

〇(事業者の方)商品券取扱店舗について
  加賀商工会議所 
  TEL 0761-73-0001
  加賀市商工振興課 
  TEL 0761-72-7945

商品券を取り扱う市内店舗を募集しています 【登録無料】

かが応援商品券の取り扱い店舗を募集しますので、市内の中小企業法人及び個人事業主の方はぜひ応募してください。
 応募する場合は、下記の募集チラシをご確認いただき、加賀応援商品券取扱店申込書に記入のうえ、かが応援商品券事業実行委員会事務局(加賀商工会議所内)に提出(郵送または持参)してください。

【募集対象事業者】
加賀市内で小売業、飲食店、旅館業、生活関連サービス業を営む中小企業法人及び個人事業主(フランチャイズ店を含む。)で、感染症予防に配慮していること。
(公序良俗に反せず、反社会的勢力に属していないこと。)

【募集期間】 
令和2年5月15日(金) ~ 5月29日(金) (第1回目のチラシへの掲載は終了)
※第1回目の商品券利用可能店舗を紹介するチラシへの掲載はできませんが、以降も募集は継続しています。

【募集チラシ・申込書】
募集チラシと申込書はこちら
※申込書をダウンロードし、記入のうえ、かが応援商品券事業実行委員会事務局(加賀商工会議所内)に提出してください。

【申込書提出・問い合わせ先】
かが応援商品券事業実行委員会事務局
〒922-8650
 加賀市大聖寺菅生ロ17-3 (加賀商工会議所内)
 TEL 0761-73-0001
 FAX 0761-73-4599
受付時間 平日9時 ~ 17時
ホームページ https://kaga-ouen.com/

”特殊詐欺”や”個人情報の問い合わせ”にご注意ください!

かが応援商品券事業について、加賀市の職員などを騙った電話があった場合は、迷わず連絡してください。

【問い合わせ先】
〇大聖寺警察署 TEL 0761-72-0110
〇加賀市防犯協会 TEL0761-73-0110

〇加賀市生活安全課 TEL0761-72-7890


かが応援商品券公式サイト
https://kaga-ouen.com/

加賀市ホームページ内:「かが応援商品券」の取扱店舗について
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukou/kagaouen.html

「石川県経営持続支援金」(50/20万円)の予告



 石川県内中小企業及び個人事業主の皆様の事業継続を後押しするため、国の持続化給付金を受けた事業者に対して、石川県が独自に上乗せする「石川県経営持続支援金」を給付します。

(ご注意)制度が予告されたのみで、6月8日時点では、申請受付はまだ始まっていません。


「石川県経営持続支援金」(石川県の制度)の概要


要件: 

国の持続化給付金※の交付決定を受けた事業者に対し追加支援
 (迅速に支給するため国の持続化給付金決定通知書で確認)

給付額:

・中堅・中小企業 一律50万円
 ・個人事業主 一律20万円

※(参考)持続化給付金(国の制度)
要件:売上が前年同月比50%以上減少
給付額:
 ・中堅・中小企業 上限200万円
 ・個人事業主 上限100万円

スケジュール:


 石川県経営持続支援金は、石川県議会予算成立後(6月下旬) 、申請窓口等の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせする予定です。


お問い合わせ:


それまでのお問い合わせは、石川県ワンストップコールセンターへ
電話番号:076-225-1920
開設時間: 9時~18時(土日祝日も対応)

2020年6月5日金曜日

給付金と補助金と融資の違い



 新型コロナウイルス感染症に対応して新たに多数の公的な給付・補助・融資の制度ができ、それらに関するお問い合わせを多数いただいております。中には「持続化給付金は返さなくてはいけないお金(融資・貸付)なのではないか」といったご質問をいただくことがございます。(持続化給付金は返さなくて良いお金です)

 そこで、それらのおおまかな違いについてご説明します。

(1)給付金

・返さなくて良いお金です。
・申請要件を満たした方が申請することで給付されるお金です。
申請要件を満たしていれば(それを証明する書類が揃えば)ほぼ確実にもらえます。

給付金の例
持続化給付金 ※持続化補助金とは異なります。

(2)補助金

・給付金と同様に返さなくて良いお金です。
・新たな取組みにかかる費用(広告費や設備投資費用など)に対してお金が出ます。
申請要件を満たしているだけではもらえません。申請内容が審査され、その審査結果により補助金が出るかどうか(採択・不採択)が決まります。
・採択率は毎回2割~9割とばらつきがあります(採択率は事前にはわかりません)。
・採択率が非常に高いものは事実上給付金(申請要件を満たせればほぼもらえるお金)的なものと言えます。


補助金の例
小規模事業者持続化補助金<一般型> / 同<コロナ特別対応型>
  ※持続化給付金とは異なります。
小規模事業者感染拡大防止緊急支援費補助金
新分野チャレンジ緊急支援費補助金

(3)融資(貸付)

返済する必要があります。
・補助金や給付金にくらべて利用できる金額が大きくなっています。

融資の例

(4)その他

 支援金、助成金、補給金などはそれぞれ内容を読んで判断となります。

 助成金となっていますが、この場合は補助金と同義(要件+内容審査で採択可否がきまる)と考えて良いものです。

 助成金となっていますが、給付金に近い(要件を満たせばもらえる)ものです。
 厚生労働省からのお金はほとんどの場合は助成金としています。給付金に近い(要件を満たせばもらえる)ものです。
 支援金となっていますが、給付金に近い(要件を満たせばもらえる)ものです。

備考

・厳密な定義で区別されているわけではなく、おおまなか見分け方であり、例外はあります。

第30回優良経営食料品小売店等表彰のご案内



 (公財)食品等流通合理化促進機構は、独創的な経営技術を駆使し、優れた経営成績を上げている全国の中小食料品小売店や花き小売店、食品流通の効率化や環境対策、地域活性化等を共同で展開する組合等を表彰します。

 応募申込締切は7月17日(金)です。

第30回優良経営食料品小売店等表彰(同機構HP)
http://www.ofsi.or.jp/concours/

趣旨

1977年(昭和52年)から実施しており、前身の(社)食料品流通改善協会時代による主催を含めると、令和2年度で44回目の開催となります。
 農林水産省及び日本経済新聞社、日本政策金融公庫のご後援を得て当機構が主催しています。
 独創的な経営技術を駆使し、優れた経営成績を上げている全国の中小の食料品小売店、花き小売店および食品流通の効率化、環境対策、地域活性化等で共同で展開する組合等を発掘し表彰することにより、食料品小売事業者等の意欲の向上と食料品小売業界の発展に寄与することを目的として本表彰事業を実施します。

募集対象

(1)⼩売業部⾨

専⾨食料品小売業(⽣鮮食品、加⼯食品及び花き)
総合食料品小売業

(2)組合・商店街等共同活動部⾨

食品流通の効率化、環境対策、地域活性化等のために共同事業に取り組んでいる組合など。

応募のメリット

農林水産大臣賞をはじめとした各賞の栄誉を受けるチャンスです。
日経 MJ(流通新聞)紙面等において結果が発表されます。受賞の実績は対外的な PRにつながります。


その他、審査方法、審査の視点、スケジュール、応募資格、応募申込書、パンフレット、申込先・問い合わせ先については下記のページを御覧ください。
http://www.ofsi.or.jp/concours/

2020年6月2日火曜日

06/12 ジェトロ金沢オンラインセミナーのご案内



※ご紹介する2セミナーは開催日時が重複しております点をご容赦ください。

【中小企業庁主催 「中小企業による海外ECサイト活用促進セミナー」のご案内】


 新型コロナウィルスの感染拡大により、中小企業の経済活動に多大な影響が発生して
いる中においても、EC(Electronic Commerce:電子商取引)サイトにおける販売額は大きく伸長しており、新たな販路拡大の手段として関心が高まっています。
 特に「越境EC」と呼ばれる海外のインターネット通販サイトを通じた国際的な電子商
取引については今後も拡大が見込まれます。

 本セミナーでは、海外(タイ、ベトナム、マレーシア、中国上海)専門家によるECの
ビジネスモデルや活用ポイント、主な市場各国の動向等を特徴的な事例なども交えながら分かりやすく解説します。また、新たに越境ECを始める最初の一歩としてご活用いただける「JAPANブランド補助金」についてもご説明する他、海外専門家による個別相談会も設
けます。

