2020年2月27日木曜日

確定申告の期限が4/16に延長されます

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

 今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長されることとなりました。

 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。

申告期限・納付期限
 所得税・贈与税:令和2年3月 16 日(月)から4月16日(木)に延長
 個人事業者の消費税:令和2年3月 31 日(火)から4月16日(木)に延長

 なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e-Tax で申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。

参考サイト:
(本件の出典)令和2年2月27日国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」PDFファイル
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

〇確定申告特集ページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

〇動画で見る確定申告(確定申告特集ページ)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tvcm.htm

確定申告書等作成コーナー
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl