2024年1月31日水曜日

(2/9,2/14)令和6年能登半島地震に係る事業者支援施策説明会(補助金等)


 被災された事業者の皆様事業継続や雇用維持に関する各種支援施策に関する説明会を石川県が開催します。

日時・開催場所(全4回)

①令和6年(2024年)2月9日(金)

・午前の部(10:00~12:00)
・午後の部(14:00~16:00)

場所:宇宙科学博物館コスモアイル羽咋 ユーフォニーホール
(〒925-0027 羽咋市鶴多町免田25)

②令和6年(2024年)2月14日(水)

・午前の部(10:00~12:00)
・午後の部(14:00~16:00)

場所:石川県地場産業振興センター本館1階大ホール
(〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20)

※今後も随時開催予定です。
※全4回とも全て同じ説明内容です。

開催方式

会場参加(オンラインでも同時開催します

​​​​​​説明内容

なりわい再建支援補助金(施設や設備の復旧に対する支援)

小規模事業者持続化補助金(販路開拓等の取り組みに対する支援)

金融支援(資金繰り支援、コロナ債務返済負担軽減策等)

雇用調整助成金の特例措置

全国企業との連携による復旧復興ニーズ・マッチング支援


お申し込み方法

下記の手順に従ってお申し込みください。

①お申し込み
下記のURLまたはチラシに掲載されているQRコードからお申し込みください。
https://forms.gle/6pHFMT2o6JgxGSao7

 ②お申し込み内容確認メールの確認
お申し込み完了後、ご入力いただいたメールアドレスにお申し込み内容確認メールが届きます。オンライン参加でお申し込みされた方には、参加URLを記載しておりますので、必ずご確認ください。

③(開催直前)資料とオンライン参加URLの確認
開催直前となりましたら、開催情報の再度のご確認と資料のデータをメールにて送付させていただきます。


石川県:「令和6年能登半島地震に係る事業者支援施策説明会」の開催について

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/hisai_seminar24029_14.html

4/18(木)開催 ビジネスマナーを学ぼう!新人社員研修

地元企業で活躍する新入社員を対象に、社会人の基本となるビジネスマナーを学ぶ「新人社員研修」を開催します。なお、入社3年以内の社員にご参加できます。

○日時 :令和6年4月18日(木)  10:00~16:00
○場所 :クロスガーデン加賀4階ホール
○受講料:無料
○持ち物:筆記用具、(持っている方)名刺と名刺入れ、マスク、昼食等
○定員 :30名(先着順)
○締切 :4月11日(木)
○共催 :公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会 南加賀地区協会
○講師 :ハート・コミュニケーションズ 代表 矢島 久美 氏
○問合 :加賀商工会議所

チラシは下記よりダウンロードできます。

https://drive.google.com/file/d/1SUVB_fGq78AdFe_ULd-Jd6vgwRei_xTA/view?usp=sharing

までに、下記サイトよりお申し込みください。

https://forms.gle/vk9S6qCvTRZ1cH898

2024年1月30日火曜日

(令和6年能登半島地震)「なりわい再建支援補助金」(予告)


「なりわい再建支援補助金」

 令和6年能登半島地震により倒壊した施設の建て替えや、壊れた施設・設備の修繕を補助し、災害からの復旧・復興を促進します。

■補助対象者

 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業・小規模事業者等

■補助対象経費

 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等

※特例として、令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります(遡及適用)。
※原則として、被災施設等と同等の施設・設備の復旧(現状回復)が補助金の対象。
※施設・設備の復旧では売上回復が見込めない場合は、新分野進出のための費用が補助対象となることがあります。

■補助上限額

 石川県内の事業者…15億円

■補助率

・中小企業・小規模事業者 ➝ 3/4以内(個人事業者を含む)
・中堅企業等       ➝ 1/2以内

※能登半島地震以外の被災など一定要件を満たした事業者は5億円を上限に定額(100%)補助。

■公募期間

 未定(今後複数回公募予定)

■申請方法

 後日公開の補助金ホーページから入手した申請様式に見積書や会社登記簿、財務諸表等の必要添付書類を添えて補助金事務局に申請

■事前にご準備いただきたい事項

 事業者のみなさまにおかれましては、補助金の申請に備え、以下の書類等の保管・取得を推奨します。
※書類がない場合でも、専門業者による証明等で代替可能となる場合があります。

