2023年4月6日木曜日

障害のある人への「合理的配慮」義務化について(「障害者差別解消法」の改正)

*上図パンフレットは改正前(義務化される前の「努力義務」)のものです。

 令和3年5月に改正された「障害者差別解消法」により、来年度(令和6年4月1日)から事業者の「合理的配慮の提供」が義務化されます。(それまでは「努力義務」)

 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた会社やお店などの事業者は、負担が重すぎない範囲で対応することが求められますので、下記のとおりご案内申し上げます。

「合理的配慮の提供」の例

・段差がある場合にスロープなどで補助する。
・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。

合理的配慮サーチ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/


内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」ページ

石川県「「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について」のページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/kyousei/sabetukaisyouhou.html