新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言の期間が3月7日まで延長され、令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることをふまえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税日も延長されます。
■申告期限・納付期限
- 申告所得税 令和3年3月15日(月) → 4月15日(木)
- 個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水) → 4月15日(木)
- 贈与税 令和3年3月15日(月) → 4月15日(木)
■振替日
- 申告所得税 令和3年4月19日(月) → 5月31日(月)
- 個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) → 5月24日(月)
参考
(報道発表資料PDF)申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長します。
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm