月次支援金の概要
※ 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼ねることとします。
給付要件について
要件1 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。) に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
※ 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。
要件2 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額
2019年又は2020年の基準月※の売上ー2021年の対象月※の売上中小法人等 上限20万円/月個人事業者等 上限10万円/月
※対象月…対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※基準月…2019年又は2020年における対象月と同じ月
申請受付期間
対象月が2021年4月・5月分: 2021年 6月16日~8月15日
対象月が2021年6月分: 2021年 7月1日~8月31日
申請方法
電子申請(パソコンやスマホ)となります。申請IDをお持ちでない方は、まず下記URLから申請IDを取得してください。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
なお、先に一時支援金の申請IDをお持ちの方は、そのIDでログインできます。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
電子申請ができない方向けの「申請サポート会場」(要事前予約)がございます。石川県内では金沢流通会館4Fとなっています。(2021年6月16日時点)
詳しくはこちらからご確認ください。https://reservation.ichijishienkin.go.jp/visit-appointment?meetingRoomCode=170102
「事前確認」について
月次支援金の申請では、ホームページで申請IDを取得した後に登録確認機関による「事前確認」を受ける必要があります。
一時支援金(受付3月~5月)ですでに事前確認を受けている申請IDは、月次支援金のためにあらためて事前確認を受ける必要はありません。以前の申請IDが使えます。
登録確認機関による事前確認に必要な書類(全部確認の場合)
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/required.html
登録確認機関は月次支援金ホームページで検索できます。それぞれの確認機関ごとに事前確認の条件(料金の有無、対象者の限定等)が異なりますので、各登録確認機関にお問い合わせください。→加賀市内の登録確認機関検索結果
加賀商工会議所の「事前確認」について
加賀商工会議所 月次支援金係 TEL 0761-73-0001
その他詳細について
給付対象者の詳細や申請方法、申請に必要な書類等は下記資料や事務局ホームページでご確認ください。
- 事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html - 概要リーフレット(A3横表裏PDF)
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_leaflet.pdf - 詳細資料(PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf - 給付対象・保存書類早わかりガイド
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_quickguide.pdf - 申請に必要な証拠書類
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/procedure_flow/index.html - 申請後7年保存が必要な保存書類
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/hozon.html