2016年3月29日火曜日

社員をやる気にさせる会話術セミナー 受講者募集中


社員をやる気にさせる会話術セミナー 受講者募集中

会社にとって最も大切なもの、それは「社員」です。
会社成長の鍵となる社員をやる気にさせる方法とは?

 優秀な社員がいれば会社は成長し、利益を生み出すことができます。社員のやる気を引き出す仕組みと育てる方法をお教えします。人として、ワクワク人生をおくるため、「自分磨き」の提案もさせていただきます。

日時 平成28年5月25日(水)13:30-15:00(90分)

場所 加賀商工会議所(加賀市大聖寺菅生ロ17-3 ハローワークむかい)
受講料 無料
定員 40名
カリキュラム
①やる気の本質
  ・利益30%向上も可能
②良い動機付け
  ・2つのステップと3つの教訓
  ・必ず「できる」の魔法をかける
③育てるほめ方
  ・成功体験積上げ法
  ・youメッセージとIメッセージ
④まとめ・質疑応答

講師
㈱富士通ITプロダクツ ビジネス推進専任部長
    中小企業診断士 畑中 泰男 氏
【プロフィール】
昭和49年、㈱PFU入社、スキャナ装置の品質・もの造り責任者として事業部長代理、プリント板・ユニット製造担当後、新規プロジェクトリーダーなど歴任。社内外の業務改善コンサルティングに豊富な経験と実績を持つ。公的資格30種以上保有。

申込 5月20日(金)までに下欄の受講申込書にてお申込みください。
主催 加賀商工会議所 TEL 0761-73-0001
共催 加賀商工会議所 繊維工業部会・機電工業部会・工芸品業部会
平成28年度 加賀市産業人材育成事業

チラシ・受講申込書(PDF)
https://drive.google.com/file/d/0B5TloxqE8mzhemg3ZUZablpiN3c/view?usp=sharing
(Googleドライブ A4 1ページ)

2016年3月22日火曜日

会報2016年3月号を発行しました


当所では会員の皆様に行事やセミナーのご案内・ご報告、お店の紹介、補助金情報などを掲載した会報をお届けしております。
PDFデータを下記にて閲覧できます。(Google ドライブ)
https://drive.google.com/file/d/0B5TloxqE8mzhYlFrMEdxVlYxZjQ/view?usp=sharing

2016年3月7日月曜日

第142回 日商簿記検定(平成28年2月28日実施分) 合格者受験番号発表

第142回 日商簿記検定(平成28年2月28日実施分) 合格者受験番号発表

2級(申込者数:38名 受験者数:36名 合格者数:5名 合格率:13.9%)
2-3   2-4   2-6   2-12  2-23

3級(申込者数:37名 受験者数:36名 合格者数:12名 合格率:33.3%)
3-1   3-2   3-5   3-7   3-8   
3-9   3-11  3-15  3-16  3-17  
3-18  3-19  

○合格証書の発行について
交付期日:平成28328日(月)以降
交付時間:平日8:3017:15
交付場所:加賀商工会議所 受付
持参するもの:受験票(ない場合は 身分証明書)
印鑑(シャチハタ不可)
※商工会議所受付にて受領書に押印をお願いします。
○お問い合わせ
経営支援課:0761730001(担当 西山)

2016年2月25日木曜日

会報2016年2月号を発行しました


当所では会員の皆様に行事やセミナーのご案内・ご報告、お店の紹介、補助金情報などを掲載した会報をお届けしております。
PDFデータを下記にて閲覧できます。(Google ドライブ)
https://drive.google.com/open?id=0B5TloxqE8mzhVVB2WWExeGVVTlk

2016年2月16日火曜日

【婚活プロジェクト】今夏、北陸初開催!婚活を希望するお子さんに代わって、「親同士のお見合い会」を開催します!

