2021年2月26日金曜日

新型コロナウイルス感染症緊急特別融資(石川県)の期限終了について


 新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少した事業者を対象とした特別な融資制度(3年無利子化等の各種特例付)につきまして、当初未定となっておりました取り扱い終了の期限がこのたび発表されました。

 融資による資金繰りをご検討の方におかれましては、ご留意いただけますようお願い申しあげます。

 なお、新型コロナウイルス感染症の状況次第によっては、予定が変更される可能性もございます。


新型コロナウイルス感染症緊急特別融資(石川県)

 令和3年3月31日(水):石川県信用保証協会 申込受付期限

 令和3年5月31日(月):融資実行期限

 3年無利子化が適用されない「新型コロナウイルス感染症特別融資」(「緊急」でないほう)も同様の扱いとなります。

石川県ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/korona.html


※新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本公庫)について

 同様に3年無利子(実質)の標記制度については、現在具体的な終了日程は公表されていないものの、本年中に終了するものと思われます。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html


2021年2月25日木曜日

3/15(月)開催 無駄やロスを減らす「仕事力を高める片付け術」

 整理整頓や片付けはムダやロスを少なくするために、職場全体で取り組むと経費面でも効果が期待できます。

 本セミナーでは、仕事の出来る人の習慣をひもとき、仕事力を高める片付け術が身につくようノウハウを伝授します。
※本セミナーはZoomで行います。初めてZoomを使う方には、Zoom操作マニュアルをお渡しします。

○日時 :令和3年3月15日(月) 14:00~15:30
○場所 :Zoomでのライブ配信
○参加費:無料
○申込 :下記申込フォームまたはFAX(0761-73-4599)、電話にて申し込みください。
○主催 :加賀商工会議所 産業人材育成係

申込チラシ

申込は下記申込フォームからお願いいたします。

申込フォーム

2021年2月24日水曜日

4/23開催 新入社員研修

 地元企業で活躍する新入社員を対象に、社会人の基本となるビジネスマナーを学ぶ「新入社員研修」を開催します。

 なお、本年入社した社員以外でもかまいません。
○日時 :令和2年4月23日 第1部 09:00~12:30 第2部 13:30~17:00
※両部同じ内容です。どちらか一方にご参加ください。
○場所 :加賀商工会議所2Fホール
○受講料:無料
○持ち物:筆記用具、(持っている方)名刺と名刺入れ
○定員 :各部20名(先着順)
○締切 :4月19日(月)
○共催 :公益財団法人 日本電信電話ユーザ協会 南加賀地区協会
○講師 :ハート・コミュニケーションズ 代表 矢島 久美 氏
○問合 :加賀商工会議所

までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)、またはセミナー申込みリンクより申し込んでください。

参加申込チラシ

セミナー申込リンク

2021年2月22日月曜日

海外アンテナショップで販売する石川県産品の募集(3/8まで)


 石川県は昨年度に引き続き、シンガポール、香港の百貨店及びオンラインショップにおきまして、伝統的工芸品や食品を販売する「海外アンテナショップ」を開設するにあたり、現地で販売する県産品を募集します。

 国内指定場所までの輸送費のみのご負担で、現地での販売、商品のPRのみならず、現地消費者の声を聞くことができるなど、テストマーケティングの場としても活用できます。

 ぜひご応募ください。


【開設場所】

シンガポール・香港の高級百貨店及びオンラインショップ


【開設期間】

・実店舗:4か月間 (令和3年10月1日(金)~令和4年1月31日(月))

 ※香港の食品については、上記期間内で2週間程度

・オンライン:1年間 (令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木))


【応募締切】

2021年3月8日(金)まで


【留意事項】

・公募期間が非常に短いのでご注意ください。

・2/26に応募説明会を行います。参加任意ですが、初出品の方はできるだけご参加いただきたく存じます。

・3/10、12に委託事業者との面談による商品選定会を開催します。(参加必須)

※ただし、香港の食品については、基本的に面談はせずに商品サンプルを委託事業者へ送って審査します。


【ホームページ】

※詳細は以下のホームページをご覧ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/syoko/southeast/r2antenashop.html