<公募開始「」に復旧工事に着手される方>

・復旧に要した見積書(原則相見積もり)
・復旧が完了した方は、契約書、請求書、領収書の保管

<補助金の活用を予定している全ての方>

(1)発災後の被害状況(施設・設備ごと)の写真の撮影・保管
(2)罹災(被災)証明書の取得(加賀市)
(3)被災施設・設備の所有を証明できる書類等の保管
例:固定(償却)資産台帳(車両の場合、任意自動車保険証)

中小企業庁 令和6年能登半島地震関連情報
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/index.html

石川県の予告ページ

2024年1月26日金曜日

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>(1次 2/29締切)


 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>は、被災小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 詳細はホームページ公募要領をご確認ください。(応募様式等は後日公開予定)

補助対象事業者

 下記すべてに該当する事業者が対象です。

  1. 被災区域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在すること
  2. 令和6年能登半島地震により下記のいずれかの被害を受けたこと
    (直接的な被害)事業用資産(棚卸資産や在庫は含まない)の損壊等
     必要な公的証明…市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
    (間接的な被害)令和6年1月または2月の任意の売上が前年同期と比較し20%以上の売上減少
     必要な公的証明…(加賀市)売上減少の証明書
  3. 小規模事業者であること
    ・【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】常時使用する従業員の数 5人以下
    ・【サービス業のうち宿泊業・娯楽業】常時使用する従業員の数 20人以下
    ・【製造業その他】常時使用する従業員の数 20人以下

締切

 1次申請受付開始 : 令和6年2月1日(木)
 1次申請受付締切 : 令和6年2月29日(木)

 ※2次公募以降も実施予定
 ※郵送申請のみとなります。電子申請はありません。

補助金額

・上限200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
・上限100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

補助率:2/3
 令和6年能登半島地震より過去の被災等の複数の要件も満たした場合は定額(100%補助)となります。

補助対象となりうる事業再建の取組事例

*(様式2)経営計画書の内容の「3.今回の申請計画で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。詳細は、公募要領P.12「4.補助対象経費」をご覧ください。
*通常の持続化補助金は交付決定後に発生した経費しか補助対象になりませんが、今回は特例として令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。

  1. 新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
  2. 商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
  3. 新規ネット販売・予約システム等の導入
  4. 新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
  5. 事業再建の取組に必要となる機械等の導入
  6. 販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
  7. 事業再建の取組のための車両の購入(事業に供する車両が被災した場合に限る)
  8. 新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
  9. 商品PRイベントの実施
  10. ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  11. 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
    ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

本事業について

  • 小規模事業者持続化補助金は給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いとなります。
  • 本事業の申請に際しては、商工会議所の確認が必要となります。補助金事務局へ提出の前に、商工会議所に「経営計画書・様式2」の写しを提出の上、「支援機関計画書・様式3」の作成・交付を依頼してください。
  • 様式3の発行にあたっては、1週間以上日数を要するため、余裕をもって商工会議所に作成・交付を依頼してください。
  • 申請に際し、必須提出書類等(電子媒体等)の送付漏れがないよう十分ご注意ください。
○詳細は下記の公式Webページをご確認ください。

○小規模事業者持続化補助金は商工会議所地区と商工会地区で管轄が異なります。加賀市山中温泉などの商工会地区の事業者は下記を御覧ください。
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html

○被災事業者以外も対象とする「小規模事業者持続化補助金<一般型>」(補助上限額50~250万円)もございます。次回の第15回締切は令和6年3月14日です。
https://s23.jizokukahojokin.info/

2024年1月22日月曜日

1/28 「新商品試食会」イベント開催中止のお知らせ

 1月28日に開催を予定しておりました「新商品試食会」につきまして、この度開催を中止させていただくこととなりました。

予定会場が1月1日に発生しました能登半島地震の影響受け開催が困難になってしまったこと、またご参加者様への安全を確保することが現状では厳しくなったことが理由となります。

すでにお申込みをいただいておりました皆様、出展を予定されておりました事業者様、イベント開催における関係者の皆様には、謹んでお詫び申し上げます。

来年度以降、改めて企画させていただきますので、ご了承ください。


加賀商工会議所 担当:中野貴之

2024年1月18日木曜日

2/28(水) 最新機能を解説!Instagramを活用した売上拡大セミナー

 

