このたび政府から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)のフリーランス取引の状況についてのアンケートへの協力依頼がありましたので、お知らせいたします。
本法は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、2023年5月に公布され、2024年11月1日の施行が予定されています。法律の施行に向けて、国がフリーランス取引の実態を把握することが本アンケートの目的です。
つきましては、下記の回答用URLにアクセスいただき、同URLに表示されるアンケートへの回答に御協力いただきますよう、ご案内申し上げます。
【回答期限】 令和6年6月19日(水)まで
令和6年11月1日施行「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について
法律の目的
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
法律の適用対象
発注事業者とフリーランスの間の「業務委託」に係る事業者間取引※本法での「フリーランス」(特定受諾事業者)とは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない方のことです。
法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対する義務が生じます。
- 発注事業者が従業員を使用していない場合
- 義務(1)書面等による取引条件の明示
(取引条件…委託する業務の内容、報酬の額、支払期日 等) - 発注事業者が従業員を使用している場合
- 上記の義務(1)に加えて、
- 義務(2) 報酬支払期日の設定・期日内の支払
- 義務(4) 募集情報の的確表示
- 義務(6) ハラスメント対策に係る体制整備
- 発注事業者が従業員を使用しており、継続的業務委託をする場合
- 上記の義務(1),(2),(4),(6)に加えて、
- 義務(3) 禁止事項
- 義務(5) 育児介護等の業務の両立に対する配慮
- 義務(7) 中途解除等の事前予告・理由開示
詳しくは下記のホームページ、リーフレット等をごらんください。
- 内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html - 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html - 中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html - リーフレットPDF
https://www.jftc.go.jp/file/flreaflet.pdf
【調査に関する問合せ先】
(設問10から設問13まで以外に関するお問い合わせ)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 フリーランス取引適正化室
戸塚、鈴木、廣地、黒川
TEL:03-3581-5479(直通)
(設問10から設問13までに関するお問い合わせ)
厚生労働省雇用環境・均等局総務課 雇用環境政策室
庄司、木村、向島、尾崎
TEL:03―3595-3275(直通)