中小企業者持続化補助金(災害支援枠)
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被害を受け、事業再建に取組む中小企業者の皆様を支援します。
国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」に申請できない中小企業者の方(小規模事業者ではない方)を補助対象としています。
■申請期間
4次公募:令和6年12月4日(水)~ 令和7年1月27日(月)17:00必着
※5次公募以降については今後公表予定
■申請要件
1.対象者要件
石川県内に主たる事業場を有する中小企業者
※ただし、小規模事業者(下記定義参照)は補助対象外。小規模事業者の方は、国の「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」(今後公募再開予定)をご活用ください。
※小規模事業者の定義(小規模事業者持続化補助金の公募要領より)
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
2.補助事業計画策定要件
早期の事業再建に向けた計画※を策定していること
※事業計画は、最寄りの商工会・商工会議所の確認を受けていること。
■補助対象経費
計画に基づいて実施する事業再建のための必要な経費(機械装置等の購入、店舗改装、広告掲載、展示会出展費用 等)
■活用イメージ
策定した事業計画に基づいて実施する事業再建の取組みに必要な経費が補助対象となります。
※下線が本補助金の対象経費
事例➀ 被災により失った椅子やテーブル、厨房機器などを新たに購入するとともに、店舗改装と合わせて新しいデザインの看板を作成。リニュアルオープンにより、集客向上をはかった。
事例② 店舗が入居していた貸しビルが全壊し、自宅の敷地で営業再開。新商品開発のほか、チラシ・フリーペーパーでの宣伝を行い、被災前の売上げまで回復。
■補助対象となる期間の特例
補助対象となる期間は原則として、採択・交付決定後から補助事業期間(最終:令和8年1月30日金曜日)までとなりますが、遡及適用の特例として令和6年1月1日の能登半島地震による災害発生以降で、交付決定の前に行われた事業に要する費用についても、適正と認められる場合には補助金の対象となります。
■補助額・補助率
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者
補助上限額:200万円 補助率:1/2以内
※一定の要件を満たす事業者のみ、定額補助(補助率10/10)あり。
※「直接被害」の場合は、罹災(被災届出)証明書(市町村が発行。加賀市の発行申請受付は2024/12/27まで)が必要です。
②令和6年能登半島地震に起因して、売上げ減少の間接的な被害があった事業者
補助上限額:100万円 補助率:1/2以内
※「間接被害」の場合は、売上げが減少したことが分かる「認定書」(市町村が発行)が必要となります。
■その他
申請は(公財)石川県産業創出支援機構で受付けます。公募要領に記載されている審査項目や注意事項をよく確認の上、事業計画を策定してください。
■お問い合わせ
(公財)石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 新商品・サービス開発支援課
TEL 076-267-5551
※申請書の作成支援をご希望の方は、加賀商工会議所(TEL 0761-73-0001)にご相談ください。
■ホームページ
申請方法、その他制度の詳細はホームページでご確認ください。
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41183978.html
■小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)について
従業員数が少ない「小規模事業者」に該当する方は、国の補助金をご利用ください。
(今後6次公募開始予定)
https://s23.jizokukahojokin.info/noto/