2020年5月28日木曜日

令和2年度第2次補正予算案(持続化給付金の対象拡大・家賃補助等)について



 本日5月28日に閣議決定した「令和2年度第2次補正予算案」(今後国会提出予定)における「資金繰り対策・給付金等の概要」について、持続化給付金の対象者拡大や家賃支援給付金等が盛り込まれましたので、お知らせします。

1.資金繰り対策・給付金等の概要

(1)資金繰り対策(10.9兆円)

①日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)

・日本政策金融公庫および商工組合中央金庫(危機対応融資)等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額(現行6000万円)と利下げ限度額(現行3000万円)の引き上げを実施。

②民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充(中小・小規模事業者向け)

都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額(現行8000万円)の引き上げを実施。


③資本性資金供給・資本増強支援(中小・小規模事業者向け)

・長期一括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中小機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施。

④危機対応融資及び資本性劣後ローン(中堅・大企業向け)

・長期・低利の融資を実施するとともに、財務基盤が悪化している事業者に対して、資本性劣後ローンを供給。


(2)持続化給付金(1.9兆円)


・新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増し。 

(対象者拡大)以下の者については、6月中旬から申請受付開始予定。

・フリーランスで、その収入を税務上、雑所得や給与所得の収入として申告しているが、事業を行っている者については、確定申告書において主たる収入として計上しており、その収入や事業の実態を確認できる定型的な書類がある場合。

本年3月までに創業した事業者については、3月までの平均事業収入と比較して売上要件(50%以上減)を満たす場合。


(3)家賃支援給付金(2兆円)


 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給。
 中小法人企業は一ヶ月最大100万円×最大6ヶ月、個人事業者は一ヶ月最大50万円×最大6ヶ月。

※詳細は今後発表される予定


(4)中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円)


・業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援。

※業種別ガイドライン(内閣官房特設ページよりPDFリンクあり)
https://corona.go.jp/

※中小企業生産性革命推進事業
https://seisansei.smrj.go.jp/

2.参考資料

令和2年度第2次補正予算案等(経済産業省関連)の概要(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html

(1)経済産業省関係令和2年度第2次補正予算(概要)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_gaiyo.pdf

(2)経済産業省関係令和2年度第2次補正予算の事業概要(PR資料)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf

(3)令和2年度第2次補正予算案等における金融支援策(企業の資金繰り支援)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_kinyu_shien.pdf