2021年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。そのため、2021年4月1日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
※※総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは上記のような価格表示も認められています。
※事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
※店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
総額表示に《該当する》価格表示の例
※ 税込価格10,780円(税率10%)の商品の例
○10,780円
○10,780円(税込)
○10,780円(うち税980円)
○10,780円(税抜価格9,800円)
○10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
○9,800円(税込10,780円)
○10,780円(税込)
○10,780円(うち税980円)
○10,780円(税抜価格9,800円)
○10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
○9,800円(税込10,780円)
※税込価格が明瞭に表示されていれば消費税額や税抜き価格を併せて表示することも可能です。
■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
×9,800円(税抜)
×9,800円(本体価格)
×9,800円+税
参考
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!(PDF)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
令和3年4月1日以降の価格表示について(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/