2025年10月17日金曜日

【令和7年10月17日より申請受付開始】最低賃金引き上げに伴う県支援制度のご案内

    

最低賃金引き上げに伴う県支援制度のご案内


石川県の最低賃金は、令和7年10月8日から70円引き上げられ1,054円になりました。県では、物価高騰等で厳しい経営状況にある中小企業の賃上げを支援します。




♦石川県賃上げ環境整備助成金


今後の賃上げに向けて中小企業が行うITシステム導入や、従業員のスキルアップ研修などの取り組みに対し、その経費の一部を助成します。

▶申請受付期間:令和7年10月17日(金)~令和8年1月16日(金)

▶対象者:県内事業所を有する中小企業(小規模事業者含む)で、従業員の賃金について、下記に定める賃上げを実施していること。※1人でも可

▶対象者事業:令和7年4月1日(火)~令和8年2月9日(月)までに行った生産性の向上、収益力強化のための新たな取組※既に実施済みの取り組みでも申請可

▶助成率:中小企業3/4、小規模事業者4/5

▶助成上限額:100万円




♦石川県被災小規模事業者賃上げ支援金


被災した小規模事業者に対し、従業員の賃上げに伴う支援金を支給します。

▶申請受付期間:令和7年10月17日(金)~令和8年2月28日(土)

▶対象者:下記要件をすべて満たすこと
●県内に事業所を有する小規模事業者であり、勤務する従業員の賃金について下記に定める賃上げを実施していること。
●令和6年能登半島地震以降の被災により、県内事業所で半壊以上の被災判定を受けていること。
●被災後の任意月の売上高が、被災前の同月の売上高と比較して3%以上減少していること。

▶支援金額:賃上げした従業員1人あたり5万円(最大10人分 50万円)




▼従業員の賃上げ要件(全て満たすこと)


①賃上げ前の時給は、984円~1,034円の範囲内であること

②令和7年4月1日~令和7年12月31日の期間で、時給70円以上の賃上げを行っていること

③週所定労働時間は20時間以上であること

④賃上げ後の賃金水準を1年以上継続する見込みであること



その他の詳細はこちら



■問い合わせ先
 石川県賃上げ緊急支援事業運営事務局
 〒920-0864 石川県金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町
 ☎ 0120-678-670 ※受付時間:午前9時から午後6時まで(土、日および祝日は除きます。)


■特設サイト
 https://ishikawa-chinageshien.pref.ishikawa.lg.jp/chinage01/
 (上記チラシQRコードからもアクセス可)
 ※募集要項・申請方法等を掲載