平成28年度で8年目を迎える当所主催婚活プロジェクトでは、平成28年8月5日(金)に「親同士のお見合い会」を開催することになりました!
参加申し込みは、公式ホームページから!
http://www.kagaworld.or.jp/cci/konkatsu/

申込書は申込開始日2/22より掲載します



当プロジェクトは、人口減少対策や地域活性化等のため、平成21年より補助金などの支援は受けず、会員事業所従業員を中心としたボランティアの方々のお陰でこれまでやってきました。


結婚を希望する本人同士の婚活パーティーを年に2~3回、計19回開催してきて、カップルが111組
また、後追いはしていませんがご厚意での報告として9組の結婚実績があります。

その中で、近年、未婚のお子さんを心配する親御さんより、標記のようなイベントを開催してほしいとのお声をいただくようになり、今回開催決定に至りました。

当所の調べによりますと、この親同士のお見合い会(婚活)は、主に首都圏などで特に人気だそうで、北陸では未婚のお子さんをお持ちの親御さん向けの相談会やセミナーは開催実績が他団体であるようですが、実際にこういった会を開催したことはなく、おそらく北陸初の開催となるようです。


しかしなぜこんなに早くから告知することになったのか?

と申しますと、 2つ理由がございます。

①結婚を希望するお子さんと、この会への参加を希望する親御さんとの意思疎通(承諾)の時間をじっくりとってほしいため。

②周知徹底をしっかりした上で、需要をはかりたいため。


一見、この会のタイトルをみると、「親が出てこなきゃいけない時代になったのか~」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、結婚したい本人同士の婚活が当プロジェクトでもメインではあります。
しかし、

・婚活パーティーの参加条件として年齢制限でひっかかり、参加したくてもできない方。
・婚活パーティーというカタチでなく、1対1のお見合いを希望されているがなかなか話が見つからない方。
・未婚のお子さんのことが心配で、少しでも婚活に協力してあげたいと思っている方。

例えば上記のような会議所会員の方々から、当プロジェクトに声を寄せていただいているのも事実です。


より多くの方々に良縁が見つかるよう応援したいと思いますので、ご興味がおありの方は是非チラシを御確認くださいね。

申込期間:2016/2/22~2016/7/1迄






2016年2月12日金曜日

【加賀市からのお知らせ】台湾・台南市への義援金のお願い

TVニュースなどでも報道されましたが、
本年2月6日未明に台湾南部を震源地とする台湾南部地震が発生しました。

つきましては、この地震により多くの死傷者が出るなど被害も甚大であり、加賀市としても下記のような経緯から、台南市への義援金を募ることとなりました。


加賀市と台湾・台南市の関係と経緯
加賀市は、平成26年7月7日に台南市を訪れ「友好都市協定」を集結し、7月8日には高雄市を訪れ「観光交流協定」、高雄市鼓山区とは「友好交流協定書」を集結し、県内で初めての台湾との「都市交流提携」を実現させました。


皆様様方におかれましても、今回の義援金の趣旨をご理解いただき、ご協力いただければ幸いです。


〈振込み用口座〉

銀行口座:ゆうちょ銀行
振込用口座:
※同行から送金の場合  記号 13120 番号 20420131
※他行から振込の場合  店名:三一八 サンイチハチ
                 口座番号:2042013 種目 普通預金
口座名義:加賀市都市交流協議会 台湾台南市義援金(かがしとしこうりゅうきょうぎかい たいわんたいなんしぎえんきん)
振込み手数料は振込元のご負担となりますのでご了承下さい。
義援金受付期間は今月末迄になります。
募金箱は、当所の他、加賀市役所、山中温泉支所に設置しております。


問い合わせ先
加賀市都市交流協議会(市役所観光交流課内)
担当:宮下、木谷
TEL0761-72-7906

2016年2月8日月曜日

電力小売り自由化 2016年4月より全面開始!

