2021年5月19日水曜日

「一時支援金」の書類提出期限及び事前確認期限の延長について


 「一時支援金」について、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限(2021年5月31日)に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されます。

 ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。

 これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。

申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html


一時支援金について

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受け、2021年1~3月のいずれかの月の売上が前年(前々年)比50%以上減少した事業者に対して最大30万円(法人は60万円)を給付するものです。

一時支援金ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/


月次支援金について

 「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金ですが、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための「月次支援金」(申請受付開始の時期は検討中)については、以下をご覧ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html