 日進月歩アップデートされるInstagramについて、ストーリーズやショップ機能、ライブ配信などの機能が追加されていますが、各機能の特性を知った上での活用が必要となります。
 今回は最新機能と既存機能の解説とともに、リピーター対策とバズるコツについて学びます。

○日時 :令和6年2月28日(水)13:30~16:00
○場所 :クロスガーデン加賀 4階会議室4+5
○定員 :40名
○受講料:無料
○主催 :加賀商工会議所
○講師 :イーンスパイア(株)代表取締役 横田 秀珠 氏
○持ち物:スマートフォンまたはタブレット
(Instagramのアカウント登録を済ましてください。基本操作の解説や演習は行いません)
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課

までに、セミナー申込リンクより申し込んでください。

セミナーチラシ
https://drive.google.com/file/d/1u-EIrRWuxBa3f7woqFjwzj4sDHmGAJT6/view?usp=sharing

北陸新幹線開業記念&能登半島地震復興支援事業「店.てて展」の出品事業者募集!

 会報1月号折込や前回ブログでもご紹介した

「店.てて展(tententeteten)」ですが

この度の令和6年能登半島地震を受け

復興支援も含めた事業にすることとなりましたので

改めてチラシを作成していただきました。

 

 

北陸新幹線開業記念として

”加賀市にどんな会社や商店があって、どんなモノが作られているか?”

を伝える展示会です。

出品料は全て義援金として寄付

をさせていただくことになりましたので、

ぜひ多くのお申込みをお待ちしております!


【申込】申込フォームはコチラ

【チラシPDF】コチラ

【共催】加賀市、加賀未来市.実行委員会、加賀商工会議所

【お問い合わせ】加賀市観光交流課 TEL 0761-72-7803















令和6年能登半島地震義援金へのご協力方について【2/29迄】

 去る1月1日(月)に発生しました令和6年能登半島地震により、被災地は甚大な被害に見舞われ、今なお余震が続き、身の安全確保や生活の維持に追われております。

 こうした状況を踏まえ、被害が小さかった金沢、小松、加賀、白山の4商工会議所が協力し、七尾、輪島、珠洲の3商工会議所管内の一日も早い復旧・復興のため、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用する義援金を募集することといたしました。

 皆様におかれましては、すでに個別に支援をされている方、ご自身が被災された方もおられると思いますが、本義援金の趣旨をご理解のうえ、無理のない範囲でご協力を賜りますようお願い申しあげます。


______

【募金額】 1万円/1口 以上

【振込先】 北國銀行松が丘支店  普通預金 №19683

【口座名】 加賀商工会議所 令和6年能登半島地震災害援金

(カガショウコウカイギショレイワ6ネンノトハントウジシンサイガイギエンキン)

【振込期限】2月29日(木)を目途

【お問い合わせ先】加賀商工会議所総務企画課 TEL:0761-73-0001

※1.義援金は、石川県商工会議所連合会で取りまとめ、被災地の3(七尾・輪島・珠洲)

商工会議所へ送金させていただきます。

復旧・復興に向けて被災地の商工会議所が実施する被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。


※2.義援金口座への振込手数料は、自店他店問わず無料とさせて頂きます(手数料はかかりません)。

※3.お振込期限は、2月29日(木)を目途とさせていただきます。


______


なお、寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。

詳細は以下のとおりです。



①個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い

所得控除はありません。


②法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い

一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。

〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

計算例 期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の

損金算入限度額

〔1,000万円×12/12×2.5/1000+1,500万円×2.5/100〕×1/4=〔10万円〕


※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町)への募金をご検討いただけますと幸いです。

※領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。














2024年1月17日水曜日

(令和6年能登半島地震)被災事業者向け補助金への対応について(予告)

  令和6年能登半島地震にともない、被災地域の事業者の復興を目的とした補助金(なりわい再建支援補助金)の公募が始まる見込みです。

 補助金の詳細は未定ですが、申請に必要になる可能性がありますので、被災した事業者の皆様におかれましては、下記のご準備をお願いいたします。

・被害箇所の写真撮影(可能なら複数方向から)
・被災施設の図面(平面・立面)、説明書・仕様書・カタログ等
加賀市への被災届出証明書の申請

■中小企業庁「令和6年能登半島地震関連情報」
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/index.html