 わが国の電気事業制度は1995年以降、競争原理の導入や小売自由化対象の順次拡大など累次の改革が行われ、現在は第5次改革が進められています。
 第5次改革は、三段階に分けて進められることになっており、第一段階として、今年4月に電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備等を担う電力広域的運営推進機関を設立。第二段階として、2016年4月に電力の小売が全面的に自由化されます。
 これまでの間、大規模な工場等が利用する電力の小売については既に自由化され、地域の大手以外の電力会社から電力を購入することが可能であったが、来年4月からは、小規模の事業所や一般家庭を含めたすべての電気の需要家に対する小売が自由化され、需要家は電力の購入先を自由に選択することが可能となります。
 そこで今般、全面自由化される電力市場で適切な取引が行われるよう監視等を行う、電力取引監視等委員会の箕輪恵美子委員に執筆していただいた、電力小売全面自由化により需要家が享受できるメリットや注意点等に関する特別寄稿文を紹介します。



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小工場や家庭も購入可能
 2016年4月から家庭向けの電気の小売自由化が始まります。2000年から大規模工場では自由化が始まっており、地域の電力会社以外の事業者からも電気を買うことができました。今回その範囲が小規模工場や一般家庭まで拡大します。
 この自由化に伴い、都市ガスやLPガス、石油、通信、商社、メーカーなど多様な事業者が電力小売りに参入してくることが期待されることに加え、そうした事業者による料金メニューの多様化や、電気と他の商材・サービスとのセット販売など、皆さまの選択肢が増えることとなります。また、より多くの事業者が電力小売に参入することにより、事業者間の競争が活性化することを通して電気代が安くなることも期待されています。
 皆さまとしては、新しい事業者から電気を買うことに対して停電などの心配をする方もいらっしゃると思いますが、どの事業者から電気を買っても停電が起きやすい、起きにくいといった差はなく、これまでと同様に電力会社の送配電網を経由して家庭などに届きます。


(図)我が国における電力小売自由化の経緯

自分に合った料金メニュー
 むしろ、自分がどの時間にどのくらい電気を使っているかを確認し、自分に合ったよりよい料金メニューを選ぶことによって積極的に電気料金を下げることができるようになるかもしれません。一方で、今回新たに事業者を選択しなくても電力会社が現在の料金で供給を継続しますので、電気の供給が受けられなくなることはありません。
 皆さまが積極的に選択を行うことにより、小売事業者が料金そのもののみならず、さまざまな工夫を通して顧客を獲得しようとするので、より充実したサービスが受けられるようになることが期待されます。
 まずは、資源エネルギー庁のHPに記載された「小売電気事業者」をご確認ください(http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/)。小規模工場や一般家庭向けの電気は、国の登録を受けたこの「小売電気事業者」から購入することができます。
 ホームページに記載されていない事業者から勧誘があった場合は、この小売電気事業者とどのような関係か確認してください。もし、無関係な事業者であれば小規模工場や一般家庭に電気を売ることができません。
 また、登録された「小売電気事業者」は、契約を結ぶ際に、契約期間、電気料金、解約の際の制約などについて十分な説明をすることが義務付けられています。疑問な点は、うやむやにせず、納得のいくまで事業者に説明を求めた上で、契約を結んでください。


事業者選択へ情報収集を
 私が委員を務める経済産業省の電力取引監視等委員会(注)では、電気事業者を選択する際に必要な情報を発信するとともに、悪質な事業者への監視を強化してまいります。委員会のHPでも、契約を結ぶ際に疑問に思う事柄や一般的な電力小売り自由化の仕組みについてFAQを作成しておりますので併せてご覧ください(http://www.emsc.meti.go.jp/info/f
aq/index.html)。
 事業者の皆さまにおかれましては、自分のニーズに合った小売電気事業者選択のための情報収集をよろしくお願いいたします。

(注)電力取引監視等委員会=電力市場における健全な競争が促されるよう、市場の監視機能を強化するため、経済産業大臣直属の組織として、平成27年9月に設立。法律、経済、工学などの専門家5人の委員および専属の事務局から構成。電力市場において適正な取引が行われているか監視するほか、電力小売営業のルールなど必要な制度づくりにも関与する。




