2021年2月5日金曜日

「売上の減少した中小事業者に対する一時金」(緊急事態宣言の再発令を受けた支援措置)について


 3月上旬に電子申請での受付開始予定とされています。制度の具体的な内容や条件、申請先等についても検討中とされています。

1.売上減少一時金の概要

(1)支給対象:

・緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。

※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域及び協力金の上限額引上げの対象となる緊急事態宣言発令地域に準じた取組を行うことが特措法担当大臣により確認された地域を順次追加。

(2)要件:

・緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の①または②により、2021年1月から3月の売上高が前年対比▲50%以上減少していること

①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの提供者を想定)

②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

(3)給付額:

・算出方法:2020年1月から3月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

・上限:法人60万円以内、個人事業者30万円以内


(4)申請方法(調整中):

 前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。

 なお、一時取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。


2.参考資料(中小企業庁・経済産業省ホームページ)

○緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

①中小事業者に対する支援

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0112
・売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
・コロナの影響を受ける中小企業者向け補助金
(事業再構築補助金や中小企業生産性革命推進事業の特別枠の措置、持続化補助金等の優先採択)
・日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化

②緊急事態宣言に伴うイベント関連の対応措置(J-LODlive補助金)

https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/jlod.pdf