■過去の復興補助金の例:経済産業省:令和2年7月豪雨を対象としたなりわい再建支援事業
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/pdf/yobihi_pr_200731.pdf


震災における下請事業者との取引Q&A

 中小企業庁は、下請取引や官公需の発注に当たり、中小企業・小規模事業者に対する当該災害の影響を最小限とするため、親事業者や、各府省等、都道府県知事に対し要請を実施しました。

(経済産業省)令和6年能登半島地震による影響を受ける中小企業・小規模事業者に関して、下請事業者との取引や官公需の観点から配慮要請を行いました。
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240111007/20240111007.html

要請内容

1.親事業者においては、今回の地震に伴い、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないようにすること(下記「参考」を参照のこと)

2.親事業者においては、今回の地震によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

参考

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法(注1)及び下請法(注2)における考え方について、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめておりますので以下をご参照ください。

注1 独占禁止法:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
注2 下請法:下請代金支払遅延等防止法

【東日本大震災に関連する Q&A(公正取引委員会ホームページ)】
https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html

  1. 問 1 震災後、生活物資等の流通が滞っていることに伴い、商品等の販売価格が上昇しているようですが、独占禁止法上の問題はないですか。
    答 今次の震災により、東北・関東地区における生産活動及び物流機能が大きな被害を受け、生活必需品を含め物資の供給に支障が生じています。今後、こうした事態に便乗して生活必需品等の物資に関して価格カルテル等の独占禁止法違反行為による不当な価格引上げが行われることがあれば問題となりますので、公正取引委員会としては、そのような行為がないかどうか監視してまいります。
  2. 問 2 今次の震災による物資の不足を受けて、事業者が共同して又は事業者団体が、顧客 1 人当たりの販売個数を調整したり決定したりすることは、独占禁止法上問題となりますか。
    答 被災地に優先的に物資が供給されるようにする、顧客に物資が広く行き渡るようにするといった緊急の対応として専ら行われるものであって、物資の不足が深刻な期間及び地域において実施されるものであれば、独占禁止法上問題となるものではありません。一方、そのような調整を、著しい物資の不足が解消された後になっても続ける場合には、独占禁止法上の問題が生じますので、御注意ください。
  3. 問 3 大規模小売業者が、納入業者に対して、被災したスーパーの原状回復や再陳列作業への協力を要請することは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となりますか。
    答 被災者の生活の糧を供給する拠点となる大規模小売業者の営業が迅速に開始されることは、被災地の復興や被災者の生活支援にも資するものであり、大規模小売業者と納入業者との間で協議が行われた結果、被災した大規模小売業者の原状回復や再陳列作業への協力を行うことになったとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。しかしながら、震災を口実として大規模小売業者が納入業者に対し、不当に不利益を与えることとなるような場合には、独占禁止法上の問題が生じ得ますので、御注意ください。
  4. 問 4 親事業者が被災し、工場等が滅失するなどして親事業者に受領能力がないことを理由に、受領拒否することは下請法上問題となりますか。
    答 下請事業者に責任がある場合を除き、受領拒否をすることは、下請法上問題となりますので、代替的な工場での受領の可能性も含め、親事業者は可能な限り受領する手段を講ずる必要があります。しかしながら、親事業者が被災し、工場等が滅失するなどして、客観的にみて当初定めた納期に受領することが不可能であると認められる場合に、例えば、両者間で十分協議の上、相当期間納期を延ばすこととなったときには、そのような事情を十分考慮して対応することとなります。なお、親事業者は、このような特別な事情や経緯について、事後的にも分かるような記録を残しておくことが望まれます。
  5. 問 5 仕事を失った被災者を地域でなるべく多く従業員として受け入れたい。その際、関係事業者が共同して、又は事業者団体が、賃金、労働時間等について調整したり決定することは、独占禁止法上問題となりますか。
