2024年2月28日水曜日

令和6年能登半島地震「なりわい再建支援補助金」

令和6年(2024年)能登半島地震における事業再建支援「なりわい再建支援補助金」

被災事業者の事業再建に向けた取り組みを支援します

【補助対象者】
 令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等

【補助対象経費】
 工場・店舗などの施設、生産機械などの設備の復旧費用等

【補助額・補助率】
 ・補助金額 上限15億円
  
※一部5億円まで定額(100%)補助(過去数年以内の被災かつ復興途上である等の要件を満たす場合)
 ・補助率 3/4(中堅企業等は1/2)

※1/4の自己負担分の資金調達に活用できる特別な融資制度があります。
◎限度額:1億円
◎利率:当初5年間無利子 ※1、※2
◎信用保証料:免除 ※1
※1:一定の要件を満たす必要があります。
※2:5年経過後、年1.0%の金利負担がかかります。
詳しくは、金融機関、石川県信用保証協会にお問い合わせください。

※着手済みの経費・実行済みの融資についても、適正と認められる場合には、災害発災日(令和6年1月1日)まで補助対象として遡及適用できます。

基本の考え方

  1. 令和6年能登半島地震の影響で、損壊・使用困難となった建物・設備を復旧する(元に戻す)ための補助金です。
    1. 被災したことの証明(市町が発行する罹災証明書等)が必要です。
    2. 修繕・修理が原則ですが、以下の場合、建替や入替が可能です。
      1. 建物:全壊・大規模半壊判定の場合。修繕より建替が安い場合
      2. 設備:修理不能の証明書の発行がある場合、修理より入替が安い場合
    3. 元ある場所での建替が原則ですが、その場所では建替が出来ない理由があれば(液状化に伴う建築制限等)、移転も補助対象です。
    4. 建物の取壊しは、半壊以上で市町による公費解体(自己負担なし)が可能です。なりわい補助金の取壊しの扱いは以下のとおりなので、市町に確認の上、公費解体の活用をご検討ください。
      1. 元ある場所での建替なら取壊し費用も補助対象(1/4等を自己負担)
      2. 移転の場合は取壊し費用は補助対象外(全額自己負担)
        ※なりわい補助金での建物の建替は大規模半壊以上で補助対象
  2. 自らが所有している建物・設備で、事業のために使用しているものが補助対象です。
    1. 建物なら登記、設備なら資産計上されていることが原則必要です。
    2. 賃借物件やリース物件は、自らの所有でないため、使用者は補助金申請が出来ません。この場合、大家やリース事業者が申請をすることになります。
  3. 元に戻す復旧でなく、新たな取り組みや、防災・減災のための強靭化など、プラスアルファの復旧も補助対象となります。ただし、元に戻すために必要な経費が補助上限となり、それを超える分は自己負担となります。
    1. 新たな取り組みとは、製造ラインの拡大・転換や、生産性向上のための新設備の導入、異業種への展開などの取り組みです。

注意点

  1. 補助金で復旧した建物・設備は、保険・共済への加入が求められます。
    1. 自然災害(風水害を含む)による損害を補償する保険・共済に加入する必要があります。地震保険でなくても結構です。
    2. 必要な付保割合は、以下のとおりです。
      1. 小規模企業者等:30%以上(推奨)
        ※加入の代わりにBCP策定等でも可(県指定の簡易様式あり)
      2. 中小企業者等 :30%以上(必須)
      3. 中堅企業等以上:40%以上(必須)
  2. 補助金で復旧した建物・設備は、処分に制限がかかります。一定の期間のうちに財産処分を行う場合、補助金相当分の返納が必要です。
    1. 財産処分とは、別の目的の使用、譲渡、取壊し、抵当権設定等です。
    2. 一定の期間とは、例えば、鉄筋コンクリートの工場なら24年、食料品製造業用設備なら10年などとなります。
  3. 申請代行で法外な手数料を求める悪質な業者に十分に注意してください。
    1. 申請をお考えの方は、まずは、公的機関(県が設置する相談窓口や商工会・商工会議所等)や金融機関などにご相談ください。
  4. 県からの補助金の支払いは、復旧が全て完了(支払いまで完了)してからになります。
  5. 実施済みの復旧も遡って補助対象になるので、被災時の写真や見積書の保管をお願いします。
  6. 募集は複数年・継続して行いますので、注意点を踏まえ、焦らず、じっくり検討してください。

補助事業の基本的な流れ

<申請者> 県へ「なりわい再建支援補助金交付申請書」を提出
<県> 申請者へ「補助金交付決定」の通知
<申請者> 事業実施(復旧工事完了)
<申請者> 県へ「補助事業実績報告書」の提出
<県> 補助事業の完了確認検査、補助金額の確定
<県> 申請者へ補助金の「交付額確定通知書」の送付
<申請者> 県へ「補助金請求書」の提出
<県> 申請者へ補助金を交付

申請締切

第1次:令和6年3月11日(月)
※第2次以降も実施します。募集は複数年継続して行いますので、焦らずじっくり検討してください。

申請・問い合わせ先

  • 〔お問い合わせ先〕
    石川県なりわい再建支援補助金事務局
    0570-076-225 (土日祝含む 午前9時~午後6時)
  • 〔書類提出先〕※第1次公募
    〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 石川県商工労働部経営支援課 

制度の詳細や申請様式はホームページでご確認ください