2024年1月12日金曜日

国税の申告・納付等の期限の延長について(令和6年能登半島地震)



 令和6年能登半島地震を受け、石川県に納税地のある事業者の方の国税(源泉所得税・所得税・消費税等)の申告・納付期限が申請・手続きなしで延長されることとなりました。なお、いつまで延長されるかは現在未定です。

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について

 この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

 国税庁では、石川県及び富山県に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長する(地域指定)こととしましたので、お知らせします。

1 対象となる納税者

 石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)


2 延長される期限

 令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。

 なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。


3 その他の地域に納税地のある方の期限延長

 石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

 なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。

(注)今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定です。


国税庁の告知文書(2024/1/9)
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf