市内の中小企業者等が行う新商品・新サービスの開発や既存商品等の改良、販路開拓に必要となる費用の一部を助成します。
補助対象者
市内に事業所のある中小企業者
※以下の場合は補助の対象外となります。
・市税等を滞納している者(新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予及び分割納付の誓約が済んでいる場合は除く。)
・政治団体、宗教団体
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を行う者。
・加賀市暴力団排除条例(平成24年3月26日 条例第1号)第2条第1号から第5号までの規定する暴力団員及びその他反社会的な勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
補助対象事業
令和3年度中に実施される商品・サービス等の開発又は既存の商品やサービス等の高度改良であって、次のいずれかに該当する事業が対象となります。
(1)従来品と比較して地域性又は独創性に富む商品・技術・サービスであること
(2)新市場を開拓するための商品・技術・サービスであること
(3)異業種交流等の取組による商品・技術・サービスであること
(4)産学連携の取組による商品・技術・サービスであること
(5)既に製品化された新商品の事業化行動(販売を始めて3年以内)であること
募集する新商品の区分
加工食品
伝統的工芸品(九谷焼、山中漆器)
一般製品等 ※上記以外の商品、サービス
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(補助上限額は50万円)
補助対象経費のうち、販売促進費の補助限度額は10万円とします。
産学連携により新商品開発を行う場合は、大学等へ支払う経費の2分の1以内(上限10万円)を加算し、補助上限は60万円となります。※ただし、大学等研究機関に定める大学等と共同研究開発等の契約に基づく連携があることを必須とし、設備の利用や学生の協力等簡易な取り組みのみである場合を除きます。
補助対象経費
補助対象経費は、補助金の交付決定日(7月中旬予定)以降に開始した事業に必要な経費で、交付決定日から令和4年3月31日までに請求・支払い行為が完了する次の経費です。
試作品開発費・試験研究費
原材料費、機械装置費、外注加工費、構築物費、工具・機器費、知的所有権導入費、デザイン費、その他の経費(ソフトウエア開発に要する直接人件費等)
開発に係るコンサルティングの費用(技術指導などの費用)
販売促進費
販売に係るコンサルティング等の費用、販売宣伝費、販売に係る電子商取引のシステム構築費、大学等へ支払う経費
産学共同研究開発等の契約に基づき大学等に支払う経費
上述の契約に基づき、大学等において開発に専念する従業員の人件費
応募受付期間
令和3年8月2日(月曜日)~9月30日(木曜日)
応募方法
加賀市の下記ホームページより該当する新商品の区分に計画書等を記入し、加賀商工会議所 または山中商工会までメールまたは郵送してください。
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/sangyo_iju/sangyo_shinko/hojo_seido/7378.html