2020年3月31日火曜日

休日経営相談窓口の4月の予定

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様の資金繰り等のご相談に応じる「新型コロナウイルス 休日経営相談窓口」について、4月は下記日程にて実施いたします。

時間:09:00~17:00
4月4日(土)
4月5日(日)

※4月2日追記
当初26日まで土日祝日に確定実施する予定でしたが、11日以降の実施は状況を見て後日決定いたします。

※平日は当所の通常営業時間 08:30-17:15 で受け付けております。

雇用保険被保険者以外も対象に~雇用調整助成金の特例措置の拡大


 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)を対象に特例措置がとられてきましたが、さらに特例措置が拡大されました。

【雇用調整助成金の特例措置の拡大】

○対象

→新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

○要件

→生産指標要件緩和(1ヶ月5%以上低下)

雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含める

○助成率

中小企業は4/5、大企業は2/3解雇等を行わない場合は中小企業は9/10、大企業は3/4

○計画届の事後提出を認める(1月24~6月30日

○クーリング期間の撤廃

○被保険者期間要件の撤廃

○支給限度日数

→1年100日、3年150日+下記の緊急対応期間

雇用調整助成金とは

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

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今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です【PDF:92.1KB】
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf

厚生労働省 雇用調整助成金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2020年3月29日日曜日

水産マッチングサイトの開設について

全国漁業協同組合連合会ならびに一般社団法人漁業情報サービスセンターによる水産マッチングサイトの開設について 



 全国漁業協同組合連合会(以下、「JF全漁連」)ならびに一般社団法人漁業情報サービスセンターは、漁業・水産業の活性化と継続的な発展等を目的に、漁業関係者と水産業における課題解決に資する独自技術を有する企業をマッチングする、「水産マッチングサイト」を開設しました。

 つきましては、漁業と企業の連携にご興味のある方はぜひご覧いただけますようご案内申し上げます。

1.水産マッチングサイトURL

https://www.fish-match.jafic.jp/

2.JAFICから水産マッチングサイトのご紹介

全国漁業協同組合連合会(JF 全漁連)と一般社団法人漁業情報サービスセンター(JAFIC)では、漁業・水産業の活性化と継続的な発展に向けて、水産庁の補助事業“漁業・異業種連携促進事業”を共同で実施しております。

 本事業は、浜における生産効率化や販路の拡大など多くの課題がある中、最新技術やアイデアを持って解決のお手伝いをして頂ける企業が結び付き、課題を解決することで浜の活性化を図ることを目的としています。

 このたび JAFIC では、企業との連携を希望する漁業関係者と、独自の技術や販路等を利用して浜の課題解決に協力したい企業をマッチングするウェブサイト【水産マッチングサイト】の開設を行いました。登録料・利用料は無料です。

 サイトでは、漁業関係者や企業がプロフィールと「生産」「流通」「加工」「販路」「観光・海洋レジャー」など連携を希望する項目を“登録”することで、連携希望先を検索でき、さらに詳しい情報を入手したい場合には、『資料の請求』『メッセージの交換』などの機能を活用することができます。

 本サイトでのマッチングがきっかけとなり、1つでも多くの課題解決・連携につながれば幸いです。

一般社団法人漁業情報サービスセンター(JAFIC)
〒104-0055 東京都中央区豊海町 4-5 豊海振興ビル 6 階
TEL:03-5547-6883 FAX:03-5547-6881

2020年3月28日土曜日

「農福連携等応援コンソーシアム」入会のご案内

このたび、経済団体(日商含む)、農林水産業団体、福祉団体その他の関係団体、関係省庁等の様々な関係者が参加し、国民的運動として農福連携等を応援する「農福連携等応援コンソーシアム」が設立されました。

 農福連携とは、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生き甲斐を創出し、社会参画を実現する取組のことです。

 当コンソーシアム(共同事業体)の趣旨に賛同される団体・企業につきましては、「会員」または「賛助会員」としてご入会いただけます。入会することにより、障害者福祉施設や農業関係団体との連携による新たなビジネス分野の開拓やSDGs(持続可能な開発目標)への貢献による企業評価の向上などのメリットが見込まれます。

 つきましては、皆様に対し、下記「入会のご案内」によりご案内いたします。(入会にあたっては、幹事会の承認が必要です)。

〇 農福連携等応援コンソーシアム 入会申込ダウンロードなど
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html#コンソーシアム

 <参考(農林水産省ホームページ)>
〇 プレスリリース 農福連携等応援コンソーシアムの設立について
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/200313.html
〇 農福連携の推進
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kourei.html

加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金


※3月10日に報道されていた加賀市の補助制度について、内容が公表されました。

 加賀市では、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した市内事業者が、経営安定のための融資を受ける場合、信用保証料又は償還利子の一部のいずれかを助成します。

信用保証料の補助

【対 象】

セーフティネット保証又は危機関連保証を付与した融資を受けた市内中小企業者
※融資については各金融機関へお問い合わせいただくか、下記記事を御覧ください。
新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(資金繰り・融資編)https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_12.html


【補助額】

信用保証料全額(新規融資2,000万円分を限度とする)
※新規融資に係る分のみとし、借換えがある場合は新規融資額の割合で按分した額とします。


【備 考】

既に融資を受けた方でも、新型コロナウイルスの影響発生以後のものであれば対象となります。後述の利子補助を受けた方は申請できません。

【申請方法】
融資の実行後、指定の書類を商工振興課に提出してください
1.補助金交付申請兼補助事業実績報告書 (44kbyte)doc
2.信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
3.保証料計算書の写し
4.保証料を納付したことを証明する書類(通帳の写し等)
5.融資の内容を確認できる書類(返済予定表の写し等)
6.市税等納付状況調査同意書 (39kbyte)doc
7.請求書 (35kbyte)doc


