2024年1月30日火曜日

(令和6年能登半島地震)「なりわい再建支援補助金」(予告)


「なりわい再建支援補助金」

 令和6年能登半島地震により倒壊した施設の建て替えや、壊れた施設・設備の修繕を補助し、災害からの復旧・復興を促進します。

■補助対象者

 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業・小規模事業者等

■補助対象経費

 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等

※特例として、令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する経費についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります(遡及適用)。
※原則として、被災施設等と同等の施設・設備の復旧(現状回復)が補助金の対象。
※施設・設備の復旧では売上回復が見込めない場合は、新分野進出のための費用が補助対象となることがあります。

■補助上限額

 石川県内の事業者…15億円

■補助率

・中小企業・小規模事業者 ➝ 3/4以内(個人事業者を含む)
・中堅企業等       ➝ 1/2以内

※能登半島地震以外の被災など一定要件を満たした事業者は5億円を上限に定額(100%)補助。

■公募期間

 未定(今後複数回公募予定)

■申請方法

 後日公開の補助金ホーページから入手した申請様式に見積書や会社登記簿、財務諸表等の必要添付書類を添えて補助金事務局に申請

■事前にご準備いただきたい事項

 事業者のみなさまにおかれましては、補助金の申請に備え、以下の書類等の保管・取得を推奨します。
※書類がない場合でも、専門業者による証明等で代替可能となる場合があります。

<公募開始「」に復旧工事に着手される方>

・復旧に要した見積書(原則相見積もり)
・復旧が完了した方は、契約書、請求書、領収書の保管

<補助金の活用を予定している全ての方>

(1)発災後の被害状況(施設・設備ごと)の写真の撮影・保管
(2)罹災(被災)証明書の取得(加賀市)
(3)被災施設・設備の所有を証明できる書類等の保管
例:固定(償却)資産台帳(車両の場合、任意自動車保険証)

中小企業庁 令和6年能登半島地震関連情報
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/index.html

石川県の予告ページ