1月25日に石川県へのまん延防止等重点措置の適用が決定されたことを受け、飲食店への営業時間短縮の要請がなされました。全期間協力いただける店舗は、協力金が支給されます。
1 時短期間:令和4年1月27日(木)午後8時から2月20日(日)まで(25日間)
2 区域:石川県内全域
3 対象:時短要請前から継続して、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていること、および、食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店(カラオケ店、バー等含む)※宅配・テイクアウトを除く
4 要請内容と協力金:下記の①か②を選択。期間中全休業する場合は②となります。
①営業時間 5時~21時(酒類提供20時まで可)
※①は「いしかわ新型コロナ対策認証制度」を受けたお店のみ選択可能です。
【協力金】
・中小企業:2.5~7.5万円/日 ※25日間分で62.5~187.5万円
・大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円又は1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額。中小企業も選択可)
②営業時間 5時~20時(酒類提供は終日自粛※)
※利用者による酒類の店内持込を含む
【協力金】
・中小企業:3~10万円/日 ※25日間分で75~250万円
・大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業も選択可)
5 申請受付期間:未定(時短期間終了後に申請受付開始の見込み)
6 ホームページ:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/kyouryokukin8.html
7 お問い合わせ:石川県事業者支援ワンストップコールセンター
TEL 076-225-1920 (09:00~18:00 土日祝日含む毎日)
8 時短営業の貼り紙について
協力金を申請するには、時短営業を告知する貼り紙を店舗に掲示し、その様子を写真撮影する必要があります。貼り紙の様式は上記ホームページからダウンロードできるほか、加賀商工会議所の窓口でも配布しております。