皆さまからのご応募お待ちしております。

加賀市事業者応援給付金(第2弾)10万円



 新型コロナウイルス感染症の影響等により売上が前年同月比で50%以上減少した市内事業者に対し、加賀市独自の給付金として一律10万円を支給します。

 第1弾の事業者応援給付金を受給した人も申請できます。


対象者

 次の要件を満たす者

1.市内に住所を有する個人事業主(全業種、事業所が市外であっても可)又は市内で商業店舗を経営する個人事業主(住所が市外であっても可)又は加賀市へ法人市民税を納付している中小企業者のいずれかであること

2.令和2年12月以前から同一の事業を営み、当該事業収入を主たる収入としていること

3.令和3年1月から3月までの間において、新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上高が前年同月比(注)で5割以上減少した月があること

注:令和2年中に開業した者は開業以後の任意の1か月


対象外事由

次に掲げる者は上記要件を満たしても本給付金の対象外となります

1.加賀市飲食店緊急支援金 又は 加賀市宿泊施設緊急支援事業(第2弾)交付金を受けた者

※加賀市事業者応援給付金(第1弾)やその他の給付金・補助金との併給は可能です

2.事業を継続する意思が無い者、既に廃業した者

3.性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者

4.宗教上の組織若しくは団体

5.暴力団、暴力団員その他反社会的勢力及びそれらと関係のある者


必要書類

申請にあたっては、次の書類を揃えて、下記提出先までご送付ください

1.交付申請書(様式)

2.令和3年における対象月の売上高等が確認できる書類(売上台帳等)

3.令和2年の事業活動及び売上を証する書類

→個人:令和2年分の確定申告書の写し(第一表、第二表と「月別売上金額及び仕入金額※」)※白色申告の場合は令和2年比較対象月の売上台帳

→法人:法人事業概況説明書の写し

4.振込先の通帳又はキャッシュカード等の写し(振込先情報がわかる箇所)

5.個人事業主の場合は、本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカードの写し)

注:必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります


提出・問い合わせ先

〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地

加賀市役所 商工振興課商工労働係

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

提出期限:令和3年7月30日金曜日 消印有効

押印は不要です。 Eメールに必要書類を添付して申請することが可能です。

市役所における密集を避けるため、郵送又はメールでの提出をお願いいたします。


ホームページ(申請様式ダウンロード)

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/shoko_shinko/2/6205.html

2021年2月19日金曜日

ものづくり補助金(4次締切)の採択結果が公表されました。

※画像は5次締切以降用のチラシです。

 令和元年度補正予算・令和2年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型:4次締切)(通称:ものづくり補助金、もの補助)について、令和2年8月4日(火)から令和2年12月18日(金)まで公募が行われ、応募のあった10,312者について審査の結果、3,178者が採択されました。

 今回の採択率は30.8%とかなり低くなりました。(3次締切38.1%、2次締切57.1%)

 なお、5次締切は2021年2月22日(月)17:00ですが、それ以降も公募は継続される予定です。


審査結果

中小企業庁告知ページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2021/210218mono.html

公募期間:令和2年8月4 日(火)~令和2年12月18日(金)

申請数:10,312者(うち、特別枠:7,103者、通常枠:2,938者、グローバル展開型:271者)

採択数:3,178者(うち特別枠:1,748者、特別枠申請から通常枠:856者、通常枠:528者、グローバル展開型46者)


ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金について

 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

 詳しくは公式ページでご確認ください。

ものづくり補助金総合サイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/

2021年2月13日土曜日

ものづくり補助金「低感染リスク型ビジネス枠」の公募が開始(~2/22)


 独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)は、中小企業生産性革命推進事業として実施中の、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」において、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた前向きな投資を行う事業者向けに、補助率等を引き上げた「低感染リスク型ビジネス枠」を新たに設けられました。(前回締切までの「特別枠」に相当)

 低感染リスク型ビジネス枠では、補助率が1/2から2/3となり、優先的に支援されることになります。

■ものづくり補助金の概要

【事業概要】

 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。

補助上限 

[一般型] 1,000万円
[グローバル展開型] 3,000万円

補助率

[通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3

補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。

【公募期間】

公募開始:令和2年12月18日(金) 17時~
申請受付:令和3年2月9日(火) 17時~
応募締切:令和3年2月19日(金) 17時(5次締切)
2月22日(月) 17時(5次締切)【延長されました】

○ 1~4次締切で不採択だった方は、5次締切に再度ご応募いただくことが可能です。5次締切分の採択発表は、3月末を予定しています。

 今回の5次締切は公募期間が非常に短くなっていますが、一般型とグローバル展開型は同じスケジュールで、5次締切後も申請受付を継続し、令和3年度内には、複数回の締切を設け、それまでに申請のあった分を審査し、随時、採択発表を行います(予定は変更される場合があります)。

【申請方法】

○ 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。

○ 本補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。

■低感染リスク型ビジネス枠の応募要件

 補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。

物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発(例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)

物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善(例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)

・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)

■(参考)過去のものづくり補助金の採択状況について

一般型(特別枠含む)3次締切分

応募期間:令和2年5月22日(金)~令和2年8月3日(月)
申請数 :6,923者(うち特別枠:4,560者、通常枠:2,363者)
採択数 :2,637者(採択率38%)(うち特別枠:1,076者、特別枠申請から通常枠:1,072者、通常枠:489者)

(出典)https://portal.monodukuri-hojo.jp/saitaku.html

※4次締切(12/18締切)の採択発表は2月中旬予定とされています。


■中小企業生産性革命推進事業とは

 中小企業・小規模事業者が直面する相次ぐ制度変更や、かつてない事業運営環境の変化に対し、中小企業・小規模事業者の皆様に柔軟に対応していただくため、設備投資、IT 導入、販路開拓等の支援を、一元的かつ機動的に実施し、複数年にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する事業です。

詳細は中小企業生産性革命推進事業の特設サイト(https://seisansei.smrj.go.jp)をご覧ください。

■ものづくり補助金公式ホームページ

 申請をご検討の方は、下記サイトから公募要領をダウンロードして内容をご確認ください。

ものづくり補助金総合サイト http://portal.monodukuri-hojo.jp/

2021年2月12日金曜日

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要」の公表(中小企業庁)


 中小企業庁は2月10日、「一時支援金の概要」(緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金)を公表しました。

 一時支援金は、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1~3月のどれかの月の売上が、2020年(または2019年)の同月と比べて、50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、一時支援金(上限額:中小法人等60万円、個人事業者等30万円)が給付される制度です。

 2月下旬に申請要領公表・コールセンター設置、3月に受付開始が予定されています。

(2/16追記)経済産業省内に特設ページができました
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

◆資料「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

(目次)

  1. 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要 
  2. 具体的な対象事例及び保存すべき証拠書類等例
  3. 申請から給付までのフロー(給付要件を満たす場合)
  4. 一時支援金の事業確認(「事業確認通知(番号)」発行)スキーム
  5. 一時支援金の申請方法
  6. 今後のスケジュール
  7. 一時支援金に関するQA

 なお、個別の質問は 、「コールセンター」(申請要領等を公表するタイミングで開設)にお問い合わせいただくことになります。

 以下の「Web質問フォーム」に質問を記入していただくと、個別の回答はないようですが、よくある質問については、「Q&A」(2月下旬に公表予定)に反映される予定とのことです。

Web質問フォーム
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/daijinkanboukaikei/ichijishienkin

よくあるお問い合わせとその回答(FAQ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/qa.html

飲食店向けの新たな給付金制度「加賀市飲食店緊急支援金」創設!(法人30万円/個人事業主20万円)

~加賀市からのお知らせ~

この度、加賀市ではコロナウイルス感染症拡大の影響等を鑑み、売上が大きく減少している飲食店向けの新たな給付金制度「加賀市飲食店緊急支援金」を創設することと致しましたのでお知らせ致します。詳細は各ページやチラシからご確認下さい。

→「加賀市飲食店緊急支援金」についての詳細ページはコチラからどうぞ。


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 新型コロナウイルス感染症の影響等により売り上げが減少した市内飲食店に対し、加賀市独自の給付金が支給されます。

■本支援金の問合せ先

加賀市役所商工振興課 「飲食店緊急支援金担当」
電話番号:0761-72-7940

■対象者

次の要件を全て満たす者

  1. 加賀市内で飲食店(注1)を経営する中小企業者であること。
  2. 令和2年12月以前から同一の事業を営み、当該事業収入を主たる収入としていること。
  3. 令和3年1月から3月までの間において、売上高が前年同月比(注2)5割以上減少した月があること。
  4. 加賀市宿泊施設緊急支援事業交付金を受ける施設でないこと。

(注1) 飲食店とは、店内での飲食サービスの提供を主たる事業とする店舗を指します。持ち帰り・配達専門店、イートインスペースを設けている小売店等は含みません。

(注2) 令和2年中に開業した者にあっては、開業以後の任意の1か月比

 令和2年の確定申告を行っていない方や法人事業概況説明書を提出していない法人、事業収入により生計を立てていると認められない方等は対象外となります。

 ただし、次に掲げる者は上記の要件を満たしても本給付金の対象外となりますのでご注意ください。

  1. 持ち帰り・配達専門店、イートインスペースを設けている小売店等
  2. 事業を継続する意志が無い者、既に休廃業した者
  3. 宗教上の組織又は団体
  4. 暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力及びそれらと関係のある者

■給付金の額

 個人事業主 20万円

 法人(株式会社等)30万円

(注)複数の飲食店を経営している場合は、店舗ごとの申請が可能です。

■提出書類

  1. 交付申請書
  2. 令和3年における対象月の売上高等が確認できる書類(売上台帳等
  3. 令和2年分の確定申告書(注)又は法人事業概況説明書の写し
    (注)青色申告の場合は、第一表、第二表並びに月別売上金額及び仕入金額
    白色申告の場合は、第一表、第二表及び令和2年比較対象月の売上台帳
    なお、特別な事情により期限内の提出が難しい場合等はご相談ください。
  4. 振込先の通帳又はキャッシュカード等の写し(振込先情報がわかる箇所)
  5. 個人事業主の場合は、本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等の写し)
    (注)必要に応じてその他の書類の提出を求める場合があります。

■送付先

〒922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41番地
加賀市役所商工振興課 「飲食店緊急支援金担当」

■申請期間

令和3年2月12日(金曜日)~令和3年6月30日(水曜日)消印有効

■問合せ電話番号

TEL 0761-72-7940

加賀市商工振興課商工労働係
電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

■公式ホームページ(様式等ダウンロード)

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/sangyoshinkou/shoko_shinko/2/6138.html

2021年2月10日水曜日

食品表示・HACCP・食品衛生管理の参考動画が公開(農林水産省)



 2022年4月からすべての加工食品に義務化される原料原産地表示や、本年(2021年)6月から義務化されるHACCPに食品事業者が円滑に対応できるよう、今般、農林水産省等から、関係する説明動画が公開されました。

 食品事業者のみなさまにおかれましては、ぜひご確認くださいますようご案内いたします。


1.新たな原料原産地表示制度に関する事業者向けオンラインセミナー

 2017年9月1日に食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部が改正され、経過措置期間終了後、2022年4月から、国内で作られるすべての加工食品に原料原産地表示を行うことが義務付けられます。

 農林水産省では、2022年3月末までに食品事業者の皆様が新たな原料原産地表示制度に確実に対応できるよう、同制度の概要および対応ポイントをまとめた事業者向け活用マニュアルを作成し、公表していますが、今般、同省において、このマニュアルに沿って制度を解説する動画を作成しました。これから原料原産地表示への対応を始める事業者のみならず、既に対応を進めている事業者にも、再確認や社内教育の教材としてお使いいただけます。

掲載URL:農林水産省HPhttps://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html#webseminar


