2024年8月23日金曜日

なりわい再建支援補助金 提出書類の簡素化について(石川県)

 


 令和6年能登半島地震の被災事業者の事業再建を支援する「なりわい再建支援補助金」について、石川県では提出書類の一部が不要となり申請者のご負担が軽減されることとなりました。

申請時の提出が不要になる書類

  • 建物の登記簿謄本
    • 建物所有者を確認するための証憑書類としてこれまで提出が必要でしたが、別の証憑書類である「名寄帳兼課税台帳等」で確認ができるため、申請時点での提出が不要になりました。ただし、交付決定後の実績報告では登記簿謄本が必要となります。
  • 法人の登記簿謄本、決算書、法人番号指定通知書
    • 事業活動を確認するためこれまで提出が必要でしたが、納税証明書、被災写真等で確認できる場合は提出不要となりました。
  • 建物の位置図・配置図
    • 所在と敷地状況を確認するためこれまで提出が必要でしたが、原則提出が不要となりました。ただし、被災状況と復旧箇所の確認のため、平面図は従来どおり提出が必要です。
  • 保険・共済加入の同意書
    • 本補助金で修繕する建物等について自然災害に対する保険加入が原則義務付けられていたため、これまで提出が必要でしたが、小規模事業者に限り提出が不要となりました。

 一部の書類の提出が省略されましたが、依然として事業計画書や付属書類の作成、多数の添付書類が必要であり、申請が非常に簡単になったわけではありませんのでご注意ください。申請に必要な書類の一覧は下記チェックシートのとおりです。

(参考)交付申請用チェックシート(必要書類一覧)Word形式
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/documents/1_nariwai_checklist_0823.doc


なりわい再建支援補助金とは


【補助対象者】

 令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等


【補助対象経費】

 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等


【補助額・補助率】

 ・補助金額 上限15億円

 ・補助率 3/4(中堅企業等は1/2)

※着手済みの経費・実行済みの融資についても、適正と認められる場合には、災害発災日(令和6年1月1日)まで補助対象として遡及適用できます。


【申請締切日】

未定


制度の詳細や申請様式・必要書類はホームページでご確認ください

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html