償還利子の補助

【対 象】

次に掲げる日本政策金融公庫の融資を受けた市内中小企業者
※特別利子補給の対象となる場合を除く

1.新型コロナウイルス感染症特別貸付
2.生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
3.生活衛生改善貸付
4.衛生環境激変対策特別貸付、
5.経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)
6.新型コロナウイルス対策マル経
※融資については下記サイトをご覧いただくか日本政策金融公庫小松支店(0761-21-9101)へお問い合わせください
日本政策金融公庫Webサイト:新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部リンク)


【補助額】

償還利子12か月分(限度額30万円)
※新規融資に係る分のみとし、借換えがある場合は新規融資額の割合で按分した額とします。


【備 考】

既に融資を受けた方でも、新型コロナウイルスの影響発生以後のものであれば対象となります。
上記の信用保証料補助を受けた方は申請できません。


【申請方法】

(1) 融資の実行後、次の書類を商工振興課に提出してください
1.融資実行報告書 (35kbyte)doc
2.融資実行証明書 (37kbyte)doc
3.償還計画表の写し

(2) 年度末及び12か月分の返済後、次の書類を商工振興課に提出してください。
1.補助金交付申請兼補助事業実績報告書 (35kbyte)doc
2.返済証明書
3.市税等納付状況調査同意書 (39kbyte)doc
4.請求書 (35kbyte)doc

申請様式のダウンロード

加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kinkyuyushi.html

お問い合わせ

加賀市 経済環境部 商工振興課
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
TEL:0761-72-7940(直通)
FAX:0761-72-7991

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新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(資金繰り・融資編)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_12.html

(4/10,4/22)雇用調整助成金に関する個別相談会のご案内



 新型コロナウイルス感染症により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象として、国の雇用調整助成金の要件が緩和されました。
 この雇用調整助成金を事業者の皆様に広くご活用いただくため、制度の説明や申請の方法などに関する個別相談会を開催いたします。


・開催日

第1回 令和2年4月10日(金)
 第2回 令和2年4月22日(水)

・時間

13: 00 ~17: 00 (1社30分程度)

・会場

加賀商工会議所(石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3)

・申込締切

第1回 令和2年4月8日(水)
 第2回 令和2年4月20日(月)

・参加無料

・主催

加賀商工会議所 / 石川県 / 石川労働局

 個別相談会の申込については、別紙参加申込書にて申し込みください。加賀商工会議所 経営支援課 あてにFAXでお送りください。調整の上、職員返信欄に決定した時間を返信いたします。

申込書は下記より閲覧・ダウンロード・印刷できます
Google Drive PDF A4 2ページ
https://drive.google.com/file/d/1gwTf1Uqc6WIdCPWFB3h_1qfSk5DFmtd6/view?usp=sharing

【留意事項】


  1. 当日は、 雇用保険被保険者の一覧が分かるものをご準備ください。
  2. 本相談会は、 制度等説明の個別相談会です。申請は、公共職業安定所にてお願いいたします。
  3. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご参加にあたっては、咳エチケットや手洗いなどの感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
  4. もし咳や発熱等の体調不良の症状がある場合には、ご出席されないようお願いいたします。

雇用調整助成金とは

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、企業に対して、休業手当、賃金等の一部を国が助成する制度です。
 新型コロナウイルス感染症に対応する特例として、同感染症による経営への影響を「経済上の理由」とするほか、感染拡大防止に資する休業や濃厚接触者に命令した休業も対象とされています。

(助成内容及び受給できる金額、日数)

休業手当または教育訓練中の賃金相当額等に対する助成割合

(上限: 8,330円/日/人)
 大企業1/2、中小企業2/3

教育訓練実施の場合の加算額

1,200円/日/人

支給限度日数

1年間で100日

2020年3月24日火曜日

4/21(火)開催 【対策急務】労務管理セミナー 新型コロナウイルスに伴う雇用調整助成金についても解説 


 昨年4月より、働き方改革関連法がスタートし、有給休暇の取得が義務化されました。
今までは、有給休暇の取得は本人に任せていましたが、必ず年に最低5日を取得させなければなりません。また、本年4月から「残業時間の上限規制」が中小企業にも適用されることになり、企業にとっては厳しい内容ですが順守しなければ罰金が科せられます。
 そこでセミナーでは、法改正の概要と企業はどのように対応すべきか書式例や規制例を交えながら解説します。
 また、新型コロナウイルスの影響に伴う、雇用系助成金等についても解説をします。

○日時 :令和2年4月21日(火) 14:00~16:00
○場所 :加賀商工会議所 3階研修室
○受講料:無料
○定員 :30名
○締切 :4月16日(木)
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課
までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)申し込んでください。

申込書
https://drive.google.com/file/d/1mDKxkOoOWKp8rT9DxCNKXNpgp_85iU0s/view?usp=sharing

2020年3月19日木曜日

経産省の事業者支援策パンフレットが更新されました



国の支援策をまとめた「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」パンフレット(経済産業省)が、3月13日20:00版から3月19日10:30版に大幅更新されましたのでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

更新内容


  1. 3月17日より「新型コロナウイルス感染症特別貸付(7ページ)」及び「マル経融資の金利引き下げ (9ページ)」の制度適用を開始
  2. 危機対応融資の詳細(商工中金による危機対応融資)を追加(8ページ)
  3. 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付を追加(13ページ)
  4. 生活衛生改善貸付の金利引下げを追加(16ページ)
  5. 大臣より政府系金融機関等に対し、直接配慮を要請(17ページ)
  6. 各府省等の官公需相談窓口を追加(24ページ)
  7. 3月10日より、雇用調整助成金の特例措置の要件をさらに緩和(26、27ページ)
  8. 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)を追加(29ページ)
  9. 個人向け緊急小口資金等の特例を追加(30ページ)
  10. 休業や労働時間変更への対応を追加(31ページ)
  11. 都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮を追加(32ページ)
  12. 税務申告・納付期限の延長を追加(34ページ)
  13. 国税の納付の猶予制度を追加(35ページ)

地方の支援施策について

なお、加賀市の保証料・利子補給制度、石川県の制度融資といった地方の支援施策は記載されておりませんので、別途当所ブログや各行政機関サイトでご確認ください。


石川県 新型コロナウィルス感染症の発生により経営に影響を受けている事業者の皆様へ
加賀市 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/covid19.html
加賀商工会議所 新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(全体総括編)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた労働基準法令解釈の明確化・柔軟化(時間外労働への配慮)等について


 新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による中小企業への対応について、労働基準法の解釈の明確化、柔軟化等に関する通達が、厚生労働省から都道府県労働局及び労働基準監督署へ出されましたのでご案内申しあげます。

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(通達)[122KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610189.pdf

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(概要)[906KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610186.pdf

<通達内容(一部抜粋)>

今般の新型コロナウイルスの発生及び感染拡大に伴い、マスクの増産など想定外の需要に対応する必要がある中小企業に対し、時間外労働など労働時間の取扱いについては次のように取り扱う。

1.中小企業への配慮

労働施策基本方針における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響も含む。

2.労働基準法第33条の解釈の明確化

・人命や公益の観点からの緊急の業務については、労働者の健康確保を図った上で、労働基準法第33条「災害時の時間外労働」の許可又は届出による労働時間の延長が可能となる場合がある。

・本年4月1日から中小企業に時間外労働の上限規制が適用される中、労働基準監督署においては、引き続き中小企業の立場に立った丁寧な相談支援を行うこととしているが、その際には、今般の新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業に与える影響にも十分配慮する。


3.1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化


 1年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、制度の途中であっても、労使協定を締結し直すことも可能である。

4.36協定の特別条項の考え方の明確化

繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものである場合には、36協定の特別条項に明記されていなくとも 、「臨時的な特別の事情がある場合」の理由として認められる。

保険料の納付免除および猶予等について(新型コロナウイルス関連)


 日本年金機構・厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染症の影響により社会保険料の納付が困難となった場合の免除および猶予制度等についての情報をホームページに掲載していますのでご案内いたします。

○新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。 
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

 ○新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
免除の詳細や手続きの方法については、市区町村またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

 ○新型コロナウイルスの感染症の発生に伴う健康保険料等の取り扱いについて

(厚生労働省から健康保険組合への通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606948.pdf

お問い合わせ先

小松年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ishikawa/komatsu.html
0761-24-1791

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新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(全体総括編)

2020年3月16日月曜日

経営冊子「すぐに役立つビジネスマナー」再発行のご案内




2018年に発行しました「すぐに役立つビジネスマナー」を、好評につき再作成いたしました。当所で無料配布しておりますので、ぜひ人材育成等にお役立てください。
 当所窓口配布または巡回指導時配布のみとなります。郵送配布は行っておりませんので、ご了承ください。

仕様: B5サイズ 56ページ
内容: 社会人の基本マナー、来客応対、ビジネス訪問、電話応対、ビジネス文書、交際のマナー
担当: 加賀商工会議所 中小企業相談所
 石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
 TEL 0761-73-0001 FAX 0761-73-4599

4/2(木)開催 小規模事業者持続化補助金活用セミナー


 小さな会社の販路開拓を応援する「小規模事業者持続化補助金」が公募開始しました。
今回はこの補助金申請に必要な経営計画書や申請書の作成に向けての対応セミナーを開催します。
小規模事業者持続化補助金とは
 小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みや、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、原則50万円を上限に補助金(補助率:2/3)が出ます。
 
本セミナーでは

  • 評価されるための申請書作成のポイント
  • 知らないと損をする。加点項目をおさらい。
  • 採択された後にやるべきことの紹介。

○日時 :令和2年4月2日(木)13:30~15:30
○場所 :加賀商工会議所3階研修室
○受講料:無料
○定員 :20名(先着順)
○問合 :加賀商工会議所 経営支援課
までに、下記申込書をダウンロードしFAX(0761-73-4599)、またはセミナー申込みリンクより申し込んでください。

セミナーチラシ

セミナー申込みリンク
http://kagaworld.or.jp/?page_id=1771

参考
小規模事業者持続化補助金 公式サイト
https://r1.jizokukahojokin.info/

2020年3月15日日曜日

労働者の休業に伴う休業期間中の労働者等に代替する労働者の確保について


 労働者が新型コロナウイルスに感染したこと等により一定期間の休業を余儀なくされたり、小学校等の臨時休業に伴って休職する必要が生じた場合に、代替する労働者の確保策の一つとして、職業紹介事業者や労働者派遣事業者等の活用が考えられます。

 そこで、代替人材確保のために、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」の活用や、人材派遣関連業界団体における相談受付先についてご案内いたします。

人材サービス総合サイト

https:///JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
労働派遣事業所の検索や職業紹介事業所の検索などができます。

人材派遣関連業界団体一覧

・公益社団法人全国民営職業紹介事業協会
(連絡先)03-3818-7011
(住所)東京都文京区本郷3丁目 38 番1号本郷信徳ビル5階

・一般社団法人日本人材紹介事業協会
(連絡先)03-5408-5454
(住所)東京都港区芝公園2丁目6番 15 号黒龍芝公園ビル西館2階

・公益社団法人全国求人情報協会
(連絡先)03-3288-0881
(住所)東京都千代田区富士見2丁目6番9号雄山閣ビル3階

・一般社団法人日本人材派遣協会
(連絡先)03-6744-4130
(住所)東京都港区新橋1丁目 18 番 16 号日本生命新橋ビル2階

・一般社団法人日本生産技能労務協会
(連絡先)03-6721-5361
(住所)東京都港区新橋4丁目5番1号アーバン新橋ビル9階

・一般社団法人NEOA
(連絡先)048-613-5870
(住所)埼玉県上尾市大字壱丁目 1 番地

わが社にも新型コロナウイルス感染者が発生!どうしたらいいの…?

