2020年4月28日火曜日

「持続化給付金」の申請要項(速報版)が公開されました。


 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、「持続化給付金」について申請要項(速報版)が公開されました。
 なお、本要項は速報版ですので、制度の具体的な内容や条件については国で現在検討中です。
 また、「持続化補助金(正式名称:小規模事業者持続化補助金)」など、似たような名前のものもありますので、お問い合わせの際は、間違えがないよう、ご確認ください。

下記サイトより持続化給付金の情報をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

なお、持続化給付金に関しては、
中小企業 金融・給付金相談窓口(0570-783183)
までお願いします。

以下個人事業主向けのものを一部抜粋

支給申請対象
(1)2019 年以前から事業により 事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること 。
※事業収入は、確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載されるものと同様の考え方による。ただし、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における売上(収入)金額又は収支内訳書における収入金額が異なる場合には、売上(収入)金額又は収支内訳書における収入金額を用いることができる。

(2)2020 年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が 50 %以上減少した月 (以下「対象月」という。)があること。
※対象月は、 2020 年1月から申請を行う 月 の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50 %以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択。
※前年同月の事業収入は、青色申告を行っている場合、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。 ただし、青色申告を行っている者で、
①所得税青色申告決算を提出しない者(任意)
②所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
③相当の事由により当該書類を提出できない者
以下の白色申告を行っている者等と同様に、 2019 年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。
※白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は P.23 の特例 に基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税の申告書類 の 控え を 用いる場合には、月次の事業収入 を確認できないことから、 2019 年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとする。

注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。

不給付要件
以下の(1)から (3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連
特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) (1) (2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

申請に必要な書類
■申請するにあたり下記の4 種類の証拠書類等の提出が必要となります。
※スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でご提出いただけますが、細かな文字が読み取れるようきれいな写真の添付をお願いします。
※下記①については、確定申告の実施状況に応じて、青色申告又は白色申告に係る書類を提出してください。
※各データの保存形式は PDF ・ JPG ・ PNG でお願いします。