2020年4月6日月曜日

賃金台帳保存期間が5年に-労働基準法の一部を改正する法律について(厚生労働省)

2020年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律」(令和2年法律第13号)では、未払賃金が請求できる期間が5年(これまでは2年。経過措置として当分の間は3年)に延長されるとともに、賃金台帳などの記録の保存期間が5年(これまでは2年。経過措置として当分の間は3年)に延長されます。


 また、今回の延長にあたり、企業が賃金台帳等の電子データ化等に取り組む際には、「働き方改革推進支援助成金」による支援を受けることが可能です。

厚生労働省 労働基準法の一部を改正する法律について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

改正の内容について
未払賃金が請求できる期間などが延長されます [172KB ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

企業への支援策について
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内 [ 246KB ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf

改正労働基準法等に関するQ&A[ 299KB ]
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf