2024年7月19日金曜日

(最大200万円)小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)第4次公募(締切8/19)

 令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が行う事業再建の取り組みを支援します。

補助対象事業者

 下記すべてに該当する事業者が対象です。

  1. 被災区域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在すること
  2. 令和6年能登半島地震により下記のいずれかの被害を受けたこと
    1. (直接的な被害)事業用資産(棚卸資産や在庫は含まない)の損壊等
      必要な公的証明…市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災届出)証明書」)
    2. (間接的な被害)令和6年1月または2月の任意の売上が前年同期と比較し20%以上の売上減少
      (例:「売上減少の証明書
  3. 小規模事業者であること
    1. 【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)】常時使用する従業員の数 5人以下
    2. 【サービス業のうち宿泊業・娯楽業】常時使用する従業員の数 20人以下
    3. 【製造業その他】常時使用する従業員の数 20人以下

日程

  • 申請受付開始 : 令和6年7月19日(金)
  • 申請受付締切 : 令和6年8月19日(月)
    ※次回の第5次も公募予定(日程は未定)
  • 採択結果公表・交付決定: 令和6年10月下旬頃(予想)
  • 補助事業完了期限: 令和6年11月30日(土)
    ※補助事業完了期限は最長で令和6年11月30日までと非常に短くなっています。それまでに補助対象となるものの納品・工事・支払がすべて完了する必要がありますのでご注意ください。

補助金額

  • 直接被害:上限200万円
    自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者
  • 間接被害:上限100万円
    間接的な被害(売上減少)があった事業者

補助率:2/3

  • たとえば、補助対象経費が300万円の場合は、300*2/3=200で、補助金額は200万円(自己負担が100万円)となります。
  • 令和6年能登半島地震より過去数年以内の別の災害に被災する等の複数の要件も満たした場合は定額補助(100%補助)となります。


補助対象となりうる事業再建の取組事例

  • 通常の持続化補助金は交付決定後に発生した経費しか補助対象になりませんが、今回は特例として令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。

  1. 被災し損傷した(自己所有の)事業用施設・設備の修繕・入替費用
    ※被災した賃貸物件の修繕費は、所有者(貸し手)が石川県なりわい再建支援補助金に申請することをご検討ください。
  2. 新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
  3. 商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
  4. 新規ネット販売・予約システム等の導入
  5. 新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
  6. 事業再建の取組に必要となる機械等の導入
  7. 販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
  8. 事業再建の取組のための車両の購入(事業に供する車両が被災した場合に限る)
  9. 新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
  10. 商品PRイベントの実施
  11. ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  12. 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは補助対象外。パソコンや自動車などの汎用品も原則的には補助対象外となります。

石川県からの上乗せ補助について

 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の補助を受けた事業者のうち、下記すべての条件にあてはまる場合は、石川県から追加で最大100万円の上乗せ補助を受けることができます(要申請)。
  • 石川県内に事業所を有すること
  • 直接被害(補助上限200万円)での申請であること
  • 補助金対象経費(総事業費)が、300万円超であること
  • 補助対象経費の全部または一部が、復旧に関する経費(建物の修繕費、機械の修理費または入替等)であること
小規模事業者事業継続支援補助金
詳しくは石川県の下記ホームページを御覧ください
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/jishin/zizokuka.html

その他関連する補助金について

  • 被災事業者以外も対象とする「小規模事業者持続化補助金<一般型>」(補助上限額50~250万円)もございます。次回第17回の公募日程は未定です。
    https://s23.jizokukahojokin.info/
  • 従業員数の関係で小規模事業者ではない方向けには「(石川県)中小企業者持続化補助金(災害支援枠)」がございます。
    https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41181162.html
  • 被災した施設・設備の修繕・建替等に特化した「なりわい再建支援補助金」がございますので、修繕費等についてはこちらのご利用もご検討ください。小規模事業者でなくとも申請できます。
    https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html

申請手順

  1. ホームページで公募要領やよくある質問等を確認
  2. 被災届出証明書(または罹災証明書)または売上減少証明書を取得
  3. 申請様式(word,excel形式)をダウンロード(応募者確認シート、様式1、2、4等)しパソコンで入力・作成
  4. 作成した申請様式の写しを提出し、商工会議所から「支援機関確認書・様式3」の発行を受ける(数営業日かかりますので余裕をもって発行を依頼してください)
  5. 申請様式・添付書類・電子媒体(USBメモリ)等一式を締切日までに補助金事務局に郵送(電子申請はありません)

加賀商工会議所へのご相談

 当所では申請方法や様式作成等のご相談に応じています。ゼロからのご相談の場合、下記のご用意があるとより円滑にお話がすすみます(なくてもご相談に応じます)。
 ○加賀商工会議所(TEL 0761-73-0001)持続化補助金担当
  • 自社の店舗・工場、取り扱い商品の写真
  • 被災状況の写真(直接被害の場合)
  • 被災届出証明書(直接被害の場合)もしくは売上減少証明書(間接被害の場合)
  • 過去3年分程度の収支決算書
  • 補助金で購入・注文する物のカタログや見積書
    見積書は申請時の提出書類ではありませんが、あったほうが申請書類を作成しやすくなります。

ホームページ

○詳細は下記の公式Webページをご確認ください。
https://s23.jizokukahojokin.info/noto/

○小規模事業者持続化補助金は商工会議所地区と商工会地区で管轄が異なります。加賀市山中温泉などの商工会地区の事業者は下記ホームページを御覧ください。
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html


その他留意事項

  • 小規模事業者持続化補助金は給付金ではありませんので、審査があり、補助対象者の要件を満たしていても不採択になる可能性があります。
  • 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いとなります。
  • 本事業の申請に際しては、前もって商工会議所の確認が必要となります。商工会議所に「経営計画書・様式2」等の写しを提出の上、「支援機関計画書・様式3」の作成・交付を依頼してください。日程的に余裕をもって締切日より数営業日前までにご依頼ください。