 新型コロナウイルス感染症については、国民全体を挙げて拡大防止に取り組んでいるところですが、今後、みなさま事業主・従業員にも感染者が発生することも予想されます。

 そこで、日本商工会議所は保健所等へのヒアリングをもとに、感染者が発生した場合に事業者がなすべきことについてまとめましたので、ぜひご参考ください。

新型コロナウイルス感染症の感染確認およびその後の対応フロー

下記より閲覧・ダウンロード・印刷ができます。(Google Drive内 PDF A4 1ページ)
https://drive.google.com/file/d/1nN_2BiNRTPa6DMSvHljvnXx4ASAE3qy9/view?usp=sharing

新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合に事業者が行う手続き等について


【事前の備え】

1.管轄の保健所と連絡先を確認しておく
2.対策責任者や担当者を決めておき、意思決定者・対応者を明確にする
3.事務所の消毒作業を依頼できる業者を探しておく

【新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の流れ】

1.感染者の発生を知る

・新型コロナウイルス感染症への感染が判明した場合、感染者は隔離され、居住地の保健所により、勤務先等について聞き取り調査を受けます。感染者の居住地の保健所は、感染者の勤務先を管轄する保健所に対し、疫学調査を実施するよう依頼します。事業者は、管轄保健所からの疫学調査実施の連絡により、職員の感染を知ることになります。

2.疫学調査の対応準備をする

 ・疫学調査のために保健所の職員が事業所に到着するまでの間に、感染者
が在籍していた部署があるフロアー全体の見取り図と、個人名入りの座
席表を用意しておきましょう。

3.保健所の積極的疫学調査に協力し、命令・指導を受ける

 ・保健所職員が、濃厚接触の可能性のある従業員と個別に面談し、濃厚接触者の特定と行動把握を行います。保健所は、濃厚接触者の中で体調に異常が認められる者について、検査を行うとともに、最終接触日から2週間の自宅待機を要請します。

・対策責任者は、濃厚接触者全員のリストを作成し、管理します。(リストに必要な項目:①氏名、②生年月日、③年齢、④住所、⑤電話番号)その際、対策責任者は、各濃厚接触者に対し、調査を行った保健所から居住地の保健所に対し、情報提供が行われる旨を伝達する必要があります。

・なお、濃厚接触者のうち、体調の異常が認められない者についても、最終接触日から2週間の自宅待機を指示するかどうかは、対策責任者の判断に任されます。

※「濃厚接触者」とは:
 感染者に、必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(目安として2メートル)で一定時間以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます(厚労省 Q&A より)。実際には、保健所が対面調査により個別に判断します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_q
a_00001.html#Q16

4.保健所の命令・指導に従い、消毒および濃厚接触者の管理を行う

・保健所は、必要に応じて事業所の消毒(必要な範囲および使用する薬剤と方法)を命令するとともに、必要であれば感染者が触れた可能性の高い消耗品の廃棄等についても要請する場合があります。なお消毒の実施費用については、事業者の自己負担となります。(消毒作業は専門業者が必要な場合も、自力で対処可能な場合もあり、保健所の命令の内容によります)

・対策責任者は、保健所の命令を受けた部分(主に感染者本人及び濃厚接触者の行動した範囲)の消毒が完了するまで、可能であれば、非濃厚接触者の出勤も控えさせましょう。

・全ての濃厚接触者(自宅待機者・通常出勤者の双方)について、毎日健康状態(体温、咳、倦怠感の有無等)を自己チェックさせ、毎日その結果をとりまとめて保健所に報告し、異常が認められた場合には、保健所の指示に従います。

・濃厚接触者に関する保健所のやりとりは、個人情報を含んでいます。取扱いには十分に注意しましょう。

・感染者の発生を対外的に公表するように保健所が指示することはありません。企業や地域社会への対応上の必要に応じて、適宜判断してください。

5.さらに感染者が発生した場合

・濃厚接触者、または非濃厚接触者の中から、さらに感染者が発生した場合、対策責任者は、保健所の指示に従い、濃厚接触者リストを更新し、濃厚接触者の管理を継続します。
・未消毒の場所に勤務する非濃厚接触者から感染者が発生した場合、対策責任者は、保健所の命令があれば、事業所の再消毒を行います。

6.自宅待機期間が終了した者について

・対策責任者は、発症することなく自宅待機期間を終えた濃厚接触者を、再度健康状態の確認を行った上で、職場復帰させます

7.全員が職場復帰するまで、濃厚接触者の管理を継続する

・濃厚接触者全員が職場復帰するまで、対策責任者は濃厚接触者の管理を行います。

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新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(全体総括編)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html

2020年3月14日土曜日

IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)(3/31まで)


今回の公募要領PDF等の資料は下記公式ページよりダウンロードできます。
https://www.it-hojo.jp/2020emergency/

公募概要

 本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア・サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

補助額:
 A類型  30~150万円未満
 B類型※ 150~450万円
※今回の臨時対応公募ではA型のみです。B型は申請できません。

補助率:1/2
補助対象経費:あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費
ITツールの例:
 業務パッケージ:顧客対応・販売支援、決済・債権・債務・資金回収管理、人事・給与・労務、会計・財務、調達・供給・在庫・物流、人材配置 など
 効率化パッケージ:自動化・分析

1次公募(臨時対応)における留意点

 本公募は、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、同感染症が幅広い中小企業・小規模事業者等の経営及び生産活動に多大なる影響を与えることが懸念されることを鑑み、経済に与える影響を緩和するべく臨時対策として、公募を行うものです。申請にあたっては、本要領に加え交付規程をよく読み理解のうえ、申請・手続きを進めてください。

1.IT導入支援事業者及びITツールについて

本公募に限り、H30補正の本事業(IT導入補助金2019)にて交付決定を受けた補助事業者を有するIT導入支援事業者を本公募期間のIT導入支援事業者とするため、IT導入支援事業者及びITツールの新規登録は受け付けません。

 本公募期間のIT導入支援事業者については【1次公募(臨時対応)用】IT導入支援事業者一覧を参照してください。
 なお、本公募以降に実施する公募に向けては、改めてIT導入支援事業者の登録申請及びITツールの登録申請を行い事務局に登録された事業者がIT導入支援事業者となるため予めご注意ください。
 本公募以降のスケジュール等につきましては、本事業のホームページにて改めてお知らせいたします。

2.在宅勤務制度導入事業者に対する加点について

本公募では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を鑑み、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組む事業を優先的に支援します。詳細は、本公募の公募要領をご覧ください。

3.申請類型の制限について

本公募では、A類型の申請のみが対象となります。
B類型の申請につきましては本公募以降の公募にて実施する予定となります。

スケジュール

交付申請期間
 2020年3月13日(金)~2020年3月31日(火)17:00 まで

交付決定日
 2020年4月中旬(予定)

事業実施期間
 交付決定日以降~2020年9月30日(水)まで(予定)

事業実績報告期間
 交付決定日以降~2020年9月30日(水)まで(予定)

お問い合わせ先

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
https://www.it-hojo.jp/

 コールセンターへのお問い合わせに際しましては、必ず「【1次公募(臨時対応)交付規程】」、「【1次公募(臨時対応)公募要領】」、「【1次公募(臨時対応)交付申請の手引き】」をご確認いただいたうえでのお問い合わせをお願いいたします。
 コールセンターの混雑緩和にご理解・ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

ナビダイアル
0570-666-424(通話料がかかります)

 IP電話等からのお問い合わせ先
042-303-9749

受付時間 9:30〜17:30(土・日・祝日を除く)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

※コールセンターでは「平成28年度・平成29年度・平成30年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業」に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

2020年3月12日木曜日

新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(設備投資・販路開拓補助金編)

 
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は、生産性革命推進事業の補助金申請で審査加点などの支援を受けることができます。

 生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)において、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者を優先的に支援します。具体的には、

①ものづくり・商業・サービス補助
②持続化補助
③IT導入補助

の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置を講じます。さらに、①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を1年間猶予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業(事前着手)に要する経費についても対象とします。

詳細は、下記ポータルサイトからご確認ください。
(中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト)
https://seisansei.smrj.go.jp

【生産性革命推進事業全体に関するお問合せ先】
中小企業基盤整備機構 企画部
生産性革命推進事業室: 03-6459-0866

なお、ポータルサイトでは、補助金に関する情報に加え、
①専門家による相談対応の案内
②支援ツール・サービス先進事例の紹介
③中小企業に関係する国の制度変更に関する周知
など、中小企業・小規模事業者の皆様に役立つ情報を発信中です。
生産性向上に取り組まれる事業者の皆さまは、ぜひご確認下さい。

①令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。

基本情報

対象 :中小企業・小規模事業者 等
補助上限:原則1,000万円
補助率 :中小1/2 小規模2/3

想定される活用例

・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する
※ 加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要

今後のスケジュール

公募開始 :令和2年3月10日(火) 17時~
電子申請受付 :令和2年3月26日(木) 17時~
応募締切 :令和2年3月31日(火) 17時(1次締切)
※ 1次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年5月(2次)、8月(3次)、11月(4次)、令和3年2月(5次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行います。(予定は変更する場合がございます。)

【ものづくり・商業・サービス補助についてのお問合せ先】

ものづくり補助の応募方法等の詳細は、下記のサイトよりご確認ください。
ものづくり補助金事務局
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html
または、右のQRコードよりご確認ください。
電話番号: 050-8880-4053
受付時間: 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日除く)


②令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

基本情報
対象 :小規模事業者 等
補助額:~50万円
補助率: 2/3

想定される活用例

・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要

今後のスケジュール

公募開始: 令和2年3月10日(火) 18時~
電子申請: 準備中
応募締切: 令和2年3月31日(火)当日消印有効(1次締切)
※1次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年6月(2次) 、10月(3次) 、2月(4次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表を行いま
す。(予定は変更する場合がございます。)

【小規模事業者持続化補助についてのお問合せ先】

全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/
※なお、お問合せは 3月13日(金) 10:00~より受付を開始します。

③IT導入補助金

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援。3月13日より公募開始。

基本情報

対象 :中小企業・小規模事業者 等
補助額: 30~450万円
補助率: 1/2

想定される活用例

・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要

今後のスケジュール

公募開始 : 令和2年3月13日(金) 15時~
電子申請受付:令和2年3月13日(金) 15時~
公募締切 :令和2年3月31日(火) 17時(臨時分:1次締切
※令和2年度内に、令和2年6月、9月、12月に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)

【IT導入補助についてのお問合せ先】

一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
※なお、お問合せの受付および上記URLにおける令和元年度補正予算に関するご案内は 3月13日(金) 15:00を予定しております。
※予告なく、受付時刻を変更する場合がございます。

各補助金制度に関する当所ブログ記事

(当所ブログ)令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募
(当所ブログ)小規模事業者持続化補助金の公募がはじまります(3/13~)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/313_11.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(全体総括編)
https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html

新型コロナウイルスに関する事業者への支援策(資金繰り・融資編)

※画像をタップすると支援施策一覧 A4 2ページ PDF
http://kagaworld.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/corona_kagacci.pdf



※画像は経産省支援パンフ(3/11)より。タップすると最新のPDFファイルが表示されます。

この記事では標記に含まれるものに加えて、加賀市の支援などローカルなものを含めた資金繰り・融資関連の支援策をご案内します。


1.信用保証協会による信用保証制度

 信用保証協会とは、中小企業が銀行などの民間金融機関から融資を受ける際に保証人となり、融資を受けやすくする公的な機関です。ただし、融資額に応じた保証料がかかります。後述する石川県制度融資の申込みでも使えます。

 なお、民間金融機関から借り入れに必要な信用保証制度の申請においては、実務上は民間金融機関が手続きを代行する場合もありますので、まずはメインバンクまたはもよりの金融機関(銀行・信金)にご相談することをおすすめします。


加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金
 新型コロナウイルスに関連する保証制度を利用するときにかかる信用保証料は、加賀市の補助を受けることができます。


コロナウイルス関係保証制度とセーフティネット・危機関連の整理表(石川県保証協会)

新型コロナウイルスに係る保証制度の選択について(石川県保証協会)
http://www.cgc-ishikawa.or.jp/news/2019/200326_kenseidochart.pdf


(1)セーフティネット保証

セーフティネット保証とは?

 経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。


セーフティネット保証4号


 幅広い業種で影響が生じている地域※について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
対象:売上高が▲20%以上減少等の場合
 ※3月2日(月)に全都道府県を指定
 ※4号は100%保証のため、既存の80%保証融資を借り換えることはできません。


セーフティネット保証5号

 特に重大な影響が生じている業種※について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
対象:売上高が▲5%以上減少等の場合
※指定業種は下記サイトでPDF資料で発表されています。(4/10時点で738業種)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

4号と5号の違い

(○…メリット ×…デメリット)

条件
 4号:○全業種を対象  ×売上20%以上減少
 5号:×指定業種に限る ○売上5%以上減少

保証割合
 4号:○100%保証 ×既存の80%保証融資から借換不可
 5号:×80%保証 ○既存の80%保証融資から借換しやすい

保証料 ※加賀市からの保証料全額補助があります(後述)
 4号:×0.50%
 5号:○0.40%


ご利用手続の流れ(4号・5号)

 対象となる中小企業者の方は、まずメインバンクや最寄りの金融機関等にご相談の上、事業所本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
  1. 4号認定申請様式(加賀市)セーフティネット4号の発動について(新型コロナウイルス関連)https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/safetynet4.html
  2. 5号認定申請様式(加賀市) セーフティネット保証関連(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)認定申請書(イ)https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/safetynethosyouninnteishinnsei.html
 金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

売上高減少認定基準の緩和(3/13運用緩和後)

【対象となる方】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【認定基準】
(現状)対前年と比較
最近1ヶ月の売上高等と前年同月を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と前年同月を比較

↓(運用緩和)

(緩和後)新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較
下記のいずれかの基準で比較し、売上高減少がある場合(セーフティネット保証4号は▲20%以上、同5号は▲5%以上、危機関連保証は▲15%以上)

(1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
(2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較


お問合せ先


  1. 中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
  2. 石川県信用保証協会(営業部)
    1. 〒920-0918 石川県金沢市尾山町9番25号
    2. TEL 076-222-1522 FAX 076-222-1514
  3. 加賀市商工振興課 商工労働係(認定書の発行)
    1. 電話番号: 0761-72-7940
    2. FAX番号: 0761-72-7991

(2)危機関連保証

制度概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。※保証対象業種に限る。

対象中小企業者

指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
 売上高等の減少について、市区町村長の認定(後述)が必要です。

内容(保証条件)

①対象資金:経営安定資金 
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8,000万円
【一般保証限度額】2億8,000万円以内と【セーフティネット保証限度額】2億8,000万円以内とあわせれば、2.8億×3=8.4億円以内の保証枠となります。
(出典)https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-1.pdf

加賀市の認定について

必要な書類をもって、加賀市商工振興課に提出します。
詳細や様式のダウンロードは加賀市ウェブサイトでご確認ください。
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/keizaikankyou/shoukouroudou/kiki.html

もよりのお問合せ先

石川県信用保証協会(営業部)
〒920-0918 石川県金沢市尾山町9番25号
TEL 076-222-1522 FAX 076-222-1514

2.石川県制度融資

 制度融資は民間金融機関から借り入れることになるので、実務上は民間金融機関が認定などの手続きを代行することもありますので、まずはメインバンクまたはもよりの金融機関にご相談することをおすすめいたします。

(1)経営安定支援融資(緊急経営安定支援分)の拡充

【対象要件】次のいずれかの要件を充たす者

①最近3カ月の売上高が前年同期比に比して3%以上の減少
②売上原価の20%以上を占める原油原材料が最近1カ月間の対前年同期比で20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できない
③新型コロナウイルス感染症の発生に起因して最近1カ月間の売上が前年同期に比して3%以上減少(NEW)

【融資限度額】80,000千円(8,000万円)
【融資期間】7年以内(うち据置2年以内)
【利率】1.30%以内(保証協会付きの場合1.00%以内)
新型コロナウイルス感染症の影響の場合、1.00%以内(保証協会付きの場合1.00以内%)

詳細は別記事にしました。当所ブログ記事を御覧ください

(2)新型コロナウイルス感染症特別融資

※3/19報道 3/25受付開始

【対象】直近2週間から1か月間の売り上げが前年同期と比べて20%以上減少した事業者

【融資限度額】8,000万円
【金利】1%以内

【期間】10年(据え置き3年)
【信用保証料】免除

本制度と経営安定支援融資(緊急経営安定支援分 新型コロナウイルス対策)とのおおまかな違い

【売上減少要件】経営安定支援融資は▲3%減少に対して、本制度は▲20%減少と厳格。
【融資期間】経営安定支援融資は7年(据え置き2年)、本制度は10年(据え置き3年)と有利。
【保証料】経営安定支援融資は0.4%程度(セーフティネット5号保証の場合)かかりますが、本制度は免除と有利です。加賀市からのセーフティネット保証と危機関連保証には保証料全額補助を適用できるので実質同条件のようにみえますが、補助は後から入金であることや手続きのことが考えると、全額補助より免除のほうが有利です。
 また、セーフティネット保証等とは売上減少要件の対象となる期間が異なるのでご注意ください。

 3月9日に要件緩和した経営安定支援融資(緊急経営安定支援分)の新型コロナウイルス対策として融資実行済み分については、要件が合致すればこの制度に借り換えることが可能です。


(石川県サイト)新型コロナウィルス感染症の発生により経営に影響を受けている事業者の皆様へ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/korona.html
石川県経営支援課金融グループ
石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1522

3.日本政策金融公庫

新型コロナウイルスに関連する日本公庫の融資を受ける際は、加賀市の利子補給制度(1年)を受けることができます。
加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html

(1)経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)の要件緩和

 2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。


セーフティネット貸付とは?

 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。
※上記の「セーフティネット保証」とは異なります。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【融資限度額】中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円
【金利】基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
【お問合せ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505


(2)衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは? 

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
  1. 最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
【資金の使いみち】運転資金
【融資限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
【金利】基準金利:1.91%
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9% 
※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【お問合せ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

(3)マル経融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)

※2020.03.11発表

マル経融資とは?

