物価の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、石川県内の
①医療機関、②介護施設、③障害者施設、④児童福祉施設、⑤公衆浴場を対象に、
支援金が石川県より支給されます(要申請)。
(公立施設は対象外です。詳しい対象施設については後述。)
支給対象者
令和5年7月1日時点で石川県内に所在し、申請日時点で稼働し、事業継続予定の医療機関・福祉施設等(申請日時点で事業を実施していない(休止含む)医療機関・福祉施設等は支給対象外になります。)
申請受付期間
令和5年8月7日(月) ~令和5年12月27日(水)
申請方法
以下の2種類の書類をご準備いただき、申請書提出先となる
「石川県物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等)運営事務局」まで、
下記事務局ホームページWEB申請フォームまたは郵送により提出ください。
①石川県物価高騰対策支援金申請書(様式第1号)
②振込先の通帳の写し
※「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリガナ)」が読み取れるもの(通帳の表紙裏面のコピーなど)
※WEB申請フォームでの提出の場合は、写真データによる提出可。
問い合わせ・申請書提出先
〒920-0864 石川県金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町 石川県物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等)運営事務局
コールセンター 076-231-3290 受付時間/9:00~17:00※土日祝日を除く
支給金額
- 医療機関
- 病院、有床診療所(保険医療機関に限る)
許可病床数×30千円(3床以下の場合は100千円) - 無床診療所(医科・歯科)(保険医療機関に限る)、助産所(出張専業は除く)
1施設あたり 100千円 - 施術所(出張専業は除く。同一施設であはき法と柔整法の開設をしている場合はいずれか一方)、薬局(保険薬局に限る)
- 特別高圧電力を受電する病院
※申請書は事務局へ郵送願います。(WEB申請フォームからはお申し込みいただけません)
令和5年1~8月分 電気使用量1kWhあたり 2.0円
令和5年9月分 電気使用量1kWhあたり 1.0円
上記の合計額と1により算出される額のいずれか多い額 - 介護施設
- 入所系
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護※、短期入所療養
介護※、救護施設 ※空床利用型を除く
定員1名あたり 15千円 - 通所系
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対
応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅
介護、通所型サービス事業所 ※みなし指定除く
1施設あたり100千円 - 訪問系
訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、訪問型サービス事業所、介護予防支援、福祉用具貸与・販売 ※みなし指定除く
1施設あたり50千円 - 障害者施設
- 入所系
障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所事業所(空床利用型は除く)
1施設あたり100千円 - 通所系
自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、療養介護事業所、生活介護事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所
1施設あたり100千円
同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可 - 訪問・相談系
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所、自立生活援助事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所
1施設あたり 50千円
同一の事業所番号や所在地で複数の事業を行っている場合、重複算定は不可 - 児童福祉施設
- 保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地域型保育事業所
- 児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム
定員数(注1、2)×15千円
注1 暫定定員を設定している場合は、暫定定員。
注2 ファミリーホームは現員 - 放課後児童クラブ
1施設あたり30千円 - 公衆浴場
- 普通公衆浴場
1施設あたり200千円