    答 被災者をどのような条件で雇用するかという雇用契約上の問題ですので、労働関係法令上の考慮の必要性は別として、独占禁止法上は問題となるものではありません。
  6. 問 6 親事業者が、風評に基づき受領拒否や返品を行うことは、下請法上問題ないですか。
    答 下請事業者に責任がある場合を除き、親事業者が、発注した商品の受領を拒むことや一旦受領した後にその商品を引き取らせることは、下請法上問題となります。個別の事案については、具体的な事実を踏まえて判断することになりますが、例えば、震災の被害を受けた原子力発電所の所在する県と同一の県に下請事業者が所在することを専らの理由として、親事業者が下請事業者の納入した商品の受領を拒むこと又は一旦商品を受領した後にその商品を引き取らせることは、下請法違反となるおそれがありますので御注意ください。
  7. 問 7 自社の工場が被災し、操業開始のめどが立っていない。また、製品の在庫も尽きつつある。顧客への供給を確保するため、当該製品を生産している競争事業者に自社に代わって顧客に供給してもらったり、生産を委託したりすることは、独占禁止法上問題となりますか。
    答 被災によって自社の供給能力が喪失又は減少した場合に、自社の供給能力が復旧するまでの間、顧客への供給を確保するために必要な範囲で、競争事業者に代替供給を行ってもらうことや生産委託を行うことは、独占禁止法上問題となるものではありません。ただし、代替供給等を契機に、複数の事業者間で相互に価格や供給量等について制限することは問題となりますので、御注意ください。
  8. 問 8 震災の影響により、下請事業者が親事業者から預かっていた物品が破損したことを理由として、親事業者が損害賠償請求として金銭を下請代金から差し引くことは、下請法上問題となりますか。
    答 親事業者が、下請事業者に責任がないのに、下請代金の減額を行うことは、下請法上問題となります。したがって、震災の影響により親事業者から預かっていた物品が破損したとしても、通常、下請事業者に責任があるとはいえず、親事業者が震災による損害額を下請代金から減額することは、下請法上問題となるおそれがありますので御注意ください。
  9. 問 9 親事業者は部品 A と部品 B によって商品 C を製造しており、部品 B については下請事業者に製造を発注している場合、被災により部品 A が手に入らなくなったことを理由に、下請事業者に発注していた部品 B の受領を拒否することは、下請法上問題となりますか。
    答 個別の事案については、具体的な事実を踏まえて判断することとなりますが、下請事業者に責任がある場合を除き、受領拒否をすることは、下請法上問題となりますので御注意ください。
  10. 問 10 親事業者の保管施設が被災したことにより、下請事業者が納品しようとした商品をその下請事業者に保管させ、倉庫代等の追加費用が発生した場合、当該費用を下請事業者に負担をさせることは、下請法上問題となりますか。
    答 下請事業者に対し、親事業者が支払うべき費用を負担させることは、不当な経済上の利益提供要請として下請法上問題となりますので、親事業者が追加費用を負担する必要があります。しかしながら、親事業者が被災し、客観的にみて震災の影響により発生した追加費用を直ちに負担することが不可能であると認められる場合に、例えば、両者間で十分協議の上、一時的に下請事業者が費用の一部を負担するときは、そのような事情を十分考慮して対応することとなります。なお、親事業者は、このような特別な事情や経緯について、事後的にも分かるような記録を残しておくことが望まれます。
  11. 問 11 震災の影響により生産・調達コストが大幅に上昇したため、下請事業者が単価引上げを求めたにもかかわらず、親事業者が従来の単価を据え置くことは下請法上問題となりますか。
    答 御指摘の生産・調達コストが大幅に上昇するなど震災の影響による単価の引上げについては、親事業者と下請事業者との間で十分協議を行って決定することが望まれます。個別の事案については、具体的な事実を踏まえて判断することとなりますが、例えば、震災の影響により下請事業者のコストが通常の発注に比べて大幅に増加するような発注にもかかわらず、下請事業者と十分に協議することなく、通常の発注をした場合の単価と同一の単価に一方的に据え置くことは、買いたたきとして下請法上問題となるおそれがありますので御注意ください。

2024年1月16日火曜日

小規模事業者持続化補助金<一般型> 第 15 回公募要領 公開

 



第14回までの各種申請様式は利用できません。
各種申請様式の公開日および申請受付開始は未定です。

 小規模事業者が販路開拓の取組の経費の一部を補助する「小規模事業者持続化補助金」につきまして、第15回受付締切分の公募要領が公開され、あわせて様式集や参考資料等も改訂されました。

 補助金を活用したい事業者のみなさまに下記のとおりご案内申し上げます。

■受付締切:第15回 令和6年3月14日(木)※
※電子申請の受付締切時間は17:00。郵送の場合は当日消印有効。
※申請に必要な事業支援計画書(様式4)発行の受付締切日は令和6年3月7日(木)となっておりますので、余裕をもって申請の準備をすすめてください。

