2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした新たな給付金制度「月次支援金」の概要が公表されました。
月次支援金の給付にあたっては、現在実施中の一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていくとのことです。
ホームページ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
給付対象
・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
(中小法人等の上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月)
※対象月…緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
※基準月…2019年又は2020年における対象月と同じ月
備考
- 月次支援金の申請手続きにおいても、一時支援金と同様に登録確認機関による事前確認が必要になります。ただし、「一時支援金を受給した事業者」は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
- 現在、制度の詳細については中小企業庁において検討中です。
- 申請方法については現在未定ですが、一時支援金に準じたもの(専用ホームページからPCやスマホで申請、または申請サポート会場で申請)となると思われます。
- 申請受付の開始時期は現在未定です。