2024年1月26日金曜日

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>(1次 2/29締切)


 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>は、被災小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 詳細はホームページ公募要領をご確認ください。(応募様式等は後日公開予定)

補助対象事業者

 下記すべてに該当する事業者が対象です。

  1. 被災区域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在すること
  2. 令和6年能登半島地震により下記のいずれかの被害を受けたこと
    (直接的な被害)事業用資産(棚卸資産や在庫は含まない)の損壊等
     必要な公的証明…市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)
    (間接的な被害)令和6年1月または2月の任意の売上が前年同期と比較し20%以上の売上減少
     必要な公的証明…(加賀市)売上減少の証明書
  3. 小規模事業者であること
    ・【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】常時使用する従業員の数 5人以下
    ・【サービス業のうち宿泊業・娯楽業】常時使用する従業員の数 20人以下
    ・【製造業その他】常時使用する従業員の数 20人以下

締切

 1次申請受付開始 : 令和6年2月1日(木)
 1次申請受付締切 : 令和6年2月29日(木)

 ※2次公募以降も実施予定
 ※郵送申請のみとなります。電子申請はありません。

補助金額

・上限200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
・上限100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

補助率:2/3
 令和6年能登半島地震より過去の被災等の複数の要件も満たした場合は定額(100%補助)となります。

補助対象となりうる事業再建の取組事例

*(様式2)経営計画書の内容の「3.今回の申請計画で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。詳細は、公募要領P.12「4.補助対象経費」をご覧ください。
*通常の持続化補助金は交付決定後に発生した経費しか補助対象になりませんが、今回は特例として令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。

  1. 新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
  2. 商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
  3. 新規ネット販売・予約システム等の導入
  4. 新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
  5. 事業再建の取組に必要となる機械等の導入
  6. 販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
  7. 事業再建の取組のための車両の購入(事業に供する車両が被災した場合に限る)
  8. 新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
  9. 商品PRイベントの実施
  10. ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  11. 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
    ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

本事業について

  • 小規模事業者持続化補助金は給付金ではありませんので、審査があり、不採択になる場合があります。補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いとなります。
  • 本事業の申請に際しては、商工会議所の確認が必要となります。補助金事務局へ提出の前に、商工会議所に「経営計画書・様式2」の写しを提出の上、「支援機関計画書・様式3」の作成・交付を依頼してください。
  • 様式3の発行にあたっては、1週間以上日数を要するため、余裕をもって商工会議所に作成・交付を依頼してください。
  • 申請に際し、必須提出書類等(電子媒体等)の送付漏れがないよう十分ご注意ください。
○詳細は下記の公式Webページをご確認ください。

○小規模事業者持続化補助金は商工会議所地区と商工会地区で管轄が異なります。加賀市山中温泉などの商工会地区の事業者は下記を御覧ください。
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html

○被災事業者以外も対象とする「小規模事業者持続化補助金<一般型>」(補助上限額50~250万円)もございます。次回の第15回締切は令和6年3月14日です。
https://s23.jizokukahojokin.info/