容器包装リサイクル法のご案内
「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者の方は、「特定事業者」として「リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります。
■特定事業者の要件は?
下記の3要件のいずれにも該当する事業者は「特定事業者」となる可能性があります。
- 事業規模要件(従業員数が一定規模以上であること)
- 製造業等:売上高2億4千万円超または従業員21人以上
- 商業、サービス業:売上高7,000万円超または従業員6人以上
- 事業内容要件(下記1~5のいずれかについて関わっていること)
- 容器・包装を利用する中身製造事業者
例:食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造事業者 - 容器の製造事業者
例:ガラスびん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者 - 容器・包装を利用する小売・卸売事業者
例:商品を販売する際に容器や包装を利用する事業者 - 輸入事業者
例:容器の輸入、容器や包装が付いた商品の輸入、輸入後に容器や包装を付ける場合、など - 学校法人、宗教法人、テイクアウトができる飲食店など
- 容器包装の素材要件(下記のいずれかであること)
- ガラスびん
- PETボトル
- 紙
- プラスチック
より詳しくは、下記の「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート」をご参照ください。
https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
■リサイクル(再商品化)の義務をどうやって果たすのですか?
一般に、販売する商品から生じた容器・包装ゴミを事業者自ら消費者から回収することはできないため、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を結び、容器・包装の重量に応じたリサイクル費用を負担することになります。
- 再商品化委託契約のお申し込み方法
- 令和7年度の契約申込受付期間
令和6年12月9日~令和7年2月14日 - 令和7年度の申込書類が届いた方
- 【オンライン申込手続き】
- 申込書類に記載されているID、パスワードをご確認の上、ホームページからお申し込みください。
https://reinscp.jcpra.or.jp/ - 操作方法などオンライン手続きのお問い合わせ:
協会オペレーションセンター(TEL03-5610-6261) - 【紙による申込手続き】
- オンライン申込ができない方は、同封の申込用紙1、2にご記入の上、もよりの商工会議所・商工会へお送りください。
- 令和7年度の申込書類が届いていない方
- 協会オペレーションセンター(TEL 03-5610-6261)にお問い合わせください。
- 特定事業者ではないのに令和7年度の申込書類が届いた(非申込手続き)
- 【オンラインによる非申込手続き】
- 申込書類に記載されているID、パスワードをご確認の上、ホームページから「非申込」手続きをしてください。
https://reinscp.jcpra.or.jp/ - 操作方法などオンライン手続きのお問い合わせ:
協会オペレーションセンター(TEL03-5610-6261) - 【紙による非申込手続き】
- 同封の「非申込FAX返信票」を協会オペレーションセンターにお送りください。(FAX:03-5610-6266)
■義務を果たさないとどうなるのですか?
罰則規定(主務大臣からの指導・助言、勧告、公表、命令を経た上で、従わなかった場合には最大100万円の罰金)があります。
■お問い合わせ
・日本容器包装リサイクル協会 コールセンター(TEL 03-5251-4870)
・加賀商工会議所 容器包装リサイクル法担当(TEL 0761-73-0001)
■ホームページ
・日本容器包装リサイクル協会 https://www.jcpra.or.jp/
・事業者向けチラシPDF
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/pamph/images/chirashiR07.pdf
・事業者向けチラシPDF
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/association/pamph/images/chirashiR07.pdf