国の事業復活支援金の給付を受けた方に石川県から上乗せとして支援金を一律給付する「石川県事業復活支援金」について、さらなる「追加給付」の受付が始まりました。
石川県事業復活支援金に申請した方におかれましては、追加給付の申請も行いますようご案内いたします。
なお、この追加給付は国の事業復活支援金の「差額給付」とは全く異なる制度ですのでご注意ください。
【申請受付期間】2022年5月27日~9月30日
※追加給付分の創設にあわせ、当初の石川県事業復活支援金(一律給付分)の申請期限も8月1日から9月30日に延長となっています。
【追加給付額】国の事業復活支援金の給付額の1/2を上限に、当初の石川県事業復活支援金(一律給付分)の給付額との差額を追加給付。
事例1:国の事業復活支援金で売上高50%以上減少の区分により50万円の給付を受け、石川県事業復活支援金で20万円の給付を受けた個人事業者の場合。
→ 国の事業復活支援金の1/2(25万円)を上限として、すでに給付を受けた20万円との差額である5万円を追加給付が申請できます。
事例2:国の事業復活支援金で売上高50%以上減少の区分により100万円の給付を受け、石川県事業復活支援金で50万円の給付を受けた法人(年間売上高1億円以下)の場合。
→ 国の事業復活支援金の1/2(50万円)の給付をすでに石川県から受けており、差額がゼロとなるため追加給付の申請はできません。
【申請方法】
「石川県事業復活支援金申請書(追加給付分)」1枚に記入・署名し、WEB申請または下記あてさきに簡易書留で郵送してください。
申請書用紙はWEBか、会議所窓口で入手できます。
当初の石川県事業復活支援金(一律給付分)の申請がまだの場合は、一律給付分の申請時に追加給付分もあわせて申請してください。
(郵送先)
〒920-0864 金沢市高岡町12-45 ロイヤルシャトー南町
石川県事業復活支援金 事務センター
(ホームページ)https://ishikawa-shienkin.jp/jigyo_fukkatsu/
(2024/09/03追記)事業終了にともないishikawa-shienkin.jpドメインのページは現在本事業とは全く無関係の内容になっていますのでご注意ください。
【お問い合わせ】
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
TEL 076-225-1920
対応時間 09:00~18:00(土・日・祝も対応)