被災地における事業主等のみなさまへ
~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~
このたびの令和6年能登半島地震を受け、労働保険料・一般拠出金の申告・ 納付については、次のような措置を行っております。
1.申告・納期限等の延長
指定地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、令和6年1月1日以降に行う労働保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限が延長されています。(指定地域に所在する労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合も含みます。)
■指定地域:富山県、石川県
■要件:特にありません
※1 延長後の期限(以下、「延長後期限」)については、今後、被災者の状況等を踏まえて改めて告示し、お知らせいたします。
※2 手続が免除されるものではありませんので、延長後期限が指定されましたら、当該期限までに手続を行っていただきますよう、お願いいたします。(令和6年度労働保険料・一般拠出金に関してお送りした年度更新申告書等の関係書類には、申告期限が『 7月 10 日(水)』と印字されていますが、指定地域の事業主等のみなさまは、この印字にかかわらず、別途指定される延長後期限までに手続を行っていただきますよう、お願いいたします。なお、通常通り(6月 3 日(月)~7月 10 日(水)に)申告・納付手続を行うことも可能です。)
※2 手続が免除されるものではありませんので、延長後期限が指定されましたら、当該期限までに手続を行っていただきますよう、お願いいたします。(令和6年度労働保険料・一般拠出金に関してお送りした年度更新申告書等の関係書類には、申告期限が『 7月 10 日(水)』と印字されていますが、指定地域の事業主等のみなさまは、この印字にかかわらず、別途指定される延長後期限までに手続を行っていただきますよう、お願いいたします。なお、通常通り(6月 3 日(月)~7月 10 日(水)に)申告・納付手続を行うことも可能です。)
※3 7月 11 日(木)以降に電子申請にて手続を行うことを希望される場合は、管轄の労働局にご連絡ください。
2.納付の猶予
令和6年能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業場の事業主のみなさまについては、申請により、労働保険料・一般拠出金の納付が、原則として1年以内の期間猶予 されます。
【対象地域】すべての地域で申請可能
【要 件】事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと
【要 件】事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと
※1 保険料等を免除するものではありませんのでご注意ください。
※2 通常の手続に合わせて、猶予の申請が必要です。
※3 指定地域に所在する事業場の事業主のみなさまは、まず「1.申告・納期限の延長」をご利用いただいた後、損失の状況により、納付の猶予制度をご利用いただける場合もあります。