[日時]6月12日(金) 13:30~15:30
    ※WEBセミナー(Zoomを利用)
[定員]100名(※定員に達した時点で応募を締め切ります)
[主催]経済産業省中小企業庁
[共催]独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

[プログラム内容(予定)]
第一部:セミナー
13:30-13:40  中小企業庁による冒頭挨拶【10分】
13:40-14:00  海外専門家による各国ECの事情紹介、質疑応答(タイ)【20分】
  JETROバンコク・プラットフォームコーディネーター 松本 真輝氏
14:00-14:20  海外専門家による各国ECの事情紹介、質疑応答(ベトナム)【20分】
  JETROホーチミン・プラットフォームコーディネーター 梅田 伸之氏
14:20-14:40  海外専門家による各国ECの事情紹介、質疑応答(マレーシア)【20分】
  ※講師調整中
14:40-15:00  海外専門家による各国ECの事情紹介、質疑応答(中国)【20分】
  JETRO上海・プラットフォームコーディネーター 佐藤 愛氏
15:00-15:10  JAPANブランド補助金の制度説明と、活用事例紹介【10分】
  中小企業庁 創業・新事業促進課 海外展開支援室 室長補佐 若林康平
15:10-15:20  JETRO・JAPAN MALL事業紹介【10分】
  日本貿易振興機構 デジタル貿易・新産業部 EC・流通ビジネス課 芦崎暢
15:20-15:30  質疑応答【10分】

※海外専門家による各国ECの事情紹介は事前録画による動画配信

第二部:個別相談会(事前申し込み制)
15:30-17:30 (1事業者当たり20分)

[申込先]
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chusho-keieisien/01kaigaishitu
※6月11日(木)申し込み締め切り(ただし定員に達した時点で応募締め切り)

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2020/200529seminar.html

ご質問、お問い合わせ
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進課
電話:03-3501-1767(直通) 担当:若林、川口、小松

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【「中国のEC市場の現状を知る」WEBセミナーのご案内】


ジェトロEC・流通ビジネス課は、6月12日(金曜)14:30~17:00に「中国のEC市場の現状を知る-京東集団(JD.com)の事例-」WEBセミナー(無料)を開催します。

世界最大のEC市場を有する中国でECシェア第2位の「京東(JD.com)」と、京東集団から出資を受ける日本企業であるフランクジャパンからの講演も予定されています。

中国ECにおいて日本商品を販売する際のヒントになる内容としていますので、是非ご参加ください。

日時 2020年6月12日(金曜) 14時30分~17時00分

場所 WEBセミナー (ライブ配信)
配信方法詳細は、後日申込者にメール予定

プログラム  

14:30-14:35 開会挨拶
 ジェトロ
14:35-14:55 講演1「中国EC市場の概況とJapanMall事業の取り組み」
 ジェトロEC・流通ビジネス課 課長代理 高山 博
14:55-15:00 京東集団挨拶
 京東集団 副総裁 馮軼 氏
15:00-16:00 講演2「京東における加工食品・飲料の販売状況と日本商品の現状と展望」
 京東集団
16:00-16:30 講演3「京東における日本商品の販売成功事例と現状の課題」
 株式会社フランクジャパン 営業推進部主任 岩井 隆人 氏
16:30-17:00 質疑応答

主催・共催 ジェトロ
協力 京東集団(JD.com)、株式会社フランクジャパン
参加費 無料
定員 300名

▼ 詳細
「中国のEC市場の現状を知る-京東集団(JD.com)の事例-」
お申込みは↓こちらから
https://www.jetro.go.jp/events/dnb/4e7aff701c8aceaf.html

チラシPDF
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/dnb/annai.pdf

就職・採用活動及び内定者への特段の配慮に関する要請について

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定者等の内定者への特段の配慮に関する要請について(内閣府、文科省、厚労省、経産省)



 新型コロナウイルス感染症に関連し、2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮について、内閣府、文科省、厚労省、経産省より日本商工会議所等の各団体へ要請がありました。

 採用活動を行う事業者のみなさまにおかれましては、新卒者等の採用について可能な限り下記ご協力いただきますよう、お願い申しあげます。

<令和2年6月1日要請文>

https://www.jcci.or.jp/download/200601_yousei.pdf

内閣官房のページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2020nendosotu/hairyo_yousei.html

 <要請事項> 


Ⅰ.2020 年度卒業・修了予定者等について


1.企業説明会について


(必要性の検討)

① 現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討すること。

(開催の場合)

② 出席者へのマスクの着用や手洗いの推奨、アルコール消毒薬の設置、こまめな換気の実施など感染の拡大防止に十分配慮すること。

③ 学生が出席できなかったことをもって、その後の採用選考に影響を与えることがない旨を積極的に情報発信すること。

(中止・延期の場合)

④ 学生の交通、宿泊等への影響に鑑み、可能な限り速やかに中止・延期の連絡を行うこと。

⑤ インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した代替的な企業説明会を積極的に実施すること。


2.エントリーシートについて 


 学生が企業を理解する十分な機会を確保するため、エントリーシートの提出期限の延長を積極的に検討するとともに、こうした対応を実施する場合には、積極的に情報発信すること。


3.採用選考活動について 


① 学生が企業を理解する十分な機会を確保し、雇用のミスマッチを防止するため、令和2年6月1日以降の開始を遵守すること。

② 採用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程の設定や秋採用・通年採用などによる一層の募集機会の提供を行うとともに、その旨を積極的に情報発信すること。

③ 学生の意向にも配慮しつつ、インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した面接や試験を実施するとともに、その旨を積極的に情報発信すること。


Ⅱ.2019 年度卒業・修了予定等の内定者について


① 採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること。

② やむを得ない事情により採用内定の取消し又は採用・入職時期の延期を行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。

※ 内定者の取扱いについては、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27 年厚生労働省告示第406 号)第二の一(二)において、採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等を示しておりますので、御確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498459.pdf

2020年6月1日月曜日

「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」について




 緊急事態解除後の経済活動・事業活動の本格的再開にあたっての指針となる「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」が各業界団体より発表されました。

 事業者のみなさまにおかれましては、自社業種に該当するガイドラインが発表されているかをご確認いただき、参考とされますようお願い申しあげます。

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)

同ガイドライン(PDFファイル)は、更新されるとURLが変更になりますので、最新版を見るには、下記の内閣官房ホームページからご確認ください。

内閣官房(新型コロナウイルス感染症対策推進室)ホームページ
https://corona.go.jp/
→「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」は赤い帯部分をタップ。

新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見(2020/5/25)


https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0525kaiken.html

(抜粋)

・100を超える業種別の感染防止対策ガイドラインは、事業活動を本格的に再開し、新たな日常をつくり上げていくための道しるべであります。事業者の皆さんには、これを参考に事業活動を本格化していただきたい。

・政府も、ガイドラインに沿った感染防止の取組に100パーセント補助を行うなど、最大150万円の補助金で、町の飲食店を始め、中小・小規模事業者の皆さんの事業再開を応援します。

 →本件は、「持続化補助金(特別枠通常枠)」「ものづくり等補助金(特別枠)」の事業再開枠」となります。詳細は各補助金の公募要領にてご確認ください。

夏季の省エネルギー対策の周知等ご協力方お願いについて



 5月27日、政府の省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、「夏季の省エネルギーの取組について」を決定しました。

「省エネルギー対策」については、クールビズの実施徹底や地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択を促す国民運動「COOL CHOICE」の推進、現在実施している全国的な国民参加型の省エネルギーキャンペーンの継続・拡大強化の実施等に加え、産業界に対しては、無理のない範囲内で省エネを一体的に取り組むよう要請しています。

 事業者のみなさまにおかれましては、下記をご参考の上、省エネ対策の実施を呼びかけていただきますよう、ご協力方お願い申しあげます。

1.夏季の省エネルギー対策について(経済産業省ホームページ)


https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200527007/20200527007.html


2.省エネ支援サービスについて(省エネルギーセンターホームページ)


http://www.shindan-net.jp/service/index.html