 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。


【取り扱い期間】


2020年3月17日~3月31日(日本公庫受付分まで)
※1月29日以降に通常マル経の申込みをしている方が対策マル経に該当するときは、さかのぼって適用を受けることができます。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者のうち、最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【融資限度額】別枠1,000万円
(ただし新型コロナウイルス感染症特別貸付と枠を合計限度とする場合あり)

【貸付期間】運転資金7年以内(据置3年)、設備資金10年以内(据置4年)

【金利】経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ(→0.31%に)

(4)無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)

※2020.03.11発表

 日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

※さらに後述の特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な悪化を来たし、次のいずれかに該当する方(個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応)
  1. 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    1. 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
    2. 令和元年12月の売上高
    3. 令和元年10月~12月の売上高平均額
【資金の使いみち】運転資金、設備資金
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)
【融資限度額(別枠) 】中小事業3億円、国民事業6000万円
【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
 (利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

【お問合せ先】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル: 0120-154-505
令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

日本公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

特別利子補給制度

 日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る) : 要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※ 小規模要件
 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3000万円
※ 令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
※特別利子補給制度が要件的に受けられない場合は、加賀市の1年利子補給制度を受けることができます。
加賀市緊急経営安定融資信用保証料等補給金https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html

【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口 03ー3501ー1544
※ 平日・休日9時00分~17時00分

【日本公庫関連融資のお問い合わせ】
日本政策金融公庫
(国民生活事業)0120-112476 9:00~17:00 ※土日対応あり
(中小企業事業)0120-327790 9:00~17:00 ※土日対応あり
小松支店 国民生活事業 0761-21-9101
(マル経について)加賀商工会議所 中小企業相談所 0761-73-0001 ※土日対応あり

    4.金融機関等への配慮要請

     関係省庁は2月7日(金)、新型コロナウイルス感染症により事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、関係機関と連携し、政府系金融機関等に対して要請を行いました。
     どんな配慮を要請しているの?…政府系金融機関等に以下の配慮を要請しております。
    1. 適時適切な貸出
    2. 返済猶予等の既往債務の条件変更
    3. 企業の実績に応じた十分な対応
    4. セーフティネット貸付の活用(日本政策金融公庫および沖縄振興開発金融公庫に対して)
     なお、民間金融機関に対しては、2月7日(金)、金融庁から、事業者への積極的な支援(事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、経営の継続に必要な資金の供給、既存融資の条件変更等)を要請しております。

    【お問合せ先】
    中小企業庁 事業環境部 金融課:03-3501-2876
    金融庁 監督局総務課 監督調査室:03-3506-63737

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    新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策まとめ

    2020年3月11日水曜日

    令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募



    令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型、1次締切)の公募を以下のとおり開始します。

    1.事業概要

    本事業は、中小企業・小規模事業者等今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。


    2.公募期間

    ○ 公募開始 :令和2年3月10日(火) 17時
    ○ 申請受付 :令和2年3月26日(木) 17時
    ○ 第1次締切:令和2年3月31日(火) 17時

     ※ 申請にあたっては、GビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。未取得の方はお早めに利用登録を行って下さい。

    ○GビズID ホームページ
    https://gbiz-id.go.jp/top/

     ※ 本事業については、通年公募とし、約3ヶ月おきに締切を設ける予定です。次回の締切は5月頃を予定しております。
     ※ 1次締切に関する公募説明会は開催いたしません。

    3.公募要領等

    今回は、一般型のみを公募します。グローバル展開型及びビジネスモデル構築型については、公募開始に向けた準備を進めておりますので、今しばらくお待ち下さい。
     応募申請書の作成にあたっては、公募要領の注意事項を十分にご確認ください。

    公募要領・申請様式等のダウンロード(全国中小企業団体中央会)
    https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html

    <応募申請書類お問合せ先>
     ものづくり補助金サポートセンター
      受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)
      電話番号:050-8880-4053

    小規模事業者持続化補助金の公募がはじまります(3/13~)


     小規模事業者持続化補助金(令和元年度補正予算)の公募受付開始が2020年3月13日10:00より開始されます。

    ●概要

    小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

     本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、原則50万円を上限に補助(補助率:2/3)するものです。

    ・また、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、下記にあてはまる方に応募には採択審査で加点されます。

    ①新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者
    ②賃上げに取り組む事業者
    ③計画的に事業承継に取り組む事業者
    ④経営力の向上を図っている事業者
    ⑤地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等
    ⑥過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者

    ・計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

     ◆手続きの期限等

    申し込み受付開始
     2020年3月13日(金)

    日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
    第1回受付締切:2020年03月31日(火)
    第2回受付締切:2020年06月05日(金)
    第3回受付締切:2020年10月02日(金)
    第4回受付締切:2021年02月05日(金)
    【すべて締切日当日消印有効】
     ※第5回受付締切以降(2021年度以降)については、後日発表予定。

    公式ホームページ

    https://r1.jizokukahojokin.info/

    テレワーク導入に関する情報提供や助成金等支援施策のご案内

     テレワーク(telework)とは勤労形態の一種で、情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働く形態をいいます。
      新型コロナウイルスの感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。テレワーク導入に関する支援施策をご紹介します。
      1. テレワークに関する情報提供
          1. 導入事例
            1. ○業務内容を整理した結果、技術部門の社員や勤務社労士であればパソコンでの業務が多く、成果が見える業務のため、テレワークが可能であると判断。合わせてテレビ会議の仕組みを導入。(製造業)
            2. ○持ち帰り専用のノートPCから社内ネットワークへのアクセスできる仕組みを整備。またコミュニケーションツールを活用し、ウェブ会議やチャットなどでオフィスとコミュニケーションを図れるようにした。(サービス業)
            3. これ以外にも以下のサイトにて優れた事例を紹介しております。
          2. テレワーク関連情報もまとめて掲載されておりますので、ご確認ください
            1. テレワーク情報サイト(総務省) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/furusato-telework/index.html
            2. テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省) https://telework.mhlw.go.jp/
            3. テレワーク相談センター(厚生労働省)
              平日9時~17時(土日祝日除く)
              電話:0120-91-6479 メール:sodan@japan-telework.or.jp
        1. テレワーク導入にご活用いただける支援策
          1. テレワークマネージャー派遣事業
            1. テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、WEB及び電話によるコンサルティングを実施します。
            2. 【相談実施期間】2020年3月31日(火)まで
            3. 【応募期限】2020年3月24日(火)まで
            4. 【支援回数】1団体あたり最大3回(1回あたり最大2時間)
            5. 【費用】コンサルティング費用は無料、通信料は利用者負担
            6. 詳細・応募方法https://www.soumu.go.jp/main_content/000672495.pdf
          2. 時間外労働等改善助成金特例コース(テレワークコース)
            1. 今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースを新たに設けることとしました。
            2. 概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html
            3. 支給額 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
            4. (当所ブログ記事)新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_10.html
          3. IT導入補助金(生産性革命推進事業)
            1. 事業継続性確保の観点から、業務効率化ツールと共にテレワークツールの導入を支援します。
          4. 税制面での支援(少額減価償却資産の特例)
            1. 中小企業は、テレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)※についても、全額損金算入することが可能です。※取得価額が30万円未満の設備に限ります。取得価額が30万円以上の設備を導入する場合には、「中小企業経営強化税制」がご活用いただけます。詳細・申請方法は「中小企業税制パンフレット」をご確認ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2019/191010zeisei.pdf

        2020年3月10日火曜日

        新型コロナウイルスに関する休日経営相談窓口を開設します(3/14~)

        当所の中小企業相談所は、今般の新型コロナウイルスの流行により影響を受けるまたはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象とする相談窓口を、さる1月29日付にて設置し、当所の通常営業時間内(08:30-17:15)で相談を受け付けておりました。

         その後、経営的影響の増大とそれに対する支援策が次々に発表されている状況に鑑み、土曜、日曜、祝日においても職員1名を常駐させ、窓口・電話等による経営相談を受け付ける休日窓口を設置することといたしましたので、詳細下記のとおりご案内申しあげます。

        日程:
        2020年
        3月14日(土)
        3月15日(日)
        3月20日(金・祝)
        3月21日(土)
        3月22日(日)
        3月28日(土)
        3月29日(日)
        ※4月以降については未定

        時間:
        09:00~17:00

        場所:
        〒922-8650
        石川県加賀市大聖寺菅生ロ17番地3
        加賀商工会議所
        TEL 0761-73-0001
        FAX 0761-73-4599

        新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策まとめ
        https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html

        新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例


         厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業事業主のテレワーク導入や特別休暇の規定整備を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。

        【テレワークの特例コース】

        ※テレワークとは、勤労形態の一種で、情報通信技術(ICT、英: Information and Communication Technology)を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働く形態をいう。「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語。

        〇対象事業主
        →新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

        〇助成対象の取組
        →テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更 等

        〇事業実施期間
        →2020年2月17日~5月31日
        ※上記期間内であれば交付決定前の取り組みも特例として助成の対象となります。

        〇支給額
        →補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)


        【職場意識改善の特例コース】


        〇対象事業主
        →新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

        〇助成対象の取組
        →就業規則等の作成・変更、労務管理用機器等の購入・更新 等

        〇事業実施期間
        →2020年2月17日~5月31日
        ※上記期間内であれば交付決定前の取り組みも特例として助成の対象となります。

        〇支給額
        →3/4(上限額50万円)
        ※事業規模30名以下かつ労務能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

        【参考資料】
        〇厚生労働省 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
        https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf
        ※3月9日より受付が開始されました。

        【問い合わせ先】

        〇厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
          テレワーク相談センター
         https://www.tw-sodan.jp/
         電話:0120-91-6479

        〇厚生労働省 職場意識改善特例コース
        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
          都道府県労働局雇用環境・均等部又は雇用環境・均等室
          石川県労働局 雇⽤環境・均等室(両⽴⽀援等助成⾦) 076-265-4429

        〇リーフレット
        https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000605465.pdf

        ★その他の支援策について

        (当所ブログ)新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策まとめ
        https://kagacci.blogspot.com/2020/03/blog-post_2.html

        2020年3月9日月曜日

        (一財)あくるめが新型コロナウイルスに対する取り組み支援!

        ~一般財団法人あくるめ(以下、あくるめ財団)からのお知らせ~


        新型コロナウイルスの被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
        石川県加賀市においても学級閉鎖などの対策が講じられ、やり場のない不安を抱えている方も多いことと存じます。そんな先行きが不透明な状況のなかで「いま自分が出来ること」に目を向け、自主的な支援活動の輪が徐々に広がっている情勢を受け、あくるめ財団では、加賀市で新型コロナウイルス感染対応に対する取り組みを実施している団体や個人の支援を開始いたします。

        詳細はコチラのあくるめ財団のサイトをご確認ください。


        ■お問い合わせ先
        一般財団法人あくるめ 担当:山田、飯貝
        メール:info@akurume.com
        電話:080-3559-9431(山田)


        第154回 日商簿記検定 合格者 受験番号発表


        第154回 日商簿記検定(令和2年2月23日施行分)
         

        2級(申込者数:11名 受験者数:5名 合格者数:2名 合格率:40.0%)
        合格者受験番号


         2-6    2-8



        3級(申込者数:22名 受験者数:21名 合格者数:13名 合格率:61.9%)
        合格者受験番号

        3-1    3-2    3-3    3-4    3-5

         3-8    3-9    3-11   3-13   3-15

         3-18   3-20   3-22

         
        ○合格証書の発行について
          交付期日:令和2319日(木)以降
         交付時間:平日8:3017:15
          交付場所:加賀商工会議所 受付
         持参するもの:受験票(ない場合は 身分証明書等のコピー)
                 印鑑(シャチハタ不可)
          ※商工会議所受付にて受領書に押印をお願いします。

        ○お問い合わせ
         総務企画課:0761730001(担当 西山)