電力小売り自由化 ②
- 仕組み理解しトラブル回避 -

 家庭や小規模事業所など低圧需要家向けの電力小売りの自由化が4月から開始されるのを受け、需要家に電力を販売する小売電気事業者がさまざまな料金プラン、サービスの公表を始めました。テレビなどの広告により「電気事業者を選べる」ことが急に身近に感じ始めたのではないでしょうか。そこで今回は、小売電気事業者を選ぶ際、トラブルに巻き込まれないためのノウハウをご紹介します。

ガイドラインで問題行為を規定
 電力小売り全面自由化に向け、経済産業省は新たに「電力の小売営業に関する指針」(通称=小売営業ガイドライン)(案)を作成しました。自由化に伴い、さまざまな事業者が電力小売り市場に参入することを踏まえ、例えば平均的な月額料金例を公表するなど、事業者による自主的な取り組みを促すとともに、事業者に電気事業法や関係法令を遵守させるためのものです。
 ガイドラインでは、事業者が営業活動を行う際の「望ましい行為」と「問題となる行為」を規定しています。「望ましい行為」として事業者による自主的な取り組みを促すものと、業務改善命令が発動される原因となり得る「問題となる行為」を明らかにし、注意喚起を呼び掛けています。
 まず、小売電気事業者は、電力の供給契約を結ぶ前にその内容を必ず書面で説明し、契約締結時には書面で交付することが法律で義務付けられます。皆さまが「書面以外での契約締結」を希望していないのに、書面での説明がなかった場合は法律違反ですので、必ず書面で説明を受ける権利があることを主張してください。
 また、契約では電気料金の算出方法を明記することになっており、例えば「時価」や「当社が毎月末に請求する額」といった不明朗な提示は、「問題となる行為」にあたりますので、きちんと契約書などを確認いただくことが重要です。

業務委託の有無を確認
 また、小売電気事業者が営業を行う上で、電気以外のサービス分野で既に顧客網を持つ他の事業者に、営業業務を委託できるようにして、さまざまな業種から市場参入しやすくなります。このため、小売ライセンスを保有していない事業者でも、契約締結の「媒介」「取り次ぎ」「代理」を行うことが認められています。その場合でも、媒介、取り次ぎ、代理を行う事業者があたかも自らが電気を供給するかのような誤解を与える営業は、「問題となる行為」となり得ます。
 以前ご紹介した、小売電気事業者のリスト(注)に掲載されていない事業者であっても、複数の営業モデルが存在しますので、本当に小売電気事業者から代理業務の委託を受けているかなどを確認することが必要です。ただし、どの営業モデルであっても、契約内容を書面で説明する義務があります。仮に媒介、取り次ぎ、代理を行う事業者から書面説明を受けなかった場合は、小売電気事業者の責任にもなります。

苦情への迅速な対応を義務付け
  加えて小売電気事業者は、苦情や問い合わせについても、適切かつ迅速に対応することが義務付けられていますので、代理業務などを行う事業者が苦情や問い合わせに対し「問題となる行為」を行った場合には、小売電気事業者はその内容を踏まえて適切に対応する必要があります。万が一、苦情や問い合わせに対応しないようなことがありましたら、委員会事務局までお知らせください。
  このように、電力小売り全面自由化により、小売電気事業者の創意工夫や事業者間の価格競争によるコスト低減など、需要家はさまざまなメリットが期待される一方で、市場原理に委ねるだけではなく、契約上のトラブルに巻き込まれることがないよう、委員会では事業者の営業活動に対し必要なルールを整備し、厳格に運用していく所存です。こうした仕組みがあることをご理解いただくことで、より良い形で自由化の恩恵を受けることにつながればと思います。



(図)営業業務委託のモデル