2.「食品製造業のためのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理」ほかeラーニング研修動画

 (公社)日本食品衛生協会は、農林水産省の補助事業により、本年(2021年)6月から義務化されるHACCP(※)の考え方を取り入れた衛生管理のeラーニング教材を作成しました。

掲載URL:日本食品衛生協会HP
http://www.n-shokuei.jp/topics/elearning/

※HACCPの義務化に関しては厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html


 3.食品トレーサビリティの取組を推進する動画「事故対応、あなたの会社は大丈夫?」

 「食品トレーサビリティ」とは、「生産、加工及び流通の特定の一つまたは複数の段階を通じて、食品の移動を把握すること」と定義されます。各事業者が食品を取り扱った時の入荷と出荷に関する記録を作成・保存しておくことで、食品事故等が生じた際に、食品の移動ルートをその記録をもとに遡及・追跡して、原因究明や商品回収等を円滑に行うことが可能になります。

 現在、法律で義務付けられているのは牛肉および米・米加工品ですが、農林水産省では、食品事故等における消費者の健康被害の拡大防止や、事業者の経済的損害を小さくして社会的信用の失墜を招かないようにするために、食品業界全体での取組を推進しています。

 この一環で、今般、同省では、解説動画を作成・公開し、食品トレーサビリティに取り組むメリットや、HACCPにより義務化される衛生管理記録作成に「プラスワン」の対応を行うことで、容易にトレーサビリティができること等を紹介しています。

掲載URL:農林水産省HPhttps://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html

 

2021年2月8日月曜日

石川県GoToEatキャンペーン加盟店登録申請が延長されました!(R3.3.31迄)

現在、石川県GoToEatキャンペーンの食事券販売一時停止中ではございますが、長引くコロナの影響を鑑み、昨年12/25でGoToEat登録加盟店の募集を締め切っていましたが、その募集を再開して3/31まで加盟店登録申請締切を延長することになりました。

※詳細は石川県Go To EatキャンペーンのHPを御覧ください。コチラ



-参加可能な飲食店について

日本標準産業分類の「76 飲食店」に分類されている飲食店のうち、食品衛生法第52 条第1項の許可を得ている飲食店であり、かつ、その場で飲食させる事業所でかつ、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組むことを本事業の参加条件(※)にすることとし、その取組内容を店頭で掲⽰している飲食店になりますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外となります。

※「石川県新型コロナ対策取扱宣言」への登録のことです。HPはコチラ

登録は当所でも代理登録が可能です。また、感染防止ステッカーの配布もしています。



-加盟店登録申請書について

申請書PDFはコチラ

※申請方法は、申請書をプリントアウトし記入した上、石川県Go To Eatキャンペーン事務局までFAX(076-255-2947)して下さい。









2021年2月5日金曜日

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(第4回目締切分)の採択審査結果公表


 令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の第4回目締切分(2020年10月2日締切)について、採択審査結果が公表されました。

 日本商工会議所受付分の有効申請件数33,486件のうち、採択は12,400事業者(採択率37%)でした。(全採択者の補助金申請額合計:約150億円)

・日商特設ページ
https://r2corona.jizokukahojokin.info/corona/index.php/saitaku/

・中小企業庁ページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2021/210205jizoku.html

 また、申請者(共同申請の場合は代表事業者)に対しては、来週以降、本日(2月5日)付で、補助金事務局から郵送にて「採択通知」「不採択通知」のいずれかが発送されます。

 採択事業者に対しては、応募時に併せて提出している「補助金交付申請書(様式4)」や、補助対象経費(「経営計画書(様式2)」の一部)、事業再開枠の経費明細等が確認され次第、順次「補助金交付決定通知書」が発送されます。

 採択事業者においては、この「補助金交付決定通知書」の日付から補助事業の実施が可能となります。

*採択事業者には「補助金交付決定通知書」を発送する際に、併せて「交付規定」と「補助事業の手引き」の資料※が送付されますが、印刷・封入等のタイミングにより、交付決定通知と別送となる場合もあります。

※いずれの資料も特設ウェブサイトの「採択者向け情報」のページからダウンロードできます。

 なお、今後の「コロナ特別対応型」については、後継枠として「低感染リスク型ビジネス枠」となる予定です。(公募開始日、公募要領、締切日等は現時点で未定)
https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0102.pdf


(採択事業者専用)Webからのお問い合わせ:https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/toiawase/webcontact
※問い合わせの際に採択通知の宛名の下にある6桁の申請者番号が必要になります。


【採択率等にかかるご意見・ご質問に関するお問合せ先】
「中小機構 生産性革命推進事業 コールセンター」
◆期間: 2020年10月26日(月)~2021年3月31日(水)※延長の可能性あり
◆電話番号: 03-6837-5929
◆受付時間: 09:00~18:00

「売上の減少した中小事業者に対する一時金」(緊急事態宣言の再発令を受けた支援措置)について


 3月上旬に電子申請での受付開始予定とされています。制度の具体的な内容や条件、申請先等についても検討中とされています。

1.売上減少一時金の概要

(1)支給対象:

・緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。

※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加。

(2)要件:

・緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の①または②により、2021年1月から3月の売上高が前年対比▲50%以上減少していること

①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの提供者を想定)

②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

(3)給付額:

・算出方法:2020年1月から3月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

・上限:法人60万円以内、個人事業者30万円以内


(4)申請方法(調整中):

 前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。

 なお、一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。


2.参考資料(中小企業庁・経済産業省ホームページ)

○緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

①中小事業者に対する支援

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0112
・売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
・コロナの影響を受ける中小企業者向け補助金
(事業再構築補助金や中小企業生産性革命推進事業の特別枠の措置、持続化補助金等の優先採択)
・日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化

②緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置(J-LODlive補助金)

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/jlod.pdf

2021年2月4日木曜日

税務申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長されます


 新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言の期間が3月7日まで延長され、令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることをふまえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。

 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税日も延長されます。

■申告期限・納付期限

  • 申告所得税 令和3年3月15日(月) → 4月15日(木)
  • 個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水) → 4月15日(木)
  • 贈与税 令和3年3月15日(月) → 4月15日(木)

■振替日

  • 申告所得税 令和3年4月19日(月) → 5月31日(月)
  • 個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) → 5月24日(月)

参考

(報道発表資料PDF)申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長します。

https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

国税庁
https://www.nta.go.jp/

確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

2021年2月1日月曜日

「キャッシュレス決済 実態調査アンケート」へのご協力のお願いについて

 ~経済産業省からのご協力お願い~


国としてキャッシュレス決済(※注)の普及を促進する中で、現状における各キャッシュレス決済手段の手数料等、関連コストの実態を把握するため、WEBアンケートを実施することといたしました。つきましては、ご多忙の折で誠に恐縮ではございますが、アンケート調査(下記参照)へのご協力を賜れますと幸いです。

(※注)本アンケートにおけるキャッシュレス決済とは、「クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー、QRコード決済などの、カード・携帯電話・スマートフォンによる支払い」と定義いたします。



<アンケートの概要>

■実施時期:2021年1月13日~2021年2月28日

■主な設問:店舗の営業形態や規模等に関する情報、キャッシュレス決済の導入状況、導入しているキャッシュレス決済におけるおおよその決済手数料率など

■留意点

・複数の業界団体に所属されている場合、本アンケート調査について各方面より同様のご案内を受け取られる場合がございますが、同じアンケート調査にご回答いただく必要はございません(ご不明な点あれば、下記までお問い合わせいただけると幸いです)。


<回答用URLはコチラからどうぞ>


※大変お手数ですが、上記URL、またはQRコードからアクセスの上、ご回答をお願いいたします。

※本アンケートにより収集した情報について公表等を行う際は、集計・分析結果のみを使用するため、企業・団体名やご回答頂いた方の個人名・所属等が公表されることはございません。

何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。



★本調査の内容について、ご不明な点等がありましたら、次の担当までご連絡ください。

経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室

秋山、吉川

電話:03-3501-1252 / FAX:03-3501-6204