2024年2月28日水曜日

令和6年能登半島地震災害対策特別融資

 令和6年能登半島地震で被災された石川県の事業者を対象とした低利率の特別融資制度が創設されました。

令和6年能登半島地震災害対策特別融資制度

● 目的

 令和6年能登半島地震による被災からの復旧・復興に向け、事業の再建に必要な資金及び経営安定のために要する資金を円滑に供給し、県内中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。

● 融資対象

 次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。(注1)

  • 注1:令和6年1月1日から令和6年2月27日までに石川県信用保証協会が石川県物価高騰対策等総合支援特別融資に係る保証申込を受け付け、「2 融資対象」に該当するものについては、本制度の遡及適用対象とする。

  1. (1)セーフティネット4号認定
    中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第5項第4号(令和6年能登半島地震による指定に限る)の規定による認定を受けていること(注2)

    ※加賀市では2/28現在、能登半島地震のための4号認定に関するホームページがありませんが、下記の新型コロナ関連認定のページから通常様式を入手し認定申請してください。
    https://www.city.kaga.ishikawa.jp/sangyo_iju/sangyo_shinko/yushi/2797.html

  2. (2)次の①・②のいずれにも該当すること
    1. ① 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと(注2)
    2. ② なりわい再建支援補助金など令和6年能登半島地震で被害を受けた施設又は設備の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。ただし、罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)又は建築士による証明(別記様式第3、4)において、半壊以上と判定された場合は当該交付決定を不要とする
  • 注2:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。

● 資金の使途

 事業の再建に必要な事業資金又は経営の安定に必要な事業資金とする。(注3)

  • 注3:新規融資に限る。

● 融資条件

  1. (1)融資限度額 1億円
  2. (2)融資期間 10年以内(うち据置期間は5年以内)とする。
  3. (3)利率 1%(一定の要件を満たせば当初5年間無利子)
  4. (4)担保 必要に応じて徴求することとする。
  5. (5)保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。また、経営者保証免除対応(以下「免除対応」という。)(注4)を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。
  6. (6)貸付形式 証書貸付又は手形貸付とする。
  7. (7)返済方法 原則として、均等分割返済とする。ただし、融資期間が1年以内の場合は一括弁済でも差し支えないものとする。
  • 注4:次の①及び②を満たす場合に、保証料率を 0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
    • ① 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。
    • ② 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

● 信用保証

 本制度は、石川県信用保証協会の経営安定関連保証又は災害関係保証を必須とする。
(信用保証料は免除)

● 申込手続

  1. 「2融資対象」の(1)に係るものは、借入申込書(別記様式第1)の写し、市町の認定書の写し及び計画書を金融機関経由で石川県信用保証協会に申し込むものとする。
  2. 「2融資対象」の(2)に係るものは、借入申込書(別記様式第1)の写し、罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る)、補助金の交付決定通知書の写し(建物全半壊の場合はその証明書類)及び計画書を金融機関経由で石川県信用保証協会に申し込むものとする。

● 取扱期間

 令和6年2月28日から当面の間(終了時期は国・県の予算措置に応じて今後設定)

●ホームページ

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#r6notojishin