2020年5月3日日曜日

国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除申請の受付開始について(日本年金機構)



 日本年金機構は、5月1日より、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除措置の申請受付を開始しました。

ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

1.対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.申請の受付開始日

令和2年5月1日

4.手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。

小松年金事務所
〒923-0904 石川県小松市小馬出町3−1
電話: 0761-24-1791

加賀市市民部 保険年金課
〒922-0811 石川県加賀市大聖寺南町41
電話: 0761-72-7860

※申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

申請に必要な書類

学生の方はこちらから申請に必要な書類をご確認ください。

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。(書類は郵送にてご提出ください。)

国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書

※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。

※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。

○日本年金機構HP
様式のダウンロード等
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html