補助上限額:
・通常枠 50万円
・賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠 200万円
※インボイス特例対象事業者は上記金額に50万円上乗せ

補助率:
 補助対象経費の2/3(賃金引上げ枠の赤字事業者は3/4)

補助対象経費:
 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費
 ※補助事業目的外にも広く使用可能な汎用機器は補助対象外(パソコン、自動車等)
 ※雑役務費は対象外となります。

詳しくは下記ページをご参照ください。
商工会議所地区「小規模事業者持続化補助金<一般型>」事務局HP
https://s23.jizokukahojokin.info/

※第14回からホームページが変更されておりますのでご注意ください。
※山中温泉などの商工会地区の方は商工会地区ホームページを御覧ください。

2024年1月15日月曜日

雇用調整助成金の特例措置(令和6年能登半島地震)


 この度の地震で被災されました皆様に心からご冥福とお見舞い申し上げます。さて、厚生労働省は、令和6年能登半島地震により経済上の理由(地震に伴う「経済上の理由」については下記ご参照)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して休業等で雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置を実施し支援を拡充しております。

1.令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

雇用調整助成金特例リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001188847.pdf

2.主な措置内容

〇特例の概要

特例対象:令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由(※)により休業等を行う事業主
(休業等の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日まで)

特例の内容

 ① 生産指標の確認期間の短縮(3ヶ月→1ヶ月
 ② 雇用量が増加していても助成対象
 ③ 事業所設置後1年未満の事業主も助成対象
 ④ 計画届の事後提出可能

※地震に伴う経済上の理由とは
 地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)

・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能 

【ご参考】

○石川労働局プレスリリース(石川県の雇用調整助成金相談窓口を記載しています。)
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/001686464.pdf

○雇用調整助成金について
 雇用調整助成金 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

○令和6年能登半島地震に伴う特例措置
令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します|厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

○令和6年能登半島地震関連情報(石川労働局からのお知らせ)
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/notohanntoujisin_00526.html

2024年1月12日金曜日

国税の申告・納付等の期限の延長について(令和6年能登半島地震)



 令和6年能登半島地震を受け、石川県に納税地のある事業者の方の国税(源泉所得税・所得税・消費税等)の申告・納付期限が申請・手続きなしで延長されることとなりました。なお、いつまで延長されるかは現在未定です。

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について

 この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

 国税庁では、石川県及び富山県に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長する(地域指定)こととしましたので、お知らせします。

1 対象となる納税者

 石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)


2 延長される期限

 令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。

 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。


3 その他の地域に納税地のある方の期限延長

 石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

 なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。

(注)今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定です。


国税庁の告知文書(2024/1/9)
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf

2024年1月9日火曜日

北陸新幹線加賀温泉駅開業記念イベント「店.てて展 tententeteten」出品事業者募集!

 2024年3月16日の北陸新幹線加賀温泉駅開業に合わせて、

「店.てて展 tententeteten」

加賀市主催、加賀商工会議所共催で展示イベント開催することになりました。


加賀市にどんな会社があって、どんなモノがつくられているのか

一目で見ることができる壁面産業アートとして

出品いただいたものを展示します。



◆展示期間◆

3月16日(土)~3月24日(日)


◆展示場所◆

加賀市美術館 第1、第2展示室内


◆出品料◆

・A4サイズ区画1,000円

・A3サイズ区画2,000円

・A2サイズ区画4,000円

・それ以上の区画が必要な場合は応相談 →加賀市観光交流課TEL72-7803

※支払いは現金または振込でお願いします。

 

◆出品申込方法◆

1月10日(水)~2月14日(水)までに、

申込フォームまたは申込書に必要事項を記入してお申込み下さい。

※展示は、展示室中央から申込順に設置する予定としています。


◆出品例◆

店名の入った箸袋、ショップ袋、製品、写真など。

※画鋲程度で展示できるものは壁面展示、それ以外のものは床置きになります。

※展示場所の都合上、生ものや植物、匂いの発生するもの、施設の汚損、棄損を与えるものの出品は不可。

※出品いただいたものは、申し出がない限り返品は行いません。

※出品物の取り扱いには万全を期しますが、傷がついても問題ないものをお願いします。


◆出品物 提出期間◆

3月9日(土)~3月11日(月)


◆提出場所◆

加賀市美術館 第1、第2展示室内


___________

主催 加賀市・加賀未来市.実行委員会 電話 72-7803(加賀市観光交流課)

共催 加賀商工会議所






2024年1月4日木曜日

「令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口」の設置について

 このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。また被災された皆さまの1日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

 令和6年能登半島地震の影響により、経営に支障が生じている加賀市内の事業者を対象として、下記の通り特別相談窓口を設置します。

窓口開設日時:令和6年1月4日~ (土・日・祝日をのぞく)

窓口開設時間:8:30~17:15

相談方法:
当所窓口来所(石川県加賀市小菅波町1丁目130番地クロスガーデン加賀3階加賀商工会議所)
・電話(0761-73-0001) 等

関連情報:

(経済産業省)令和6年能登半島地震による災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います
https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104001/20240104001.html

(加賀市)R6年(2024年)能登半島地震に関する支援のご案内
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kinkyu/11778.html

【中止】能登半島地震に伴う加賀商工会議所新春懇談会(1/9)中止のお知らせ

 令和6年1月1日に発生しました大地震により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を遂げられます事をお祈りいたします。

さて、1月9日(月)に予定しておりました当所の新春懇談会ですが、地震に伴う各地の被害状況等を鑑み、開催を中止とさせていただきます。

未曽有のことでもあり、何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。



【加賀市内の事業所の皆さんへ】令和6年能登半島地震被害調査にご協力下さい!

 この度、令和6年能登半島地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

 

 

石川県から加賀市管内の事業所における地震による被害状況報告の依頼が加賀商工会議所にありました。

つきましては、大変なところ誠に恐縮ではございますが、被害状況把握のため可能な限りで結構ですので、下記の質問内容に回答協力いただきますようお願い申し上げます。


▶令和6年能登半島地震被害調査回答フォームは下記をクリック
https://docs.google.com/forms/d/1GFpIsIbEvj04aNAjOjJ2bOi85do77dA-uiXAFnTwCqo/viewform?edit_requested=true


※ご回答いただいた情報は、加賀商工会議所ならびに石川県からの各種連絡・情報提供のみに使用致します。

※迅速な対応を求められているため、恐れ入りますが取り急ぎ回答期限を1/9(月)までとさせていただきます。

→【1/10追記】

第一報は国・県へ報告させていただきましたが、

引き続き当面被害調査を継続していきます。

本日発行いたしました「会報1月号」にも被害調査票を折込致しましたので、

ご協力いただきますようお願い致します。















(令和6年能登半島地震)罹災証明書・被災届出証明書の発行について

このたびの令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。


加賀市からのお知らせです。

1月1日に発生しました能登半島地震に関し、1月2日より、市税料金課にて、罹災証明書・被災届出証明書の受付を開始しておりますのでお知らせいたします。
詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。
市:https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kinkyu/11752.html

なお、市環境美化センターでは、事業系ごみ(産業廃棄物)を受け入れることは出来かねますので、ご承知おきください。

まだ余震が続き、不安な日々が続きますが、皆様方におかれましてはお気をつけてお過ごしいただきますようお願いいたします。

クロスガーデン加賀 上下水道設備の故障について【追記1/25修理完了しました!】


 このたびの令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

クロスガーデン加賀におきましては、先般の地震による汚水管の故障により、水道設備およびトイレの利用ができません。現状復旧のめどはたっておりません。

そのため

  • ご来所の際には、お手洗いが利用できません。あらかじめご了承ください
  • 水道設備が復旧するまでの間、貸し会議室の受付は中止とさせていただきます

何卒ご理解の程宜しくお願いします。


【2024/1/9追記】

本日、クロスガーデン加賀敷地内駐車場に、仮設トイレが設置されました。

館内のトイレおよび水道設備は未だ復旧しておりませんので、ご利用をご希望の方はお手数ですが仮設トイレ(男性2つ・女性3つ)をご利用下さい。


【2024/1/16追記】

日より水道復旧工事が始まりました。

スケジュールとしては、上下水道復旧予定日は1/29(月)。

貸館再開予定日は1/31(水)です。

なお、1/31以降の貸館をご希望の方はすでに受付を再開しておりますので、何卒宜しくお願い致します。

【2024/1/25追記】

上下水道の復旧工事を予定より早く、本日完了しました!

長らくご不便をおかけし申し訳ありませんでした。